佐久間 哲
ニッポンリポート


法廷編

覚せい剤密輸北朝鮮ルート事件(下)

 6月1日の第5回公判では、山野への被告人質問が行われた。まず、主任弁護人から質問する。

 ──あなた自身が全部を取り仕切った人間ではないのですか。
「はい」
 ──私も同じように考えますが、300キロが(仕入れ価格)1グラム1万円だと、30億円。1グラム1000円でも3億円になります。あなたにとっては用意できる金額ではないということですか。
「はい」
 ──この事件では、どういう部分に関与したのですか。
「船の準備です」
 ──だれかがあなたに依頼したのですか。
「はい」

 その内容は、大麻を運ぶような船が必要と頼まれた。行き先は、沖縄から九州の島がある間で、太平洋の反対側、つまり、東シナ海だった。

 ──だれだか、その人の名前をいえますか。
「いま、ちょっと、それは」
 ──その関係については、いいたくないのですか。
「はい」
 ──なぜですか。
「私にも家族があるし、私がいないと、何やるかわからない。やたらなことはいいたくない」
 自分は今回の密輸のボスではないと主張する。
 ──いえる範囲で聞きますが、この法廷で田中が証言しましたが、あの証言は全部正しいのですか。
「あっているところもあるし、あっていないところもあります」

 田中証言に対し、串本まで船を見にいったことはない。船の代金などは自分の金ではない。香港で田中と会ったのは偶然だった。そのとき出会った台湾人というのも、ほんとうは香港人のホウという人だなどと反論した。

 ──そのとき、北朝鮮ということもいいましたか。
「関係ありません。北朝鮮にしりあいはいないし、どうして行くかも、逮捕されて、北京とマカオから飛行機が出ているといわれて、しったぐらいですから」

 埼玉の喫茶店で、田中らと会って、「この辺まで、船で行かれるか」と聞いたら、田中が経度と緯度を書いたメモを渡してくれた。それを、船探しを依頼された人物に渡しただけだ。旗や無線機のことなどはしらない。
 枕崎に寺田と行ったが、船が故障したというので、船を仲介した以上、責任があるので行ったなどと述べた。

 ──寺田は本件に関係しているが、現在、逮捕されていませんか。
「いないと聞いています」
 ──寺田は、北朝鮮に行った記録がありますが、かれは行ったのですか、行かなかったのですか。
「わかりません。警察は行ったといっていたが、はっきりわからない」
 ──寺田が北朝鮮に行ったことや、だれかが北朝鮮に人質になっているといっていたことをしっていますか。
「そんなことはないんじゃないですか。人質だなんて、だれが連れていくんですか。自分が聞きたいです」

 また、8月13日から17日まで、山野は女性を連れて香港旅行に行った。その間、山野を被疑者とする捜索が玉丸に入ったことをしらされた。海中投棄の方法などは指示していないなどと主張した。

 ──覚せい剤は約300キロと大量のようでしたが。
「最初の約束が150キロか160キロと聞いていました。新聞では300キロとか出たので、随分おかしいなと思いました」
 ──もし、仮に覚せい剤が陸揚げされたとしても、その後どうするのか、あなたは何か関係していましたか。
「覚せい剤じゃ、私は売れないですね」
 ──覚せい剤の販売ルートを持っていないということですか。
「全然売れません」
 ──いまとなって思うことは、どういうことでしょう。
「ばかげたことをしたなと思っています」

 船の手配に関しては認めたが、それも“名前のいえない人物”に頼まれたと主張し、ほかは依然として全面否認である。
 続いて質問した検察官は、前刑のことについて触れた。

 ──97年4月に仮出所しましたね。
「はい」
 ──その事件は、拳銃38丁、実弾600発の所持ですか。
「はい」
 ──その事件は、密輸が絡んでいるのではありませんか。
「絡んでいません。90年に逮捕されましたが、(密輸)事件は、それより2年前でした」
 ──都丸という船をしっていますか。
「しらないです」
 ──荒木という人をしっていますか。
「しらないです」
 ──都丸の船長で、拳銃密輸事件に関与していたと思われる人ですが。
「しらないです」
 ──あなたが荒木をしっていて、拳銃の密輸にもあなたが関係していたようですが。
「関係していたら、捕まっています」
 ──中西という人はどうですか。
「よくしっています」
 ──仮出所後、中西と会いましたか。
「会いました」

 検察官がこのような質問をしたのは、かつて、山野が密輸で成功した経験があると見ているからだ。

 ──88年11月、台湾・沖縄間の洋上で、台湾人貿易商の陳という男が、中国製の自動装填式拳銃・トカレフ約700丁を、漁船を仕立ててきた山野らに譲り渡した。89年5月にも、陳の手引きにより、中西らが、荒木の所有船である漁船・都丸で中国の港に行き、トカレフ約800丁、実弾数万発などを積み込み、茨城・鹿島港に陸揚げした。台湾捜査当局は、この事件を摘発し、陳の共犯の台湾人を逮捕したが、陳は、90年9月、フィリピンに逃亡した。
 90年10月下旬、3回目も同様な方法で、トカレフ約800丁、実弾5万発の大量密輸が行われる。このとき、捜査当局は密輸情報に基づき、都丸をマークする。しかし、捜査当局が陸揚げ港と判断して、厳重に張り込んでいた静岡・焼津港ではなく、和歌山・那智勝浦港で陸揚げし、保冷車が積み込んで走り去ったのである──

 台湾当局の資料などによれば、当時、山野は、このようなトカレフ大量密輸事件に関与したと疑われたのである。
 その後、陳も逮捕され、台湾で裁判を受ける。95年3月、NHKテレビの番組『NHKスペシャル』で拳銃関連事件の特集が放送された。その中で、保釈中の陳にも電話取材を試みたが、「これ以上、騒ぐな」と断られるシーンも映し出していた。
 また、山野の公判では、傍聴席に中西の顔も見えた。

 検察官の質問を続ける。

 ──台湾人の張をしっていますか。
「しっています」

 山野、田中が香港で会った台湾人が、この張だといわれる。

 ──どういう関係ですか。
「陳の友達じゃないですか」

 陳というのは、トカレフ大量密輸事件に登場した台湾人貿易商のことである。

 ──あなたとの関係はどうですか。
「陳と私が友達」
 ──どういう友達ですか。
「友達は友達。10年以上前からしりあい。昔、日本に柔道の留学できてました」

 97年8月、山野は中西と一緒に台湾を訪れ、陳に会っている。

 ──そのころ、覚せい剤の密輸が頭にあったのではないですか。
「頭にない。金がありませんから」

 98年6月、香港で田中と会ったときのことも尋ねる。

 ──田中と別れた後、日本に帰国したのですか。
「北京に行きました」
 ──どうして、行ったのですか。
「それまで行ったことがないから、観光をしようと思って。アンティックショップを見てみようと思いました」
 ──田中には北朝鮮に行くといって、北京に行ったのですか。
「警察でもいわれましたが、北京から飛行機が出ているとはしりません」
 ──(陸揚げされた覚せい剤を運ぶ)トラック側の人間を、だれが調達するかはしらないのですか。
「関係していません」
 ──だれがしっているのですか。
「調べてください、それは。全部、捕まっている人間は、私におっつけちゃえば楽でしょうから、なんでも、山野、山野といってれば通っちゃうんだろうと」
 ──田中らが、なんでも、あなたにかぶせればいいと考えているということですか。
「そうも考えられる。そうしちゃえば一番楽ですから」
 ──あなたのつきあっていた女性に、「近いうちに数億円もうかる」という話をしたことはありませんか。
「していません。お店に飲みに行って、お客とホステスの間だから、大きなこともいいます。ダボラもあるんじゃないですか、だれでも。いったとすれば、ですね」
 陪席裁判官も質問した。
 ──この仕事にかかわるので、報酬をもらう約束はありましたか。
「していないけれども、暗黙のうちに、終われば小遣い銭ぐらいくれるんじゃないですか」
 ──大体、いくらぐらいですか。
「そこまでは考えません」

 裁判長も尋ねた。

 ──覚せい剤は大量で、金額的にも大きい。成功すれば、もうけも大きいだろうと思うんですが。
「そんなばかげたもうけはありません」

 トカレフの重量は、1丁約900グラム。それが、末端価格では、高くても百数十万円だった。すると、1グラムあたり1500円前後だ。覚せい剤になると、1グラムあたりの末端価格は3万円から6万円。拳銃よりも扱いやすく、需要も比較にならないほど多数であり、ケタ違いのもうけになる。
 ここまでで次回公判に続く。

 6月29日、第6回公判が開かれた。山野は淡いネズミ色の夏の洋服上下に白いワイシャツで、こざっぱりとしている。前回に引き続き、検察官が補充の質問を行う。8月10日、枕崎に行ったことからはじまった。

 ──枕崎に行きましたか。
「はい」
 ──だれから、どういう連絡があったのですか。
「ちょっと忘れちゃったですね」
 ──そこで、田中と話したことはどうですか。
「ええ、1人できたですからね」
 ──どんな話をしましたか。
「船がスムーズに走れるかどうか、そんなようなのです」
 ──ポイントをかえるということは。
「それはないんじゃないですか、出てない」
 ──田中が証言したのを聞きましたか。
「聞いていましたよ」
 ──海図広げて、ポイントのことで、だれかとやりとりをしたといっていましたが。
「ありません。電話番号を調べていると思うから、警察が。警察がわかると思います」
 ──8月17日、香港から帰国しましたね。安藤の調書では、その日、埼玉で会ったとなっていますが。
「だれとも会っていません」
 ──覚せい剤の回収の話はしていないのですか。
「していません」
 ──安藤の調書では、北朝鮮に人質をとられているから、ブツを回収して何とかしないと殺されちゃう。回収はおれがやると、あなたがいったとなっていますが。
「サスペンスものの小説みたい。海への投入も、捕まってから初めて聞きました」
 主任弁護人が尋ねる。
 ──本件と北朝鮮との関係ですが、あなたはわからないのですか。
「わかりません」
 ──覚せい剤がどこで製造されたかわからないのですか。
「はい」
 ──北朝鮮に人質にとられているというのは、逮捕前に聞きましたか。
「逮捕されて、刑事から事実かどうかと聞かれ、しらないと答えました」
 ──事件の後、行方しれずの人はいますか。
「いません」
 ──回収に首を突っ込むことはなかったですか。
「関係ないですから」

 この公判の最後に、裁判長が、「訴因をこのままでいくのかどうか、検察で検討をお願いしたい。予備的訴因を考えるとか」と検察官に注文をつけた。つまり、覚せい剤取締法の密輸については、最高裁の判例では陸揚げ説をとり、陸揚げによって、密輸が既遂となる。ところが、検察官の起訴状では、日本の領海に入ったところまでを起訴事実とし、密輸が既遂となる領海説に立っている。
 この点については、すでに、4月13日、田中ら3人の公判で、田中の弁護人の指摘を受け、裁判長が検察官の考え方を求めたのをはじめ、5月7日の安藤の公判、5月18日の佐々木の公判でも、裁判長が検察官に同趣旨の指摘をした。
 次回は、裁判所の夏休みの関係もあって、2カ月後になった。

 8月23日、第7回公判である。山野は、クリーム色の長袖シャツに、ねずみ色の太めのズボンで、涼しそうである。検察官が、書証を2点請求し、採用された後、裁判長が前回に続いて、「訴因はそのままで、予備的訴因をつけ加えたらどうか」と検察官に提案する。これに対し、検察官は、「現在のところ、そのつもりはない」と答えた。
 さらに、裁判長は、「覚せい剤の輸入未遂罪も成立しないこともありえる。未遂罪の処罰を求めないのか」などと問うが、検察官は、「このままでいい」と主張する。
 ついに、裁判長は、「予備的訴因の追加を勧告する。もう一度検討をしてください」と促すが、「現段階では、勧告に応じる意思はありません」と検察官が断固とした口調で応じた。しかし、裁判長は、「次回にもう一度」検察官の態度を聞くことにした。
 9月30日の第8回公判でも、裁判長が、予備的訴因の追加について、「その後、検討したと思うが、検討しましたか」と尋ねる。検察官は、「従前と変わらず、勧告には従えません」と述べる。ここで、最終的に訴因の追加はないことが確定する。
 田中らの公判では、領海に入った後、「土佐清水港に接岸し、陸揚げしようとしたが、私服の警察官らが警戒にあたっていたので、目的をとげなかった」などという文言を追加した起訴状案的なものも示して、勧告したのだが、やはり、検察官は、予備的訴因を追加しなかった。

 ところで、検察官は、この日も新たな書証を請求した。
「本件後、日本海で不審船が逃走した事件が発生した。高速船の出現で、その取り締まりが困難な状況を示すもの」で、3月の不審船騒動を報道した新聞記事である。弁護側は、「本件とは関係ない」と不同意を表明し、裁判長も却下した。

 99年10月4日、田中ら3人の公判の日であった。開廷前、大久保の弁護人が、「鹿児島で、600キロぐらい押収されたね。これが最高じゃないの。けさのニュースでやっていた」と、ほかの被告の弁護人に話しかけた。
 前日の3日午後9時40分ごろ、鹿児島・笠沙の海岸で、台湾漁船からゴムボートで覚せい剤が陸揚げされた。陸上で待ち受けていた主犯格の台湾人、日本人らが車に積み込んでいるところを、張り込んでいた捜査当局が逮捕したのである。
 ボストンバッグ28個に合計約565キロの覚せい剤が詰め込んであり、過去最高の押収量だった。覚せい剤を積んできて帰路についた台湾漁船も、沖合でつかまり、台湾人の船長らも逮捕された。逮捕者はあわせて12人にも及ぶ。
 陸揚げ2カ月前の8月、捜査当局は、台湾の捜査当局と密接な協力をとる中で、覚せい剤の大量密輸計画をキャッチし、主犯格の台湾人が来日し、笠沙の海岸を下見したことを確認する。台湾人はいったん帰国するが、9月28日、再度来日したのでマークする。
 笠沙の海岸では、逮捕の「数日前から、巡視船、税関監視船などを現場に派遣し、警戒態勢をとった。北上する不審船を第10管区海上保安本部の航空機が確認すると、巡視船と税関監視船は十分に距離をおいて、レーダー上で追跡、赤外線の監視カメラなどのハイテク装備が役立った」(『南日本新聞』99年10月5日付)。
 捜査当局の調べによれば、台湾の漁船は、9月25日、台湾北部の港を出発し、29日夜、黄海のドッキング地点で、別の船からポリ袋入りの覚せい剤が入ったダンボール箱を受け取った。船内で、それをボストンバッグに入れかえた。陸揚げした覚せい剤は、用意した千葉・浦安の倉庫に運び込む計画だった。
 その後、「漁船の機関長が所持していたメモ帳に、『北緯38度40分、東経125度』と記されており、機関長を含む複数の乗組員が、この海域で覚せい剤を積みかえたことを認めている」(『読売新聞』99年11月16日付)。
 地図で見ると、この地点は平壌の外港である南浦港から西方約30キロにある小島の近くだ。この小島は、一番近い北朝鮮の海岸からは約3キロしか離れていない。完全に北朝鮮の領海内であり、北朝鮮ルート4件目の事件であった。
 また、笠沙の海岸では、その半年前の4月3日夜にも、約20キロ入りのバッグ20個が陸揚げされたことが判明する。
 6月、京都で押収された約180キロの覚せい剤の捜査の過程で明らかになった。そのとき、バッグ1個を海岸に置き忘れたのだが、10月の事件、6月の事件、4月の遺留覚せい剤を比較すると、成分、袋の包装方法が類似していた。
 これらの「覚せい剤は、中国や韓国のものと違って、@純度が高い、A精巧に真空パックされていたことなどから、捜査本部は北朝鮮製とみられるとしている」(『西日本新聞』99年10月20日付)。
 過去最大の押収量だった笠沙事件の直後、10月15日、韓国の国家情報院は、国会で業務報告を行い、その中で、北朝鮮の麻薬・覚せい剤の製造・密輸に言及し、北朝鮮は日本海側の都市・清津の製薬工場で、これらの薬物を製造していると指摘した。

 山野の第9回公判は、11月18日開かれ、検察官が論告・求刑を行った。
「本件のように、日本人である犯人が支配している日本船籍の船舶を用いて、公海上で覚せい剤を受け取り、その後、引き続き覚せい剤を本邦に陸揚げすべく同船を本邦に向けて航行させた上、本邦の領海内に入り、陸上の者と頻繁に連絡をとりあい、GPSを作動させ、いつでもどこでもどこの港にも覚せい剤を陸揚げすることが容易な態様で実行される密輸事案においては、
小型船舶の普及状況と著しい高速化、人工衛星を利用したGPSの普及、携帯無線機や携帯電話等情報通信システムの高性能化と著しい普及状況にかんがみ、犯人が公海上で覚せい剤を受け取った後、これを本邦の領海内に持ち込んだ時点で、輸入罪は既遂に達する」などと領海説を採用すべきだと力説した。
 さらに、今回の密輸は、「きわめて多量であり、犯行手段の周到さ、営利性が顕著で、悪質きわまりない組織的計画的犯行だ。密輸は覚せい剤乱用の元凶であり、98年の全国の押収量549キロのうちの約55%を占める。
 当時の末端価格1グラム3万円とすると、約90億円にも達し、2万7000人が毎日1回1年間使用できる量である1000万回分である。暴力団に多大な利益を与えるもので、断固たる態度をもって臨む必要がある。約132キロは未発見であり、寺田らも逮捕されず、かれらの手で売りさばかれたとも考えられる。
 被告は首謀者で、果たした役割は重大である。当初、否定し、後に名前のいえない人物が首謀者としたが、虚偽の供述であり、みずからの刑事責任を少しでも軽くしようということだ」と糾弾した。
 よって、覚せい剤犯罪の最高刑である無期懲役、罰金1000万円、未発見の覚せい剤約132キロに対し、関税法関連で追徴金15億1495万1905円を求刑した。
 弁護側の最終弁論は、12月22日の第10回公判で行われた。
 主任弁護人は、覚せい剤の所持については認めたが、最大の焦点ともいうべき覚せい剤取締法における密輸について、弁論の大半をついやした。
「事実関係として、覚せい剤を多量に積載した玉丸が本邦領海内に入った事実は認められるものの、法律上、覚せい剤取締法にいう輸入罪の成立は認められない。ところが、検察官は、裁判所の予備的訴因追加の勧告にも耳をかさず、玉丸を本邦領海内に到達させたことをもって、覚せい剤の輸入とする本件の公訴事実を維持するという」
 領海説は、「きわめて恣意的なものであり、本件について、何がなんでも輸入罪の既遂にすべくつくりだされた理屈というほかない」などと反論し、
「起訴状の記載からしても、本件の覚せい剤を本邦の領海内に到達させたというにとどまり、これを陸揚げした事実、または陸揚げしようとした事実は記載されていないのであるから、犯罪が成立しないので、決定によって公訴を棄却すること」を求めた。
 また、関税法の覚せい剤密輸未遂については、「陸揚げしようとした事実はないので、犯罪の実行の着手はなく、無罪」を主張した。
 さらに、山野と事件のかかわりについては、玉丸の購入と玉丸の故障で枕崎に行ったことなど、一部に関与しただけである。香港から海中投棄などの指示を電話でしたというが、電話発信記録などの客観的証拠は一つもない。
「被告の法廷における供述は信用でき、被告が本件の首謀者でなかったことは明らかである」。追徴金にしても、覚せい剤が300キロという具体的な証拠はない。証拠のない数字を根拠に追徴額を算定されては、「被告も納得のしようがない」。
 以上のことから、「法律上の争いもあるが、被告も一部関与していることは事実であり、公訴事実の一部については有罪はやむをえない。その場合も、被告の反省の意を十分にくんでいただき、できるだけ寛大な判決をいただきたい」と結んだ。
 山野は、「共犯者らがほんとうのことをいってほしい」などと最後に述べて、結審する。

 年が明けて、山野の判決公判を前にした2月5日未明、捜査当局は、島根・温泉津港に停泊中の漁船から、約250キロの覚せい剤を押収した。
 覚せい剤は、発泡スチロール製の“とろ箱”と呼ばれる鮮魚を入れる箱、38個に1キロずつポリ袋に小分けされてぎっしり詰まっていた。漁船に乗り組んでいた主犯格の男ら3人と、レンタカーで港にやってきた男の日本人4人が逮捕された。
 この漁船は静岡船籍で、1月23日、下関港に到着し、31日朝、出港して、日本海に出た。「監視を続けていた捜査本部が、出港した漁船を響灘の無連島近くまで追跡。その後、海上保安庁のレーダーで探知を続け、漁船が北朝鮮の領海に入るのを確認した」(『山口新聞』00年2月8日付)。
 領海に入ったのは、2月1日であり、その後の動きは、「捜査本部によると、複数の容疑者は、『北朝鮮領海の指定された場所に到着すると、古くて汚い船が迎えにきた。先導されて接岸した』と供述。さらに、『陸には、覚せい剤の詰まったとろ箱が山積みされていた。作業着姿の数人が、船に積み込んだ。そばには、きちんとした身なりの人もいた。日本語を話せる人が応対してくれた』とも話している」(『西日本新聞』00年2月9日付)。
「指定された場所」は、東経127度33分、北緯39度10分だ。ここは、元山港の沖合約5キロで、入港したのは元山港と思われ、帽子をかぶり、軍服のような姿の男もいたと伝えている。
 北朝鮮で給油を受け、2月4日午後11時ごろ、温泉津港に入港した。そこに、レンタカーがやってきたのである。船からおりた3人がレンタカーに乗り込んだところを職務質問し、逮捕となった。
 主犯格の男は、下関にある北朝鮮相手の水産貿易会社に頻繁に出入りし、出港前に、この会社に3000万円を送金した。捜査当局では、覚せい剤取引に関する金ではないかとみて、会社を捜索し、漁船が航行している間、主犯格の男と衛星を利用した携帯電話で連絡をとっていた同社専務を逮捕した。北朝鮮ルート5件目の事件である。

 2月29日、玉丸密輸事件関係で、初めての判決となる山野の第11回公判を迎えた。山野は紺色の背広の上下を着込み、頭を短く刈り込み、さっぱりとしている。開廷前、報道の写真撮影が行われ、記者席にも10人以上が詰めかけた。組関係者とおぼしき人たちも、6、7人見える。山野が証言席の前に立つ。裁判長が判決を読み上げる。

 主文は、「懲役18年、罰金600万円、未決勾留中400日を算入、罰金を払えないときは2万円を1日と換算し、労役場に留置、14億647万5547円を追徴する」というものだった。

 起訴事実のうち、関税法の輸入未遂、玉丸船上での営利目的所持は起訴状どおり認定したが、肝心の覚せい剤取締法の密輸については、輸入予備罪とした。
 その点について、裁判長は、おおよそ次のような理由を述べた。
 密輸については、最高裁の判例の陸揚げ説を「基本的に正当」と考え、「取り締まりの困難性・処罰の必要性を理由に、最高裁判決の趣旨を覆し、これまでの実務の取り扱いを変更し、本件のような瀬取り方式(洋上取引)の輸入既遂時期を領海突破時に求めることは、法的安定性を害し、予測可能性を奪うことになる」「どうしても、領海内に覚せい剤を持ち込んだ行為を捉えて、輸入既遂罪とし、あるいは、これと同等の法定刑で処罰する必要があるのであれば」、「立法的解決を図るのが本来の筋であろう」。
 また、覚せい剤の量について、検察官は約300キロというが、証拠を細かく検討し、少なくとも290・453キロと認定し、ここから追徴額を算定した。そこで、求刑よりも減額されたのである。
 量刑の理由としては、「国際的な組織的犯行」であり、日本社会全体が、「覚せい剤の撲滅に取り組んでいる状況からすると、「わが国社会全体に対するまことに悪質かつ重大な犯罪である」。被告のさまざまな弁解は、「到底信用できない」し、「本件各犯行の中心的人物と評価することができる」と言及した。
 山野は、弁護人席の前の被告席に腰をかけ、判決の理由などを聞いていた。ときどき、下を向いたり、両手で顔をおおったりする。その表情からは、判決に対する反応はわからない。
 検察側、弁護側とも控訴し、陸揚げ説、領海説が争点となる。
 なお、共犯にも判決が下され、田中は懲役12年、丸山に懲役9年、大久保に懲役7年、佐々木に懲役12年、安藤も懲役12年などであり、山野と同様に、東京高裁で引き続き裁判が行われることになった。

 山野の控訴審は、2000年10月18日、東京高裁720号法廷で開かれた。弁護人の被告人質問で、山野は、新しい供述を行った。「事件の全貌を明らかにしたいと、東京地裁の判決後、心境の変化があった」と弁護人が山野の気持ちを述べ、次のように尋ねた。

 ──実は、宮本三郎から頼まれ、金を出してもらい、その指示で今回の犯行を行った。どうして、原審でいわなかったのか。
「お金も借りているし、世話になったから」

 宮本は別の系統の暴力団幹部だが、山野とは古いつきあいで、山野の一審裁判中に死んでいる。

 ──拳銃や覚せい剤の事件で、死んだ人の名前を入手先にあげることがよくあるが、それと違いますか。
「事実」

 山野は起訴され、最初は否認した。次に、一部を認め、船の手配をしただけで、名前をいえない人物に頼まれと変遷してきた。今度はその人の実名をあげたのである。
 裁判官もこの点をただす。

 ──今回、宮本と述べたが、どういう気持ちですか。
「正直にしゃべるのも自分の務めだと」

 検察官も被告・弁護人も、控訴趣意書で主張は述べてある。審理は簡単に終わった。
 2カ月後の12月20日、第2回公判で判決が言い渡された。傍聴席は超満員である。背広姿の青年や私腹の若い女性たちだ。20人はいる。閉廷後、書記官が「学生さんですか」と聞いていたが、税関の研修生だという。関税法違反も含み、陸揚げ説か領海説かが争点にもなっているので、この法廷を傍聴しているのだろうか。
 証言席の前に立った山野は、いつもの紺色の背広姿。裁判長が主文を読み上げる。
「それぞれの控訴を棄却する」
 理由は長くなるので、山野に着席させる。検察官の主張する領海説について、「最高裁の判例に照らしても、領海説は疑義の多い主張。陸揚げ説は合理性を失わない。原判決の判断は肯定できる」などと領海説を否定した。また、被告・弁護人の量刑不当などの主張に対しては、「被告は首謀者であり、中心的、指導的役割を果たした。宮本に頼まれたなどというのは、不自然、不合理で信用できない」などと退けた。
 この判決に対し、領海説に立つ検察官は、最高裁に上告した。また、共犯の安藤についても、2000年12月20日、「それぞれの控訴棄却」の判決が下された。

 山野の裁判では、北朝鮮ルートの存在を認定した。逃亡中の青山が北朝鮮に行ったことは間違いない。
 しかし、トカレフ大量密輸事件の場合には、トカレフの入手先として、中国の武器製造メーカーやメーカー幹部の名前が浮かび上がったのだが、覚せい剤の入手先は不明である。また、報道されたように、覚せい剤が北朝鮮製か否かの点については、依然としてはっきりしない。
 覚せい剤の流入に頭を痛めている韓国では、さかんに北朝鮮製の覚せい剤という言葉が報道される。台湾でも、ミャンマーを中心とした麻薬の生産地帯・金三角(ゴールデントライアングル)にならってか、覚せい剤の大規模生産地として、中国、フィリピンとあわせ、北朝鮮の3地域を白三角と称している。
 実態がつかめない一因として、北朝鮮が、薬物乱用問題、薬物不正取引に対処するため、国際的な協力を取り決めた国際条約に参加していないことがあげられる。
 まず一つは、1961年、国連で採択され、麻薬管理に対する“世界憲法”ともいうべき「1961年の麻薬に関する単一条約」だ。98年11月現在、締約国は、日本をはじめ166カ国となっている。
 二つ目は、「単一条約」の対象外であった覚せい剤、鎮痛剤などを対象にした「向精神薬に関する条約」だ。71年、国連で採択され、締約国は日本を含む158カ国。
 もう一つは、88年に採択された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」である。急増する国際的薬物不正取引の取り締まりを強化するため、マネー・ロンダリングの処罰、コントロールド・デリバリー、原料物質の監視・規制などを盛り込んだものだ。日本をはじめ148カ国が締約国となっている。
 これら3条約に基づいて、締約国は国内法を整備したり、INCBへの報告も義務づけられている。しかし、北朝鮮は、これら3条約を一つも批准せず、国際的管理の外にいるのだ。
 北朝鮮の態度は明確だ。覚せい剤の違法な製造などについては、全面的に否定する。
 いわゆる薬物疑惑に対し、「人々が楽観にあふれ、健全な思考力が高く発揮されている共和国(北朝鮮)では、麻薬犯罪をはじめ、すべての犯罪に原則的に反対しており、共和国の社会主義制度では、不法な麻薬生産・使用はもちろん、取引も厳しく禁止されている」(『朝鮮時報』00年3月24日付)と、北朝鮮の朝鮮中央通信が論評している。

(2001年1月15日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など