佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
覚せい剤密売イラン人グループ事件(3)
アスカは送金業を行っていたとも述べたが、許可なく送金業を営むことは“地下銀行”と呼ばれ、違法である。
1998年10月8日午前8時過ぎには、横浜のJR根岸線関内駅前にある横浜スタジアムの周辺に入場を待つ人たちの列が並んでいた。地元の横浜ベイスターズが、38年ぶりのセリーグ優勝までマジック1とし、この日、甲子園での阪神戦をスタジアムの大画面で見ようというのだ。
横浜地方裁判所は、スタジアムから2区画離れた場所にあるのだが、庁舎新築のため、スタジアムの道路をはさんだ向かい側に刑事法廷の仮庁舎がある。
仮庁舎のため、法廷も狭い。1階の101号法廷の傍聴席は、長いすを横に1列並べただけで、12人も入れば満員である。午前9時50分から始まった公判の傍聴者は、イラン人風の若い男性が1人、黒い髪、少し褐色がかった顔の女性が1人いる。ほかに、入国管理局の制服を着た男性が3人だ。
2人の被告が入廷する。イラン人のホセイン被告(36歳)とダウッド被告(40歳)。2人を前に並ばせて、氏名を確認してから着席させ、裁判官が判決を言い渡す。
通常は、主文を先に述べて、その後に判決理由と続く。主文を後回しにするのは、死刑判決の場合といわれる。裁判官は主文を後回しにしたのである。
簡単に判決理由を述べた後、主文を言い渡した。主文は、両被告とも、懲役2年6月、罰金100万円。罰金を払えないときには、1日5000円の割合で労役場に留置するというもの。ただし、5年間の執行猶予がついた。
この裁判官の法廷を、前に傍聴したことがあるが、死刑判決でもないのに主文を後回しにすることもあった。被告に対する一種のショック療法かもしれない。
執行猶予だから、直ちに強制送還手続に入る。傍聴席にいた入管職員が傍聴席から被告のところに近寄る。ダウッドは入管職員と一緒にすたすたと歩き出したが、ホセインのほうは、側にいる刑務官のほうに両手をあわせて前に出し、いつものように手錠をかけてもらおうとする。それを見て、刑務官が、手錠はいいという意味で、頭をふった。
初めての“イラン地下銀行事件”で摘発された2人は、無許可営業の銀行法違反と入管法の資格外就労で逮捕、起訴され、98年7月から裁判が始まった。
ホセインは、かつて日本に来たことがあり、不法残留で、93年3月、東京地裁で、懲役10月執行猶予2年の判決を受け、強制退去となった。
93年7月、日本で知り合った英語学校教師のアメリカ人女性とトルコのイスタンブールで結婚式をあげる。執行猶予中の94年6月、「妻と一緒に生活するため」、妻の働く日本に家族滞在の資格で入国した。
法廷で証言した妻は、金髪でスレンダーな長身。「大変まじめで責任感のある人です。私のためにごはんをつくったり、家事をしていました。レストランで働こうとしたが断られ、フィットネスクラブでも断られ、仕事を一生懸命探したが、ありませんでした」と述べた。
一方、ダウッドも、一度来日経験があった。91年のことだ。3年ほど経過したとき、警察に摘発された。95年1月、東京地裁で懲役1年執行猶予3年の判決を受け、強制退去となった。
その年の9月、フィリピン人女性と、フィリピンで結婚式をあげ、フィリピンに住む。この女性は、88年ごろ来日し、いろいろな仕事をしていたが、「外国人労働者の支援組織で働いていたとき、同僚のイラン人に頼まれ、拘置所に荷物をもっていったときに、彼としりあいました」と証言した。ダウッドが逮捕されたときのことだ。
証言時も、ダウッドの妻は、同じ外国人労働者支援組織に通訳として勤めていた。判決のとき、傍聴席にいた女性だ。
弁護人が、ダウッドの被告人質問のとき、唐突な感じで、「再入国のため、フィリピン女性と偽装結婚したのではないか」と尋ねた。これに対し、ダウッドは否定し、イラン人とフィリピン人の結婚はよくあることだと述べた。
ダウッドも、ホセインと同じく、日本で働く妻と一緒に暮らすため、執行猶予中の96年2月、家族滞在資格で日本に再入国した。
ホセインは、95年11月ごろ、東京・渋谷駅から歩いて数分のマンションの4階の一室で、アリアショップと名づけた雑貨店をはじめた。この店は、イラン人を対象に、ビデオ、CD、食品、衣類などを扱う。
一応、ホセインが経営者となっているが、妻の証言によると、「彼の友達が資金をもっていて、店を出したかったんですが、そのためのビザをもっていなかったので、ホセインの名前で店を出しました。けれど、彼はずっと店にいたのではなく、病気で病院や医者にいくので、1週間に数時間しか店にはいませんでした」という。
店では、ホセインの叔父のイラン人も働いていたが、96年7月ごろから、ダウッドも働くようになる。
実は、家族滞在ビザでは、1年間の長期滞在を認められているものの、フルに働くことはできない。そこで、ホセインもダウッドも、入管法違反の資格外就労として、まず、裁かれた。
ホセインは、「ビザの種類について詳しい知識はなかった」というが、88年に東京都内の私立大学に交換留学生として来日以来、日本の事情には詳しいはずのホセインの妻は、家族滞在の在留資格では、「フルに働けないのは知っていました。しかし、就学ビザでも一定の時間は働くことができたので、家族ビザも同じぐらいは働けるという感覚で、あまり深く考えませんでした」と弁明した。
ダウッドは、「家族ビザで働けないことはわからなかった」と主張し、妻も、「家族ビザで働けないことは知りません」と弁解した。
アリアショップでは、商品の販売に加え、ダウッドが加わった96年7月ごろから、送金業務を行うようになる。ダウッドは否定しているが、警察の調べでは、ダウッドは、かつて不法残留で逮捕されたとき、送金業務をやっていたという。
当時、彼の銀行口座を調べたところ、1年間に2億7000万円の入金があり、2億6000万円の出金があった。94年1月だけを見ても、3600万円入金し、3600万円が出ている。また、強制退去後、フィリピンに滞在していたとき、為替のディーラーをやっていたと見ている。
98年9月1日、弁護人の被告人質問に対し、ダウッドは次のように供述した。
──送金の客はどうして集めたのですか。
「一つはイラン人向け雑誌での広告です。それと、日本のイラン人社会でのクチコミ。また、店の対応で自然に集まってきます」
──同業の中には、お金を持ち逃げした人もいるというが、あなたがたは信用があるのですか。
「はい」
──信用があった理由は、アリアショップという店を構えていたからですか。
「そのとおりです。ほかにも業者は50軒ほどあるが、客は対応のいい店にきます」
──イラン人向けのショップが50軒あるといったが、日本全国ということですか。
「はい」
──東京では。
「大体20です」
──どの店でも、送金はやっていたのですか。
「やっていました。現在でもやっています。差し入れられたペルシャ語の新聞を見ても、やっていることがわかります」
──いまでも送金できるようになっているのですか。
「はい」
客からアリアショップに送金依頼があると、日本の都市銀行の現金売り相場で、円をドルに換算し、当日の、イラン現地のヤミ相場で、ドルを現地通貨のリアルに換算する。
それを、イランにいる仲間に、ファックスなどで連絡し、イランの仲間が、現地通貨で、イラン国内の受取人に届ける。
アリアショップに集まる現金は、ホセイン名義で日本からアラブ首長国連邦など第三国に送金することもあった。
ホセインやダウッドは、送金業務に関して、イランにいる仲間が主犯格で、日本では店で働いていたホセインの叔父が中心であると強調した。弁護側の主張によれば、このようなシステムの背景には、イランの国内事情があるそうだ。
つまり、イランは外貨規制があり、イラン国内の商社の決済のため、商社がイランの仲間に現地通貨で支払い、その分は、日本から商社の決済相手のために第三国へ送金する。このようなイランの国内事情に加え、送金客にとっては、1ドルあたり1円80銭の手数料をとられるが、短時間で送金できるという利点があったというのである。
2人が、アリアショップで送金業務を行っている間、相次いで、外国人のいわゆる地下銀行が摘発された。
97年6月、神奈川県警が、全国で初めて中国地下銀行を摘発した。密入国した2人の中国人が、1年数カ月の間に約3000人から依頼を受け、約126億円を不正に中国に送金した。
その方法は、福建省にいる仲間と連絡をとり、送金依頼があると、その金額を連絡し、仲間の手元にある金を、送金先に届ける。0.5%の手数料がかかるため、依頼者は、送金額と手数料を合法滞在者名義の口座に振り込む。そこから、香港の外資系銀行に送金し、福建省の仲間の元にプールしておく。
「依頼人の大半が不法滞在者で、身元確認を求められる銀行送金ができないことや、手数料は割高になるものの、正規ルートより速く送金できるとして、利用者が増えていたという」(『読売新聞』97年6月3日付朝刊)
この事件以降も、同年7月と8月、中国地下銀行、10月、韓国地下銀行、11月、ネパール地下銀行、12月、タイ地下銀行などが摘発された。
2人はこれらの摘発のニュースを知っていたというが、アリアショップで送金の仕事を続けた。送金依頼客からホセインの郵便口座などに続々と金が振り込まれる。ホセインの口座だけでも9億6000万円強の入金があった。
「アリアショップに送金を頼んでいる人は、合法的に働いている人以外にもいたのではないか」という検察官の質問に対し、「大多数のイラン人はビザがありません。たまには、合法的にきちんとした人もいました」とホセインは答えた。その多くの客の中に、覚せい剤の密売で得た利益約250万円を送金したイラン人がいたのである。
このイラン人が、神奈川県警に薬物密売で逮捕された結果、アリアショップで送金を依頼したことが判明し、2人は銀行法違反の無許可営業で逮捕されることになった。
弁護人が被告人質問で、この点に触れた。ホセインは、このイラン人が店に2、3回きたことがあり、面識はあると述べた。しかし、個人的なつきあいはないので、正式な名前も仕事もしらないなどと答えた。
──アリアショップの客、一人一人に、どういう仕事をしているかと聞きますか。
「しません」
──この男の金が、覚せい剤の密売で得たものとしっていましたか。
「しりません」
──もし、当時、その金が覚せい剤に関する金だとしっていたら、送金を引き受けましたか。
「引き受けません」
──あなたは覚せい剤はきらいですか。
「当然、きらいで、たばこも吸いません」
──覚せい剤をやっている人もきらいですか。
「はい」
ホセインの妻も次のように証言した。
──彼が覚せい剤などの薬物にかかわったことがあると聞いたことはありますか。
「いいえ、彼は非常に薬物に反対しています。彼の経営している渋谷の店の廊下で、何人かのイラン人が(変造)テレホンカードや覚せい剤を持っていたことがありました。彼はそこから立ち去るようにいいました。それぐらい薬物には反対していました」
結果的に、マネー・ロンダリングに手を貸したことになったが、検察官は、両被告に、懲役2年6月、罰金100万円を求刑した。
弁護人は、「イラン人同胞の生活の利便を図ったものであり、薬物密売代金の洗浄目的ではない。一部、覚せい剤にかかわっていたものがあるが、被告がいちいち金の出所を詮索していては商売にならない。非難の程度は低い。銀行を通じて第三国へ送金すること自体は違法ではない。イランの仲間のほうが罪は重い」と、執行猶予つきの判決を求めた。
最後に、イランにいる父親が拘留中に死亡したというホセインは、「できれば、父親の一周忌を自分の手でやりたい。自分の違法行為については、深く責任を感じており、二度と繰り返さないことを誓います。可能なら、イランに帰り、その後はアメリカで暮らしたい」と述べた。妻の父親はアメリカで骨董品の商売をやっており、その仕事を妻とともに手伝うという。
ダウッドは、日本に住みたいが、不可能ならばフィリピンで暮らすと述べた。一方、妻は、日本に約10年滞在し、日本の永住権取得が可能なので申請したいとも証言した。
判決は冒頭のとおりで、起訴事実を全面的に認め有罪判決を下した。立件された銀行法違反関係では、覚せい剤密売人をはじめ5人に頼まれ、6回にわたり、合計621万9900円を送金したことだが、イランへの送金総額は9億6000万円を超え、第三国への送金総額は14億円を超えていた。
銀行法では、送金業務、すなわち、為替取引を行うには、当時は大蔵大臣の許可だったが、改正により総理大臣の許可が必要になったほど重要な法律であるにもかかわらず、無許可で業として送金を行った。日本の重要な法律を犯した罪は重いことなどを判決理由としてあげた。
地下銀行を通さずに、直接、都市銀行を利用して薬物密売の利益を送金するケースもある。
東京地裁511号法廷で開かれた公判は、その典型的なものだ。被告は三つの犯罪事実で起訴された。まず、不法残留。第二は、東京で、覚せい剤0.55グラムを2万円で売るなど、少なくとも24回にわたり、多くの人への覚せい剤や大麻密売。第三が、マネー・ロンダリングである。
98年11月11日、被告人質問が行われた。被告の名前はアキバル(31歳)。黒い髪を短く刈り込み、長身でスリムな身体に色白の顔、青いジーパンに黒いセーターを着ている。
テヘランで生まれ、高校を卒業し、大学に進学したが、イラン・イラク戦争に2年間従軍した。その後、船員として4年間働く。一度結婚したが、離婚した。
91年5月、90日間の入国許可で成田空港から入国する。入国してからは、群馬の寝具製造会社の布団工場、92年8月から96年1月までは、東京の印刷工場で働く。
印刷工場で働いていたころ、コロンビア人女性のデイジーとつきあいはじめる。会社をやめた後も、デイジーとアパートやウィークリーマンションなどに住む。
デイジーは、やはり不法残留で売春などをしていた。「よくないことだと思い、二度とするな。必要なら、家族に送る金を助けてやるといったこともあります」。デイジーは、コロンビアにこどもが2人と母親がいた。アキバルは実際に金を送ってやり、彼女も売春をやめる。アキバルが逮捕された後、彼女も不法残留で強制退去となった。
弁護人が、アキバルに次のような質問をした。
──まじめに仕事して、彼女と暮らしていくことは。
「私は持病があるので、いい仕事、きつい仕事はとてもできませんでした。彼女としりあったとき、少しは助けてあげられましたが、薬物密売をやるようになって、もっと助けることができました」
──将来、彼女とはどうしようと。
「手紙のやりとりをしています。その中で一つ約束しました。来年(99年)の正月、彼女がイランにいる私の母のところにいき、私もそこへいきます」
──すると、あなたが罪を償った後、結婚することも。
「2人の間では、結婚しようと決めています」
アキバルが薬物密売に手を染めるようになったのは、95年ごろだ。密売しているイラン人の手伝いで、2、3回、取引現場へ行くための自動車を運転したことがあった。印刷工場をやめてしばらくしてから、「お金をもうけて、自分の家族、彼女の家族を助けてやりたい」と本格的にはじめた。
薬物の仕入れ先は、トニーと呼ばれるイラン人だ。その後、トニーに教えられて、ほかのイラン人からも仕入れるようになる。アキバルの供述によれば、トニーは、一度、イランに戻り、偽造パスポートで再入国した。暴力団みたいな人間で、金のほしいイラン人に携帯電話と薬物を渡し、日本で薬物密売グループを組織していった。かれらのグループは、身分証明書や外国人登録証も偽造するそうだ。
「2カ月だけやってやめようとしましたが、やめられなくなりました。若い子、女の子、こどものような子が客としてやってきて、その子らに渡すのは気が進まなかった。いやでした。そのため、トニーは私に文句をいい、口論にもなりました。どうしても、直接、若い人たちに渡すのはいやでした」
アキバルは日本人客から携帯電話で注文を受け、取引場所などを指示していた。このとき、自分のことを「鈴木」と名乗っていた。イラン人の変名にしては珍しい。日本によくある名前である。
アキバルは、被告人質問の際、日本人女性の通訳がいるにもかかわらず、質問を通訳する前に、返事をするなど通訳が不必要と思えるほど、日本語の日常会話は堪能のようだ。
アキバルは注文を受け、取引の段取りをするだけで、実際の配達役として、イラン人、客だった日本人など5人を使っていた。かれらは午後6時から翌日の午前2時までの8時間の仕事で、月に1人平均30万円、合計150万円を受け取っていた。残業になれば、その報酬も払っていたという。
それだけの金額を配下に払っても、アキバルの密売利益は大きい。配下の供述などから推定すると、97年9月から98年5月までの8カ月間で、4400万円以上だった。その大部分をイランに送金していた。送金は、97年10月から98年3月の間、12回にわたり、東京・池袋の都市銀行南池袋支店から、合計24万2000米ドル(3118万100円)にも達した。
送金先はイランにいる母親で、イランの銀行への通知払いによる方法だ。
弁護人がアキバルに送金の事情を聞く。
──あなたの調書では、帰国してイランで事業をやるつもりだったので、その資金と、それから、家族の生活費などのために送ったとありますが、そうですか。
「はい。それと、私は腎臓の病気があり、腎臓を移植したいと思っています。非常に高額なので、その費用も入っています」
──あなたの調書では、日本にもうけた金を置いておけば、見つかり、取り上げられると思い、送金していたとなっています。このようなことを警察に話した覚えはありませんか。
「だれかが取り上げるというのは、ほかのイラン人のことです。ヤクザのようなイラン人を指しています」
──警察に取り上げられないように、というのではないのですか。
「そうではありません」
──送金した金が、薬物を売った金であると認めますか。
「はい。申しわけないと思っています」
検察官も、同じような点をつく。
──送金前に、これらの金が密売利益と警察にわかれば、没収されてしまうと考えなかったのですか。
「もちろん、違法な現金をもっていれば、没収されるのはだれでも知っています。お金を持っていても、いわなければわからない」
──第1回公判のとき、職業として、中古車販売業に加えて、他人のための送金業をしていると答えたのを覚えていますか。
「はい」
──送金業といったのは、密売の金を送金したことを隠すためじゃないですか。
「送金業は、以前、やっていました。裁判の1回目のとき、事実について認めていなかった部分があり、そのように答えました」
──1回目の裁判で認めていなかったのは、覚せい剤の密売のことですか。「そうです」
──密売を否認していたことと、送金業はどう関係するのですか。
「薬物について、本当のことをいっていないのは、トニーの問題があったからです」
公判の当初、アキバルは薬物密売については否認していた。途中から認めたのだが、その理由は、「警察に捕まったとき、余計なことをいったら、ひどい目にあわすぞと、トニーがいっていました。イランの家族が誘拐されたり、家に火をつけられたりすると大変だと思いました。家には息子もいます。そこで、家族が引っ越すまで待ったわけです」。ようやく、家族が引っ越したので、ほんとうのことを述べることにしたというのである。
アキバルのあやふやな弁解にいらだちながら、検察官の質問が続く。
──起訴状には、中古車販売業とあなたの職業を書きました。ところが、1回目の裁判のとき、送金業をつけ加えてくれと、あなたがいったのはなぜですか。
「それについては、黙秘します」
このやりとりを聞いた裁判長が、「質問の意味が通じていないんじゃないですか」と指摘する。検察官が、「いや、私は通じていると思います」と答える。裁判長が、「検察官の質問をそんたくしていう」と、みずから次の質問を行った。
──仮に、職業を送金業としておいて、どうしてこんなにたくさんのお金を送っていたのかと聞かれたときに、送金業をやっていたからといおうとしたのではありませんか。
「私は質問の趣旨を理解しています。以前、送金業を地下銀行としてやったとき、イランに直接送金することはありませんでした。タイ、アメリカ、シンガポールなどの第三国に向けて送金していました。イラン国内に送ることはしません」
質問と答えがかみあわない。結局、自分のイランへの送金を隠すために、送金業をつけ加えさせたわけではないと、アキバルはいいたかったわけだ。
91年5月に入国したアキバルだが、6年以上も、母親あてに送金した事実がない。急に、97年10月から高額な金を送金するようになった。それ以前には、トニーに頼まれて、密売利益をシンガポールに送金している。検察官に問われる。
──送金先は母親に間違いないのですか。
「間違いありません」
──イランのマフィアとは違うのですか。
「違います」
アキバルは否定した。裁判官も、その点に関連して問いただす。
──イランに送金していますが、母親の口座に入ったのは確認していますか。なんらかの形で。
「電話をして、連絡していました」
──お母さんに聞いたら、入ったよという趣旨ですか。
「約1週間から10日しないと向こうにつきません。その割合で、母に連絡し、金がついたかつかないか確認していました」
──送金した金をどうしておいてほしいと、母親に話しましたか。
「とくに使用方法について、何も話していません。イランの場合、神を信じ、母を信じます。家族の病院の費用に使い、まだお金があれば、とっておいてくれればと。使途についてノートにつけておけとか、一度もいったことはありません」
送金した金の趣旨について、弁護人が尋ねる。
──母親は密売による金とは知らないのですか。
「まったく知りません。伝えていません。逮捕理由についても嘘をつきました。偽造パスポートやビザのことで捕まったといっています。母には喘息の持病があるから、ほんとうのことを言ったら、発作を起こして、死んでしまうかもしれません」
アキバルの送金は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」に触れるとされた。この長い名前の法律は、略して麻薬特例法と呼ばれ、91年10月、制定された。
その3年前の88年、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」が、国連で採択されたことに伴い、薬物犯罪組織に対して、マネー・ロンダリング(不法収益の隠匿、仮装、収受)などの取締りを強化する目的を持っている。
麻薬特例法第9条(不法収益等隠匿)には、「不法収益等の隠匿もしくは処分につき事実を仮装し、または不法収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定めている。さらに、この条項に該当する不法収益と認定されると、それは没収される。
アキバルは、送金の事実、送金した金が薬物密売で得た利益であることは認めていた。問題は、「不法収益等の処分につき事実を仮装した」かどうかである。たとえば、偽名や第三者名義で送金などすれば、これに該当する。
アキバルのウィークリーマンションの部屋からは、薬物の小分けに使う小型の電子計量器、現金150万円、偽造の国際運転免許証などとともに、アキバルの正規のパスポート、顔写真部分にアキバルのものをはりつけたベルギー、イタリアの偽造パスポートなども発見された。
ベルギーのパスポートは、ナヒフ名義であり、97年9月か10月ごろ、トニーから約30万円で買った。トニーが再入国のとき使ったものだ。12回におよぶ送金依頼者は、本名ではなく、このナヒフや第三者であるデイジー名義を使った。
その辺の事情を、弁護人がアキバルに尋ねる。
──なぜ、ナヒフのパスポートを使うようになったのですか。
「第一の理由は、旅券にビザが入っていたからです。車や電話で名義が必要なものは、それで購入していましたから」
──自動車を買ったということですか。
「私はビザがありません。ナヒフの場合はビザがあり、外国人登録証も取得したので」
──ビザがないと、外国人登録ができないのですか。
「特にビザがなくても、外国人登録は取得できます。電話や車の購入は、ビザがあったほうがいろんな点で問題がないということです。警察官に職務質問されても、ビザがなかったり、イラン人というと、駅とかで会ったとき面倒なので、ビザがあるのがいいと思いました」
──送金したり、車、携帯電話の購入にナヒフの名前を使った。ほかに、使ったことはありませんか。
「とくにありません。ただ、その旅券を持ち歩いていました」
──ナヒフの名前で送金しているのが問題となっています。送金した人がだれかわからないように、ナヒフの名前を使っていたのですか。
「自分の本名を隠したいと思ったことはありません。外国人登録証には、ナヒフという名前が使われ、私の写真が張ってあるので、使ったに過ぎません。もし、名前を隠して送金したいと考えれば、同国人の地下銀行でイランや第三国に送金しています。それを使えばよかったんです」
ともあれ、アキバルは本名で送金したのではない。デイジーにしても、薬物密売の配下には、リンダ、モニカという通称で呼ばれており、本名を知られていない。アキバルとの結びつきも周辺の一部の者にしかわからない。
通知払いという方式がとられたこともポイントの一つである。通知払いとは、イランの銀行に入金があれば、その銀行から受取人に連絡がいき、受取人が銀行まできて支払いを受ける方法だ。アキバルは間違いなく母親が受け取っていると強調するが、かれの母親が実際に受け取りにきたのかどうかの確認が必要となる。
さらに、その銀行自体が問題である。銀行秘密のかたい銀行への送金も、隠匿に該当する。98年11月、警視庁はICPOを通じて、アキバルの送金に関し、イランの銀行に対して送金された金の受取人などについて照会した。ところが、3カ月経過しても、その返事がこない。同様な事件でも、イランの銀行が照会に対して、これまでに返事がきたことはない。
マネー・ロンダリングで訴えられたことについて、「仮装」でも「隠匿」でもないと反論したアキバルだが、薬物密売については素直に認めた。検察官の質問に対しても、反省の弁を述べる。
──覚せい剤を密売することが、日本の社会に害を与えることになるのがわかりますか。
「はい」
──どんな害悪ですか。
「非常に恥ずかしいことだと思います。口にするのも、恥ずかしいことです」
99年3月25日、判決公判が開かれ、被告はあたかも経営者のごとく、配下を使い、組織的、職業的に薬物密売を行ったとして、懲役8年、未決算入210日、罰金300万円、罰金を払えないときは、1日1万円を換算し労役場に留置、没収150万円、追徴金4259万3100円の判決を下した。争われていたマネー・ロンダリングについても、被告の行為は「仮装」「隠匿」に十分該当すると認めた。
判決をじっと聞いていた被告が、判決終了後、追徴のことはどうなるのかと、心配顔で裁判長に聞く。「それは弁護人に聞いてください」と裁判長が話し、「それは、弁護人にいってあるから」と、検察官も言い添える。
アキバルには日本国内に財産もない。イランに行って取り立てることも難しい。そこで送金した不法収益の没収はできない。そのかわりとして、追徴となったわけだが、追徴金もとれるものかどうか。アキバルに一時的ショックを与えただけで終わりかもしれない。
(2001年1月15日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
覚せい剤密売イラン人グループ事件(4)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など