佐久間 哲
ニッポンリポート


法廷編

警察官発砲関連事件

 暴走行為中のバイクを見つけ、パトカーで追いかける警察官。バイクが止まり、運転していた少年はおりて立ちどまる。すると、少年に駆け寄った警察官が、左手で少年の胸ぐらをつかみ、右手に持った拳銃で、「死んでみるか」などと脅した。
 2000年5月6日、長野・下諏訪での出来事である。この少年の通報により、事件をしった警察は、この警察官を特別公務員暴行陵虐罪で逮捕する。長野地検松本支部は起訴猶予処分としたが、この間、警察官は懲戒免職処分を受ける。
 一方、暴走行為に悩まされている下諏訪の住民の間から、「処分は重すぎる」などとして、処分の軽減を求める大規模な署名運動が起こった。
 警察官の拳銃の使用については、さまざまな議論がある。神奈川では、次のような事件が発生した。
 地元紙の『神奈川新聞』(99年8月12日付)によると、8月11日午前0時ごろ、大和市内の電子部品販売会社の物流センター事務所に、「侵入しようとしている男がいる」と近所の住民から110番通報があった。
 大和署管内の近くの交番から、山本武巡査部長(26)が駆けつけ、男ともみあいになる。男は、バールの入った袋を激しく振り回して抵抗する。山本巡査部長は、拳銃を取り出し、上空と地面に向けて威嚇射撃を2発。
 男が逃走しようとしたため、さらに、1発を男の足に向けて撃ったところ、右太股に当たった。男は1カ月の重傷。山本巡査部長は頭やひざなどに1週間のけが。
 大和署の副署長は、「逮捕と抵抗防止のため、警告と威嚇射撃を行った上での拳銃使用で、適正な職務執行と判断している」とコメントしたという。

 99年10月20日、横浜地方裁判所の仮庁舎1階にある刑事103号法廷。被告が片足を引きずりながら、ゆっくり歩いて入廷する。紺色の上下のトレーナーのスタイル。短髪で、やや小柄だ。
 裁判官が、「足が悪いんですか、立っていられますか」と声をかける。被告は、「大丈夫です」と答えた。
 山本巡査部長に撃たれ、逮捕された男で、藤沢市に住む後藤浩一(50)で、仕事は内装業である。
 この日は初公判で、検察官が起訴状を朗読する。1件は、物流センターでの事件で、同センター1階の窓ガラスをバールで割って、11万8000円の損害を与えた器物損壊、山本巡査部長に抵抗し、全治5日間の傷害を与えたという公務執行妨害、傷害罪などである。もう1件は、99年7月、別の会社事務所から、現金、収入印紙、スニーカーなどを盗んだ窃盗罪などだ。
 後藤は、公務執行妨害に関して、「私が暴行を加えた事実はありません」と否認し、その他は認めた。
 公務執行妨害を否認するので、11月24日の第2回公判で、山本巡査部長が証言台に立った。背丈は170センチ以上はありそうなスリムな体型で、黄土色の背広を着ている。
 山本は、検察官の質問にはきはきと答える。
 110番通報で、現場に駆けつけた山本は、離れたところからようすをうかがうと、事務所の窓ガラスのところで、懐中電灯で照らし、工具で窓をいじっている後藤の姿を認めた。すると、後藤と目があった。

 ──目があって、被告はどうしましたか。
「逃げようとしました」

 後藤は、黒い手提げのついた布製のカバンを持って、逃げだした。それを、山本が追いかける。
 しばらく追いかけて、すぐに後藤に追いつく。警棒を持った右手で、後藤の右肩をつかんだが、ひじうちされ、警棒を落とす。後藤が振り向きながら、バールの入ったカバンを振り回してきた。左手で顔をかばう。
 さらに、逃走する後藤は、十数メートル先にあるブロック塀を乗り越えて、隣の敷地に倒れ込んだ。山本も乗り越えて追いかける。逃げる後藤にタックルをかけ、2人とも倒れた。

 ──そのとき、あなたの姿勢、格好は。
「犯人はうつぶせで、私はおおいかぶさりました。手は犯人の腰をつかまえていました」
 ──被告はどうしましたか。
「バッグを振り回してきました」
 ──振り回したとは。
「肩ごしに体の向きはかえないで」
 ──カバンを打ちあてようとしたのですか。
「はい」
 ──何回ぐらいですか。
「10回ぐらいです」
 ──カバンは、どこに何回当たりましたか。
「右側頭部に3、4回、腕に1、2回です」
 ──ヘルメットは、かぶっていましたか。
「ヘルメットに当たりました」
 ──そのときの音はどうでしたか。
「ゴンという低い音がしました」
 ──カバンの中には、固い金属製のものが入っているが、バールと思っていましたか。
「はい」

 証拠として提出されたヘルメットには、円形のへこみが3個ぐらいある。これが、カバンが当たった痕跡だ。バールも法廷で出されたが、約30センチぐらいの長さがある。布製のカバンは、ちょうど、このバールを横にして入るぐらいの大きさだった。

 ──カバンがヘルメットに当たって、ヘルメットはどうなりましたか。
「後ろのほうにずれていきました」
 ──それとともに、頭の露出は。
「顔面の露出が大きくなっていきました」
 ──その後、あなたはどうしましたか。
「手をゆるめました」

 すると、後藤は、立ち上がり、再び走って逃げていく。山本は、建造物侵入、公務執行妨害で逮捕しようと考えながら追いかけた。しばらくして追いつくと、再度後ろからタックルをかけて、後藤を倒す。

 ──その姿勢は。
「お互いにうつぶせです」
 ──そのとき、被告の持ち物はどうでしたか。
「バッグは持っていません」
 ──落としたか捨てたと思いましたか。
「はい」
 ──その後、被告は、何をしましたか。
「ひじうちをしてきました」
 ──すぐにひじうちをしましたか。
「逮捕するため、腕をとろうとしたら、ひじうちをしてきました」
 ──被告が倒れたあと、向き直ったことはありますか。
「私が上、被告が下で向き合ったとき、下からひじうちしてきました」

 その場所で、上になったり、下になったりしてもみあった。後藤は、ひじうちを繰り返し、山本の頭部に5、6回当たった。

 ──ヘルメットは、ひじうちのさいに、かぶっていましたか。
「何発か当たるうちに、私のすぐ横に落ちました」
 ──ヘルメットが脱げた後、頭にひじうちは当たりましたか。
「2、3発当たりました」

 その後、後藤がうつぶせになり、山本がおおいかぶさった。山本は、後藤の右ひじを背中のほうに回して、手錠をかけようとした。ところが、後藤が右のほうに体を回転したので、手錠を落とす。後藤は、またまた立ち上がって逃走する。山本も追いかける。

 ──あなたは、警棒、手錠もなくしましたが、被告が何かもっていると考えましたか。
「何か工具を見ているので、まだ持っていると思いました」
 ──当初、持っていた工具のほかの金属類を持っているかもしれないと思ったのですか。
「はい」
 ──被告は、逃げていく。どうして逮捕しようと思ったのですか。
「警棒も手錠もなく、拳銃の使用を考えました」
 ──その根拠は。
「警職法第7条、拳銃取扱規則第7条です」

 警職法とは、警察官職務執行法のことであり、その第7条は、武器の使用について定めている。「警察官は、犯人の逮捕、もしくは逃走の防止、自己、もしくは他人に対する防護、または公務執行に対する抵抗の抑止のため、必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
 ただし、刑法第36条(正当防衛)、第37条(緊急避難)に該当する場合、または左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない」と規定している。
 その各号の1に、「死刑、または無期、もしくは長期3年以上の懲役、もしくは禁固にあたる凶悪な罪を現に犯し、もしくはすでに犯したと疑うに足りる充分な理由のある者が、その者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もくしは逃亡しようとするとき、または、第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または、逮捕するために、他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合」と書かれている。
 山本の使用理由は、逃亡防止と抵抗抑止だった。

 ──ほかの方法は考えられなかったのですか。
「被告の力が非常に強く、私の力では、ねじふせられないと思いました」
 ──そこで。
「あとを追いながら、拳銃を抜き出しました」

 しばらく逃げると、後藤が立ち止まり、山本と向かい合った。
 ──向き合って、あなたはどうしましたか。
「右手に持っていた拳銃を腰に構えて、『動いたら、撃つぞ』と警告しました」
 ──被告は。
「私のほうに歩いてきました。普通の速さです」
 ──それから。
「私は間をとるために、後ろに下がりました」

 すると、後藤は、そのまま歩き続ける。山本も歩調をあわせて、歩いていき、改めて、後藤のほうに拳銃を向けて、「止まれ、撃つぞ」と警告した。すると、後藤が走りだした。山本も走る。

 ──追いつけそうでしたか。
「疲れていたので、なかなか距離は縮まりませんでした」

 そこで、山本は、「止まれ、撃つぞ」といって、上空へ向け、威嚇射撃をする。後藤は走っている。2発目を、地面に向けて発射する。

 ──そのままだと捕まえられると思いましたか、逃げられると思いましたか。
「逃げられると思いました」

 3発目は、後藤の足首をねらって撃つ。

 ──どうして足首なんですか。
「犯人に与えるダメージが一番少ないからです」

 弾丸は、足首ではなく、右大腿部に命中する。後藤は倒れ、逮捕されたのだ。以上が検察官に対する山本証言の要旨だ。

 続いて、弁護人が反対尋問を行う。拳銃発砲の状況を中心に聞いてみよう。
 山本は警察官になって7年半。現行犯人逮捕の経験は、自転車窃盗も含めて10件以上ある。

 ──大体、おとなしく逮捕に応じるのか、かなり抵抗する事例もありますか。
「ありますが、犯人と1対1ではありません」

 今回のように、1対1での抵抗事例は経験がない。
 ──拳銃を発射する前、いったん、犯人の右ひじを背中に回し、逮捕しようという段階になりましたが、そこまでいって、どうして逃げられたのですか。
「犯人が体を回転させ、私もそっちのほうにはじかれたからです」
 ──このとき、なお、被告が凶器らしきものを持っているおそれがあったといっていますが、被告は、上半身は真っ裸、下は黒いズボンです。凶器を持っていると判断したのは、腑に落ちないんですが。
「持っていた工具を、バッグにしまうのを見ていないので、持っていると思いました」

 後藤は逃走中、山本とのもみあいのためか、着ていたTシャツが脱げたのだ。

 ──目で見れば、手に何か持っているかどうかわかると思います。犯人は手ぶらだったと思いますが。
「まだ、ズボンをはいていますから」
 ──だから、おそろしいと、逮捕するには、拳銃を使わないとまずい。無理にそう思っているのではないですか。
「それはありません」
 ──無理して、そう判断しているように思えます。これだけの逮捕で、身も心も疲れ果て、同時に、被告のほうも歩くのもよろよろ、最後のころだから。
「しかし、全力で走っていました、被告は」
 ──お互いに、よたよたの状況ではなかったですか。
「私も疲れていたし、犯人も疲れていたようですが、全力で走っていました」
 ──拳銃の発射訓練ですが、どれくらいやっているんですか、実弾練習は。
「毎年、射撃場で訓練します。2回以上です」
 ──1回どれくらいですか。
「半日です」
 ──あなたの射撃技術はどうですか。
「射撃の検定があります。初級、中級、上級とありますが、私は上級です。人より射撃能力は優れていると思います」
 ──10メートル先のバケツへの命中率はどうですか。
「当てる自信はあります」
 ──100%ですか。
「はい」
 ──お互いに動いている場合はどうですか。
「実際に訓練していないので、わかりません」
 ──足首に当てるつもりが、外れましたね。
「実際は、足首より上に当たりました」
 ──そうすると、重大事故につながる危険性があったんではないですか。
「実際に下半身に当たっているので」
 ──ちょっとまずいんじゃありませんか。もう1つ、この事件で、上司から注意はありましたか。
「何もありません」
 ──凶悪犯人を逮捕というので、表彰はどうですか。
「されました」
 ──犯人への思いはいかがですか。
「素直に逮捕に応じていれば、けがもしなかったと思います」
 ──その結果は重大ですが。
「聞いていません」

 弁護人の質問に対して、山本は動揺の気配を見せなかった。

     2000年1月12日の第3回公判で、窃盗に関して起訴が追加され、2月15日の第4回公判でも、窃盗事件が追加で起訴され、窃盗は合計5件となる。この日、被告人質問も行われた。
 弁護人が、まず、後藤の経歴などを聞いていく。
 後藤は29歳ごろ独立して、内装業を営んでいた。40歳ごろ、友人の出資を得て、テレホンクラブをはじめる。手広くやっていたが、新しく法律ができ、規制されるというので手を引く。この間、バカラにこり、知人から融資を受けてカジノを経営する。しかし、半年ぐらいでやめる。その後、内装の仕事、運送会社の配送などの仕事をしたが、生活は苦しかった。
 苦しいというのに、バカラは続けていた。横浜市内の出入りのカジノで2人の中国人としりあう。かれらから、車がないので、場所を教えるから、車で案内してくれと頼まれる。1カ月ぐらい、1回1万円とか2万円もらい、タクシーがわりに自分の車に乗せて、神奈川県内を案内した。
 最後のころだが、かれらから、盗みのことについて話を聞く。「おまえ、金が必要か」「はい」「電気サンダー(電気ディスクグラインダー)を使えば、なんでも簡単にできる」。実際に、金庫を破っている盗みの現場を見たこともあった。「このまま、つきあったら、共犯になる。まずい」というので、かれらと別れる。この話の真偽はともかく、98年8月ごろのことだという。
 ところが、後藤は、そのころから、自分1人で盗みをはじめた。発砲事件のときも、8月10日夕方、自宅を車で出る。各地を物色し、大和市内の電子部品販売会社の物流センターに的を絞ったのは、午後10時ごろだ。近所に車をとめて、バール、懐中電灯、手袋の入ったバッグを手に持った。窓ガラスを割って、鍵を開け、侵入しようとしたが、隣家の電気がついていて、人通りもある、一度、立ち去った。車に戻り、飲み物を買いにいく。再び、物流センターに戻る。割った窓ガラスに手を入れて、鍵を開け、窓を10センチぐらいあけ、いつでも入れる状態にした。
 しかし、まだ、隣家の電気がついている。また、車に戻る。30分ぐらいたって、また、物流センターに戻る。開いている窓のところにホワイトボードが立てかけてあった。後藤がそれを手で触ったとき、鉄板のような感じがした。そこで、ここはあきらめようと思ったという。手袋を脱いで、バッグの中にしまおうとしたとき、山本の声がした。

 ──警察官の声がかかったのは、どんな言葉ですか。
「はっきり覚えていませんが、『何やってんだ』というような」

 声のほうを振り向くと、大きな人が立っている。山本は制服だったが、最初、よくわからなかった。とにかく、逃げようと脱兎のごとく逃げだすが、すぐに、肩と左手を捕まえられる。それを振り切って十数メートル先にあった塀を乗り越える。さらに、二回のタックルを受けたが、撃たれるまで、逃げ回った。

 ──ひじうちをくらったと、警察官は証言していますが。
「ありません、絶対にありません」
 ──腕を振り回すことはどうですか。
「捕まえられた手を放すためにはありますが、自分からやったことはありません。おまわりさんから離れることだけを考えていました」
 ──警察官も必死だと思います。よほどの腕力の違いがあれば別ですが、普通の体なら、警察官に負けるのは当たり前です。一体、どういう方法で、あなたが抵抗したのか、わからないんですが、どういう方法で、警察官の手から逃れたのですか。
「きまったところがありません。首をしめられるとか、動けずとか。捕まえることはできますが、手を裏返すとか、手錠するとか、身動きできない状態にありませんでした。私はたえず、おまわりさんから離れることだけを考えていました」

 山本証言によると、2回目のタックルをして、2人が上になり下になってもみあった後、発砲に至る。発砲シーンについて、後藤は次のように証言した。

 ──警察官が拳銃を出したところの記憶はありますか。
「ありません」
 ──後ろを見ていないから、わからないということですか。
「はい」

 もみあいの後、立ち上がった後藤は、駆けだした。

 ──それから、どうしましたか。
「5、6歩したら、『止まれ、撃つぞ』と、バーン、バーンと連続して、ピストルの音が聞こえました」

 その距離は、10メートル以内という。後藤の後方からの射撃である。しかも、後藤は素手であった。

 ──けがをしたわけですが、今、振り返ってどう思いますか。
「私が逃げなければ、このようにならなかった。おまわりさんは捕まえるのが仕事です。撃たれたことについては何も思っていません。逃げようとしたから、しようがありません」

 逮捕された当初は、「なんで、撃つんだ」などと警察に文句をいっていたようだが、神妙であった。

 2000年3月8日、第5回公判では、検察官、弁護人、裁判官が、公務執行妨害事件を除いた事実を中心に、後藤に尋ねた。
 98年9月ごろから盗みに手を染め、神奈川県内の工場、事務所をねらって、150件以上の犯行を重ね、そのうち、70件から80件ぐらいは犯行の記憶があり、警察も捜査を行ったという。金庫があれば、それを担ぎだし、車に乗せてから、じっくり電気サンダーで、金庫の裏側をコの字型に切り取る。被害は現金だけで2500万円以上にものぼる。大部分をカジノで使った。
続いて、検察官が論告・求刑を行う。
「警察官に暴行を加えていないというが、虚偽の弁解」「バッグに入ったバールで殴り、ひじうちもした。まかり間違えば、生命の危険があった。金庫をみつけ、その在中の現金をねらう職業的、常習的である。起訴にかかわる窃盗は約90万円。再犯のおそれが大きい。反省の態度が不良。制服、制帽の警察官に、あえて暴力を振るった」などとして、懲役4年を求刑した。
 一方、弁護人は、公務執行妨害に関連して、次のような要旨の最終弁論を行った。
 後藤と山本を比較すれば、「体力差、走力差、対処の方法など、被告とは比べるべきもないのが歴然だ。逃げる、追いかけるを3回も繰り返すが、制圧、逮捕できない。最後に、被告に発砲して、やっと逮捕した。なぜ、こうもてこずったのか。万人が抱く疑問だ。
 それを究明したいが、それはそれとして、1つの大きな疑問である。拳銃を発砲して、犯人に射創を与えるのは、警察にとって、ゆゆしき一大事だ。警察官に落ち度、行き過ぎがあってはならない。
 そこで、犯人がきわめて異常な行動をとり、発砲はやむをえないとしたのではないかと、弁護人は想像している。被告は、かたくなに公務執行妨害を否認している。もっと重い窃盗を認め、素直に自供している。公務執行妨害について、否認のための否認とは思えない。意図的に暴力を振るったのではない。裁判所のご慎重な判断をいただきたい。
 被告は、右大腿部の銃創で、末梢神経の一部を損傷した。自業自得ではあるが、まことに不運。特段のご配慮を願うものである」。
 最後に、被告も、「被害者の方々、刑事のみなさんに迷惑をかけ、申しわけありません。二度とこういうことはしません。一生懸命働いて、罪の償いをしたい。以上です」。

 2000年3月17日、第6回公判で、判決が言い渡された。争いのある公務執行妨害については、山本証言、ヘルメットの痕跡などから十分認定され、被告の言い分は、「逃走に夢中で、詳しい状況を正確に記憶しているか疑問」とした。
 裁判官は、「懲役3年、未決算入180日」と主文を読み上げ、「刑期は長いが、しっかりと更生してください」と締めくくった。後藤は控訴せず、確定した。

 後藤の判決が春に言い渡され、秋には、同じ横浜地裁の1階の101号法廷で、同じような事件の裁判が行われた。
 無職で住所不定という三原茂夫(四六歳)は、2000年8月4日、横浜市内で、たまたまキーのつけたままの貨物自動車(2トントラック)を見つけて盗み、その車に乗り、運送会社の脇に積んであったアルミインゴット37本(約13キロ、53万円相当)を売りさばこうと盗み出した。
 そのまま貨物自動車に乗っていたところを、車の盗難届によって警戒していたパトカーに発見される。午後9時50分ごろ、交差点の赤信号で停止したところを、職務質問されようしたが、逃走する。
 パトカーの前部に衝突させ、荷台に飛び乗ったパトカーの警察官を振り落とすため、ジグザグ運転を繰り返す。しばらく走ったとき、荷台の警察官が車をとめようと、まず、タイヤ目がけて発砲し、さらに2発目を撃つ。その弾が左腕に命中して、三原は取り押さえられた。午後10時10分ごろだった。ほぼ3カ月後の10月31日、被告として法廷にあらわれる。

 初公判では、貨物自動車とアルミインゴットの窃盗の起訴状が検察官によって読み上げられ、第2回公判で、貨物自動車の無免許運転、公務執行妨害、パトカーの2人の警察官に対し、それぞれ1週間と2週間のケガを負わせた傷害、パトカーを破損した器物損壊が追加された。
「飄々として、いいおじさんの感じ」と検察官が被告人質問で評したが、三原は東北なまりで、頭のてっぺんがややハゲて、170センチぐらい。だが、3年前の住居侵入、窃盗で4年の執行猶予の期間中だ。
 金に困り、貨物自動車とアルミインゴットを盗み出したのだが、パトカーとの出会いから、被告人質問をもとに、三原の供述をまとめてみよう。
「捕まりたくない。警棒を持って、トラックに向かってきたおまわりさんの姿を見て、こわかった。パトカーの全部に車をぶつけて逃げだした。4〜500メートル走ったとき、荷台におまわりさんが乗っているのがわかった。
 15分か20分、しばらく走り回ったが、何回も、運転席の荷台側のガラスや運転席の上をたたかれ、『とまれ』といわれているうちに、車ががたがた振動し、右のほうへハンドルがとられた。対抗車が危ないと、左によったら、パンという音がした。
 左腕のところを見たら、温かい血がどろどろと出てくる。火薬のにおいもしたので、撃たれたと思った。後ろを振り返ると、後部のガラスが割れ、おまわりさんが拳銃を向けている。『おまわりさん、勘弁してください』と、右手で拝むように3回、お願いした。
 車から外に出ようとしたが、左手がぶらぶらになって、ギアのところから上がらない。右手で左手を持って、運転席のドアロックを開けて、外に出た」
 その後、三原は救急車で病院に運ばれ、2回の手術を受け、8月21日まで入院する。退院後、11月に3回目の手術を受ける。「現在、左腕は90度ぐらいしか曲がらない」と実演をしてみせた。
 弁護人が尋ねる。

 ──今、どう思っていますか。
「撃たれたことに対しては、どうのこうの思っていません。素直にとまっていればと思います。みなさんに、いろいろ迷惑をかけて申しわけありません」
 ──警察官に対しては、どうですか。
「この裁判でどうなるかわかりませんが、自分の気持ちでは、おまわりさんにも、嫌な思いをさせたと思っています」

 検察官も説教調で問いただす。

 ──映画の逃走劇をみているような事件だった。警察官は、犯人を捕まえようと、パトカーでおいかけ、荷台に乗る。一歩間違っていたら(警察官が振り落とされ)、殺人になった。殺人未遂で起訴されても、いいほどですよ。
「あまり冷静に考えていませんでした。逃げたから、とめられなくなっちゃった」
 ──左腕を撃たれたのは、情状上、加味しますけれども、やられても、黙って納得しなけれればいけないというのをわかっていますか。
「はい」

 検察官は、「車は走る凶器であり、パトカーに損害を与え、警察官は死の恐怖を味合わされた。警官の発砲行為は、国民の安全を守るために必要であり、被告が負傷したのは自業自得」などとして、懲役5年を求刑した。
 一方、弁護人は、「計画的な反抗ではない。警察官が武器を用いるのは慎重にすべきである。本件をみると、警察官が運転台の外側上部にある手すりにつかまり、威嚇発砲して停車させようと、メーターパネルを目がけて撃ったというが、不安定な態勢で、車の振動もあり、左腕に命中した。
(運転台の幅は)1.5メートル、被告との距離はもっと近い。しかも、窓ガラスを通して発砲する。被告の身体にあたる危険性はきわめて高かった。停止させようとするならば、助手席のほうに向けて発射すれば威嚇の効果もあり、本件のような不幸な事態は防げた。警察官の銃撃は、量刑にあたって十分ご配慮していただきたい」などと主張した。
 三原は、「ほんとうにいろいろご迷惑をかけて、申しわけなかったです」と述べた。
 2000年12月6日、懲役3年6月、未決60日算入の判決があった。

(2001年1月15日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)



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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など