佐久間 哲
ニッポンリポート


法廷編

青物横丁医師射殺事件(下)

 さて、矢崎の公判に戻って、10月19日、壊れたリボルバーと交換にトカレフを受け取ってからの矢崎の行動を追いかけよう。その辺は、矢崎が第5回公判(95年8月31日)で詳しく供述している。
 自宅に戻る途中、竹井に電話を入れる。「ピストルを見たとき、なんかにせものみたい。『にせものじゃないの』と聞くと、『そんなことはない。間違いなく本物』と竹井がいいました」。
 矢崎がにせものと思ったのは、銃身などが銀色でピカピカ光り、本物らしく見えなかったためだ。そのときか、竹井は、「スライドを引けば発射する」などと、オートマチック拳銃の使い方を教えた。自宅に戻った矢崎は、早速近くのグラウンドで試射をする。「本物かどうか、弾が出るかどうかも調べました」。
 拳銃を撃つのは初めてだ。「爆発しないとも限らない。その危険性を避けるため、拳銃を角材にくくりつけ、そこに支柱を立てて据えつけ、引き金に紐をつけて引っ張りました」。1発試射したが、ちゃんと弾が発射されたので、「満足しました」。
 満足した矢崎は、すぐに拳銃を持って青物横丁駅に向かった。帰宅する東医師を待ち伏せして襲うためだ。青物横丁駅前のファストフード店で見張る。東医師の姿を発見し、すぐに店を出て追いかけたが、途中で見失う。
 翌20日、別の都立病院に母親と一緒に行った。腹部に異物があるという訴えに、診断した医者はそんなことはありえないと相談に乗ってくれない。それだけはでなく、精神科の医師に診てもらえと助言するが、矢崎は断った。
 21日にも青物横丁駅で待ち伏せた。駅前には交番もある。しかし、矢崎は、「とにかく、ピストルを撃てればいい」と思った。この日も東医師を見つけたが、やはり、途中で見失う。
 22日、東医師を追いかけるためにバイクを使おうと、交番の横にある自転車・バイク駐輪場の使用契約をして、バイクを置いた。
 23日は日曜日。帰宅時だけではなく、朝の出勤時も狙おうと、青物横丁駅近くのホテルに泊まる。24日朝、東医師の出勤時間に合わせ、青物横丁駅に行く。
 しかし、東医師には会えなかった。体調があまりよくなかったので、休みたいと思い、バイクで5分ぐらいのところにあるホテルで休憩した。午後4時ごろ、ホテルを出て、駅で帰りを待ち伏せし、東医師を見つけたのだが、またも途中で見失う。体調が悪くてほとんど眠れないまま、犯行当日の25日を迎える。
 弁護人が尋ねる。

 ──その日、拳銃を入れた紙の手提げ袋にマジックで何か記入しましたか。
「ピストルを袋に入れるとき、(すぐ発射できるように)スライドを引いて入れまして、引き金を引く危険性があるので、出る方向を書きました」
 ──どんな印ですか。
「ピストルの弾が出る方向に矢印を書きました」
 ──外側からみて、拳銃がどっち向きかわかるわけですね。
「そうです」
 ──何発装填しましたか。
「4発」

 ホテルをチェックアウトしたのは7時30分ごろ、青物横丁駅までバイクで行った。契約してある駐輪場ではなく、すぐ逃げられるように駅の階段の下に置いた。体調がよくないので、駅の脇のビルの前で座って待った。

 ──東医師を見つけられましたか。
「発見できました。後ろから追って行き、(高架駅の改札口に至る)上り専用のエスカレーターがあるんですが、その上のほうに東医師がいました。エスカレーターを下りて、駅の改札口や切符売り場の方へ10メートルぐらい歩いたとき、後ろにつくことができました。間違いなく東医師と確認したかったから、真横から東医師の顔を見ました」
 ──ほかの人を間違って撃つと大変だから。
「はい」
 ──そのあとは。
「また、後ろに戻り、袋からピストルを出し、背中を狙って撃ちました。銃口は背後30センチのところまで近づけました」
 ──とくにどこを狙ってということはありましたか。
「背中の左下。無意識のうちに撃ちました」
 ──無意識の意味は。頭部、心臓を狙わなかったので、無意識というのですか。
「はい。頭、心臓狙ったら、100%死ぬとわかっていたので、できませんでした」
 ──背中の左下をねらった場合、場合によっては死ぬかもしれないという気持ちは。
「ありました」

 青物横丁駅には自動改札口が八つある。そのうちの一つから、東医師は入ろうとした直前、「パーン」という発射音が響き渡った。

 ──拳銃の引き金を引いた瞬間、どういう気持ちでしたか。
「とにかく、撃たなけりゃいけないという自分の使命みたいなことしかありませんでした」
 ──躊躇は。
「まったくありません」
 ──撃ったとき、東医師はどうなりましたか。
「東医師は倒れました」
 ──それを見て、死んだと思いましたか。
「それまでははっきりせず、ただ、大きなダメージを受けたなと思いました」
 ──目的を達成できたということですか。
「そうです」

 その後、矢崎はバイクで現場を離れる。途中でバイクを乗り捨て、タクシーに乗り換え、千葉・習志野方面に向かった。習志野でタクシーをおり、拳銃を捨てようと、最初、川を探した。しかし、近くにない。拳銃や弾をむき出しのままで、近くの公園に捨てた。
 その後、市内に住む知人を訪ねる。矢崎はその知人に280万円預けてあった。その金を返してもらい、あてもなく電車に乗り、新宿、横浜へと向かう。途中、「報道関係が気になった」ので、携帯ラジオを購入する。25日夕方、ニュースで、東医師の死亡を知る。

 ──東医師が死んだと聞いて、気持ちは。
「複雑な気持ちになりました」
 ──それをわかりやすくいうと。
「いままで、私自身が苦しんでいました。原因は東医師。その対象物がなくなったので、複雑でした」

 25日、横浜・伊勢佐木町のホテルに泊まる。翌日、「自分の死が近づいているので、温泉で命をまっとうしたい。温泉に行こう」と思った。箱根のホテルに泊まり、報道機関にあてた“レポート”を書き始めた。矢崎の受けた人体実験と、「私が精神分裂病という報道内容が真実と違うので、それを改めなければならない」という動機からだ。
 27日、箱根のホテルを出て、平塚へ向かう。箱根でレポートを報道機関に郵送すると、自分の居場所が警察にわかるので、別の場所で投函し、再び、箱根に戻ろうと考えた。テレビがどのように事件を報道しているのかもしりたくて、平塚で液晶テレビを買った。「やはり、精神分裂病として報道している」。ますます真実を明らかにする必要が出てきた。横浜で、書きかけのレポートに取り組み、完成したのが夜の10時か11時だった。
「テレビ局に郵送しようと思ったが、一日も早く届けたい」と直接持参することにした。新宿に出た矢崎は、28日の午前3時ごろ、タクシーに乗り、各局を回り、警備員に渡した。
 レポートは、「できうる範囲で報道してください。全国の医師、科学者に知らせたいのです。また、すべての国民に対しても知らせたい。このようなことがあってよいものか」という前書きで、住所、氏名を明記し、第1回公判で述べたような内容を詳述したものである。

 ──その後は、また、箱根の温泉に戻るつもりだったが、変わった。そのきっかけは何ですか。
「私に関する報道があまりにも大きく、顔写真も出ていることと、家族とか親戚関係に大きな迷惑をかけている。捕まるのは時間の問題だと思いました。体調もよくなかったので、自首したほうがいいと思うようになってきました」

 テレビ局にレポートを渡してから、チェックインした新宿のホテルでテレビを見た。その報道の中では、実名も顔写真も出ている。それまで、警察は実名を公表しなかった。
 しかし、27日夕方、公開手配に踏み切ったのである。この事件は実名報道か匿名報道かという問題も提起するものであった。犯人を特定したときから、精神科の治療・入院歴のあることが判明していた。通常、これらのケースでは実名報道されない。ともあれ、公開手配が矢崎に自首を促す一つの要因になった。

 ──28日、ホテルをチェックアウトし、お母さんに連絡しましたね。
「うちの母親は、とにかく会いたいので、埼玉までこれないかという。私も1回会いたい、母親に会って食事でもしてから自首したいと思いました」
 ──その途中で、あるテレビ局に電話しましたが。
「28日に見たその局の報道の内容があまりにもひどい。真実は違うと話したかったんです。その報道は、次は都立病院の副院長を狙っているとか、きょう警察署に出頭するとかいってるとか、私が実際にいっていないことが報道されていました。そのことを訴えたくて電話しました」

 埼玉のJR駅で母親に会うため、新宿でタクシーに乗った。運転手が途中までの道しかわからないというので、途中で下りる。そこでテレビ局に電話し、また、タクシーに乗り、母親の待っている駅に向かった。改札口に母親がいるのを見つけたが、警察官も付近にいるのを見たという矢崎は、運転手に母親を呼んできてくれと頼む。

 ──その後、逮捕されましたね。
「運転手が横断歩道の近くに車を止め、母親を呼びに行きました。私はすぐ近くに私服の警官がいるのを見て、窓を開けて手を振って呼び、『いま、母親を呼んできて、一緒に食事してから自首するので待っててください』と頼みましたが、逮捕されました」

 事実関係については争いがなく、被告人質問以外に証人の出廷もない。裁判は最大のポイントである精神鑑定問題に入る。
 第6回公判(95年9月26日)では、起訴前、矢崎の精神鑑定を行った鑑定人が証言した。連続幼女誘拐殺人事件の宮田を鑑定し、責任能力ありとしたグループの1人、私立大学名誉教授である。
 同教授の鑑定は、犯行時、妄想性障害だったが、心神耗弱で限定的責任能力があるというものだ。同教授は後に再登場する。教授鑑定に対し、弁護側は異議を唱えているので、裁判所は職権で改めて精神鑑定を実施することを決めた。
 鑑定項目は、矢崎の事件当時と現在の精神状態、矢崎の主張する体内異物の存否、異物感の原因などで、96年5月ごろまでに鑑定結果をまとめることになった。
 再鑑定を行ったのは、国立大学講師である。その鑑定書が提出され、10カ月後、第7回公判(96年7月30日)が開かれた。久しぶりに見る矢崎だが、以前よりは体の調子がいいようで、入廷するときも、すたすたと足取りは軽い。公判の途中から、杖をついた高齢の女性が最後列に座った。矢崎の母親である。
 最初に、左陪席裁判官が講師の鑑定書要旨を読み上げる。

 ──体内に異物は存在せず、精神分裂病による体感幻覚によるもの。警察に行ってライフル銃の入手方法を聞いたり、拳銃を入手するため暴力団事務所に行くなどしたが、これは精神分裂病による思考障害、情動障害によるもの。妄想が発展して殺人事件が発生したもので、犯行当時、心神喪失で責任能力はなかった──

 私立大学名誉教授の鑑定と違う結論になった。続いて、鑑定人の講師が証言席に座る。証言の中でいくつか耳をそばだたせる点があった。弁護人が質問する。

 ──病気の発症はいつですか。
「手術の前後と思います」
 ──手術の後、被告の睾丸が腫れた。これは、医療ミスに該当しますか。
「そうだと思います。都立病院はありえないと主張していますが、なんらかのミスだと思います。亡くなったお医者さんには申しわけないが」

 講師は、「もう少し早く、病院が誠意を持った対応をしていれば、分裂病の発症を防げたかもしれない」とも述べた。その後、妄想はエスカレートしていく。矢崎は事件を起こす3カ月前、「何かあったら、よろしく」と都立病院の所在地域を管轄する警察署に話しに行ったこともあるという。これも、講師の証言の中で出てきた思考障害の一例だ。
 最後に、裁判長が次のように聞いた。

 ──異物の存在だとか、変な鑑定をお願いしたが、今後だが、しかるべき病院でしかるべき治療を受ければ、いまのレベルを維持できますか。
「そう思います」

 閉廷後、裁判所、検察側、弁護側、三者の打ち合わせが行われた。その結果、検察側の要望があり、起訴前鑑定からかなり時間がたっているので、改めて起訴前鑑定を行った私立大学名誉教授に鑑定を依頼することになった。
 鑑定には3カ月ぐらいかかると見られていたが、6カ月かかり、年が明けて第8回公判(97年3月14日)が開かれた。名誉教授の2回目の証言だ。鑑定の結果は起訴前鑑定と変わらない。
 つまり、犯行時、妄想性障害で妄想に基づいた犯行であるが、心神喪失ではなく心神耗弱で、限定的な責任能力はあったというものだ。検察官が質問する。ポイントは次のような問答だった。

 ──講師の鑑定では、(手術後の)93年7月以降は妄想が出現したとある。これについてはどうですか。
「その点については同じ時期です」
 ──妄想性障害でも、責任能力が認められない場合がありますか。
「はい」
 ──妄想に関連した場合、その点で能力がないのですか。
「分裂病の場合ははっきりしていますが、妄想性障害は、(鑑定する)先生によっても個々のケースによっても、いろいろ違うでしょう」
 ──妄想性障害の責任能力の判断だが、耗弱か喪失かをわける基準は。
「非常に難しい。妄想が一次的か二次的か、了解可能性はどうか、それまでの生活、犯行の動機、対応、その後の行動など、それらを考えて判断します」
 ──被告に当てはめると、責任能力はなくなっていなかったという判断ですか。
「はい」

 名誉教授が耗弱と判断した大きな理由は、犯行が偶発的でなく計画的に行われたということである。

 ──目的を達成した場合、分裂病の患者は逃走しますか、しませんか。
「まちまちで、一概にはいえません」

 矢崎の逃走を念頭に置いた質問だった。弁護人も質問する。

 ──妄想性障害と妄想型分裂病の明確な境界は。
「この問題は議論が絶えない。非常にあいまいな点が多い」
 ──本件犯行は、被告の妄想が動機になってのものですか。
「はい」
 ──拳銃以外の手段で、できたと思いますか。
「一番不幸だったのは、拳銃が手に入ったこと。手に入らなければ、依然として逡巡していたかもしれません」

 名誉教授の証言が終わったところで、今後の公判予定を話し合う。検察側は4度目の精神鑑定と被告人質問を求めた。弁護側は次回に論告、弁論をすべきだと主張した。
 裁判長が、矢崎に体調を聞く。「前からみると、いいです。何か質問があれば、いいたいと思います」と、かすれた声で答える。新たな精神鑑定は却下された。

 4月14日、連続幼女誘拐殺人事件の宮田被告に対する判決があった。名誉教授らの鑑定を採用し、犯行時、完全な責任能力があったと、死刑を宣告した。宮田は控訴した。

 矢崎の第9回公判(5月6日)では、検察官が異動で交代した。前回、別の検察官は1時間ぐらい被告人質問をしたいと要望していた。ところが、わずか5分で終了する。その最後の質問は次のようなものだった。

 ──いま、事件について、どう思っていますか。
「大変申しわけないことをしたと思っています」

 ごく当たり前の問答だ。しかし、前回の名誉教授の証言を思い出した。分裂病の患者だと、なかなか申しわけないという話は出てこないというのだ。弁護人が、矢崎から弁護人あての手紙を数通証拠として提出する。
 その後、矢崎に質問した。犯行については、「そのときは仕方なかった」。投薬によって、一時、体調はよくなったというが、また体調が悪化したようだ。声に力がない。今後の希望を聞かれ、「異物感があって夜もあまり眠れません。体の状態をよくして、できれば社会復帰したい」と供述した。
 第10回公判(6月18日)で、検察官の論告、求刑が行われた。「拳銃の入手過程、犯行態様、犯行後の行動などは、了解可能性があり、人格の崩れはなく、弁護側のいうような心神喪失ではない。逆恨みの犯罪であり、同情の余地はない。犯行は、綿密な計画のもと、大胆、凶悪である。心神耗弱を考慮しても、厳罰に処する必要がある」として、懲役15年を求刑した。
 一方、弁護側は、「責任能力を欠いたものであり、無罪である。被告に十分な治療の機会を与えてほしい」と訴えた。
 最後に、矢崎が、手元のノートを見ながら、「最終陳述を述べます。このようなことになったのは、とても残念です。被害者にとっても、私自身に対しても、そう思っています」と、しゃがれた声で述べた。

 第11回公判(8月12日)は、いよいよ判決である。開廷前の廊下では、報道陣が被告の名前を実名で報道するかどうかを話している。被告の母親が背中に小さなザックを背負い、杖をついて法廷に入る。傍聴席はほぼ満席だ。検察官よりの傍聴席の最前列に中年の女性と若い女性がいる。どうやら、被害者の妻と娘のようだ。初めての傍聴だ。
「それでは、被告は前へ」と裁判長がうながすと、被告は証言席にいき、椅子をひいて座る。「立ってください」と裁判長が注意して、判決を言い渡す。「懲役12年、未決算入600日」の有罪判決だ。
「理由は長くなるから座って」と指示し、被告は椅子に座る。最大の争点であった責任能力については、心神喪失を認めず、心神耗弱とした。つまり、事件当時、妄想性障害か精神分裂病による妄想状態にあったが、喪失とまでは至っていないと認定した。犯行自体も計画的であるなどと、厳しく指摘した。
 被害者の妻は、ハンカチで涙をふきながら聞き入っていた。被告は後ろ姿しか見えず、その表情はわからない。判決を言い渡した後、「いま、症状はどうですか」と、裁判長が被告に尋ねた。「大分、いいです」。矢崎はこういうと、被害者の妻と娘の前を通ってすたすたと退廷した。矢崎は精神鑑定に不満があるなどとして東京高裁に控訴した。

 矢崎の控訴審は、98年4月16日、東京高裁で開かれた。8カ月ぶりに見る矢崎は、白い長袖セーター、青いズボン。髪は長いが、後ろにきれいになでつけてオールバックだ。声は相変わらずのかすれ気味である。弁護人は一審を担当した2人のうちの1人。
 弁護人は、控訴趣意書記載のとおりの控訴趣意を述べ、検察官が、「論旨には理由がないので、控訴棄却が相当」と意見を述べる。弁護人は、趣意書のほかに、被告から被害者の妻へのお詫び状などの書証を提出し、新たな精神鑑定も求めた。
 被告人質問は、次回に行う予定だったが、矢崎が、「できれば、この場で直接、裁判長に」いいたいことがあるという。「やらせてください」と強く主張する。直接の陳述はできないので、弁護人から被告人質問の形で尋ねることになる。矢崎は次のような趣旨のことを話した。

「裁判官にいいたいことがあります。私の体のことなんですが、本件事件の根本原因であります」「ことしの1月ぐらいから、左胸が痛くなり、夜も寝れないほど苦しい。全身の皮膚から白い粉がふいてきています。事件当時もそうでした」「刑務所にいって、仕事をしなければならないのと、刑務所から無事出所して、親孝行したい。できるなら、体を治療してもらいたい」
「精神鑑定中、病院でレントゲンをとりました。それは、おなか、胸、頭、それから、頭とおなかをCTをしました。終わってから、裸になった。そのときに、エックス線を大量に浴びました。
 拘置所に戻ってから、体が苦しくなって、職員に相談しました。『どうしても苦しくなったら、この薬を飲め』と薬をもらいました。飲んだら、胃が痛くなった。水を50から100杯飲みました。吐いた水の中から、胃の粘膜がでてきた。おそろしくなりました。人体実験されたと主張したら、殺されると思いました。私の体に危害を加えないでほしい。
 私は自殺しない。変死したら、検死せず、解剖しないで、母親に届けてほしい。それをお願いします。体の検査などを十分してほしい」

 15分は話しただろう。矢崎はまだ話したいようだが、3人の刑務官が両手をもって引っ張るように椅子から立ち上がらせる。「殺さないでくださいよ」と、矢崎は述べた。

 6月25日、第2回公判が開かれた。この間、矢崎は、弁護人を解任したいという意向を示した。矢崎が先頭に立ち、すたすたといつもの歩き方で入廷する。3人の刑務官が後ろに続き、その1人は、矢崎が用意した布袋に入った裁判記録を持ってくる。矢崎の作成した控訴趣意補充書や人体実験の結果、体内に埋め込まれた異物などを描いた図面が証拠として提出された。
 さらに、被告人質問が行われ、もっぱら、弁護人が質問した。

 ──鑑定請求をした理由は何ですか。
「病院で、講師が鑑定をしたが、そのとき、レントゲン、CTをとりました。そのときのフィルムはどこにあるのか。それが見たい」
 ──弁護人を解任したかったのはどうしてですか。
「体に細工をされて、体調がすぐれない。これからどうしていいのかわからない。協力してくれる弁護人を探そうと、国選弁護人を解任したいと思いました」
 ──協力とはどういうことですか。
「私か細工されているものを明らかにして、体を治療してもらうためです」
 ──私は解任はできないといいましたね。
「はい」
 ──弁護人を代えてまで、異物を取り出したい。いつからそう思いましたか。
「以前からありました。そういう気持ちは」
 ──体にどんな細工をされたのですか。
「長い間、検討つかず、症状が強くなってきました。いまは明確にわかります。異物の中を血液が流れています。外腸骨動脈、外腸骨静脈から、心臓につながるビニールチューブが入れられています」
 ──今度、精神鑑定するとき、あなたの描いた図を示して説明すれば、相手にわかってもらえますか。
「レントゲン、CTにうつってないのが疑問ですが、超音波検査は小さなものでもうつります。専門書で勉強したいと思っています」
 ──かつて、私はその異物と共存したらどうかといいましたね。
「そうは思いました。しかし、心臓につながっているとは思わなかった。異物があると危険と思うのは、血液は異物に触れると血栓できる。脳血栓、肺血栓、ほかの臓器が血栓症のなる可能性も高い。ビニールチューブが切れたり、穴があくと、血液がとめられません」
 ──原審の判決で「確定的殺意」などとありますが、東医師を確実に殺そうと思ったのですか。
「それは違います」
 ──確実に殺そうと思ったら、どうしましたか。
「頭をねらいます」
 ──東医師が倒れたとき、死んだかどうか、東医師のようすを確認しましたか。
「見てない。その場を立ち去りました」
 ──原審の判決では、「沈着冷静に行動してた」とありますが、冷静に考えて、確実に逃げようとしていたら、改札口で撃ったと思いますか。
「だれも見ていないところでやろう。路地とか。通り道を調べて」
 ──原審では、妄想があって、心神耗弱とされました。体内の異常は妄想と思っていますか。
「現実のものです。精神的に追い込まれてやっちゃいました」
 ──まともな判断できたら、どうすべきでしたか。
「何かほかの方法を考えたかもしれません」
 ──12年の判決は、軽いと思いますか、重いと思いますか。
「私が人体実験された理由での事件だが、重い。その理由は補充書に書きました。手術を進めながら人体実験をして、人生を破壊された。家族にも迷惑をかけました」
 ──どれぐらいだったら妥当ですか。
「自分としてですか、そうですねえ(しばらく考え込む。裁判長は「無理に答えなくてもいい」と述べるが)5年くらい」
 ──裁判所に希望することはどうですか。
「私にも基本的人権があります。治療はしてもらえないんでしょうかね。体に細工されているので、拘留を一時停止できるますか。(「弁護人と相談を」と裁判長)。鑑定してもらえますでしょうか」

 ここまできたとき、裁判長が、その話を待っていたかのように、突然、被告人質問を打ち切る。弁護人の改めての鑑定請求などに対して、検察官の意見を聞き、すべての請求を必要なしとした。これについて、弁護人は異議を申し立て、検察官は異議には理由なしといい、裁判長は異議を却下する。
 さらに、「次回は判決で、8月6日午前10時10分から開きます」宣告した裁判長らは退廷する。
 矢崎は、証言席で立ったまま、「鑑定はしてもらえるんでしょうか」といい続ける。弁護人が説得して、ようやく退廷した。

 8月6日、805号法廷は、判決というので、報道陣が詰めかける。開廷前、2分間、テレビ撮影も行われた。
 最初、弁護人、矢崎から、弁論再開の申し立てをしたが、裁判長は必要ないと却下した。すると、矢崎が手をあげる。ノートを手にしながら、裁判長に尋ねる。
「判決を受ける前に、二、三、質問したいんです。証拠開示についてですが」と、講師の行った鑑定時のレントゲン写真についてぜひ見たい、どこにあるのかと訴える。裁判長は、裁判所にはレントゲンがどこにあるのかわからない。したがって、裁判所にきていないものについて、いろいろ調べることはできないなどと説明する。
 しかし、矢崎は納得せず、数度にわたってやりとりが行われる。すると、裁判長が、「看守、ちょっと」などと指示し、3人の刑務官が弁護人席前の被告席で立って述べていた矢崎を、裁判長の真ん前の証言席の前に立つように促す。
 これを、待ちかねたように、裁判長は判決をいい渡す。
 主文は控訴棄却だ。弁護側の主張はすべて退けられた。まず、責任能力の点だが、妄想に基づいた犯行だが、著しく障害されてはいるが心神喪失とまではいえない。喪失を否定し、耗弱と認定した一審は是認できる。犯行にいたる経緯、犯行状況、犯行後の行動などを見ても、計画的で、確定的殺意を持っていたものであり、懲役12年はやむを得ないなどとした。ただし、「今後、精神衛生上の治療が必要」と言及した。
 矢崎は最高裁に上告したが、およそ2年後の2000年7月、上告を取り下げ、刑が確定した。

(2001年1月17日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など