佐久間 哲
ニッポンリポート


法廷編

入浴死偽装殺人事件(下)

 思いがけない高橋の否認と生存説に対して、検察官が細かく時間をかけて尋ねる。

 ──いままで、人の首を絞めたことはありますか。
「ございません」
 ──人の首を絞めて失神させたことはありますか。
「ございません」

 山田さんの首を絞めた後、1時間以上長椅子に横たえていた。

 ──その間、山田さんが動いたことはありましたか。
「私は部屋の廊下で呆然としておりました」

 続いて、山田さんを5階にある部屋に運ぶ。

 ──その間、山田さんが動いたことはありましたか。
「ございません」
 ──部屋に入れて、服を脱がせて、浴槽に入れた。動いたことはありましたか。
「ございません」
 ──ずっと、山田さんは死んだものと思っていたのですか。
「はい」

 玄関に内側から補助ロックがかかっていて、ベランダから入ったのか4月3日から5日の間であるという。

 ──なぜ、中に入ったのですか。
「窓があいていたので、不思議に思いました。とにかく、私は山田さんとお話がしたいとお伺いしていたので、思わず、ベランダから入って、声をかけようと思って入ってしまいました。補聴器をつけなければ、チャイムの音がわからないのかなと、そう思ってわかるようにベランダから入ってしまいました」
 ──山田さんはいましたか。
「脱衣場をのぞいたら、浴室の電気がついておりました。ただ、そのとき、人の家に勝手に入り込んで、そんな謝り方もないだろうと、そのまま出ました」
 ──浴室の中を見ましたか。
「見ておりません。ただ、山田さんが寝室にでもいれば、会って、話はしていたかもしれませんが、探して、浴室にいらっしゃったので、会って話をする態勢でもないと考えました」
 ──浴室で音はしていましたか。
「しておりません」
 ──浴槽に入れたままの状態にあると思わなかったのですか。
「そうなると、なぜ、内側からロックがかかっていたのかわかりません」
 ──浴室の中に、山田さんがいると思っていたということですか。
「はい」
 ──風呂から出たころを見はからって、また、行ってみようとは思わなかったのですか。
「それはありません」
 ──あなたの言い分では、山田さんはいつまで生きていたのですか。
「4月7日前です。7日以降に、私は浴室を確認しましたから」
 ──浴室で死体を確認したのが、一番早くて7日ということですか。
「はい」

 警察の撮った写真や遺族の調書は、高橋が山田さんを運び込んだときの記憶と違う。

 ──結局、あなたがいいたいのは、部屋の様子が違うのは、山田さんが動かしたのではないかということですか。
「はい」
 ──自分の記憶違いとは思いませんか。
「思いません」

 8月18日の公判でも、検察官の高橋に対する質問が行われた。
 高橋は取り調べ段階で、山田さんの殺害を認めた。

 ──被害者のことを思って、認めたのではないですか。
「いろいろ複雑な考えを持っておりました。山田さんのお金を引き出して、自分の好きなように使いました。ご遺族に対しても大変申しわけないという思いもございました。それと、このようなことを起こせば、今の妻に離婚を求められるのではというのもあり、この際、長い服役生活というのも、頭によぎることもございました」
 ──殺人を認めていましたね。
「はい、そうです」
 ──いま、後悔しているのですか。
「そうです、はい。だから、もう少し調べていただけると思っておりました。しかし、警察はまとめるような方向で、そのような感じでした」
 ──あなたが認めたからでしょう。
「認めておりましたけれども、ただ、ものが動いていたり、そういうのがありましたので、それはどうなるのかと思っておりました」
 ──おかしいと、警察にいなわかったのですか。
「いいました。しかし、とりあってくれない感じでした。テーブルの上のメガネの置き方とかについてはいいました」
 ──一番おかしいのはドアの補助ロックのことというが、これは話していませんね。
「話しておりません」
 ──どうしてですか。
「証拠として、残っていないからでございます」
 ──普通だったら話す。そうは思いませんか。
「話したところで、何も出てこないと思っておりましたので、そのとき、お話をいたしませんでした」
 ──強盗殺人は、当時の弁護士には話しましたか、「やりました」と。
「いたしました」
 ──奥さんには話しましたか。
「話しました」
 ──殺すつもりはなかったといわなかったのですか。
「そのときはいっておりません」
 ──なぜですか。
「私が殺したのではないというのは、公判のときにお話しをして決めたいと思っておりました、警察ではなくて」
 ──首を絞めるとき、殺意はなかったのですか。
「はい」
 ──それを、奥さんにも弁護士にもいわなかったのですか。
「公判でお話をするつもりでした」

 9月26日の公判も、検察官からの被告人質問の続きである。

 ──首を絞める以外の行為は、頭に浮かばなかったのですか。
「とっさの出来事で、ほかに何をやったらいいか、全然思い浮かびませんでした」
 ──暴れている限りは絞めていたのですか。
「はい」
 ──あなたの調書では、「かなり長い時間と思う」と、そういう記憶がありますか。
「調書には、1、2分と」
 ──最低でもと。
「はい。私は、そんなに長くは絞めておりません」
 ──どのくらいですか。
「1分はかかっていないと思います」
 ──そんな短時間で、静かになったのですか。
「はい。なりました」
 ──失神させるつもりで絞めたのですか。
「一応、柔道、プロレスの技、はい、そうです」

 しかし、山田さんが静かになったとき、気絶したとは思わなかった。

 ──人工呼吸するとかは。
「考えませんでした」
 ──なぜですか。
「そのような行為は、テレビとかで見ましたが、口から唾液を流す場面を見たことはないので、亡くなってしまったと思ってしまいました」
 ──あなたの素人判断ですか。
「そうです。だから、素人判断で、自分で勝手に亡くなってしまったと思いました」

 自首しようとは思わなかった。一番大きな理由は、その後に、結婚を控えていたからである。

 ──どうして、山田さんは死んだのですか。
「まだ、3月、お部屋の室温と浴室の室温の差の違いで、血圧が上昇し、それが原因で亡くなったんだと思います。素人ではっきりわかりませんが、私が首を絞めて、それから、ゆるめたことに対して、急激に血液が脳の血管をめぐって、クモ膜下(出血)みたいな症状を起こされての障害が、後に出たのではないかとも考えております」
 ──あなたが、いったん山田さんを浴槽に入れてから、山田さんが風呂から出てきて、また、風呂に入った段階で死んだということですか。
「はい」
 ──現在、山田さんに対しての気持ちはどうですか。
「大変申しわけないことをしてしまいました。みずから、責任を償いたいと思っております」
 ──どういう点が申しわけないのですか。
「山田さんが、私に対して、社員と信じておつきあいしていただきました。多額な預金を、私が引き出してしまいました。それから、首を絞めてしまったという行為です」
 ──ご遺族に対してはどうですか。
「ご遺族の方に対しても大変申しわけないと思っております」
 ──どういう点ですか。
「いま、いった点、先ほどいった点、3点でございます」
 ──ご遺族から金をだましとろうとしたことは。
「それも大変失礼なことをいたしました」
 ──忘れていたのですか。
「忘れておりません」

 弁護人が再度質問する。

 ──山田さんが亡くなった時期ですが、いつからいつまでの間と考えましたか。
「4月1日の夜からだと思います」
 ──4月1日昼に、山田さんの部屋に入った。その後、補助ロックがかけられた。確実に遺体確認したのは4月7日以降なので、この間に亡くなったと。
「はい」
 ──首を絞めた行為は間違いないが、細かな点で違うという点はありますか。
「私の調書にありますが、ノドボトケという言葉は、警察からいわれました。なぜ出たかというと、山田さんのノドボトケが赤くなっているというようなことをいわれました」
 ──ノドボトケを絞めつけた意識はありますか。
「ありませんでした」
 ──ノドボトケを外して絞めたのですか。
「絞めるとき、頸動脈を絞めるつもりでした」
 ──ノドボトケを絞めた記憶はないのですか。
「はい」

 高橋の身長は177センチ、山田さんは166センチである。

 ──首を絞めたとき、被害者の体がそりましたか、そりませんでしたか。
「実況見分のときですが、警察の刑事から、首を絞めている状態で、もっと吊るようにやれといわれました。ほんとは吊り上げるようなことはしておりませんが、いわれてやりました」

 左陪席の女性の裁判官が尋ねる。そのポイントは、次のようなことだ。

 ──ベランダから山田さんの部屋に侵入したことを、取り調べのときに話をしましたか。
「話しておりません」
 ──どうしてですか。
「自分の勝手ですが、入った証拠がありませんので、警察ではいいませんでした」
 ──あなたが、ほかに話したことは、全部証拠があるというのですか。
「はい」
 ──被害者の体をそらせなかった。(実況見分は)実際とは違うと。
「はい」
 ──なんで、証拠がないのにそう話したのですか。
「………、そこは特に理由はございません」

 右陪席の男性の裁判官も質問する。

 ──30日と1日、山田さんは、どこでどういうふうにしていたと思いましたか。
「それはわかりません」
 ──そういうことを考えなかったのですか。
「それは、思いましたけれども、たとえば、警察のほうに飛び込むとか訴えるとか」
 ──30日と1日に警察に飛び込んでいたら、あなたが捕まらないはずはない。
「はい」

 10月3日の公判では、証人が2人出廷した。山田さんの長男と東京都内の私立大学の法医学の教授である。2人そろって宣誓した後、まず、長男から証言席につく。山田さんの子供は長男1人。長男は医師であり、紺色の背広にメガネをかけている。検察官の質問に答える。

 ──裁判を傍聴しましたか。
「一度もしていません。(毎回傍聴している)おじから内容を聞いております」
 ──被告は殺意はなかった、死んでいなかったのではといっていますが。
「しっています」
 ──どう思いますか。
「何とか助かろうとする気持ちだと思います。非常に残忍で卑劣で許せません」
 ──あなたの調書には、「二度と社会に戻ってこないように、厳罰に処してください」とありますが。
「取り調べにあたった検事と相談しながら、文書をつくりました。死刑という言葉をいうのは、きわめて抵抗があります。なるべく死刑という言葉を使いたくないのですが、私もほかの家族も、終始、死刑を望んでいます。公判での言動をうかがうにつれ、より強くなっています」
 ──被告にいいたいことはありますか。
「被告は公判で反省するという言葉をいっています。それは、私たちが反省という言葉から受ける内容とはほど遠いものです。反省という言葉を軽々しく使わないでほしい。
 私たちが死刑を望んでいるのは、いまの日本では、父を生き返らせることはできないので、それ以上の方法はありません。被告を絶対に許すことはできない。父は、障害がありながらも一生懸命に生きてきました。それを、突然、永遠に終わらせたことは永遠に許せません」
 このような趣旨の被告に対する訴えを10分間ほど行い、弁護人から遺品の確認状況を聞かれた後、裁判長が、次のようなことを尋ねる。

 ──被告の関係者から、あなたのほうに、何らかの働きかけがありましたか。
「私は、高橋被告から、直接、お金を要求された以外にはありません」
 ──あなたの家族、親族も同じですか。
「ない。聞いていません」

 証言を終えると、法廷を去っていった。
 続いて、教授の証言である。薄い緑色の革ジャンパーを着込み、落ちついた口調で話す。まず、検察官からの質問だ。

 ──溺死ということは考えられますか。
「まず、浴槽内の溺死は考えにくい」
 ──なぜですか。
「浴槽内の水の状態はわからないが、張ってあったとしても、顔面が水面より上にあります」
 ──まず、そう考えるのが一般的ですか。
「はい」

 山田の死体を検案した監察医は、「不慮の外因死」として、「溺死」と死因を判断していた。「溺死」に至ったのは、入浴中の心栓発作によるものと推定」していた。
 しかし、「心栓発作」というのは、あくまでも推定であり、山田さんの死体を解剖して確認したわけではない。その後、高橋の殺害自供に伴い、改めて、監察医の調書がとられたが、そこでは、死体の表面に何らかの痕跡がなくても、扼殺で矛盾はしないというような訂正供述を行った。いわば誤診を認めたわけだ。刑事裁判で重大な証拠が誤診でしただけではすまない。
 そこで、第三者の専門家として、教授は実況見分調書などに基づいて再鑑定を行ったわけだが、溺死の可能性を否定した。
 さらに、死亡時期についても見解を述べる。

 ──死亡日時ですが、本件死体の場合はどうですか。
「(鑑定)資料の中で、死体そのものから考えると、多少幅をもたせて、少なくとも2週間。浴槽の温度の程度はわからないが、もうちょっとたっていてもいい。死体検証の環境、着衣、周囲の環境、温度でも変わります」
 ──2〜4週間ですか。
「少なくともそのぐらい経過していると思います」

 高橋自供と、死亡時期も矛盾はない。腕で頸部を圧迫し、窒息死させたという死因についても言及した。

 ──「首を絞めた後、顔が赤紫色になり、顔に血がたまったようだ」と被告の調書にありますが。
「(殺害方法と)矛盾しない」
 ──「口許から赤い血液が漏れているのに気づいた」と被告の調書にありますが。
「顔面が鬱血症状になると、口、鼻,肺などの出血が起きて、口や鼻から血液が漏れてくることがあります」
 ──「脱糞していた」と被告の調書にありますが。
「窒息の経過の中で、呼吸困難で脳の酸欠が進むと中枢神経系の障害が起きて、痙攣などがありますが、この時期に、失禁、脱糞、精液が漏れることがあります」
 ──被告の調書をもとに判断すると、扼頸死に矛盾はありませんか。
「ございません」

 扼殺に間違いないと述べる。さらに、生存説にもふれる。

 ──被告は30分ぐらいかけて、自分の部屋から山田さんの部屋に運んだ。その時点では死んでいたと考えていたといっていますが。
「死亡していた可能性は十分あります」
 ──その後、1時間半ぐらい山田さんの部屋にいたというが、被害者が生きていた可能性はありますか。
「まず、ありません」
 ──窒息死の場合、絞める時間はどうですか。
「一般的には、4〜5分で呼吸がとまります」
 ──心臓は。
「それから、5〜10分でとまるといわれています」
 ──4〜5分、首を絞めていないとだめですか。
「多少時間が短くても、脳が不可逆的になれば、死にます」

 弁護人も質問する。

 ──監察医師の死体検案では、溢血点がないとありますが、窒息死とは矛盾するのではないですか。
「(死体が腐敗していて)わからなかったと思います」
 ──写真では顔面が変色していますが、鬱血というのは死後変化ではないですか。
「腐敗も進行しているので、断定まではできません」
 ──最初、浴槽にしゃがんだ形で入っていて、それが腐敗で上にあがることは考えられますか。
「1、2ミリはあるでしょうが、この場合はありません」
 教授の証言を終えて、弁護人は、高橋の妻からの嘆願書を提出した。

 12月5日は、いよいよ論告・求刑、最終弁論である。高橋は、クリーム色と黒のまだらのセーターに黒いズボンで暖かそうだ。
 検察官が論告する。強盗殺人、死体遺棄に関して、捜査段階では、「山田さんが生きている限り不正がばれる。詐欺の相手としては用済みなので、殺害することを企てた」などと供述している。法廷での供述は到底信用できない。弁護士や妻に、殺意がなかったとはいっていない。殺害方法などを見ると、確定的な殺意が認められる。死因は窒息死というのは教授の証言のとおりである。
 玄関の補助ロックがかかっていた証拠はない。風呂につけたままの状態で、動いた様子はない。被告の供述はまったくの虚偽である。
 犯行は残虐で、悪質、計画的だ。寒い時期に入浴中に死亡するという事故の記事をスクラップしていた。詐欺などの件は、「会社には内緒で特別の便宜を図っているので、会社に直接問い合わせしないように」とだました。奪い取った金は、自己の遊興費や結婚費用などに使った。遺族は極刑を望んでいる。反省がみじんもうかがえない。求刑は無期懲役であった。
 一方、弁護人の最終弁論では、強盗殺人、死体遺棄ではなく、傷害罪である。殺意はなく、ただ、被害者を静かにさせるための衝動的な行為だった。死体を運んだ深夜0時ごろにも、人の出入りのあるマンションだが、被告は気持ちが動転していた。
 新聞記事は96年1月から2月ごろのもので、営業用の知識を得るために切り抜いていた。
 被害者が蘇生したと思ったのは、内側のロック、浴槽内の状況などを考慮したからである。死因は、当初の監察医の検案である溺死(不慮の外因死)という信用性は高い。「寛大な判決を」と主張した。
 最後に、高橋はこう述べた。「被害者から多額な現金を窃取しまして、この行為に対して、私は深く反省し、改心することを誓いまして、社会に与えた影響も深く感じております。しかし、当初から、私は殺意を持ってやったとは認めたくありません。さらに、人間の死というのは、実に複雑なものを持っていると、この事件で知りました。以上です」。

 判決は、2001年1月19日、開廷前に、テレビ撮影が行われ、報道関係者も10人ぐらい詰めかけている。高橋はスキーウエアで、ズボンは濃いグリーン、上着は下半分は濃いグリーン、上は白というスタイルだ。髪は短めである。
 裁判長が主文を読み上げる。「無期懲役に処す。未決算入は310日」。続いて理由を述べる。
 争点となった強盗殺人、死体遺棄については、「スリーパーホールドという危険な方法を使い、窒息死を予見しなかったとは信じがたい」
「それまでの窃取金だけでなく、あわよくば、マンションを売った約2000万円の残りもせしめようとした。口封じのための殺害というのは十分あり得る」
「捜査段階では、一貫して認めていた。否認の点は、自己の刑責を軽減するためのもので、到底信用できない」「取り調べ時から、弁護人を選任し、謝罪のため、自白に転じた。殺意を持っていたことはゆうに認められる」
「死因については、教授の証言では、浴槽内での溺死は考えにくい。顔が水面上にあった。被告の供述は、とても信用できない」
「95年、自己破産したが、浪費癖はなおらず、顧客の財産に目をつけた。その後、退職したが、再び破産。山田の金を窃取し、事故死を装った。身勝手極まりない犯行」
「強盗殺人、死体遺棄は、殺害態様がしつようで残虐」と断定し、被害者は多額の金員を窃取された上、「命まで奪われた。独居老人に対する模倣性の高さは無視できない」。
 裁判長が、「判決の内容はわかりましたか」と尋ねる。「はい、わかりました」と、高橋は元気そうな明るい声で答えた。さらに、裁判長は控訴ができると説明したが、「ただ、裁判所としては、被害者の冥福をずっと祈るのがあなたの務め、人間としての務めだと思います」といい添えた。

 判決理由の中で、耳に入ったのが、「天網恢恢疎にして漏らさずの犯行」という文句である。悪事は必ず暴かれるものだという老子の言葉だ。それは、次のような事情があったからだ。
 4月30日、山田さんの姉と義妹がやってきた。最後に会ったのが、3月28日、一緒に老人ホームの母親のところに行った。4月に入ってから、ファクスを入れた。補聴器を使っているため、いつも連絡手段はファクスである。山田さんからはすぐに返事がくるのに、こない。「様子がおかしいから、見にいこう」となったわけである。
 玄関のカギがかかっていたので、管理人に頼んで、あけてもらう。部屋に入ったところ、姿が見えない。浴室をあけたら、すごいにおい。浴槽に何かがある。管理人に見てもらうと、山田さんであった。
 警察の調べでは、溺死ということだった。遺族は信用するしかない。早速、連休中に、長男が部屋の整理をした。家賃も精算しておこうと、管理人に聞くと、家賃は高橋が払っているという。そこで、高橋にお礼をいおうと、長男が高橋に連絡をとる。5月15日に会うことになった。5月11日、葬式を行う。
 約束の15日、長男が高橋と会った。すると、高橋は2年前の97年、山田さんが高橋から1900万円を2回に分けて借りたという借用書を見せる。実は偽造したものなのだが、そのうち、約900万は、山田から通帳や実印、免許証を預かって、自分が引き出し、払ってもらった。
 しかし、「残りはどうしてくれますか」と要求するのである。そのとき、高橋は預かっていたという通帳と実印を返した。
 それを聞いた長男をはじめ遺族たちは、「おかしい。個人からそんなお金を借りるはずがない。カードを使用せず、必要なだけおろして使っていたのに、通帳と実印を貸したら、生活費もおろせなくなってしまう」。山田さんの死に対する疑問がわいてきた。遺族が調査に乗り出した。
 たとえば、山田さんの香典として2万円を出した高橋の素性も調べた。山田さんは頻繁に母親に会いにいっていたのに、4月になってからは一度も顔を出していないことも判明した。4月2日、通っていた書道教室にも欠席した。書道の先生が4月6日、7日にファクスを入れたが、返事がない。
 山田さんの部屋を詳しく調べてみると、4つあったカレンダーのうち、2つが3月のままだった。
 新聞は、4月13日からの分が玄関のドアポストにたまっていたが、室内にあった4月上旬の新聞は読んだ気配がない。冷蔵庫内の食品の賞味期限が3月30日から4月1日までだった。風呂の温度が非常に高い47度に設定されていた。
 そして、山田さんが、「心臓が悪いとは、だれも聞いていない」。3月31日から4月26日までの間、山田さんの預金が4つの銀行から約945万円引き出されているのもわかった。
 これらの不審点をまとめて、5月28日、遺族が所轄署に行く。そこから事件捜査がスタートしたのである。もし、高橋が残りの金を要求しながったら、もし、遺族がそれを不審に思って調査しなければ、悪事は隠蔽されたのである。その点を裁判長は指摘したかったのであろう。
 神奈川県警では、これを機会に、所轄署内の横の連携の強化、検視能力の向上を図りたいとコメントした。誤診をした監察医の話は聞かれなかった。なお、高橋は東京高裁に控訴した。

(2001年2月25日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など