佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
警察官強姦事件
福井県警始まって以来という現職警察官の強姦・住居侵入事件の裁判が開かれた。
1992年10月27日、福井地裁の法廷は傍聴人でぎっしりである。被告は、警察官になって28年、福井県警本部の係長をしていた警部補だった。同年8月17日、別の住居侵入事件で現行犯逮捕され、翌日、「公務員にあるまじき非行で、信用を失墜させた」として懲戒免職となった山本博(48)である。関連捜査で、強姦事件が発覚し、8月22日、強姦・住居進入で再逮捕された。
検察官が、起訴状を読み上げる。
「被告は、92年7月31日午前2時20分ごろ、吉田佳子(50歳)宅にゆえなく侵入し」「強いて同女を姦淫したものである」。
これに対し、山本はよく通る太い声で、「まったく身に覚えがありません」と全面的に否認した。傍聴席には山本の家族も座っていた。
12月17日の公判では、逮捕されたときの2件の住居侵入事件が追起訴され、これについても、「突然、泥棒と呼ばれて逃げたもので、民家に入ったことは認めるが、やむなく入ったもの」などと述べた。
検察側は、強姦事件の証拠としてDNA鑑定、足跡鑑定などを請求したが、弁護側は不同意とした。
最初の強姦・住居侵入事件は全面否認であり、以後、判決まで、次々と証人が登場する。この事件は自供がなく、DNA鑑定、足跡鑑定の有力証拠のうち、とりわけDNA鑑定が争点になった。全面対決となった裁判の行方を、証言を中心に追ってみたい。
93年1月26日、2月22日の公判に登場したのは、福井県警機動捜査隊長の小林警部である。被告の山本とは、警察署や県警本部で同時期に働いていて顔見知りだった。
小林証言によれば、92年7月ごろから、県内のある特定の地域で、住居に侵入しての強姦などが頻発していた。しかも、同一の民家に侵入する手口もあり、被害者宅の近くで張り込み捜査を行うことになった。8月13日か14日ごろから捜査を開始する。もちろん、事件は夜に発生していたため、張り込みも夜であり、当然、私服だ。
8月17日も、午前1時ごろから、小林以下4名で張り込みを開始した。張り込み対象となる家が2軒あった。1軒は、8月11日午前2時30分ごろ、強姦未遂事件があった家である。もう1軒は、そこから直線距離で約300メートルほど離れたところにある。やはり、7月23日午前3時30分ごろ、強姦未遂事件が発生していた。
小林以下3人は、7月23日事件の被害者宅周辺に張り込んだ。8月11日事件被害者宅近辺は、1人で担当した。というのも、人間による張り込み以外に特別な機器を使用したからだ。
小林が検察官の質問に答える。
──それはどのようなものですか。
「集中張り込み監視装置で、ソニックというものです」
──具体的には、どういうものですか。
「人体センサー装置といって、人体から出る熱をセンサーがキャッチして、電波を発信し、それによって、モニターのブザーが鳴るものです」
このセンサーを、8月11日事件被害者宅の敷地に3台設置した。この家の約80メートル離れた場所で車に乗って警戒している捜査員の車にモニターが積んである。ブザーがなれば、ただちに、小林以下3人に連絡し、集結するという体制だった。
午前2時47分ごろ、ブザーが鳴る。連絡を受けた小林らは、ただちに車で急行する。その家の近くで車をとめ、周辺を警戒しながら、近づいていく。すると、その家から約50メートル離れた付近で、小走りにやってくる中年の男と出会う。
──この男を見て、あなたはどう判断しましたか。
「警戒していた家から逃げてきた犯人だと思いました」
──どうして、そう思いましたか。
「ソニックに反応して、すぐに、こちらへ向かって走ってくるから、ソニックにかかった男だなと思いました」
──そう思ってから、どうしましたか。
「待て、警察だといって懐中電灯をつけたのか、懐中電灯をつけてからいったのか、どっちかだと思います」
小林は、不審者として職務質問しようと思った。すると、男は逃げだした。小林も追跡を開始する。ほかの捜査員にもしらせよう、民家の人にも起きて協力してもらえるようにと、「泥棒」といいながら追いかけた。男は民家に逃げ込み、畑を突っ切り、用水路を越えて逃げていく。
小林は男を見失ったが、男は逃走距離にして約530メートルも周辺を逃げ回ったあげく、別の捜査員が2人がかりで取り押さえたのである。午前3時ごろだった。小林らは、男を逃走中に民家に侵入した容疑で逮捕した。
車に乗せようと、改めて男の顔を見た途端、小林は驚いた。顔なじみの山本だったのである。
──そのとき、あなたの気持ちはどうでしたか。
「これはあかんと思いました」
言葉もないほどびっくりした。山本は所轄警察署に連行され、県警は大騒ぎとなる。
3月11日の公判で証言した佐藤巡査も、「まさか、そんなことはない。そんなばかなことはない」と愕然とした1人だ。佐藤も山本とは面識があり、8月17日、かれは、7月23日事件被害者宅に近いところに張り込んでいた。
ブザーが鳴ったという連絡を受けて、その家に車で急行し、異常がないか確認しているとき、小林の大声が聞こえた。車で、声のするほうに向かう。途中で、県警本部と所轄の警察署に、「犯人逃走中、応援頼む」という連絡を入れる。
ある民家のガレージをのぞくと、その中に干してあった洗濯物の下から男の足が見えた。「警察だ」と告げると、男は逃げだした。佐藤は追いかける。男がつまずいて倒れる。佐藤も倒れこむ。上から押さえつけているところに、もう1人の捜査員が駆けつけ、小林もあらわれ、逮捕したのであった。これが追起訴の住居侵入事件である。
8月17日の後半で、所轄警察署で当直勤務をしていた鈴木巡査部長が証言する。午前3時25分ごろ、山本が連行されてきた。山本と面識はない。取り調べ室で、弁解録取書を書くため、話を聞こうとした。
顔色は真っ青、息も切れて、水も要求され、持ってきたら、4杯ほど飲み干した。床の上に大の字になっていたなどと、逮捕後の山本の様子や山本の履いていたカジュアルシューズの押収状況などを述べた。
4月21日の公判では、山本の履いていたカジュアルシューズと強姦事件で吉田宅中庭から採取された足跡の異同識別鑑定を行った県警の刑事部鑑識課の足痕跡係長が証言した。
検察官の質問に対し、中村係長は、足跡鑑定の原則的な方法から説明した。まず、足跡を採取するには、主な方法として、石膏法、ゼラチン転写法というのがある。強姦事件の場合は、石膏法で採取した。
異同識別には、指摘法、計測法、重合法、接合法の4つのやり方がある。足跡の模様、損傷などの大きさ、角度を実際に測る計測法、さらに、足跡とカジュールシューズを重ね合わせる重合法で調べた。
この足跡痕は右足のもので、靴の底は横線模様で構成され、模様の5本の間の長さは25ミリであった。靴の製造方法も調べたが、切り抜き法であった。靴の一部に磨耗があり、一部、縁ゴムが剥離しているところがあった。
一方、カジュアルシューズのほうは、横線模様で構成され、切り抜き法で製造されていた。一部に縁ゴムの剥離があった。模様の5本の長さも25ミリであった。
──そのように比較して、どのような鑑定結果を出されたのですか。
「吉田方から採取された現場足跡は、被告の履物によって印象されたものであるという結果を得ました」
──両者が完全に一致するということですか。
「完全に一致するという意味です」
さらに、8月17日の住居侵入事件での足跡との異同識別も行った。しかし、印象が不鮮明であるため、カジュアルシューズみたいな靴で、横線模様の5本の間隔が25ミリということだけしか判明しなかった。
これに対し、弁護側は、数回に渡り、鑑定について細かく聞く。鑑定方法の問題点、履いた人の足の影響を受けやすいカジュールシューズだから、足の小さい人、大きい人とでも足跡も違うはずだ。
「なぜ、被告にこの靴を履かせて、その足跡と採取足跡を比較しなかったのか」などと追及する。
また、実際に、カジュアルシューズの横線模様の任意の5本を、ディバイダーとノギスを使って法廷で測ってもらい、計測したところ、約24.25ミリしかない。「もう1回測らせてください」と係長は別のところを測ったが、24.6ミリから24.7ミリしかない。
さらに、係長は、「もう一度、ディバイダーを貸してください。鑑定書に記載した計測位置を測ります」と要求する。
これを聞いて、弁護人が尋ねる。
──いま、あなたがやろうとしているのは、鑑定書で測った箇所を測りたいと申し出たんですね。
「そうです」
──では、鑑定書で書いた箇所というのが違う長さになるのなら、奇異なことだが、測ってください。
「はい」
──25ミリないでしょう。
「25ミリにわずかに足りません。わずかです。(鑑定書で)25ミリというのは、25ミリぴったりという意味で、25.0とつけているわけではありません。25ミリといっているわけです。ほぼ25ミリにちょっと足りなくても25ミリ、ミリ単位で切っているから、25ミリという表現をしております」
このように、弁護側はと足痕跡係長の「完全に一致」鑑定について、鋭い質問を展開した。
93年11月2日、12月7日、94年1月13日の公判では、強姦事件に関してDNA鑑定を行った警察庁の科学警察研究所法医第二研究室の女性の主任研究官が証言した。山本が逮捕された3日後には、福井県警からの嘱託により、DNA鑑定に着手した。
鑑定資料は、強姦された直後の吉田さんの膣内液、ネグリジェ、血液、そして、山本の血液である。同時に血液型も調べた。膣内液には、精子と精子頭部が含まれている精液が混在していた。ネグリジェには、何カ所か、精子頭部を含む精液、膣液が付着していた。
これらの精子の検査によると、犯人の血液型はO型、分泌型であった。吉田さんの血液型はO型、分泌型。吉田さんの血液型はO型、分泌型である。
DNA鑑定では、膣内液からは、MCT118型が15、21、25の型が検出され、HLADQα型が1.1−3型。ネグリジェの犯人の精液からは、HLADQα型が15、25の型が検出され、HLADQα型が1.1−3型だった。
山本の血液を調べると、MCT118型が15−25型、HLADQα型が1.1−3型。吉田さんの血液では、MCT118型が21−21型、HLADQα型が3−3型。
つまり、「犯人の精液と被告の血液は同じ型を示した」のである。
さらに、血液型のO型ということだけならば、日本人では約3.3人に1人もいる計算になるが、今回の犯人の血液型とDNA型を総合すると、「同じ型を示す日本人の出現頻度は、約1万人に1人である」と書き添えてあった。
DNA鑑定という目新しい鑑定方法のため、検察官はその歴史などから研究官に尋ねる。簡単にいうと、DNA鑑定とは、85年、イギリスのレスター大学のジェフリーズ教授が、人間の設計図といわれるDNAの違いを個人識別に使えるのではないかと科学雑誌に発表したのが契機となった。
DNAというのは4つの塩基が並んでいる。その並び方に個人差があるのに着目したのだ。科警研では、早速、86年ごろから、DNA鑑定の研究をはじめ、90年ごろからDNA鑑定を開始し、これまでに140件以上の鑑定を行った。主任研究官は、そのうち40件から50件の鑑定を手がけた。
今回の鑑定書では、DNA鑑定でも、2つの型を実施した。まず、MCT118型というのは、第T染色体にあるMCT118と呼ばれる16塩基の繰り返し回数を見るもので、12回から三十数回までの繰り返し回数があるという。その結果、351通りの型分類ができる。ABO式の血液型だと、4通りだから、抜群の分類力だ。
この方法は、科警研の研究員が開発に携わり、科警研が世界ではじめて犯罪捜査に使ったものである。
──たとえばなんですが、だれでも父親と母親がいるわけですが、その場合、MCT118型の繰り返し回数なんですが、簡単に例を出して説明していただけますか。
「父親が16回と20回の繰り返しを持っていて、母親が25回と28回を持っていれば、父親から1つ、母親から1つ(遺伝として受け継ぐの)で、子供の場合は組み合わせとしては4通りです。(MCT118型としては)16−25とか16−28とか、そういうふうになります」
具体的な方法としては、血液や精液などから精製したDNAの一部を用いて、PCRという方法でMCT118型の部分の増幅を行う。それを電気泳動によって泳動を行う。このときに、塩基数を測る物差しとして、123ラダーマーカーというものを一緒に泳動する。泳動後、染色して発色させ、それを写真にとる。
すると、123ラダーマーカーの縦の長い線と検査対象DNAが横棒みたいに写し出される。それを機械にかけて、対象DNAの塩基数を測り、16塩基の繰り返し回数を出し、MCT118型として判定する。
また、もう1つのDNA鑑定であるHLADQα型は、第6染色体にHLADQα部位を調べるものである。ここもHLADQα型ほどではないが、個人差があり、犯罪捜査に限らず、広く使われているものである。
弁護人がDNA鑑定の問題点をつく。まず、証言から1年以上も前に書いた今回の鑑定書には、「約1万人に1人である」と記述した出現頻度の問題である。鑑定書には、出現頻度の表も添付されていた。
──いまのDNA鑑定書には、(出現頻度の)表を掲載することをやめたんですか。
「表は掲載しておりません」
──そうすると、出現頻度を記載するのをやめたんですか。
「多分、いまはしていないと思います」
──そこに問題があるからなんですね。
「いや、出現頻度に関しては、統計上の数値に問題があるとは思っていません。ただ、あくまでも型分類の1つとして、血液型とかDNA型をやっています。たとえば、いままで血液型がA型といって、A型が何%であるということは書いていないのに、DNA型になって、そういうことを求められたので記載していたんですが、本来の姿に戻したというふうに考えればいいと思います」
──血液型が一致したので、それが犯人であることの1つの要素かもしれないけど、それ以外の証拠できちんと判断してもらわないと、DNA鑑定が決め手になって、犯罪捜査というものか行われるのは、本来の姿じゃないと考えておられるのではないですか。
「あくまでも型が同一ということで、血液型とかDNA型を細分化することは犯人を断定することにもなりますけど、DNA型は犯人以外の人を犯人にするということを防ぐ、非常にいい手段だと思います」
──ただ、一致したという場合、この頻度は、問題になるんだけど、そこにどういう危惧をされたかということですが。
「危惧はしておりませんけど、50億人に1人の血液型(DNA型の間違いか)も、隣に同じ人が絶対いないといえるかということは、私は何ともいえないと思います」
──やはり、出現頻度というのが、ややひとり歩きしている嫌いがあって、あくまでも証拠の中の1つだと考えてほしいということを考えておられますか。
「はい」
また、当初、科警研の初期のDNA鑑定書には、123ラダーマーカーを用いて判定したということを記入していなかった。その後、今回の鑑定書も含めて書くようになった。マーカーの点も問いただした。
──将来、この鑑定によって、123マーカーを用いて、しかも、123マーカーによる出現頻度だという注記のないDNA鑑定書によって、ある人が断罪されたことがわかったとする。その出現頻度に基づいて、裁判所が有罪判決をしたとする。再審ですよ。再審事由に当たるから、あなた方は、鑑定書に出現頻度を書くことをやめた。なぜかというと、裁判所が出現頻度を判決の中に引用して有罪といいはじめたから。
「それとは関係ないです。そういう意味で出現頻度を書かなくなったわけではありません」
さらに、123マーカー自体の問題点も指摘した。
──科警研で、アレリックマーカーを用いて、MCT118型のDNA鑑定を行った結果、123ラダーマーカーでは、繰り返し回数が14とされているバンド(写真に写った検査対象DNAの横棒)が、アレリックマーカーを用いたところ、繰り返し回数が16と判定されたという結果が出ましたね。
「鑑定じゃなく、研究の結果です」
──123ラダーマーカーは、ほかの研究機関では用いないわけですか。
「われわれがはじめたころは、123ラダーマーカーしかなかったんです。それで、一般的に、それが正しいということで、世界的にDNAをやっている機関では、それは一応認められていたわけです。それで、われわれはそれを使ってやっていたわけです。ただ、ここ1年ぐらいで、いろいろDNAの研究が発達してきた段階において、塩基組成の違いで、多少、泳動距離が違ってくる場合があるということがわかってきたわけです。
ですけれども、われわれとしては、それがわかったからといって、すぐに切り換えることが、ちょっと、頻度とか、いろいろ弁護士さんにつつかれることがありますので、そういうことも全部詰めて、きちんとした形でしたいと思っています」
──123ラダーマーカーでいうと、ある特定のものの繰り返し回数として判定されていたんだけれども、別のマーカーを使うと、もっとバラエティに富んでいるということが、最近、わかったということですか。
「基本的には、それほど変わっていないと思いますし、123ラダーマーカーを基準にして計算することに関しては、同じものは同じですし、違うものは違います」
──123ラダーマーカーで15回と計算されたのは、アレリックマーカーでやった場合は、何回と判定されるかわかりますか。
「おそらく、17と思います」
主任研究官は、123ラダーマーカーとアレリックマーカーは、ともに物差しであるし、鯨尺かメートル尺かの違いに過ぎないと述べた。しかし、正しくない繰り返し回数を表示していたことにはなる。
94年1月13日の公判では、今回の強姦事件で、血液型と精液検査を行った福井県警科学捜査研究室の技官が、膣内液、ネグリジェなどの精液を確認し、血液型はO型だったなどと証言した。2月17日の公判では、追起訴分の2件の住居進入事件の実況見分調書を作成した警察官が証言した。
そして、2月17日、3月8日の公判では、被告人質問が行われた。山本の言い分を聞く前に、強姦事件のあらましを見ておこう。
吉田さんは会社員で、小林らが張り込んでいた家から約300メートル離れた自宅で、22歳の娘と2人暮らしであった。7月31日午前2時20分ごろ、娘は友達と食事をしてくるというので、帰宅がおそくなっていた。1人で寝ていたが、どこからか家の中に入ってきた犯人が、自分の体に馬乗りになっているのに気がついた。
男は両目のところをくりぬいた白色のタオルみたいなもので覆面しているように見えた。「静かにせえ、殺すぞ、声を出したら殺すぞ」と福井弁で脅迫し、さらに、「10分間だけ我慢せえ」と命じた後、吉田さんのネグリジェを腰のあたりまでまくり上げ、履いていたショーツを無理やり脱がせ、強姦し、2、3分間で射精すると逃走した。
部屋の天井の蛍光灯の豆電球と隣の仏間の明かりで、犯人の姿を見た。髪形は普通、肉付きは普通で、背丈は170センチぐらい、年齢は40前後。半袖ポロシャツで、下半身裸のまま、ズボンを手にして逃げていったという。
「絶対に許せない。まだ、物取りや強盗のほうが許せる。1日も早く捕まえてもらい、厳しく罰してもらおう」と考え、吉田さんは、午前2時27分ごろ、警察に通報した。2時40分ごろ、実況見分が行われ、中庭に犯人の足跡痕を発見した。午前3時55分ごろ、県立病院で膣内液を採取した。
92年8月19日、山本が逮捕された2日後、山本が連行された警察署で、面通しが行われる。マジックミラーごしに、座っている小林を見た。当然のことながら、「わからない」。逃げていった男の後ろ姿を見ている。後ろ姿を見たいと申し出た。
取調室から出てきた山本の後ろ姿を見たとき、髪の毛、背格好、肉付き、よく似ている。「ああ、この男だ」とひらめいた。
さて、被告人質問だが、弁護人の質問に対して、山本は次のように無実を主張した。
──あなたの履く靴の文数は何センチですか。
「通常は、25センチないし25.5センチです」
──26.5センチの靴を履くことはありますか。
「覚えがないです」
──履いた覚えはない。
「ありません」
押収されたカジュアルシューズは26センチのものだった。また、吉田さんの供述では、身長は170センチぐらいだが、山本は174か175センチだ。
──あなたの歩き方は、何か特徴がありますか。
「妻たちは、ガニマタといいます」
後ろ姿を見た吉田さんの話では、ガニマタは出てこない。また、3件の事件の足跡鑑定をした足痕跡係長からも犯人はガニマタという証言は出ていなかった。
さらに、弁護側は、裁判当初からアリバイの存在を主張し、その後、後述するように、家族をアリバイ証人として登場させた。まず、7月30日夜からの山本自身の行動を聞こう。この日は午後6時ごろ、勤務が終わった。知人が入院していたので、自分の車でお見舞いに行く。午後8時ごろ、病院を出て、パチンコをした。午後10時過ぎ、パチンコ屋を出る。そこから、ラーメン屋にいき、さらに、入院していた知人の家に行った。
──知人宅では、何をしましたか。
「戸締りとか火の元の確認とか見てやろうと思って行きましたが、横になってテレビを見ているうち、寝てしまいました」
目が覚めたのが、31日の午前2時だった。そこで、自宅に帰った。自宅まで、夜間だと、車で15分か20分の距離である。午前2時15分か20分には到着した。
──自宅に帰ったとき、家族と会いましたか。
「はい。妻は部屋にいました。孫を連れてきた娘もいました」
このとおりだとすれば、吉田さんの家にいるはずがない。山本の自宅とは直線距離で約2.6キロ離れている。夜間、車で10分はかからない。アリバイとしてはぎりぎりの時間帯だが、アリバイには違いない。
山本のいう知人とは、5、6年前にしりあった隣町に住む会社員の女性で、7歳の男の子と2人暮らしだが、山本の愛人であった。この日、病院に見舞いにきたことを間違いなさそうだ。しかし、入院したため、男の子は、実家に預けていたので、自宅は無人だった。山本のいうとおり、自宅に午前2時ごろまでいたのかははっきりしない。
一方、山本の帰宅時間を証言したのが、家族である。山本は、妻(45)、2人の子供の4人暮らしで、ほかに結婚した長女がいる。長女は子どもを出産したばかりで、里帰りしていた。30日の夜は、両親の部屋に寝ることにしたが、部屋にいると、父親が31日午前2時20分ごろに帰宅して、部屋に入ってきた。
時間を覚えているのは、そのとき、ビデオ内蔵の時計を見ると、2時30分だった。実は、その時計はいつも10分進ませていた。ほんとうは2時20分ごろとなる。山本の妻も長女の証言を裏付けた。「強姦のような大それたことはできるような人間ではない」とも述べた。
3人とも期日外、つまり、非公開の法廷でこのような証言を行った。
──吉田方の強姦事件ですけれども、あなたは自宅に帰っていたので、事件は起こしていないわけですね。
「当然です」
そのときの服装は、半袖の白か薄い水色のカッターシャツ、ネクタイをして、黒か紺か薄茶色のズボン、黒色の革製の短靴だったとも述べた。
──吉田さんがいったようなポロシャツを着ていたことはないのですか。
「ございません」
明確に否定した。
さらに、8月17日の住居進入事件に関して、その日の行動を見てみよう。山本は、8月14日からお盆で、県内の実家に行く。16日午後7時、妻と次女と一緒に自宅に帰る。山本は家には入らず、そのままパチンコ屋へ行く。午後8時30分ごろ、パチンコ屋を出て、愛人宅へ行く。午後9時前に着く。知人は留守だったので、合カギで入る。テレビを見ていると、愛人が帰ってきた。午前2時半ごろ、愛人宅を車で出た。
──そのまま、家に向かったわけですか。
「途中で、ちょっと寄り道しようと思いました」
──どういうところにですか。
「友人が家を建てることになっていて、新築祝いをしたいし、どうなっているか確認しようと思いました」
友人の新築中の家を見たいと思った。愛人宅から自宅のある地域を通り抜けて約3キロ走る。新築主は、仲のいい警察官である。この家は、小林ら3人が張り込んでいた家から約50メートルほどのところにあった。
──新築中の家を確認して、どうしましたか。
「家ヘ帰ろうとして、直進したところ、人影を見つけました」
午前2時54分か55分ごろ、ちょうど、センサーを設置していた家の近くの交差点だった。
──人影を見つけて、どうしましたか。
「様子を見ようと思って、車をとめました」
人影のあった反対側にとめようと、交差点を左折して、少し行ったところで、停車させた。
──車をとめてから、どうしましたか。
「車にあった懐中電灯を取り出して、(上半身は下着のシャツだったので)ネズミ色のポロシャツを着ながら、車をおりました」
様子を見て、場合によっては、職務質問しようかなという「軽い気持ち」でいた。車両をおりるとき、助手席の座布団などの下に、腕時計、カギ、財布など、身の回りの品物をおいてきた。人影の見えた交差点に向かった。
といっても、迂回して近づいて、様子を見たいと、交差点を右折し、最初の路地を右折した。その路地の左側に8月11日事件の被害者宅がある。そこを通り抜け、橋を渡り、人影のあった交差点方面をのぞいたが、見えない。近くにトラックがとまっていたので、運転席を見たが、だれもいなかった。
──それで、どうしましたか。
「もう1回、人影を確認しようとしましたが、ちょうど人影のあったほうから、だれか歩いてくるのが見えました」
──それを見て、どうしましたか。
「人影は間違いなかったと、様子をうかがおうとしていましたら、別のところから、急に、泥棒、泥棒といわれました」
そこで逃げ回ったわけだが、2件の住居侵入自体は間違いない。
──なぜ、侵入したのですか。
「いきなり、泥棒、泥棒といわれて、どのような目にあわされるかもわからないし、自分が逮捕されるとどうなるかもわかりません。それで、逃げるよりほかはないと判断して、逃げて、その途中で入ったということです」
──声をかけている人が、まともな人とは思えなかったのですか。
「はい」
──その人に捕まえられると、身の危険も感じたわけですか。
「そうです」
──小林さんは、警察だと述べたといっていますが。
「それは絶対にありません」
証拠として、足跡が一致したという鑑定、血液型が一致し、DNA鑑定も同一型を示していることについても答えた。
──このことについて、あなたはどう考えますか。
「吉田方には侵入しておりません。したがって、足跡は合致するわけがありません。ただ、DNA型が同じだったので、強いて申し上げると、真犯人は、私と同じようなDNA型をしており、横線模様の靴をはいているのではないかとしかいえません」
──あなたは、警察官の仕事について、どう考えていましたか。
「仕事に誇りを持っていました。仕事に惚れ、誠心誠意尽力しました。そのような立場の者が犯罪をするはずがありません」
検察官は、この8月17日の事件については、次のような質問を行った。
──人影を見たのは間違いないですか。
「間違いありません」
──それは、何人ですか。
「はっきりわかりませんが、私が目にしたのは、1人です」
──背丈はどのくらいですか。
「わかりません」
──服装はどうですか。
「服装もわかりません」
──男女、どちらですか。
「感じからすると男だと思います」
山本が不審と思ったのは、深夜、町外れの交差点にぽつんと立っていたからだ。車をおりたとき、警察手帳は持っていなかった。
──警察手帳を持っていないのは、気にしていなかったんですか。
「まったく気にしていません。手帳を持っていないから、職務質問はだめということはありません。おかしいと思うならば、手帳とかを考えないままに、確認に行きました」
──泥棒といった人の姿を確認しましたか。
「していません」
──全然、見なかったのですか。
「ライトはついているのが見えましたが、人の姿は確認していません」
──そのとき、自分は警察官だということをいおうという気持ちはなかったのですか。
「ありません」
──なぜですか。
「いきなり泥棒といわれまして、別に泥棒をしていませんし、それなのに、泥棒というのは、まともな人だとは思いませんでした。それまでに、泥酔者の報告とか精神障害者の保護、覚せい剤中毒者の対応などをしたことがあります。その過程で、足を骨折したとか、殴られたこともあります。世の中には、常識の通じない人もいるわけです。それで、逃げなければいけないとなったわけです」
──あなたは、武道は一応習得されていますか。
「(警察官)全員がそういうことはやっています」
──柔道はやっていましたか。
「柔道も剣道も逮捕術もやっています」
──柔道は何段ですか。
「段はなく、柔道も剣道も1級で、逮捕術は中級です」
──仮に、まともじゃない人がそういうところにいることは、ほかの一般市民にとっても危険ではないですか。ですから、逃げるのではなく、保護するとかなどは、頭になかったのですか。
「制服を着ていれば、そういうことも考えたかもしれませんが、身分を証明するものもないし、その場を離れようと逃げたわけです」
4月26日、6月9日の公判では、2人の弁護人のうち、山本の逮捕当初から担当していた主任弁護人が証言席に座り、家族のアリバイ証言が信用できること、「自分は警察にはめられたと思う」と語っていたこと、「愛人がいる」ので性的な不満はなく、強姦の動機はあり得ないことなどを証言した。
94年7月7日の公判で、検察官が論告、求刑を行う。
被害者は、「生々しい迫真性のある内容の証言をし、被告を犯人と特定している」。
DNA鑑定は、「すでに、裁判例において、刑事裁判の事実認定の証拠とされていることは公知の事実(水戸地裁下妻支部、宇都宮地裁)」。「高度な専門的知識と技術力を有している」科学警察研究所の主任研究官が手がけ、「科学的根拠のある鑑定方法」で「合理的な方法に従い、適切に行ったもの」。
「精液の血液型およびDNAの型の出現頻度は、ほぼ4万人に1人というきわめて希有なものである」。
足跡は、各種の特徴が「ことごとく被告のカジュアルシューズと同じ位置、形態で認められる」「被害者方庭で採取された足跡は、被告のカジュアルシューズによるものと断定される」。
また、アリバイ主張について、逮捕直後の長女の証言は、「1階の両親の寝室で子供と一緒に眠り込んでしまったとき、夜中に気づくと、父が横に寝ていた」というものであり、「信用性がなく、到底、論拠とはなり得ない」とした。
以上などから、「福井弁を話す35歳から54歳までの男性が福井県内に約12万人としても、被告と同一の(血液型及び)DNA型を有するものは約3人であり、これに加えて、被害者が見た犯人像に一致し、かつ、同種で同様の磨耗状態にある靴を履いている可能性のある人物を被告以外に見つけることは不可能であるといっても過言ではない」。
このように、論告した。検察官もDNA鑑定や出現頻度については不慣れならしく、肝心の出現頻度を誤解しているようだ。DNA鑑定書の約1万人に1人というのは、DNA型に血液型を加味したもの。鑑定書添付の出現頻度表にもそのように記載してある。
しかし、検察官はDNA型だけの出現頻度だと勘違いした。この出現頻度に、0型という血液型の出現頻度約3.3人に1人というのを、さらに計算してしまったのである。
そのため、「ほぼ4万人に1人」という数字になってしまったのだ。その結果、県内の同一DNA型の人を「約3人」と、これも計算違いになった。
ともあれ、続いて、2件の住居侵入事件については、8月11日事件被害者宅への進入を試みて、「センサーを作動させ、そのため、現場に急行してきた警察官の動きを何らかの形で察知し、同所から離れる途中で、警察官の動きを認め、逃走を図ろうとして、小林と出会ったと推認される」
「不審者に職務質問しようというような行動ではなく、被告にやましいことがあるために、人を避けているための行動」で、「緊急避難の成立する余地はない」と断定した。最後に、懲役5年を求刑した。
弁護側も最終弁論を行う。2件の住居侵入事件については、その2時間半前には、愛人と性交渉を持っているので、そもそも住居侵入する理由がない。また、突然、泥棒といっておいかけられたので、緊急非難にあたるなどと述べた。
足跡鑑定については、押収の靴は、26.5センチであり、被告の足よりも大きすぎる。「鑑定とは名ばかりのきわめて主観的な、カンに頼ったものである」などと信頼できないと反論した。
また、DNA鑑定は「足跡鑑定に比べれば、はるかに科学的な鑑定」だが、「MCT118型は、開発途上の未完成のDBA鑑定」であり、「16塩基の繰り返し回数を判定するためのサイズマーカーとして、123塩基マーカーが用いられた」。
しかし、「その後の研究によって、123マーカーによる繰り返し回数の判定は不正確であり、アレリックマーカーによるべきことがわかり、ついに、科警研も従来の方式が不完全であったことを認める論文を発表するにいった」。
その後、123マーカーを用いなくなった。「遺留精液と被告の血液を用いて、アレリックマーカーで再鑑定すれば、両者のMCT118型は異なって判定される可能性がある」。しかし、「遺留精液は鑑定で全量費消され、再鑑定は不可能な状態にある」。
このような欠陥のある鑑定方法に加え、「出現頻度についても、根本的な疑問がある」。その基礎とするデータベースは、わずか381人のものである。その後、957人のデータで確率計算すると、「その1.77倍である約5650人に1人と修正しなくてはならない」「いずれにしても、DNA型及び血液型の出現頻度を過大視することは危険であって、科警研はDNA鑑定書に出現頻度を書くことをやめた」。
そもそも、「強姦事件の犯人像と被告は、およそ結びつくところがない」「本件は、深夜、住居に侵入して、女性を襲うという、まことに大胆不敵な性犯罪であるが、被告は、そのような犯罪を犯す人物ではおよそない」。
勤務態度は、「とくに問題点は認められなかった」という上司の報告もある。愛人とは「ほぼ毎日のように会い、1週間に5、6回性交渉を持っていた」「当時、性的な欲求不満を抱いたことがない」。
「重要なのは、被告の身辺から、強姦事件の犯人が所持していたもの(軍手、覆面、ズボン)が何1つ発見されていないことである」。強姦事件についてはアリバイもある。
結語として、「裁判長は、23年余りの裁判官としての経験を積まれながら、これまでに一度も無罪判決を書かれたことがないか、あったとしてもごくわずかだと聞く。裁判長が、これまでに裁かれた事件では、常に検察官が有能であったことを、弁護人としても、むしろ喜ぶが、しかし、本件は、断じて、そのような事件ではない。
裁判所によって下される判決によって、検察官の主張の誤りが正され、被告が再び自由を取り戻すことを確信して、弁護人の弁論をおえることにする。一刻も早く被告を家族のもとに帰していただきたい」
94年10月19日の公判で判決が下された。「懲役4年、未決勾留日数中380日を刑に算入する」。起訴状のとおりの犯罪事実を認定した。足跡鑑定については、「被告以外の者が犯行時、本件靴を履いていたことを疑わせる事情のまったくない本件においては、犯人が被告であることを強く推認させる」と判断した。
また、DNA鑑定についても、「123ラダーマーカーの基準で同一の型であると判定すること自体には、とくに問題はなく」「出現頻度が低くても、これを過大評価してはならず、あくまで証拠の1つとしてとらえるべきであって、ほかの証拠との整合性に留意する必要がある」などとした上で、「十分信用でき、その結果によれば、犯人が被告であることを推認させる有力な証拠ということができる」と述べた。
さらに、被害者の供述によると、「犯人の容貌、体格等は、被告のそれとほぼ一致し、少なくとも、その同一性を否定するような点はなく、とくに後ろ姿の印象は、犯人と被告とがよく似ていることを示すもの」。
アリバイについて、強姦事件の際、愛人宅で午前2時ごろまで寝込んだというのは「不自然」。また、アリバイについては、「本件審理当初から問題になっており」「裁判所から再三釈明を求めていたのに、第6回公判(93年4月21日)になって、ようやくアリバイが主張されるようになった」
「被告は、逮捕当初から、犯行について一貫して否認していたものであるのに、犯行時刻ころの帰宅時の出来事について、起訴から半年近くたっても思い出さず、弁護人に聞かれて、初めて、しかも、とくにきっかけもないのに思い出したというのは、きわめて不自然」
「このように、被告の供述はアリバイ直前の行動自体不自然な上、アリバイ供述に至る経緯も不自然であるから、信用できない」。家族のアリバイも「信用できない」と一蹴した。
8月17日の住居侵入事件についても、「被告の弁解は信用できない」とした。
最後に、「市民を犯罪から守るべき立場にありながら、住居侵入、強姦という凶悪な犯行を行ったもので、本件により、警察官に対する信頼を大きくそこねたことなどをも考慮すれば、被告の刑事責任は重い」と量刑の理由を述べた。山本は控訴せず、確定した。
ところで、県警の足痕跡係長は、別の強姦事件の現場足跡で、同じようなカジュアルシューズの足跡を「見たことがある」。山本から押収されたカジュアルシューズと、別な強姦現場の足跡との異同識別をやったことがあり、非常に似ているという結果だったと証言した。
また、科学警察研究所の主任研究官も、91年なら92年7月ごろにかけての福井県内の強姦事件で、DNA鑑定を1件実施したと述べた。
弁護人も、次のように検察官に対し、釈明を求めた。
「被告は、連続強姦事件の有力な容疑者として身柄を拘束されながら、なぜか、そのうちの1件のみの犯人として逮捕、起訴されている」
「しかし、強姦事件の犯人が、その犯行手口などから、同一犯人と考えられるにもかかわらず、そのうちの一件のみについての被告の足跡、血液型、DNA鑑定が犯人のものと一致したということは考えられず、本件以外の事件の証拠が被告に一致しない場合は、本件についても、被告が犯人であることに合理的な疑いが生ずることになる。
そこで、弁護人は、検察官に対し、次のとおり釈明を求める。91年ころから多発した住宅街での深夜、民家を襲った強姦(未遂)事件の発生日時、場所、被害者の年齢、犯人の年齢、体格、血液、DNA鑑定、足跡の有無、その特徴など、本件住居侵入・強姦事件との異同を明らかにせよ」
これに対して、94年4月26日付で検察官が釈明した。
それによると、92年5月7日午前1時45分ごろ、女性の体に馬乗りになり、「いうことを聞け。おれのいうことを聞けば、10分で帰るから、させろ。いうことをきかないと殺す」と脅して強姦した事件が発生した。犯人は、目と口の部分を丸くくりぬいている白い覆面をし、軍手みたいな手袋をしていた。犯人の精液は、O型、MCT118型が15−25型、HLADQα型が1、1−3型であった。
さらに、92年8月11日午前2時30分ごろ、強姦未遂事件が発生した。これは、8月17日、センサーを設置していた家である。犯人は、目の部分のあいている白い覆面をし、軍手をはめていた。足跡採取が採取されたが、山本から押収されたカジュアルシューズと同一と鑑定された。
この2件を検察官は示した。2つとも、山本と同様の手口であり、血液型、DNA型、足跡が一致しているものだ。
なぜ、この2件を起訴しなかったのであろうか。すぐに思い浮かぶのは、強姦罪が親告罪であるということだ。吉田さんは、「絶対に許せない。厳しく罰してほしい」と考え、告訴したが、この2つの事件では被害者からの告訴がなかったのかもしれない。それならば、いくら証拠があっても起訴はできない。
それとも、ほかの強姦事件についても、山本が疑われたのかもしれないが、たとえば、警察の出張簿では、犯行の日、遠方へ宿泊出張していることになっていた。となれば、これほど決定的なアリバイはない。しかし、それが空出張だったとすれば、どうだろう。警察世界の裏金づくりの報道を見聞きすると、こんな可能性もなきにしもあらずと、勘繰りたくなった。
(2001年1月15日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など