佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
警察官射殺・尾道事件
「死んだものは証言できない彼方にいる。語られるのは、ピストルで子を撃ち殺した警察官だけである。加害者の論理があるだけだ」
「殺されてしまった子は、当時の真相を語れない。警察官2人の“殺しの論理”だけがまかり通るようでは、一方的で死人に口なしの切り捨て御免になってしまう。警察のやることに間違いはないというお上の権威だけが世間を威圧していくようでは、死んだ1個の人間は踏みにじられたままで、一巻の終わりになる。
重体で、のちに回復していけば、本人の口から当時の模様を聞き出せるが、死んだ者が帰ってこない以上、生き残っている者は、何をしたらよいか。これが、親の原点になった」
広島県尾道市に住む藤田一夫さん(当時51歳)の思いは、この言葉に尽きた。「親の原点」を忘れず、長男を射殺した警察官に対して付審判請求を行い、付審判決定を受け、事件から19年3カ月後、最高裁による有罪確定決定を聞くことになった。付審判で有罪とされた警察官の射殺事件は、初めてのケースである。
最近、警察官の発砲事件が全国各地で相次ぎ、当然のごとく、すべてが正当化されてしまうようだ。発砲事件に関しては、人の生命にかかわることだけに、慎重な吟味が行われなければいけない。その点、この事件は司法という第三者の目で徹底的、客観的に判断されたものである。
まず、最高裁までの流れを簡単にみてみよう。
藤田さんの長男俊和さん(24歳)が、尾道警察署の川上文雄巡査部長(53歳)に拳銃で射殺されたのは、79年10月22日のことだ。
これについて、広島県警の警務部長は、「男は刃物を振りかざし、さらに棒で殴りかかり、川上巡査部長が倒れかかったところへ殴りかかるなど、男の行為は不当であり、巡査部長の行為は刑法36条に定められた正当防衛にあたり、過剰防衛ではない」と述べ、地元の尾道署次長も、「警職法7条に該当し、正当防衛だ」と、発砲の正当性を力説した。
しかし、藤田さんにとって、俊和さんが警察官に射殺されるようなこどもだとはどうしても思えず、警察発表に納得できなかった。しかも、射殺されて間もなく、俊和さんの身元が判明し、以前勤務していた会社には身元確認などの連絡が入り、その後、記者会見で氏名を公表していたにもかかわらず、藤田さんのところに警察から、「身元確認をしてほしい」と連絡があったのは、射殺後、約5時間も経過していた。
この連絡遅延についても、藤田さんの怒りをかきたてた。藤田さんは、地元ローカル紙の記者をしていた。そのためか、警察に対しても、臆するところはない。司法解剖のため、尾道市内の病院に収容された俊和さんの身元確認を行った後、早速、尾道警察署に事情を聞きに出かける。
そこでの説明や後に警察の発表が二転三転したことも、発砲の正当性に疑問を抱かせた。
たとえば、事件当日、川上巡査部長は倒れた状態で発砲したと発表したが、司法解剖の結果が判明すると、そのような発砲では、被害者の傷の状態と合致しないことも判明した。
また、当初の発表では、川上巡査部長ともう1人、坂本昇巡査(24歳)が、それぞれバイクと乗用車に乗って現場に出向いたとしていたが、事実は、2人一緒に坂本巡査のマイカーで行ったことも明らかになった。
藤田さんは、事件から15日後の11月6日、発砲した川上巡査部長と、現場に同行していた坂本巡査を、特別公務員暴行陵虐、同致死、業務上過失致死で、広島地検に告訴した。しかし、1年4カ月後の81年3月17日、広島地検は、「罪とならず」と不起訴処分とする。そこで、1週間後の3月24日、付審判請求申立書を、広島地裁に提出したのである。
付審判請求とは、特別公務員暴行陵虐罪など公務員の職権乱用罪について告訴、告発した者が、検察官の不起訴処分に不服があるとき、裁判所の審判に付する(起訴する)ことを求める手続で、裁判所が判断する。
広島地裁は、約9カ月後の81年12月16日、訴えられた2人の警察官のうち、発砲した川上巡査部長について、特別公務員暴行陵虐致死で審判に付すること(起訴)を決定した。起訴事実は次のとおりである。
「俊和を銃刀法違反、公務執行妨害の現行犯人として逮捕する職務を行うにあたり、俊和を追跡し、抵抗する俊和に対し、拳銃を発射し、俊和の左手腕部に貫通させ、さらに逃走する俊和を追い、79年10月22日午後0時5分ごろ、はで杭を持って抵抗する俊和に対し、再び拳銃を発射し、俊和の左胸部に射入させ、よって、俊和に対し、左手小指、右手掌、左前腕手根部貫通銃創並びに左乳房部銃創を負わせ、左乳房部銃創による心臓および肝臓貫通、右腎臓損傷に基づく失血のため死亡させた」
川上巡査部長を被告として、広島地裁で開始された付審判では、指定弁護士2人が検察官役(検察官職務代行者)となったが、87年6月12日、無罪判決が出る。判決後、裁判長が、「この事件は、被告らが職務の遂行を急いだ結果から起きた不幸で痛ましい事件。二度とこのような事件が起きぬよう関係機関に切望する」と述べた。
被告となった川上巡査部長は、この間、警部補に昇進し、この年の3月、定年退職して、元警察官となっていたが、「当然の判決です。無罪を確信していました。亡くなった藤田さんには気の毒だったですが、私としては職務上当たり前のことをしたまでです。胸のつかえが取れました」と感想を述べた。
一方、藤田さんは、「残念な結果になってしまいましたが、まだ、先があります。こどものためにずっと頑張っていきたい」と、控訴審に期待する気持ちを語った。
一審で無罪判決が出たため、検察官役が控訴し、広島高裁で審理が進められた。検察官役は1人ふえて3人の体制で臨んだ。
7年後の94年10月31日、懲役5年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予3年という逆転有罪判決が出る。
県警の警務部長は、「拳銃使用は適正と確信していただけに、まことに残念」と述べ、「判決が天の声のように聞こえた。ようやく、墓前に、安心してくれといえる」と藤田さんは喜んだ。
しかし、今度は被告が上告した。最高裁は、99年2月17日、上告棄却の決定を下す。
藤田さんは70歳、川上元警察官は72歳になっていた。
さて、なぜ、川上巡査部長の発砲が違法とされたのであろうか。逆転有罪判決となった二審の判決を中心に見ていこう。当然のことながら、まずは事実関係が重要である。
藤田俊和さんは、78年3月、在学していた大学を退学し、両親や妹と尾道で生活し、大阪市内のビル清掃会社で勤務した後、79年1月、地元の海運会社に勤めたが、同年7月末日で退職し、以後、職につかず、両親と生活していた。
11月には、新しい会社に勤めることになっていたというが、同年9月17日ごろから、絵を描いたり、風景写真を撮るため、自宅から市内の美ノ郷町方面へ徒歩で往復することを日課にしていた。
美ノ郷町中野地区付近に来ると、A商店やB商店に立ち寄り、飲み物やパンなどを買っていた。
尾道は瀬戸内海に面した町として有名だが、市域は広い。山陽本線尾道駅から陸地側、北へ約2キロのところに山陽新幹線新尾道駅がある。新尾道駅の数百メートル手前に、藤田さんの家がある。
中野地区は、自宅からびんご運動公園(当時は憩ノ森と呼ばれ、運動公園の計画地だった)を挟んで、北西方面約3.6キロのところにある。50戸ほどが田んぼの中に点在する静かな山里であり、いわゆるよそ者には敏感な土地柄でもあった。
俊和さんは無口で、途中で出会う住民とも会話を交わしたり、会釈することもなかった。そのため、俊和さんをうさんくさく思い、悪いうわさを立てる住民もいた。
俊和さんは、事件当日の79年10月22日、月曜日の朝8時半ごろ、チェックの長袖シャツにチョッキ、薄い青色のズボン、運動靴のさっぱりとしたスタイルで、自宅を出た。濃青色の手提げ袋(左右の長さ約33センチ、上下の長さ約22センチ、幅約10センチ)には、お守り、名刺、カラーフィルム、スポーツ新聞などを入れ、折り畳み式果物ナイフ1丁(全長16.26センチ、刃体の長さ約7.4センチ、刃の最大幅約1.6センチ、刃背の最大幅約0.2センチ)も持っていた。
いつものとおり、中野地区に行き、A商店に入ってパンを買おうとしたが、売り切れのため、同店西方約100メートルのB商店に行き、パン、ドリンク、ガムなどを買った。
一方、川上巡査部長は、75年3月、巡査部長に昇進し、尾道警察署美ノ郷駐在所に勤務し、坂本巡査は、79年8月から同じ駐在所勤務となった。
川上巡査部長は、10月22日午前11時ごろ、美ノ郷駐在所で、坂本巡査と勤務していたが、中野地区の住民である男性(84歳)がやってきて、「中野のほうで、以前からものをえっといわん変な男が毎日うろうろして、みんなが気味悪がっとるし、こどもに悪いことをしてもいけんので、ひとつ来てみてくださるか。A商店には、その男が毎日のようにパンを買いに来るので、その男の人相など詳しいことは、その店で聞いてもらえばわかる」などと話した。
以前にも、別の地区の住民の1人から、同様な情報を得ていたので、川上巡査部長は坂本巡査と2人で、中野地区に行くことにし、同日午前11時30分ごろ、2人とも制服制帽姿で、坂本巡査が運転し、坂本巡査のマイカーに乗り、約4.6キロ離れたA商店に向かった。
川上巡査部長は、俊和さんの身元を確かめ、場合によっては、同行して駐在所に帰り、家族の者に連絡して、中野方面を徘徊させないようにする必要があると考えた。
2人は、数分後、午前11時30分過ぎごろ、A商店前に到着し、同店の奥さん(30歳)に、問題になっている男のことを聞くと、奥さんが男はB商店のほうに行ったというので、同店の西側を右折したところ、前方を歩いている俊和さんを見つけた。
そのまま前進し、俊和さんの左側を追い抜いて、農協の出張所前があった交差点付近に停車し、2人は降車して、俊和さんの前に立った。「あんた、この辺で見かけん人だが、どこの人かね」と川上巡査部長が尋ねると、「どこの人いうて……」と俊和さんは小声でいって、口ごもってしまった。
そのとき、坂本巡査が、数日前、近くの憩ノ森で、シンナーを吸引する少年を補導するため、川上巡査部長らと私服でパトロールしたとき、質問をしようとして逃げられてしまった青年のことを思い出した。
「部長さん、こんなあ、この前の晩、逃げた男ですよ」と川上巡査部長にささやいたところ、俊和さんは急に走って逃げだした。坂本巡査は、その後を数十メートル追跡したものの、断念した。
その後、俊和さんの司法解剖のとき、シンナー吸引の検査も行われたというが、その結果はシロだった。
俊和さんを見失ってから、2人は本格的な追跡を開始し、射殺に至るのだが、白昼の山里で農作業をしている人、自宅にいる人など多くの目が、約30分間、半径約150メートルの範囲で行われた追跡を目撃したのである。
まず、2人は乗用車に戻って、同車に乗り、周辺を探したが見つからない。そこで、車を降りて、二手にわかれて探すことにした。俊和さんを質問した交差点付近から、百数十メートル離れたところお寺がある。2人はお寺から南へ10メートルほど行った参道で合流した。
川上巡査部長は、参道沿いの畑で農作業をしていたC子さん(65歳)らに、「おかしげな者がうろついとるけえ、気をつけてくださいよ」などと話しかけたり、近くにいた男子高校生に氏名、住所を尋ねたりした。
そのころ、住民がお寺の前を東西に走る小道を西からお寺の方面に歩いていく俊和を発見し、川上巡査部長らに手を振って合図をした。直ちに、坂本巡査が参道をお寺のほうに走り、お寺の前で小道とぶつかる三叉路を左折して、俊和さんのほうに駆け寄った。
俊和さんから約18メートル東方の小道で幼児を遊ばせていたD子さん(34歳)は、俊和さんの姿を見て、「Eちゃん」と、遊んでいる自分のこどもの名前を呼んで抱き寄せた。
これに続くシーンから、警察官の拳銃が登場する重要な場面となる。
川上巡査部長を無罪とした一審判決によれば、D子さんがこどもを抱き寄せた後の状況を次のように認定した。
「坂本巡査が、被告(川上巡査部長)に先立って、俊和の前面に、その東方から駆け寄ったところ、俊和が右手にナイフを所持していることが判明したため、『ナイフを捨てえ』などといって警告したが、かえって、俊和が右手に握ったナイフを頭上に構えて、坂本巡査のほうへすり足で接近してきたことから、
坂本巡査は着装していた拳銃を取り出し、俊和のほうへ向けて右腰の前に構え、『ナイフを捨て。はむかうと撃つぞ』などといったところ、俊和は後退しながら、坂本巡査に対し、ナイフを振り下ろすような行為を4、5回繰り返した後、突然身を翻して西方へ逃走した。
被告は、すぐ近くで、坂本巡査が拳銃を構えているのを見て、『撃つな』といって制止した」
坂本巡査は、逮捕術、拳銃の腕前は技能検定の中級である上、剣道3段だった。俊和さんは,とくにスポーツマンというわけではない。警棒で果物ナイフぐらいは簡単に払い落とせるはずだ。
ところが、坂本巡査は警棒を持っていなかった。というのも、「車を運転するのにじゃまになるので、腰から外して車内に置いたまま、車を下りたため」だという。そこで、即座に拳銃を取り出したのである。
このとき、坂本巡査が俊和さんに拳銃を向けたことは、事件当日の警察発表では触れられなかった。しかし、目撃者の通報で発覚し、後日、警察が公表した。
いずれにしても、一審判決のこの認定は、川上巡査部長と坂本巡査の供述に沿ったものであった。
しかし、逆転有罪判決を下した二審判決では、この点について、2人の供述と目撃者の供述を対比し、2人の供述の信用性を厳密、詳細に検討した。
目撃者は4人で、近くにいたC子さん、D子さん、男子高校生の3人と自宅から目撃したFさんである。
「被告と坂本巡査の供述中、坂本巡査が俊和の前面にその東方から駆け寄った際、俊和がナイフを頭上付近に構え、腰を少し落とした姿勢で足を前にずらし(すり足)、切りかかろうとして向かってきたとか、坂本巡査と俊和とが2メートルぐらいに接近したり、4メートルぐらいに離れたりしながら対峙したとか、
被告が坂本巡査に少しおくれて坂本巡査を追いかけ、お寺の前の三叉路を曲がりながら、特殊警棒を取り出し、右手に持って、坂本巡査と並ぶ位置に行って、俊和と対峙したとか、その折り、俊和に対し、『ナイフを捨てえ。撃つぞ』といった坂本巡査を、被告が左手で押さえるような格好をして、『撃つな。しまえ』といったとかという事実はなかったのではないかとの疑いを抱かざるを得ない」
「原判決には、この点で事実誤認がある」
2人の警察官の供述は疑問だとしている。
つまり、俊和さんは、坂本巡査に対して、ナイフを持って向かっていくようなことはしていない。さらに、俊和さんに向けて拳銃を構えている坂本巡査を制して、「撃つな、しまえ」と川上巡査部長がいった事実もなかったというのである。俊和さんは、拳銃を構えている坂本巡査を見て、すぐに身をひるがえして、反対方向へ逃げ去ったのである。
2人の警察官は、さらに追跡する。一審の判決によると、次のようなシーンが展開された。
「川上巡査部長は、(参道から)A商店の近くまで南進したところで、俊和が(A商店の前を通る県道に沿って流れている)川の南側(反対側)堤防上の道を東に向かって走っているのを見つけた。刃物を持って、坂本巡査に抵抗していたところから、俊和さんを銃刀法違反および公務執行妨害罪の現行犯人として逮捕するために追跡した。
橋の南詰めから南方約124メートルの地点付近(道路上)で追いつき、立ち止まった俊和に、『ナイフを捨てえ』と数回叫んだ。俊和は立ち止まって振り向き、被告に、『何を、何を』といいながら、右手に持ったナイフと左手に下げた手提げ袋を交互に振り回すようにして反抗した。
これに対し、被告は右手に持った特殊警棒(長さ約40.5センチ)を用いて防戦した。
そのうち、俊和がナイフで被告の制服上衣の右肘部付近を切りつけてきたりしたため、これを避けようとした被告が、身体の平衡を失してよろけ、思いどおりに俊和との間合いを保つことができない状態に陥り、俊和の攻撃の激しさから、瞬間、身の危険を感じ、自己を防護し、俊和の攻撃を制して、現行犯人として逮捕するため、
特殊警棒の革紐を右手首に通したまま、拳銃ケースから拳銃(S&W製回転式拳銃)を取り出しながら、『待て、来たら撃つぞ』と2、3回叫んで銃口を空に向け、威嚇発射の姿勢を取って、警告を発した。
しかし、なおも俊和がナイフで切りつけてくるため、(A商店近くから)百数十メートルの間を全力疾走で追跡してきた被告は、年齢的な体力の減退から息も切れ、機敏に体をかわす敏捷さをも失して、身に重大な危険を感じ、引き金部分に装着された安全装置のゴムを外して、『ナイフを捨てえ、捨てねば撃つぞ』と3回ぐらい叫び、銃口を空に向けて威嚇発射し、弾丸が俊和の左手小指から手掌部を経て手根部を貫通する結果となった」
これも、川上巡査部長の供述にほぼ依拠した内容である。また、川上巡査部長の供述によれば、このとき、俊和さんから2メートルもない至近距離で発射した。しかも、威嚇発射といいながら、左手に命中している。拳銃の銃口は、右肩の斜め上ぐらいのところで撃ったという。
しかし、警察で教えている威嚇発射の要領は、拳銃を持った右腕を右耳につけるようにして上方に伸ばし、銃口を上に向ける姿勢で発射すると定めている。川上巡査部長は、何度となく拳銃の実技訓練を受けている。ところが、この要領のとおり撃たなかった。
ともあれ、この発射行為についても、二審判決では多角的に厳密な吟味を行った。川上巡査部長の供述、6人の目撃者の供述を検討し、川上巡査部長供述の信用性に迫った。
第1に、川上巡査部長が「全力疾走で追跡し」、「年齢的な体力の減退から息も切れ」たという身体的疲労について、次のように判断した。
「むしろ、俊和のほうが、(お寺の前の小道から、かなり迂回して来たため)相当長い距離を逃走して、疲労していたとみるのが自然であり、年齢は若いが、第2現場(お寺の前の小道)から坂本巡査の追跡も振り切って逃走した俊和に対して、被告が追いつくことができたのは、俊和の疲労のほうが被告よりも大きかったことを推測させる。
被告は、75年3月ごろ、高血圧症、高脂血症、冠不全の診断を受けたことがあるが、本件当時は、高脂血症も軽快し、血圧も正常で、治療も受けていない状態にあり、その健康状態からすると、約150メートルを超える程度の距離を走ることに格別支障があったとは思われない。このことは、被告が自力で追跡を行ったこと自体に照らして明らか」
「追跡したこと自体が体力的限界を形成する一因になったとするには疑問がある」
この事件では、警察官と俊和さんの接触箇所を、時系列的に、最初に質問したところを第1現場、以下、順次、第2現場、第3現場、第4現場と呼んでいる。
川上巡査部長の供述の信用性の第2として、川上巡査部長と俊和さんの攻防の態様、川上巡査部長の体力の減退についても検討する。
「被告は、第3現場(追いついた道路上)でもみあったのは、2、3分ぐらいと供述している」が、「(目撃者の)C子、D子の供述では、10秒から20秒ぐらいの短時間であるというのであるから、被告が供述するような俊和との攻防が、このような短時間内に行われたとは認められず」「これに要する体力がさほど過重なものであったとは考えられない」
「俊和から激しい攻撃を受けたとか、そのため、足元がぐらつき、体力的に限界を感じたとか、両膝の力が抜けて倒れそうになり、体勢が崩れたなどという被告の供述内容には、相当過剰な表現が含まれていると解さざるを得ない」
「また、被告は、拳銃を取り出してから、『ナイフを捨てえ、来るなら撃つぞ』と大声で前後6回ぐらい叫んで警告した旨供述するが、目撃者の中に、被告の俊和に対するこのような警告を聞いたものはいないことに照らすと、この点からも、果たして、被告の供述内容どおりの俊和の攻撃があったかどうかにつき、疑問を抱かざるを得ない」
第3に、ナイフで制服上着の右肘部付近を切りつけ、その証拠として、かぎ裂きができたといわれることについても、次のように判断する。
「損傷は、刃物のような鋭利なものによって切断されたものではなく、鈍器あるいは鋭器が引っかかり、引っ張ってできたものであることなどから、この損傷状況からは、ナイフよりも(後に登場する)はで杭によって形成された可能性が大きい。
また、被告の供述を見ても、『ナイフで刺された』と断定的な供述をする一方で、『男のナイフが右肘を切った感じがした』と供述するなど、その認識自体不確実なものであることに照らすと、かぎ裂き損傷が被告の供述する経緯で形成されたものと見ることはできない」
このような判断から、二審判決では、川上巡査部長が拳銃を発射した行為について、次のようにまとめた。
「俊和から攻撃を受けて、足がぐらつきはじめ、両膝の力が抜けて倒れそうになり、体勢が崩れ、生命の危険を感じたという被告の供述は、大げさすぎて信用することができない」「身に重大な危険を感じ、さらに3回ぐらい威嚇射撃の警告を発した後、威嚇発射した旨などの事実を認定した原判決は事実を誤認したものといわなければならない」
またもや、川上巡査部長の供述の信用性は認められなかった。
ところで、威嚇発射が左手に命中した後も、俊和さんは逃走する。川上巡査部長が追いかける。およそ40メートル進んだ右側に二つの農家に挟まれた小道があった。俊和さんは、後ずさりしながら、「すなや、すなや」「来るな、来るな」などと叫び、ナイフを二度、三度と振りながら、小道に入り、すぐ左側にある田んぼの中に入る。
農家の庭先にある田んぼで、周囲は囲われている。すでに収穫が終わり、中央には、ビニールシートが敷かれ、その上に籾が干されている。片隅には、はで杭(稲束をかけて干す竿の両端を支える3本1組の棒状の木)が約200本積み上げられてあった。
ここで、はで杭を手にして抵抗する俊和さんに対し、川上巡査部長は、これも2メートルもない至近距離から2発目を発射する。
警告を発し、「左足を狙って拳銃を発射した」というが、俊和さんの胸部に命中し、弾は心臓を貫き、即死状態だったという。午後0時5分ごろだった。
二審判決は、2発目の発射についても、川上巡査部長の供述、当初10日間の負傷といわれ、後に6カ月の重傷とされた川上巡査部長の負傷状況、近くにいた3人の目撃者の供述、俊和さんの受傷状況を詳細に検討し、現場検証も行い、次のように認定した。
「原判決は、被告の供述などに依拠して、『田の中に入った俊和が、右手に持ったナイフを振り上げ被告に襲いかかった。被告は、特殊警棒で2メートル余の間合いをとって防戦した。俊和は、はで杭を両手に持って、被告目がけて振り下ろしたり、振り回したりして激しい攻撃を加え、被告の両足、両腕などに強烈な攻撃を与えた。被告は、はで杭の積んであるあたりまで後退した。そのうち、右肘を強打されて特殊警棒を落として素手になった。
その後、俊和の攻撃が被告の頭部を狙って、いっそう激しさをまし、左右に身をかわそうとしても、余りの熾烈さでできない状態であった。被告がはで杭の山に追い詰められたところを、俊和は両手で持ったはで杭で、被告の頭部を目がけて猛烈に殴打してきた』と発砲前の俊和の攻撃内容を認定している」
「しかし、被告がG方進入道路(2つの農家に挟まれた小道)から入って、拳銃を発射するまでの時間が30秒前後である。俊和は、G方進入道路の入口から田までは、追ってくる被告と向き合う形で後ずさりして進んだというのであるから、これに要した時間は少なくない上、さらに、俊和は、はで杭を手にする前に、田の中でナイフを奮って被告に抵抗し、これに対し、被告も特殊警棒で防御するなどの行為をした時間があったとすると、
その後、俊和がはで杭を手にして、これで被告を攻撃しはじめてから、被告が拳銃を発射するまでの時間は、きわめて限られたものであったと考えざるを得ず、そうであれば、このように短い時間内に、被告や(現場から約10メートル離れたところで目撃した)Hらが供述するほど、俊和が多数回にわたり、はで杭で被告を攻撃したものと認めることは困難である」
「しかも、俊和はすでに(1発目の弾丸で)左手小指などに2個の貫通銃創を受け、小指中節骨は破砕されていたのであるから、左手の握力には限度があり、はで杭による殴打力にも相当の影響があったことは推測にかたくない上、俊和は、約1.71メートルの長さのはで杭(直径約3センチ)の下から約66センチの付近を左手で持っていたことは、血液の付着状況に照らして明らかであるから、右手の位置がどこにあっても、それほど効率的かつ強力な攻撃を加えることはできなかったと思料されること、
被告やHらは、俊和が被告の頭部、顔などを激しく狙ったというものの、同部分には、1回もはで杭が当たった形跡はなく、両肩を殴打されたことによる腫脹も早期に治癒し、両前腕、右大腿・下腿の傷害も打撲ないし打撲擦過傷に過ぎないものであったことなどの諸事実を考えると、
俊和の被告に対する殴打は、被告やHら目撃者が供述するような熾烈あるいは強烈なものと評価し得るものではなかったと認めざるを得ない。したがって、被告やHらの供述中、俊和の攻撃態様に関する部分は、客観的事実に符合せず措信できないものであり、これらの供述をそのまま措信してなした原判決の事実認定は誤っている」
ちなみに、Hさん(40歳)が、事件当日、取り調べの警察官に供述した調書によれば、川上巡査部長は、「ヘルメットをかぶっていなかった」「男に10回から20回ぐらい、両肩、両肘、頭、顔のあたりなどを殴りつけられた。警察官が拳銃を発砲したのは当然のことと思う」などというものだった。Hさんは兼業農家で、警備保障会社に勤務していたが、会社は警察と密接な関係にあり、川上巡査部長とも旧知の間柄であったといわれていた。
さらに、二審判決は次のようなことも指摘した。
「俊和がはで杭で攻撃をはじめてから、被告が拳銃を発射するまでの時間および目撃者のだれもが被告の拳銃発射前の警告も耳にしていないことに照らすと、被告が、拳銃を構えて、俊和に対し、『やめえ。やめねば撃つぞ』などと2、3回叫んで警告を発したという点を、そのまま是認することは困難である」
撃たれた俊和さんは、ビニールシートの上に倒れた。そこに駆けつけた坂本巡査は、俊和さんに手錠をかけたのである。
二審判決は、このような事実認定を踏まえ、法令の解釈適用を示した。
その前に、警察官の発砲行為の裏付けとなる警察官職務執行法(警職法)の関連条文を見ておこう。
その第1条は、法律の目的が書いてある。
「この法律は、警察官が警察法に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」。同条第2項には、「この法律に規定する手段は、前項の目的のため、必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない」と戒めている。
この趣旨にのっとり、武器の使用が第7条に規定される。
「警察官は、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護、または公務執行に対する抵抗の抑止のため、必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ、合理的に必要とされる限度において、武器を使用することができる。ただし、刑法第36条(正当防衛)もしくは第37条(緊急避難)に該当する場合、または左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を加えてはならない」
そして、該当する場合とは、「1、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる凶悪な犯罪を現に犯し、もしくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由がある者が、その者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき、または第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために、他に手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由がある場合、
2、逮捕状により逮捕する際、または勾引状もしくは勾留状を執行する際、その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき、または第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合」である。
さて、二審判決は、まず、警職法7条の取り上げて、その意味することを説く。
「警職法第7条は、警察官がその職務を遂行する際、武器を使用することができる要件および限度を定めており、これに従った武器の使用については、警察官はなんらの責任を負わないが、この要件および限度を逸脱して武器を使用した場合は、違法としてこれから生ずる責任を負わなければならない。
そして、同条によると、犯人の逮捕、もしくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護、または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合(必要性)に、かつ、その事態に応じ合理的に必要とされる限度(比例性または比例原則)において初めて武器の使用が許されることになる。
また、人に危害を加えるような武器の使用は、以上の要件に加えて、さらに、刑法の正当防衛、緊急避難に該当する場合、または、同条1、2号に該当する場合に限って許されるとし、より高度の比例性または補充性を要するものとしている。
そして、この客観的に合理的な範囲内のものかどうかについての判断は、犯罪の性質、態様、危険の急迫性、犯人の抵抗の態様とその程度、凶器の所持の有無と、その凶器の性質等を中心にした総合的状況を考慮して行うべきものであると解される。
さらに、警職法7条の要件は、警察官の具体的な職務執行の場面において、その判断の基準になることは当然のことであるが、その判断の合理性は、その警察官の主観によるものではなく、その職務執行の場面における客観的事情に基づいて、その警察官の判断が一般的にも合理的であると認められることが必要である。
したがって、例えば、警察官が武器使用を必要であると信じたことのみでは足りず、その判断の基礎となる事情のもとに、その判断が合理性を有する場合に、その行為が適法となるものである」
そこで、川上巡査部長の1発目の拳銃発射が警職法に照らして適法とされるかどうかについて考察する。
「ナイフはその形状からして、攻撃性の強い凶器とは思われないこと、手提げ袋も布製であり、内容物を含む重量も約1.361グラムと軽く、これで殴打しても相手方の生命を奪うようなものではないこと、したがって、これらを手にして振り回すなどしても、その攻撃力は弱く、これが被告の生命、身体に対する危険性は高いとはいえないこと、
この俊和の行為に対して、被告も金属製の特殊警棒を構えて踏み込み、俊和の手を打ちすえる行為などに出るなどして、両者の攻防は、一進一退の状況を保っており、少なくとも被告が俊和の攻撃に対して一方的に守勢に立たされていたものではないこと、
仮に被告が一瞬、体の平衡を失してよろけ、そのために、被告がそのために倒れて動けなくなったとか、俊和に組みつかれ、ナイフによる攻撃を受けそうになったとかしたものではないのであるから、
被告としては、速やかに態勢を立て直して特殊警棒で俊和の次ぎなる攻撃を制圧するか、場合によっては、一時、俊和から離れ、態勢を整えてから再度制圧、逮捕行為に出るなど、ほかの手段を取ることも十分可能であったことなど、そのような行動すら取れない状態にあったものとは到底考えることはできないこと。
しかし、被告は、これらの行動に出ることなく、特殊警棒を右手にぶら下げた状態で、拳銃を取り出して、俊和に対して擬し、かつ、発砲したこと。
なお、被告が第3現場(1発目の発射地点)まで俊和を追跡してきたのは、俊和を第2現場(お寺の前の小道)での銃刀法違反および公務執行妨害の現行犯人として逮捕するためであったと理解されるが、
もともと、俊和の銃刀法違反の内容は、第2現場で携帯していた折り畳み式果物ナイフが、銃刀法の適用除外に関する総理府令の要件のうち、刃体の幅がわずか0.8ミリ超えていたためというもので、軽微なものであり、
また、第2現場での俊和の公務執行妨害の点は、拳銃の銃口を俊和に向けて、銃刀法違反容疑で逮捕しようとした坂本巡査に対してなされたものであるところ、第2現場の状況にかんがみると、坂本巡査の拳銃使用は、警職法7条の要件を欠き違法であるというべきであるから、
俊和の第2現場での公務執行妨害罪の成立は否定される余地のあるものであって、被告が逮捕の根拠にしようとした被疑事実が、いずれも右のようなものであったことを度外視することはできないこと。
しかも、俊和がナイフを使用して、付近住民などに対し、危害を加えるなど、ほかの犯罪行為に出る危険性を示す客観的状況はまったくなかったこと。
なお、関係証拠に照らしても、第2現場で俊和がお寺の前にいたD子らに危害を加えようとした事実を認めることはできない(こと)などを考慮すると、被告の第3現場における拳銃の使用は、警職法にいう『必要であると認める相当な理由のある場合』に該当するとはいえず、かつ、『その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度』を逸脱したものというほかない」
続いて、2発目を発射し、射殺するに至った拳銃の使用については、次のように判示した。
「はで杭の凶器としての攻撃力が、折り畳み式ナイフのそれ、もともと、ナイフ自体、その形状に照らして攻撃力はさほど強いものとはいえない(こと)に比して、一段と強くなっていたとはいえないこと、被告がはで杭の山の前に後退したとき、すなわち、拳銃を取り出して、俊和に向けて構える直前の俊和との距離は約2メートルであったこと、
はで杭の山の左右は開かれており、被告において左右に転進することは、地理的物理的に十分可能であったことが認められ、このような被告と俊和の基本的な行動形態、俊和のはで杭の握りの状態、攻撃の態様および威力の程度、被告と俊和との対峙状況、現場の地理的物理的状況などにかんがみると、
俊和がはで杭を両手で持ち、これを振るって被告に抵抗してきたとき、すでにナイフを持っていなかったのであるから、被告はナイフが俊和の手にないことを確認し、俊和の瞬間のすきを狙い、あるいは俊和がはで杭による攻撃に移る瞬時をとらえ、
場合によっては、はで杭を腕で払いながら、被告は現にそのようにして防御している(が)、俊和の胸元に飛び込むなどして、俊和を取り押さえるなり、または、身を左右に転じて、自己防護をはかるとともに、付近に山積みなどしてあった、はで杭を手に取るなどして制圧することも、
あるいは、やがて坂本巡査が後を追って第4現場(この田んぼ)に到着することは、被告にとって自明のことであるから、制圧、逮捕行為を一時中断して、坂本巡査の到着を待ち、坂本巡査と協力して、制圧、逮捕行為に出るなど、ほかの手段をとることも、まだ可能であった。
以上に照らすと、俊和が被告に対して、はで杭を振るって抵抗し、攻撃をしてきたとしても、この段階においては、まだ、俊和の制圧逮捕や自己に対する防護などのために、
被告が拳銃を取り出して、俊和に向けて発砲することが必要であると認めるべき、相当の理由があるとはいえず、かつ、俊和の身体に向けて発砲した被告の行為が、『事態に応じ合理的に必要と判断される限度内のもの』であったと認めることもできないから、被告の拳銃発射行為は、警職法7条本文の要件を欠き、違法である」
川上巡査部長は、身長161センチ、体重63キロ、一方、俊和さんは、172センチ、65キロという体格だが、川上巡査部長はベテラン警察官であるし、柔道は4段、逮捕術も体得している。判決のいう拳銃にかわる方法も十分に考えられた。
「結局、拳銃発射行為により、弾丸を俊和の胸部に命中させて死に致した被告の行為は、特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を免れない」
「全体的状況からみると、正当防衛における急迫性の要件は充たされていなかった」「この点からも、被告の行為は、特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を免れない」
そこで、一審判決を破棄し、改めて、2回の発砲に対し、特別公務員暴行陵虐致死罪で有罪判決を下したのである。
量刑の理由では、「被告が、拳銃使用の要件を充足しないのに、これを使用して、被害者を死亡させるという重大な結果を招いたものであって、その刑事責任は重い。
しかし、被告がこのような行為に及んだことについては、被害者にも銃刀法に違反し、かつ、これを制止制圧して現行犯逮捕しようとした被告に対し、開刃した果物ナイフやはで杭で抵抗し、被告に傷害を負わせるなどの行動があったこと、被告は、もともと駐在所勤務の警察官として、地域になじみ、警察官の職務に精励し、本件もそのような勤勉さと住民の警察官に対する期待感にこたえようとする気持ちが先行して犯したものと認められること、被告は、すでに相当の高齢に達していることなど、被告のために斟酌すべき事情もあるので、これらの情状を総合考慮した上、主文のとおりの量刑をした」と説明した。
川上巡査部長は、高裁判決に不服で、最高裁に上告した。しかし、上告棄却決定が出され、確定したのである。
ところで、被告・弁護側の上告趣意書に対して、検察官役は答弁書で次のように説いた。
「警察官の拳銃使用は、当該警察官が使用したいと考えただけで、可能となりかねないし、あるいは、真に拳銃使用ができない事態であっても、その使用の適否を考慮しないことによって、不適正な職務執行が促進され、いたずらに被害を拡大させる結果にもなりかねず、ひいては警察に対する国民の信頼の維持に重大な悪影響を与えることが懸念される。
その意味で、本件は全国警察官の職務執行に対する信頼性および拳銃使用の是非が問われている、きわめて普遍的な重大な事件である」
だからこそ、県警は警察の信頼をつなぎとめるためにも、法的にも、検察官役に協力すべきであるのに、「本件において、警察は一貫して、組織を挙げて被告側弁護団として活動してきた」とも指摘した。
広島高裁の逆転有罪判決のときも、地元紙はそれを裏付ける記事を掲載している。
「県警は一貫して、『被告の発砲は正当防衛』と主張し、公判も県警監察官室の担当者が常に傍聴を続け、弁護活動を支援してきた。(判決のあった)31日も、監察官ら担当者が傍聴席に並んだが、有罪判決に、『ひどすぎる』『あまりに一方的だ』と、裁判所の認定に疑問を投げかけた。ある県警の関係者は、『これでは、現場で危険な仕事に従事している警官に、銃を使うなというに等しい判決だ』と厳しい表情」(『中国新聞』)だった。
警察に対する厳しい国民の目が光っている現在では考えられないようなことをしていたのだ。その上、反省の姿勢がまったく見えない。
県警の“弁護活動”に対して、検察官役は、すでに広島地裁の無罪判決に対する控訴趣意書でも遺憾の意を表明している。「本件の事件発生直後から県警が総力を挙げて傾注した捜査はなんであったか。それは被告の射殺行為を正当防衛だとして、これを裏付ける証拠の収集につきると断言しても過言ではない」として、次のようなケースを列挙した。
そもそも、最初に、俊和さんに質問し、追跡した理由について、「被告らは、しきりに『わいせつ行為、空き巣狙いをするおそれ』があったという。しかし、当時、本件の目撃者は、一件記録中に判明するだけでも17人をくだらない。多くの人が田んぼに点在している」「到底白昼の性犯罪、空き巣狙いなど不可能なオープンさであることは顕著な事実であり、美ノ郷町に精通した被告の熟知するところである。あまりにも現実と遊離した弁明であり、自己正当化」である。
また、質問の仕方についても、「坂本巡査の事件当日の供述では、『川上巡査部長は小さい声で、この男は見たことがないのうといいながら、男に近づき、男に対して、どこから来たのかと問いかけた』とあるのが、本件発砲射殺について、その原因として高圧的職務質問にあったのではないかと、すでに物議をかもしていたと推測される3日後の供述では、一転して、『川上巡査部長が、普通話をする柔らかい言葉で、「あんた、この辺で見かけん人だが、どこの人かねえ」と質問』したと変化している」。
さらに、拳銃を抜いて構えた坂本巡査の供述にしても、「事件当日、尾道署員が作成した供述調書では、『私は、身の危険を感じて、咄嗟に警棒をとろうとしましたが、警棒を忘れていたので、拳銃だと思って、右腰の拳銃を出して構えたのです』とあるが、
3日後に県警本部の捜査員が作成した供述調書では、『逮捕の機会をうかがいましたが、近寄れば切りかかろうとし、やめという制止も聞き入れず、銃刀法違反、公務執行妨害の現行犯として逮捕しようとしましたが、これに応じる気配がなく、一つ間違えば、付近の人に危害を及ぼすおそれもあって、拳銃を取り出し構える必要があると判断し、拳銃を取り出し、銃口を犯人に向け』たとなっている。
拳銃使用の動機についての法的理由としては、ほとんど正反対の評価が可能な変容である。事実を歪曲すること、一目瞭然である」。
川上巡査部長が1発目を発射したときの攻防についても、川上巡査部長は、「事件当日には『ナイフを払い落として制圧逮捕するため……相手の右手を警棒で振り払った』といい、あるいは検察官には、『警棒で応戦しながら……ふところに飛び込んで……相手のナイフを取り上げてやろうと踏み込み』と積極的な行動をしていたことになっているが、県警捜査員に対する調書では、『防ぐのが精いっぱいとなった……体力的にも限界を感じ後退した』などとあり、しかも、その供述はすこぶる詳細である」。
「このような例に見られるように、坂本巡査、被告と警察機関全体が一体となって、事実を歪曲させる作業に集中している」
その一方、県警は俊和さんに関しては、「あら探し」を行ったという。
事件後、前の勤務先に連絡が入ったが、「不良行状や粗暴癖を証明する資料収集活動をしている」。また、学生時代の級友の調書もとったが、「尾道署員が、どのような答えを期待して質問をしたかが、その調書から明らかになる」として、供述から質問を推測している。
たとえば、「人を避けるとか人を嫌うということはなかった」という供述は、「俊和は人を避けたり嫌ったりしていたのではないか」と尋ねたのであろう。
以下、「生活状態などについては……テレビを見たり、本を読んでいたようです」の供述には、「どんな生活状態だったか」の問い、「陰気という感じは、私は持っていない」には、「陰気な人間だったのではないか」、「精神異常とかノイローゼにかかっていたというようなことはなく、病院にかかったことも聞いていない」には、「精神異常ではなかったか、精神がおかしくて、病院にかかっていたのではないか」、「性格もおとなしく、粗暴なところも見受けなかった」には、「粗暴な性格はなかったか」。
ほかにも、前の勤務先の同僚、出身校、下宿先を尋ねてもいる。「射殺した側が警察官以外のものであれば、かような捜査がなされることは絶対にないといってもよい。なぜ、射殺者が警察官であれば、一転して、殺された被害者のあら探しが行われなければならないのであろうか」。検察官役が怒りをあらわしているように読み取れる。
「きわめて残念なことに、警察は過誤を指摘された場合に、過誤がなかったと強弁することがある。本件もその1例である。過誤の否認は、自己満足でしかなく、そのような対処によって、警察への信頼が維持されることは決してない。むしろ、信頼を損ねる行動であり、警察制度そのものにとって、きわめて憂慮すべきことなのである。武器使用に関しても、大多数の武器使用は、おそらく適切に行われているものと、当職は信じている。
論者の中には、警察官の武器使用は全部違法であるかのように論じ、武器使用を全面的に禁止するかのような議論を展開する者もいるが、当職はそのような見解に加担するものではない。しかし、判例集や文献に見る限り、警察官による武器使用について、警察当局が違法であると判断した事案が1件もないという事実は、それ自体としては、やはり異常であるといわざるを得ない」(前掲検察官役の答弁書)
藤田さんは奥さんと一緒に、欠かさず裁判を傍聴したが、最高裁の決定を待っているとき、一番訴えたいこととして、こんなことを言っていた。
「痛感したのは、警察は身内をかばうのが最優先ということですよ。これが、事実を曲げていく。(撃ったのが警察官ではなく)違う人間だったらよかった。すぐに、徹底的に第三者的な立場で真相を調べてくれるでしょう」
(2001年3月22日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など