佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
神奈川県警復讐発砲疑惑事件
2000年11月20日、横浜地裁201号法廷で、山田孝被告(39歳)の初公判が開かれた。クリーム色のトレーナーを着込んだ山田は、両手をぴしっと両脇にあてて、証言席の前に立つ。
力のないかすれた声で、裁判長の質問に答える。生年月日、本籍に加えて、無職、住所不定などと述べた後、検察官の起訴状の朗読を聞く。
その要旨は、2000年8月24日午後4時12分ごろ、職務質問をしようとしたパトカー乗務の中山良一巡査長(28歳)に対して、殺意をもって、約1・7メートルの至近距離から自動車を急発進させ、中山を自動車と民家の外壁の間にはさみ、右大腿部挫創、右下腿切創、左下腿切創で加療14日間の傷を負わせたという殺人未遂と公務執行妨害。
その際、民家の外壁などを破損した建造物損壊。さらに、その後、逃走しようと、自動車をパトカーに数回ぶつけて破損させた器物損壊、公務執行妨害。
さらに、8月24日、前記の事件前、横浜市内で、覚せい剤を使用し、逮捕時、自動車内に覚せい剤約3・794グラムを所持していたという覚せい剤取締法違反である。
これに対し、山田は、パトカーを壊したり、中山を殺す意思はなかったと、一部を否認した。
続いて、検察官が冒頭陳述を行う。その中で、山田の経歴にも言及したが、山田は、高校を中退後、建設作業員などをしていたが、これまでに、傷害、窃盗、恐喝、覚せい剤などで、前科8犯。暴力団員であったこともある。事件の1カ月前、7月26日、刑務所を出所したばかりであった。離婚した妻との間に3人のこどもがいる。事件の内容も詳しく述べたが、この点は、第2回公判の警察官による証言で紹介しよう。
第2回公判(01年1月11日)に出廷したのは、中山と一緒にパトカーに乗り、山田を逮捕した小泉進巡査長(39歳)である。紺色の背広上下に短い髪、背は170センチぐらいあるだろうか。検察官の質問にはきはきと答える。
小泉は、大学を卒業し、84年4月、神奈川県警に入り、交番勤務などの後、89年から、パトカー勤務につく。事件当時も、横浜市内の伊勢佐木警察署地域第三課で、パトカー乗務員であり、事件のあった8月24日、中山と2人で、午前8時半から翌日の午前8時半までの勤務についた。
まず、朝、警察署5階の講堂で、地域第三課の幹部から、前日の事件、事故の発生状況、受傷事故防止などの教養を受けた。この日、いつも一緒に乗っている警察官が休みで、中山と乗ることになった。中山は、通常は交番勤務だが、正規のパトカー勤務員が休みなどのときに乗り組む補助員であった。
午前9時ごろ、2人の乗ったパトカーが警察署を出発し、管内のパトロールをはじめた。運転は小泉で、助手席に中山が乗っていた。もちろん、制服制帽スタイルである。装具としては、2段式で30センチから40センチ伸びる特殊警棒、手錠を1つ、S&W製の38口径回転式拳銃エアウエイトも弾を5発装填して所持した。中山も同じものを所持していた。
午前中、交通事故を1件扱う。昼、警察署に戻り、午後3時半ごろ、再びパトロールに出た。午後4時前、交通違反1件をキップ処理した。
このようなことを、検察官は順を追って聞いてきた。その後、4時10分ごろ、パトカーが山田の自動車と出くわすのである。
──被告の車の発見状況はどうだったのですか。
「パトカーの前を走っていた灰色のマークUが、右折禁止個所を右折しました」
中山がサイレンを鳴らすフットペダルを1回踏んで、単発のサイレンを鳴らす。赤信号で停車した山田の車の後ろにつける。
──その後は。
「中山巡査長が、運転手に声をかけようと助手席からおりていきましたが、声はかけられず、車は、赤信号のまま逃走してしまいました」
戻ってきた中山を乗せて、パトカーはすぐに追跡をはじめた。県警本部には、山田の車のナンバーと追跡中という連絡を入れる。山田の車は猛スピードで信号無視、一方通行を逆走するなどして逃走した。山田の車が大通りから左折するのを見て、「向こうはいきどまりだぞ」と小泉が叫ぶ。中山も、「追い詰めた」と思った。案の定、山田の車は狭い路地に逃げ込んで、停車した。
──どうして、停車したのですか。
「前がいきどまりの雰囲気でした。軽自動車がとまっていて、右に曲がれない状況でした」
この路地は幅員が2・73メートル。前方は行き止まりで、つきあたると、路地は右折している。右折した道も幅員は同じで狭い。山田の車は長さ4・67メートル、横幅1・71メートル。両脇に立ち並ぶ民家の塀などをこすって、どうにか通れるぐらいだ。それに加え、前方左手に軽トラックがとまっている。これでは通り抜けは不可能だった。パトカーは、山田の車の約9・45メートル後方にとまる。
──追い詰めた状況になって、どうしましたか。
「中山巡査長がパトカーからおりて、職務質問するために、被疑者の車に近寄っていきました」
──中山は、職務質問できましたか。
「できません。被疑者の車が、前後に急発進しました」
──職務質問から逃れようと、前の軽トラックにぶつけたりしていた。何のためですか。
「その車を押し出して、右に逃げるためです」
──中山が轢かれるまで、被告は、軽トラックに何回ぶつけましたか。
「5、6回です」
──後退も急後退ですか。
「はい」
──中山はどうしましたか。
「被疑者の車の右側に電柱があり、その陰から、(パトカー備えつけの)1メートルぐらいの警杖を持って、フロントガラスや窓をたたいたり、車をよけながら、『とまれ』と叫んでいました」
──被告はとまりましたか。
「とまりません」
山田は、急発進しては軽トラックにぶつけ、その後、急後退し、さらに急発進して軽トラックにぶつける行動を繰り返した。
──ある時点から、被告は違う行動をとりましたか。
「とりました」
──どういうものでしたか。
「急発進するように、電柱のそばにいた中山巡査長をはねました」
──車のどこで。
「前の部分です。右斜め前方に急発進しました。
──中山目がけて車を発進したのですか。
「はい」
──はっきり見ていましたか。
「後方のパトカーの中でずっと見ていました」
──被告がハンドルを切るところは見えましたか。
「見えません」
──タイヤが右を向いたのは。
「見えました」
──勢いよく突っ込みましたか。
「はい」
──はっきり見えましたか。
「見えました」
──中山の体のどの部分にあたりましたか。
「足の付近あたりです。中山巡査長は、そのまま、車と一緒にいなくなりました」
──中山にあたった瞬間は見えましたか。
「はい」
──中山はどうなりましたか。
「車と一緒に消えてしまいました」
──被告は、ゆっくりと発進したと言っているが、それは嘘ですか。
「嘘です」
──それを見て、あなたはどうしましたか。
「パトカーから、すぐにおりましたが、中山巡査長の姿は見えません。車は行ったり来たりしていましたが、中山巡査長は見えません」
──中山はいなかった。どうなったと思いましたか。
「轢かれて、見えないところで倒れているだろうと思いました」
小泉は、山田の車をはさんで後方から見たのだが、中山の姿を確認できなかった。
一方、中山の供述によると、山田の車の前輪が右に切られるのを見て、轢き殺されると思い、右のほうに避けようとした。しかし、急発進してきたので避けられず、バンパーが足にあたり、そのまま後方に押され、後ろの民家の壁に背中からぶつかり、両足に激痛を感じる。
その後、急後退した車が再び向かってきたら、ほんとうに殺されると思い、前方、右折路地方向に転がるように逃げた。逃げだした瞬間、山田の車がドーンと勢いよく軽トラックにぶつかった。
中山がなんとか逃げだせたことを、小泉はしらない。小泉はパトカーに戻ったが、その後、山田は前方の軽トラックにぶつけるだけではなく、後退してはパトカーにもぶつかってきた。
──あなたは、どういう状態でしたか。
「パトカーの中で、ぶつかってくるとき、ブレーキ踏んで待っているしかありませんでした」
しかし、パトカーは押され気味だ。パトカーは2000cc、山田の車は2500cc。山田の車のほうがパワーがある。パトカーは10回以上ぶつけられ、徐々に後退する。
──無線で助けを求める行動はしましたか。
「その前から手配していたので、無線はとれませんでした」
──追跡中、本部に無線で連絡していたのですか。
「はい」
──(本部からその情報が)流れている状況があり、無線ができず、あなたのは。
「はい」
つまり、本部側が捜査手配の指揮をする連絡を流し続けていたため、小泉が現在位置を報告したり、応援派遣を求める連絡ができなかったのである。
──最終的に、パトカーはどうなりましたか。
「どんどん後退し、電柱のワイヤに押し上げられました」
──それで、どう判断しましたか。
「パトカーだけで制止できない。パトカーからおりていきました。パトカーが右後方に下がって、左に逃げるスペースができるようになりました」
パトカーの停車した付近の幅員は3・3メートルあった。ところが、路地の右端にあった電柱の支柱のワイヤまで押し下げられた結果、路地の左側があいた。山田の車がバックして逃走できる余地がうまれたのである。
──あなたは、パトカーからおりた。何をするためですか。
「被疑者を捕まえるために、特殊警棒を持っておりました」
──それで、どうしましたか。
「被疑者の車が前進するとき、寄っていき、後ろ、横のガラスをたたきました。被疑者の運転席側のところです」
数回たたき、「とまれ、やめろ」と大声で制止したが、山田の車はとまらない。さらに、パトカーにもぶつけている。
──あなたはどうしましたか。
「警棒でたたいてもだめ。拳銃を撃ちました」
小泉は、山田の車を逃がすと、また、粗暴な運転をすることが予想され、多くの物損、人損事故が生ずるおそれがきわめて大きいと判断した。逃走を防止するためには、拳銃を発砲してでも、車をとめさせるほかに方法はない。状況からすると、威嚇射撃だけでは、犯人に発砲音が聞こえない可能性が大きい。犯人に命中させ、致命傷にいたらない程度の傷害を与えてでも阻止しようと考えた。
──拳銃の使用ですが、被告を逮捕するまでの間、何発撃ちましたか。
「全部で5発です」
──全部撃ちつくしたのですか。
「はい」
──撃った状況ですが、最初は。
「車の右後方から撃ちました」
──どこをねらったのですか。
「被疑者の左肩口のほうです」
──射殺してもという気持ちはありましたか。
「ありません」
──山田の車の後方から。
「3〜4メートルのところです」
──右後方から、3〜4メートルから左肩をねらう。
「3発撃ちました」
──連続して撃ったのですか。
「違います」
──1発撃つ。被告の車が急後退してくる。そこで、身を隠し、車が前進するときに、また撃ったのですか。
「はい」
──もう1発は。
「私の正面に運転席がきましたので、右肩をねらいました。車の窓ガラスごしです。ガラスは割れました」
──右肩にあたると思いましたか。
「思いません。当たっていないと思いました。急発進、急後退を繰り返していましたから」
──真横から1発撃ったということですか。
「1〜2メートルの距離です」
──当たってもおかしくないが、被告はやめなかったのですか。
「はい」
──被告の車はどうしましたか。
「左脇のスペースから(パトカーのいる場所を)すり抜けて、民家にバックでぶつかりました」
パトカーの左脇を通り抜けた山田の車は、そのまままっすぐバックせず、路地右側の民家に後方からぶつかって、停車した。小泉が見たところ、山田の車の後輪は後退方向に空回りし、依然として、逃走を試みていると思えた。そこで、もう後方にはさえぎるものがない。どうしても阻止しようと思い、山田の車の助手席側に回り、5発目を発射する。
──真横からですか。
「斜めです」
──左斜め前方ですか。
「3〜4メートルの距離です」
──5発目の発射のときだが、車はとまっていましたか。
「後輪が急回転していました」
──被告の車はこのままの状態ではバックできない。3〜4メートル離れてではなく、もっと近くで撃ったのではありませんか。
「いいえ。前に発進したら大変なので」
──あなたは、隠れるスペースがない。近寄れない。どこをねらったのですか。
「左の肩付近です」
発射直後でも、後輪タイヤから出る煙で、あたりは真っ白になった。しばらくして、タイヤの回転がとまり、煙もなくなった。小泉が車内を見ると、山田は目をつむってぐったりしていた。ただ、右肩の付近に出血があったものの体に動きがあったので、死んではいないと思った。
そこで、小泉は、山田を殺人未遂と公務執行妨害の現行犯で逮捕することにし、山田の左手に手錠をかけ、手錠の片方をギアレバーにかけて、逃走できないようにした。
その後、中山を探すと、軽トラックの付近で足を伸ばして座っていた。右大腿部がさけて、白い骨が見えていた。そして、パトカーに戻り、本部に連絡しようとしたが、依然としてとれない。小泉は自分の携帯電話を使って110番する。
──被告は、怪我の治療をしたが、被告は何発被弾したのですか。
「2発です」
──1発は。
「右腕を貫通しました」
──2発目は。
「左脇腹、肋骨のあたりにとまっていました」
──右腕を撃ったのは、どの段階か、貫通創ですが。
「正面にきたとき、運転席の真横から撃ったやつです」
──2発目は。
「最後の弾です」
──(左肩付近をねらったというが)ねらいは外れたのですか。
「はい」
──発砲の状況を幹部に説明しましたか。
「はい」
──5発の発砲を正確に。
「はい」
──内部で悪い処分は。
「受けていません」
──いい処分は。
「表彰されました。拳銃の適正使用ということです」
小泉はこのような証言を行った。
ところで、このシーンを目撃していたのが、路地の左側に建っているマンションの住人である。1人は、5階の部屋から見た。「おまわりさんは、たしか両手だったと思いますが、拳銃を構えており、車の後方から、パン、パン、パンと2、3発たて続けに拳銃を撃っていました。テレビドラマでは、拳銃を撃つとき、かなり迫力のある音がしますが、そのときは、拳銃が意外と軽い音がするのだとわかりました」などと供述した。
もう1人、1階の住人は、「バーンという大きな音がしたので、見ると、犯人の車を制していた警察官の手に拳銃が握られていたのが見えました。その後、その警察官は、前進後退を続ける車の下のほうに拳銃を向けて、3回、多分、移動する車のタイヤを目がけていたと思いますが、撃っていました。そして、最後に、運転席側窓から車内に向けて1発発射しました」
「このまま犯人を放置したら、もっと多くの被害が生じて、何人もの人がけがをしたり、死んでしまう事態になることは、私でも容易に想像できました。ですから、拳銃で発砲してでも、警察官が犯人の車をとめなかったら、大変な事態になっていたわけで、私としては、おまわりさんたちは体を張って、また、拳銃を使用して、私たち一般市民を守ってくれたのだと思います」と供述していた。
小泉の証言とは若干食い違いもあるが、ともに、警察官の行動を評価していた。
ちなみに、5発のうちの1発は、前方つきあたりの民家にあたった。
続いて、弁護人が小泉に対して反対尋問を行う。
中山が轢かれるときの状況について、中山、目撃住民の供述との違いなどをただした後、拳銃発砲についても尋ねた。小泉は、当然のことながら、実弾射撃訓練は行っている。射撃の腕は普通だそうで、20メートル離れて60センチぐらいの的に大体当たる。
──当たりどころによっては、十分、人を死に至らしめることはわかりますか。
「はい」
──拳銃を撃つとき、警職法を思って撃ちましたか。緊急事態だから、そうではなかったですか。
「そんなことはありません。そういう根拠があるから拳銃を使用しました」
──1発目は、左の肩をねらったのですか。
「はい」
──心臓は左側にある。危ないのではないですか。
「車の構造上、右にはピラーとかあって、だめでした」
──右後方から右肩をねらえないから、左肩を撃ったのですか。
「そう」
──1発目は外れた。
「はい」
──2発目は。
「左肩をねらいました。見えるほうの」
──3発撃って、全部外れているのですか。
「そうです」
──あなたの検察官作成の調書では、1発目、後方から撃ち、次に、運転席側から3発撃った。そして、5発目を発射となっていますが、この調書は間違いですか。後方から3発撃って、4発目は窓ガラスごしに撃ったと証言しましたが、それが当たったのはわかりましたか。
「わかりません」
──(マンションの1階の住民の)調書では、あなたが下に向けて、タイヤに向けて撃ったとなっていますが。
「そうではありません」
──この住民は、なぜ、勘違いしたんでしょうか。いきなり人を目がけて撃つのは危ないから、タイヤを撃ったと。あなたはタイヤを撃って、とめようとは思いませんでしたか。
「(タイヤは)弾をはじいてしまって、当たらない。跳弾で、ほかのところに行くかもしれません」
──拳銃は両手で握っていたのですか。
「はい。片手(で撃つの)もあるけど、なかなか当たりません」
──(5発目を撃つ状況は)後ろに民家があって、それ以上いけない。あなたの検察官調書では、後輪は、後退方向に空回りしていた。何としてもとめようと、なお、逃走を試みていたので、5発目を発射とありますが、これは間違いですか。
「間違いです」
──すでに、山田は右腕を貫通銃創を受け、血も吹き出たようですが、確認してみようとは思いませんでしたか。
「タイヤが回り続けていたので」
──最後に、1発。どこをねらいましたか。
「左肩です」
──(実際は)脇腹に当たりましたが、その前に、胸にあたる可能性は考えませんでしたか。
「走っていましたから」
──もうちょっと落ちついて、別のところを撃てばとかは、今、思いませんか。
「思いません」
──表彰の内容は。
「本部長のショウ(賞?)です。拳銃を適正に使用して、被疑者を逮捕したということです」
──被告を撃ったとき、中山は死んでいると思いましたか。
「はい」
──これは大変だと。
「はい」
──中山はあなたの大事な仲間。殺されたかもしれないと、当時、思いましたか。
「はい」
──そのことが、あなたの行動に何らかの影響を与えたとは思いませんか。
「思いません」
検察官が再度簡単に質問する。
──山田の車に駆け寄ったとき、車の後輪が回っていましたか。
「回っていました」
──どちらに回っていたか、前方か、後方か。
「わかりません」
左陪席裁判官もこんなことを尋ねた。
──中山のほうに突っ込んだ際、ブレーキを踏むようなことはなかったですか。
「はい、急発進しています」
第3回公判(01年3月5日)では、被告人質問が行われた。
まず、弁護人から尋ねる。
山田は、7月26日、刑務所を出所して、東京のしりあいの暴力団員を訪ねる。しばらくそこに滞在したが、事件の日の朝、午前7時ごろ、そこを出て、横浜市内に住むしりあいの暴力団幹部を訪ねる。ところが、不在だった。そこで市内をうろうろし、黄金町付近で、覚せい剤1パケを2万円で買う。水に溶かして注射した後、伊勢佐木町で買い物をし、ファッションマッサージにいった。その後、事件を起こす。
──右折禁止のところを曲がったのですか。
「気がつきません、全然」
──パトカーに気づいたのは。
「信号でとまったとき、後ろにいました」
──それで、逃げたのですか。
「セカンドバッグの中に、覚せい剤が入っていましたので」
しばらく逃げたが、すぐに追い詰められた。狭い路地の先に軽トラックがとまっていた。「押し出せば、右に曲がれると思って衝突させた」が、なかなか押し出せない。後ろに下がって逃げようとしたとき、中山がパトカーからおりてやってきた。
──中山はどこにきましたか。
「車の正面に両手を広げるようにして、とまれといいました」
──その後は。
「車を警棒でたたかれたのは覚えています」
──警棒でたたかれた後は。
「車の前で、両手を広げていました。自分は逃げられないので、威嚇するように車を前に出しました。中山巡査長は、車のボンネットに手をつくようにして、とまれといいました」
──それで、急発進したのですか。
「違います。威嚇する程度です」
──中山は、どうしましたか。
「どかない。さらにアクセルを踏みました」
──アクセルを踏んで。
「車と民家の間に中山巡査長をはさみました」
──そのとき、右側にハンドルを切りましたか。
「自分の記憶ではっきりわかりません。バックしたりしてて、ハンドル持っている手が、右側に動いたと思います。自分は後ろを気にしていました。前を向いたら、中山巡査長と車の距離がほとんどない状態でした」
──ぶつかった瞬間、中山は何か声を出しましたか。
「うっ、と」
──はさんで、中山はどうなりましたか。
「前かがみです」
──倒れましたか。
「すぐ、車をバックしました。倒れたのは見ていません」
──中山は死ぬと思いましたか。
「殺そうと思ったことはありません。あっ、やばいと思って、すぐ、バックしました」
──死ぬと思いましたか。
「思いました」
──ぶつける前は、死ぬと思いましたか。
「そんなスピードを出していなかったので、死ぬとは思いませんでした」
──その後、バックして、どうしましたか。
「パトカーにぶつけたのは、記憶にあります」
──その後、撃たれたのですか。
「腕を撃たれたのは、何となく気がします」
──その後は。
「腕にものすごい衝撃がありました。血がぱっと出ました。右上腕部です」
──撃たれて、どうしましたか。
「とにかく、痛いのか熱いのか、ものすごい衝撃を受けたのがわかりました。とにかく、逃げようという頭がありました」
──それから、バックしましたか。
「はい」
──右腕を撃たれたことについて、どう思いますか。
「警察の仕事として当たり前です」
──やむを得ないと。
「素直にとまっていれば、撃たれることはなかった」
──もう1回、撃たれた。
「全然覚えていません。意識ない」
──ギアはバックに入っていましたか。
「記録ではそうなっています。逃げる意識があったから、パトカーを追い越して逃げると」
──最後の傷はどんなものですか。
「左側の胸から入って、あと数ミリで心臓に当たりました」
入院10日間で、車椅子で取り調べなどを受け、約3カ月間治療を行った。
──いろんな罪で起訴されている。おまわりさんに怪我させたことについてはどう思いますか。
「まず、怪我をさせた中山巡査長には、ほんとうに申しわけないことをしました。なぜ、ここまでやったか。前回も覚せい剤で刑務所に行っています。もう二度とやらないという気持ちがあって、(出所してから)やらなかった。あの日、覚せい剤をやったら、気持ちが高まっちゃって、これだけ重大な事件起こしました。自分自身、意志が弱かった。覚せい剤をまたやったので、情けない」
──最後に1発、撃たれたことについてはどうですか。
「あくまでも(後日、捜査)資料を見ての状況判断ですが、私は、後方から突っ込んでいるときに、後輪が空回りしていた状態だったらしい。私は意識が半分ない状態、もうろうとした状態。それを小泉が確認できていれば、最後の1発は撃たなかったのではと思います。
悪いことをしたから撃たれたのはしようがない。ただ、あと数ミリで心臓。撃たれた刺激で、肺が小さくなって呼吸が大変です。運転の責任は私にありますが、小泉は、(私の状態を)確認してから、撃つ行為をしてもらいたかった」
遠慮がちに述べた。続いて、検察官の質問である。
──覚せい剤を打って、事件を起こす。打ったのは1時間ぐらい前ですか。
「打ってから、1時間ちょっとです」
──覚せい剤はかなりきいていましたか。
「と思います」
──(刑務所を)出てから、はじめて打った。前の刑は懲役2年。2年ぶりに打った。覚せい剤が相当きいて、どういう状態でしたか。
「いわゆる、私らの間でいう、ハイになった状態」
──幻覚、幻聴は。
「いいえ。気持ちがかなり高まった」
──中山を轢こうと思ったのは。
「邪魔だからです」
──そっくり前方に押し出したのですか。
「最初、どかないから、アクセルを踏みました」
──はさみこんだとき。
「うっという声で、正気に戻されたような感じになって、バックしました。周りの状況が見えていない。1つのことに対してしか、自分の気持ちがない。逃げようということしかありませんでした」
──車をバックさせて、もう1回轢こうとは思いませんでしたか。
「思いません」
──正気に戻ったというが、(その後)パトカーにぶつけて、(パトカーは)めちゃくちゃでしょう。
「逃げようという気がありました」
──最後の1発。小泉が確認すればというのは。
「このような言い方をするのはおかしいが、ただ、前回の小泉証言を聞いていると、タイヤ(が空回りしているのを見ているので)、そこまで判断できるんだったら」
──小泉にしてみれば、こっちに向かってくれば大変じゃないか。
「パトカーを追い越した時点で、小泉の目の前を通っています。意識のない状態で突っ込んでいる。確かに、(小泉が)冷静にはなれないと思います」
──小泉にしてみれば、あなたが意識はないだろうとは思わないのでは。
「確かにそうなります」
さらに、裁判長も訪ねる。
──去年7月まで服役したが、そのときは、どうして覚せい剤使用したとわかったのですか。
「自分が変な行動していて、警察に通報されました。警察が来たときに、近くのマンションの屋上に逃げました」
しりあいの警察官を呼べなどと騒いだ。
──そのとき、自分のやっていることはわかっていましたか。
「もちろん、覚えていて、いま考えると、まともなときと違います」
──覚せい剤を使って、おかしい状態になったとわかりましたか。
「はい」
──今回の事件は、まったく同じじゃないか。今度は、車を運転していたので、(車で)逃げよう。覚せい剤をやると、普段と違う大変なことをしてしまう。
「はい」
──また使ったら、こんなことになると、頭に浮かばなかったですか。
「いま考えてみると、現実逃避のためか、使おうと」
──追われて、逃げ回って、何したか。拳銃で撃たれて意識不明。(事件のことは)断片的に覚えているというが、その中で、中山にぶつけよう。「警官を殺したら、死刑という頭もあった」と検察庁の調べで述べているが、中山をどかせようというとき、そんなことが頭にありましたか。
「ありません。殺そうではなくて、邪魔だからどかそう。そういう気持ちでした」
──入院して、怪我がよくなって、取り調べ。自分のやったことがわかった。
「ずるい言い方ですが、どういうふうにわびたらいいかわからなくて。考えてみると、自分で起こした責任ですから、とんでもない事件を起こしていますから、ちゃんと10年うたれても、罪の償いをしないといけないと思います」
──とにかく、覚せい剤が悪い。あなたの場合、自分と覚せい剤のことについてどう思っていますか。
「恐ろしさをわかっていながら、何回も何回も。刑務所にいるときは思っていながら、負けてしまうのは、意志の弱さ。今度はほんとうに生まれ変わりたいと思います」
弁護人が再度質問する。
──覚せい剤で医者に行ったことはありますか。
「ありました」
──医者は何といいましたか。
「警察に捕まるのがいやで、逃げ込みました。治療を受けたが、よくなって退院しました。94年ごろのことです」
──もう1回、ちゃんと治療する気持ちはありますか。
「確かに必要だと思います」
弁護人は、被告の負傷の部位などがわからないので、しりたいと診断書などの提出を検察官に求めた。山田の傷害の状況については、起訴事実と直接関係ないので、公判には提出されていない。裁判長も、「裁判所もしりたい」と促し、検察官が提出することになった。
第4回公判(01年4月20日)は、論告、弁論まで行う予定だったが、前の裁判が長引き、時間が極端に短くなったため、山田の母親の情状証言だけが行われた。
第5回公判(01年5月8日)で、担当医の作成した山田の初診時の負傷部位図が提出された。
右の上腕部に2カ所の傷があり、銃創で、射入口と射出口と思われると記されている。もう1カ所は、左側胸部の第7、第8肋骨が骨折し、そこに、射入口と思われる銃創があり、右側胸部に、皮下血腫、皮下気腫が見られ、皮下に弾丸があった。つまり、左側胸部から入った弾丸が、胸部を横方向にほぼ水平に入ったのだ。心臓に近いところを弾丸が通り抜けたことは間違いない。
続いて、検察官の論告である。山田の車の重量は1745キロで、1・7メートルの距離から時速20キロから30キロで中山目がけて突っ込む。これはタイヤ痕を見てもわかり、目撃者の証言もある。確定的殺意は十分に認められる。中山は、「明らかに私を轢き殺そうとした。厳重に処罰をお願いします」といっている。被告はもともと更生する意思がないなどとして、懲役8年を求刑した。
弁護人も最終弁論を行ったが、改めて、小泉証言、中山供述、目撃者供述の食い違いを指摘し、殺意や建造物損壊の故意の不存在、覚せい剤の影響によるものと心神耗弱などを主張した。さらに、小泉の発砲についても、次のように言及した。
「小泉巡査長に撃たれて重傷を負い、意識を失った被告は、無意識のうちに民家に突っ込み、停車して後退方向に空回りしている状態のときに、小泉巡査長から5発目を発砲されたが、これは、左胸の心臓に近いところに当たっており、致命傷になるのをねらって撃ったとしか考えられないものである」
「少なくとも第5発目は、客観的には、まったく不必要な射撃であり、小泉巡査長が、同僚を殺害されたと信じた上で、復讐心から発射したと推測されてもやむを得ないものである」
最後に、山田が、「私のおかした事件に対し、深く反省し、今後は、社会のために少しでも貢献できますように、生まれ変わります。二度と覚せい剤に手を出さず、まじめに働くことを誓います。粗暴な運転により、怪我をさせてしまった中山巡査長ならびに現場近隣の皆々様には、大きなる恐怖心を抱かせ申しわけございませんでした。おわびの気持ちと悔悟の念でいっぱいです」
第6回公判(01年6月12日)で判決が下された。傍聴席には、記者が詰めかけ、テレビの撮影が開廷前に行われる。山田はネズミ色の作務衣スタイルである。
裁判長は、殺人未遂、建造物損壊は、ゆうに認められ、覚せい剤による心神耗弱を認めず、起訴状にそった犯罪事実を認定し、懲役7年、未決算入120日をいい渡した。
量刑の事情として、警察官に向けて車を発進し、その後も、パトカーに車をぶつけ、身の危険を感じた警察官の発砲により、ようやく逮捕された。凶悪犯罪であり、法治国家では、とうてい許されない。出所してわずか1カ月たらずの犯行で、再犯のおそれも危惧される。刑事責任はまことに重大。
一方、被告は被弾し重傷を負った。重大事件を起こしたのは今回がはじめてなども斟酌したと、裁判長が読み上げた。
いい渡しを終えた裁判長は、「服役を機に、覚せい剤と縁を切ることに努力してください。あなたのためにも、社会のためにも必要です」と諭した。
山田の犯行はまったく言語道断の一語につきる。しかし、この事件を傍聴し、警察官の拳銃発砲という視点から検証してみると問題はある。発砲以前の問題としては、小泉のパトカーから本部への無線連絡が不可能だったという点である。もし、連絡がとれたならば、ただちに別のパトカーがサイレンを鳴らして駆けつける。もう山田は袋のネズミであり、拳銃を発砲する必要はなかっただろう。結局、小泉は、自分の所持していた携帯電話で110番したというが、もっと早く携帯電話を使えばよかったともいえる。
発砲自体に関してはどうか。警察官職務執行法第7条(武器の使用)などの規定にそった発砲だったのであろうか。通常、発砲警察官が法廷に立つと、最初に、「とまれ、とまらないと撃つぞ」などと警告したと証言するものだ。
次に、地面や空中に向かって威嚇射撃を行い、最終的に体を撃つというパターンになる。ところが、今回は、この手順をまったく踏んでいない。警告をしない。威嚇射撃もしない。タイヤもねらわず、いきなり、山田の体をねらった。
とりわけ、5発目は、弁護人も指摘するように、復讐心に燃え、冷静さを失い、まったく不必要な発射をしたとしか思われない。神奈川県警には、以前、素手の窃盗犯人の足を後方から撃った警察官もいたが、このような発砲は許されるべきではない。
最後に一つ。毎回傍聴者が詰めかけるような重大事件でもない。裁判所にとってはごく日常的な事件に過ぎなかった。そのためだろうか、裁判長が読み上げた判決の量刑事情の中で、事実誤認をしていたのはいただけない。「身の危険を感じた小泉が発砲した」と述べたが、小泉自身は身の危険を感じ、正当防衛で発砲したとは一言も述べていない。
(2001年6月18日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など