佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
警視庁クリープ発砲事件
2000年10月24日、東京地裁の法廷に、あずき色の上着、ねずみ色のズボン、坊主頭の佐々木豊被告(40歳)があらわれた。事件はまったく単純なものであり、裁判官も1人で担当する単独審である。起訴状によると、次のような犯罪であった。
佐々木は、2000年8月5日の深夜、千葉・船橋市内の公園で、覚せい剤若干量を飲み、その後、同日午前11時50分ごろ、同市内で、貨物自動車を盗み、ガソリンスタンドで給油したが、金を払わず、追跡してきたパトカーの制止を無視して、逃走した。
午後2時30分ごろ、東京・墨田の首都高速道路上で、女性の運転する車に乗り込み、午後3時ごろ、女性だけを解放し、そのまま車を奪って逃走する。しかし、午後3時40分ごろ、東京・江戸川にある会社敷地内に逃げ込んだが、逮捕される。
この間、パトカーに衝突を繰り返し、数人の警察官を負傷させ、女性を監禁したなどとして、覚せい剤取締法違反、公務執行妨害、傷害、器物損壊、恐喝、監禁などで起訴されたのである。
これに対し、佐々木は、「一応、間違いはありません。警察官をけがさせたことについては、逃げるのに一生懸命で、警察官には悪いことをしたと思いますが、警察官が見えませんでした」と警察官に対する傷害を否認した。
また、弁護人は、それに加えて、女性の車に乗り込むとき、「どけ、運転をかわれとは言っていない。悪いけど、運転をかわってくれないかと頼んだ」と恐喝の点についても争うと述べた。
そこで、01年2月26日の公判では、車を奪い取られた女性の小森正子(25歳)が検察側の証人で出廷した。茶色の長い髪に、黒いセーター、スラックス。スリムな体つきで、左手にハンカチを持って、証言席に座る。
8月5日、小森は、東京・江戸川の友人の家へ行く予定で、首都高速7号線を東方向に走っていた。一之江インターで下りるつもりだった。一方、佐々木は、船橋で奪った貨物自動車に乗り、追跡するパトカーを振り切って、首都高速7号線を西方向の東京方面に逃走した。錦糸町インター付近にある緊急電話の設置場所で停車する。
小森が走行中、反対車線にとまっている佐々木の車に目が行く。「故障車かな」と思ったら、車からおりた佐々木が小森側の車線に入ってきた。佐々木が両手を広げて、自分の車の前に突進してきた。車をとめるつもりはなかったが、そのままだと佐々木を轢いてしまうので、車をとめた。すると、佐々木は運転席のドアを開けて、乗り込もうとした。
検察官が質問する。
──そのとき、相手は何かいいましたか。
「追われているので、助けてくれといったので、私がなんで乗せなくちゃいけないの、嫌だと答えました」
しかし、佐々木は運転席に乗り込む。小森は助手席側においやられた。
──そのとき、どんな気持ちでしたか。
「怖かったです」
──怖かったとは。
「何かされるんじゃないかと。ナイフとか拳銃が出てくるとか、殴られて、怒鳴られるとか、行為が怖かったです」
佐々木は乗り込むと、車を急発進させ、首都高速の錦糸町インターをおり、住宅街の細い道を逃げ回る。地理はわからないらしく、あてのない走り方だった。
──乗り込んできた男の要求は何でしたか。
「お金を貸してくれといわれ、お金はないと答えました」
──なぜですか。
「お金を貸したくない。しらない人に、財布を見せたくありませんでした、財布をとられたら、カードとか入っていて、使われるのが嫌でした」
──金がないといったら、納得しましたか。
「はい。それ以上はいいません」
──それ以外のことはどうでしたか。
「私が持っていたマクドナルドのジュースがあり、のどがかわいているので、飲んでいいかといわれ、はい、飲んでといいました」
──男が運転するのをとめさせたり、逃げようとは思いませんでしたか。
「ありました。高速おりてしばらく走って、だれも追いかけてきているのが見えません。私と車を解放してほしいというと、まだ、もうちょっと走ったらと連れ回されました」
その間、小森は、「私をおろして、車を返して」と何度も要求する。しかし、解放しない。そこで、小森は車をあきらめることにして、「車はいいから、私だけ放して」ともいった。すると、「もう少し走ったら」と佐々木はいう。
──結局、どうして、あなたは車からおりることができたのですか。
「おろしてくれないから飛びおりるといったときです」
さらに、小森は、解放前、相手の身元を確認しようと、「免許証出してください」と要求する。「刑事にとられてない。携帯電話の番号を教える」と、佐々木が答えた。携帯電話の番号は何の意味もない。「名前、住所、生年月日、電話番号を書いて」と求めると、日石の納品書の紙に、「車は返します。佐々木豊」などと、本名、生年月日、故郷の住所、電話番号をすらすらと書いた。
結局、解放されたが、小森はすぐには警察に届けていない。佐々木との間で、「だれにも話はしない」と約束していたからだ。それを守らないと、あとが怖いと考えた。解放された場所にうずくまって泣いていると、通りかかった女性が110番してくれた。
その後、佐々木は小森の車に乗って逃走を続けたが、パトカーにぶつけるなどして、車は壊れた。小森にとって一番大きな被害は「車を壊されたこと」だった。
──大事な車ですか。
「はい。車をお城のようにして、楽しんでいたり、新品同様に車を磨いていました。多額のローンの返済が終わり、自分のものになったばっかりだったのです」
小森の車は、ホンダアコードの黒色ステーションワゴンだった。破損による損害額は120万円。
──事件後、生活がかわったことは。
「1人で車に乗りません。前のように、遠くへ行ったりすることはできません」
──被告にはどんな処罰を望みますか。
「どういう事情かわかりませんが、なんの罪もない人を巻き込むのは、もう二度とやめてもらいたい」
弁護人も質問したが、その要点は、以下のとおりだ。
──被告が車に乗ってきて、出発するまでの言葉ですが、「追われているから、助けてくれ」といった。それ以外は何かいいましたか。
「あなたには何もしないから、車は壊さないからともいいました」
──運転かわるようにという発言はどうですか。
「運転をかわってくれといわれましたが、強制的に聞こえました」
続く3月16日の公判には、佐々木が傷害を否認しているため、負傷した警察官の1人が出廷した。証言する前、宣誓書に住所、氏名を書いていたが、「あっ、住所を間違えちゃった」と声をあげる。見ていると左手で書いている。訂正印を押してから、メガネをかけ、紺色の背広姿の山川俊一巡査長(32歳)が証言席につく。
警視庁第2自動車警ら隊に、ちょうど事件のあった8月から勤務するようになった。ポトカー乗務員としては新米だ。事件当日は、助手席に座って無線担当だった。前述のように、小森が解放され、110番通報を受け、車のナンバーも判明した。そこで、手配車の発見に努め、1時間ほどして荒川にかかる葛西橋を江戸川、千葉方面に向かう佐々木の車を発見し、追跡する。
佐々木の車は、約4キロ走り、旧江戸川の浦安橋の中ほどから、妙見島に入る。その名のとおり島だから、この橋の出入口をかためれば逃げだせない。さらに、佐々木は、産業廃棄物処理会社の敷地に入り込んだ。山川らのパトカーだけでなく、覆面パトカーなども続いていた。
検察官が尋ねる。
──パトカーから逃げられる状況ですか。
「いいえ」
──どうしてわかりましたか。
「さきは袋小路になっていると思いました」
佐々木の車が停車したので、山川は助手席からおりて、佐々木の車に近づいた。レスキューハンマーを持っていた。
──なぜ持っていったのですか。
「被告の車の逃走をふせぐため、視界をさまたげる目的です。車の窓ガラスを割るためです」
実際に車に近づき、フロントガラスの右側をたたいた。しかし、割れない。
──それで、どうしましたか。
「運転席の窓ガラスを、鈴木巡査部長が割っていたので、私も一緒に割りました」
鈴木とは、パトカーに一緒に乗っていた警察官(35歳)だ。窓ガラスはほぼこなごなになり、崩れ落ちた。横と下の部分にわずかにガラスが残っている。鈴木が腕を車内に入れて、エンジンを切ろうとしたが、急発進したため、切ることはできなかった。そのとき、鈴木は残ったガラスで腕を負傷する。
──車が急発進した後、あなたはどうしましたか。
「前方に約50メートル走りましたので、あとを走って追いかけました」
佐々木の車は置いてあったバイクに乗り上げた形で停止した。山川は、後方から佐々木の車に近づいた。すると、アクセルをふかす音がして、バックしてきた。
──衝突したりしましたか。
「しません」
──なぜですか。
「逃げることができました」
山川は、車を避けようとして、足を滑らせ、転んで尻餅をついた。そのとき、尾てい骨を負傷したが、四つんばいの格好で、脇に駐車してあった車の陰に隠れた。山川は自力で隠れたように記憶しているが、実際は、近くにいた警察官が山川を引きずるようにして、隠したのである。このとき、山川は頭も打って、脳しんとうも起こしたという。そのため、当時の記憶ははっきりしないようだ。
ともあれ、車の陰に隠れたはずだったが、山川が起き上がってみると、佐々木の車の正面が山川のほうを向いていた。
──なぜ、そういう形になったのですか。
「被告が車を3回ほど切り返し、前進バックを繰り返したからだと思います」
──その後、被告車はどうしましたか。
「私のほうに前進してきました」
佐々木の単純な事件に注目したのは、ここからが問題だからである。
──あなたは、どう考えましたか。
「もう、私自身の身の危険を感じました。ほかに手段がなく、身を守るために拳銃を撃ちました」
──逃げることができたのではないですか。
「できなかったと思います」
山川の右手にはワゴン車、後ろには乗用車が駐車していた。
──左側は。
「被告の車から見える方向で、危ないと思いました」
──被告車とあなたの位置関係は。
「距離で約4メートルです」
──被告の姿勢は。
「ハンドルを10時10分ぐらいの間で握って、私のほうを見ていました」
──あなたはどうしましたか。
「車が前に出てきたので、まず、拳銃サックに手をやりながら、『とまれ』と大きな声で警告しました」
──1回ですか。
「もう一度しています。2回目は、拳銃を抜いて、被告車のほうに向けてから、『撃つぞ、とまれ』と大きな声でいいました」
──とまるようすは。
「いいえ」
──それで発射したのですか。
「はい」
そのとき、山川と車の距離は3メートルだったという。
──その後、被告車がとまるようすは。
「いいえ」
──1発目を発射したとき、被告に当たりましたか。
「わかりませんでした」
──被告が座席を移動し、体をそらす行動は。
「ありません」
──そのまま前進したのですか。
「はい」
──それで、あなたはどうしましたか。
「2発目を撃ちました」
──被告の姿勢は。
「助手席に倒れました、当たったと思いました」
──左に倒れた。
「はい」
──あなたが拳銃を発射しなければ。
「私は轢かれていたと思います」
──被告が倒れた後、車はとまりましたか。
「そのままずるずると前にきました」
──とまらなかったのですか。
「最終的には、私の1メートル前でとまりました。別の警察官が助手席からドアをあけて、サイドブレーキを引きましたので」
──あなたに向かってきたとき、車のスピードは。
「さほど速くない速度です」
──アクセルを踏み込むようなようすは。
「わかりません」
このように、山川は、負傷のときの状況を述べた上、車が向かってきたのに、逃げ場がなく、拳銃を発射したのは正当防衛だったなどと供述した。
山川に対し、弁護人が反対尋問を行う。発射の際の状況については、次のようなやりとりがあった。
──拳銃サックに手をあてて警告し、二度目は拳銃を構えて警告したのですか。
「はい」
──拳銃を向けて撃つまでの時間ですが、ひと呼吸、ふた呼吸、どのぐらいですか。
「記憶していませんが、警告して構えて、照星、照門を若干見るので、ひと呼吸ありました」
拳銃の先端にあるのが照星、後方にあるのが照門であり、この2点の線上に的を置いて撃つ。目の前に車が迫っているというのに、拳銃射撃訓練のごとく、余裕を感じさせる撃ち方だった。
──被告の顔を見ましたか。
「見ています」
──どういう表情でしたか。
「私のほうを見ていました」
──拳銃を1発目撃とうとしたとき、被告の表情は。
「逃走途中と同じような、つり上がった目つきで、私を見ていた記憶があります」
──ハンドルを10時10分の位置で動かしていない。左のほうに逃げられたのではないですか。
「距離的にもありません。アクセルを1回踏めば、私と接触しますので、それは無理でした」
結果的に、1発目は右耳の内側を貫通し、2発目は右側の背中に当たった。2発撃って2発とも命中させている。1発目が当たったかどうかわからなかったが、2発目が命中して、佐々木は助手席側に倒れたと、検察官に述べたが、この点も弁護人が尋ねる。
──2発目を撃つ直前の被告の状況はどうでしたか。
「同じように、目のつり上がった状況です」
──1発目が命中したので、苦痛のためではないですか。
「わかりません」
──2発目が背中に当たったと思いましたか。
「なんで右脇に当たったのか。腹部か真ん中に当たっていると思いました」
腹部が真ん中に当たれば、佐々木は死んでいたかもしれない。裁判官は、銃撃の点について、次のようなことを尋ねた。
──1発目を撃つとき、2発目を撃つとき、あなたの姿勢の変化はどうでしたか。
「ほとんど同じです」
──車は前進する。それに伴って、位置をかえる、角度をかえるとかは。
「そこまで考えるひまがありませんでした」
──拳銃は両手で構えたままですか。
「はい」
実は、車のフロントガラスには銃弾による破損部分が2つあった。1つは、運転席に座っている佐々木の右耳に当たるような位置にあるが、もう1つは、それよりも、やや離れた助手席側寄り下方にあったのである。山川が同じ姿勢、同じような拳銃の角度で撃てば、このような弾痕がフロントガラスに残らない。裁判官は、この点を疑問に思ったのであろう。
再度、弁護人がただす。
──1発目を撃った後、被告に当たったため、ブレーキをかけた足が離れ、オートマチック車なので、クリープ現象で前に出たとは考えられませんか。
「思いません。私のほうに向いていたので恐怖を感じました」
──車が前進したのはクリープ現象ですか、アクセルですか。スピードはどうでしたか。
「クリーブ状態程度です」
──1発目が当たったのに、2発目も被告に当たるように、追い打ちをかけたようにも見えますが。
「それはありません」
裁判官も再度尋ねる。
──先ほどのクリープ状態ですが、時速では、人が歩く、走る、どのぐらいですか。
「歩く速度ぐらいだと思います」
──特にアクセルをふかしていたことはない。
「はい、そうです」
──ずるずると、にじりよってきている感じですか。
「そうです」
4月17日には、被告人質問が行われた。
佐々木は、事件の前月、覚せい剤事件で懲役1年6月、執行猶予3年の刑が確定していた。にもかかわらず、8月5日も覚せい剤を使用した。また、かねてから知人の居所を教えろと暴力団組員からすごまれたり、組への勧誘をされていた。この日、勤めていた船橋の会社の寮付近に暴力団の車がとまっているのを見て、怖くなって、逃げ出した。横浜の知人の家へ行くため、午前11時50分ごろ、貨物自動車を盗む。
弁護人が聞く。
──途中、ガソリンスタンドで給油しましたが、現金はありましたか。
「3000円持っていたつもりだったが、財布がなかったんです」
──ガソリン代がなくて困った。それで。
「自分の名前、働いている会社の名前、社長の名前を全部いって、電話したら持ってきてくれると、お願いしますと」
それらを紙に書いて渡した。しかし、ガソリンスタンドからの連絡で、警察官が駆けつける。
──そのとき、どう思いましたか。
「車を盗んでるし、爆弾を持ってるし、逃げなければの一心でした」
爆弾というのは、前月に確定した判決のことである。逃げ出して、赤信号でとまったいると、パトカーの警察官が運転席の横まできた。「おりろ」といわれたが、さらに逃げようとした瞬間、運転席の窓ガラスが割られる。警察官の手がドアの内側に入っていたのに気づかず、発車したため、この警察官も腕に負傷する。
──警察官に対して、乱暴な行為をした。
「すまないと思っています」
追跡したパトカーにぶつけたりして逃走し、高速道路上で小森の車に乗り込む。「どいちくれ」「運転もかわっちくれ」と故郷の方言で頼み、逃走を続ける。
──商店街、住宅地などを走っているとき、すれちがった車に、「おまえは警察か」などといったことはありますか。
「しました。女を乗せていて事故を起こしたら(大変)と。『女の人をおろすだけ待ってくれ』といいました」
その後、小森を解放し、産業廃棄物処理会社の敷地内に入る。
──窓ガラスを割ったとき、鈴木巡査部長が手にけがをしましたが、気がつきましたか。
「ハンドルの切り返しで頭がいっぱいで、気づきません」
──その後、バックしたとき、山川巡査長が転倒したのに気づきましたか。
「気づきません」
──あなたの車の正面に警察官が立っていて、ピストル構えて、何かいいましたか。
「『とまれ』と一度か二度あって、両足を開いて、両手で拳銃を構えていました」
──「とまれ」といっただけですか。
「同時に、オレンジ色の火花が散りました」
──「撃つぞ」という警告の言葉はどうですか。
「聞きません」
──足はブレーキを踏んでいましたか、アクセルですか。
「『とまれ』というとき、ブレーキを踏みました。進めないと」
──オレンジ色の火花が見えた。1発目はどこに当たりましたか。
「右耳の前から入り、後ろに貫通しました。耳がちぎれて、首筋にまであとが残りました」
──2発目は。
「背中。肩の鎖骨の下から貫通しました」
──ハンドルを両手で持っていたとき撃たれて、その衝撃でハンドルを離し、体を左によじるように倒れこみ、助手席にうつぶせになった。警察官をひき殺そうとアクセルを踏んだことはありますか。
「ありません。逃げれるもんなら、警察官の脇が車の出られるぐらいあいていたので逃げれたが、警察官が拳銃を持っているのであきらめました。1発目でブレーキから足が離れ、クリープ状態で車が前にいきました」
──パトカーに何回もぶつけている。けがをした警察官もいる。そういう人たちに対して、どのように考えていますか。
「ほんとうにすまないことをしたと思っています」
5月10日の公判で、検察官は、懲役7年を求刑した。
弁護人は、初公判のとおり、傷害ではなく暴行であり、小森に対しても窃盗にすぎないなどと弁論を行った。
また、発砲について、「みずから招いた事態とはいえ、被告はピストルで撃たれている。警察官が実際に狙った場所は被告の顔面の真正面と思われる。警察官は、タイヤ、空中を狙うのが通常であるのに、1発目から被告の身体を狙っている。
1発目が当たった反動で、助手席側に倒れたところを、2発目を打ち込んだと考えざるをえない。2発目は背中に命中した」などと発砲の妥当性に疑問を投げかけ、「撃たれたことは、被告が制裁を受けたともいえる。寛大な判決をお願いしたい」とつけ加えた。
最後に、佐々木は、「ご迷惑をかけて申しわけありません。田舎に帰ってまじめに仕事をします」と述べた。
6月22日、判決公判が開かれた。起訴事実を全面的に認め、「まったく常軌を逸した行為だ」と、懲役5年、未決算入180日を宣告した。いい渡しを終えて、「根は悪い人間ではない。しかし、やったことは目茶苦茶で、執行猶予も取り消しになる。出所したら、まじめに生活してください」と裁判官が諭した。佐々木は控訴せず、刑が確定した。
警察官に撃たれる人間は自業自得と自認するケースが多い。佐々木も神妙だった。いつものように、警察官の上司は、「遵法、妥当な使用と考える」とコメントした。しかし、逮捕するために、発砲が必要不可欠だったのか。
佐々木は袋のねずみであり、正当防衛、緊急避難に当たらないにもかかわらず、佐々木の身体の中枢部をじっくり狙って撃っている。十分な吟味をすれば、発砲が「妥当」とは決していえない事件であった。
(2001年9月3日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など