佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
台湾人覚せい剤密輸グループ事件
2000年10月10日、東京地裁411号法廷。台湾人の陳文富被告(31歳)の初公判である。メガネをかけ、紺色のジャンパー、白いズボン、ぼさぼさの頭、中肉中背だ。
起訴事実は、00年8月4日、東京都新宿区大久保1丁目の路上で、覚せい剤約21キロを営利目的で所持したこと。また、大久保1丁目のマンション・メゾンユキ305号室で、覚せい剤約11キロを所持したという覚せい剤取締法違反である。陳は、「間違いありません」と全面的に認めた。
その後の公判で、追起訴があった。00年8月3日、台湾人6、7人と共謀し、覚せい剤約30キロをキャリーバッグなど6個に分けて、機内預託手荷物などで、日航機、全日空機で、香港から成田に運び、密輸したという覚せい剤取締法違反、関税法違反である。覚せい剤所持に関しては認めた陳だが、密輸については、「私はほかの人と共謀して、密輸を実行したことはありません」と否認した。弁護人も同じ意見だ。
陳の公判は、全部で9回開かれた。陳の供述を中心に、かれの犯罪を振り返ってみよう。
陳は台湾で生まれ、高校を中退した後、仕事を転々とした。97年3月15日、日本に初めてやってきた。観光目的だったというが、11日間の滞在中、新宿・歌舞伎町のマージャン店で働いた。マージャン店といっても、看板をかけた正規のものではない。中国人客相手のもぐりのマージャン店であり、マンションの一室などにある。
その後、来日を繰り返すが、そのたびに、マージャン店で働いたという。日給は1万円。勝った客からチップをもらうこともあった。1回の滞在日数は長くても2週間程度だったが、平均20万円から30万円の収入になった。そのマージャン店の共同経営者の一人が、リンという台湾人だった。当時、リンは東京に住んでいた。
97年中、陳はこのほかに5回来日し、マージャン店で働く。98年には2回来日し、大久保にあるマージャン店で働く。これは、マンションの805号室にあるため、「805」と呼ばれた。
リンと知り合った後、99年3月ごろ、陳は、上海に移り住む。リンは、上海で、ホテルやレストランを経営していた。リンは陳の住む家を与えた。部屋数は3つあるそうだ。また、小遣いも、随時1000元(約1万5000円)から4000元(約6万円)を与えた。陳はリンの身の回りの世話などの雑用をするようになる。
検察官 リンも、日本と上海を行き来していたのですか。
被告 よくわからない。
検察官 リンは上海でホテルとレストランを経営していることは、どうしてしっているのですか。
被告 上海でかれの手伝いをしたことがあります。また、上海で部屋を貸してくれたこともあったのでしっています。
検察官 リンとは、上海でも会っているのですか。
被告 はい。
検察官 いつ、リンと上海で会いましたか。
被告 よく覚えていない。
検察官 リンと一緒に日本に来たことはありますか。
被告 (無言)
裁判長 答えたくないとき、そういってください。
被告 答えたくない。
99年以後も、陳は頻繁に来日を繰り返す。00年1月、陳が日本にいるとき、「ホテルに行って、ものをとってきてくれ」と、日本国内での運び屋をリンから頼まれる。新宿にあるホテルに行き、手提げバッグを受け取って、別のホテルまで運んだ。
6月22日にも来日し、7月8日に帰国したが、この間も、リンの指示で2回目の運搬を行う。新宿のホテルに行き、顔見知りの李から手提げバッグに入った覚せい剤を受け取り、メゾンユキに運び込む。
7月21日、17回目の来日をする。上海から成田までの往復航空券は4000元。購入時に、一応、約2週間後の帰りの便を予約する。これは1回変更可能だという。自分の金で買った。マージャン店で働くつもりだった。ところが、リンが、「しばらく、働かないでくれ」といったので、待機する格好になった。
7月25日、京王プラザホテルで、見知らぬ台湾人から手提げバッグ2つに入った覚せい剤約5キロを受け取る。これは、まず、2キロを新宿・高田馬場駅付近のコインロッカーに運び、そのキーをリンに渡す。それを受け取った台湾人の黄がコインロッカーから持ち出した。さらに、残りの3キロは、1キロずつ3回に分けて、品川駅のコインロッカーに運び、やはり、同様な方法で黄に引き渡した。
7月27日、リンに連れられて、新宿の風林会館近くのスナックにいき、台湾人の李と会う。その帰り道、「あしたの朝、京王プラザホテルに行って、ものを受け取ってほしい」といわれた。ホテルで李から覚せい剤約10キロを受け取り、メゾンユキに運び込む。そのうち、約8キロを台湾人の王に引き渡す。
検察官 受け取るものが覚せい剤とわかったのはいつですか。
被告 6月ごろ。
検察官 どうして覚せい剤とわかったのですか。
被告 開いてみて。
検察官 どこで。
被告 メゾンユキの部屋に入って開けてみました。
メゾンユキに運び込んだ覚せい剤は、その後、リンの指示で、王に渡した。6月ごろ、王に渡したとき、喫茶店で数時間待ち、王が1200万円ぐらいの金を持ってきたので、受け取ったこともあった。
8月3日の午後、6人の台湾人が、香港の空港で日航機、全日空機に3人ずつにわかれて搭乗した。席はばらばらになるようにした。午後8時過ぎに成田に到着する。6人は一緒のリムジンバスに乗り、午後10時40分、新宿のヒルトン東京ホテルにチェックインする。
6人は3つの部屋にわかれて泊まるが、1つの部屋に全員が集合し、それぞれが分散してお茶箱、菓子箱に隠して密輸した覚せい剤を取り出す。それを集めて、ビニール袋に詰め直す。
一方、8月3日、陳は、5回目の覚せい剤の受け取りをリンから指示された。リンは日本ではなく、海外から電話をかけてきた。
検察官 リンからどのような指示を受けたのですか。
被告 ある電話番号を教えました。ここに電話して、覚せい剤を受け取りに行って、王、黄に渡してほしいということです。
検察官 何キロ渡せという指示はされましたか。
被告 王に21キロ、残りは置いておくようにということでした。
8月4日、陳がホテルに行くと、見知らぬ男が渡してくれた。そのとき、「1袋の重量を1キロに調整してくれ」といわれ、ハカリも一緒に渡された。2個のキャリーバッグに入れて、メゾンユキまで運び、ビニール袋に入った覚せい剤を取り出す。1個、1個、はかる。1キロに満たないものもあり、受け取った覚せい剤は合計で29・475キロしかなかった。そこで、部屋に保管していた覚せい剤を足して、ちょうど1キロずつにして、30袋を用意する。
ところで、遅くとも7月30日までには、陳は、強盗傷人事件の容疑者として、警察が内偵をはじめていた。
8月4日午前11時ごろ、警察が張り込んでいる中を、陳は、黒いキャリーバッグと紙袋を持って、メゾンユキを出た。指定された公園で待っている王に渡すためだ。警察は、すでに、陳が成田から上海行飛行機の搭乗予約をしていることもつかんでいた。そこで、職務質問することになる。
声をかけたところ、陳はキャリーバッグを投げ出して逃げだした。しかし、十数メートルのところで転倒し、捕まる。キャリーバッグの中には、ビニール袋に入った覚せい剤が16袋、紙袋からは同様に5袋が発見され、メゾンユキからも覚せい剤が押収された。
6人の運び屋は、8月6日までには日本を離れ、香港や台湾に戻る。しかし、そのうちの何人かは、再度、運び屋を行って逮捕された。
かれらの供述などから、捜査当局は、リン、陳を含む覚せい剤密輸グループの存在を確信する。
覚せい剤密輸グループは、全員台湾人で構成され、ボスは劉紹安(40歳)という男だ。この男の存在は、捜査当局も把握している。98年、覚せい剤密輸情報をもとに、羽田空港で劉の体などを検査したことがあったが、覚せい剤は発見されなかった。
この劉のもとに、リーダー格の男が数人いる。それぞれのリーダーが6人程度の日本への運び屋を抱えている。運び屋は、1回20万円から30万円弱の報酬を受け取る。そのうちの1人は、これまで16回も日本への運び屋を行ったという。お菓子やお茶などに覚せい剤を入れて密輸する方法だ。密輸先は、日本だけではなく、台湾にも運び込む。
「密輸グループの全容は解明されていない」(検察官)が、総勢で約30人になる「覚せい剤密輸組織図」も証拠として提出された。リンはリーダー格の1人であり、密輸グループでの陳の役割は、運び屋から受け取り、買い主への受け渡し役である王や黄へ引き渡すことと考えられた。そのため、密輸でも起訴したのである。
弁護人 「覚せい剤密輸組織図」の中で、名前、素性を知っている人はだれですか。
被告 李です。
弁護人 そのほかは。
被告 いません。
弁護人 リンと覚せい剤を密輸しようという話をしたことはありましたか。
被告 ありません。
弁護人 李との間で、覚せい剤を密輸しようという話したことは。
被告 ありません。
陳は全面否認である。検察官が追及する。
検察官 あなたは、劉紹安をしっていますか。
被告 しりません。
検察官 李が属している密売組織のボスらしいが、まったくしりませんか。
被告 ほんとにしらない。
実は、7月25日、陳が京王プラザホテルに覚せい剤を取りにいったとき、覚せい剤を渡したのは、劉の運転手をしている男だった。
検察官 ホテルで受け取る覚せい剤は、どこから持ち込んできたものと認識していたのですか。
被告 しらない。考えたこともない。
検察官 あなたは、台湾人が台湾か中国大陸から覚せい剤を持ち込んでいるのではないかと思っていたのではありませんか。
被告 そう考えたことも、推測したこともありません。
検察官 あなた自身、自分の持ち運ぶ覚せい剤は、どういうものだと思っていましたか。
被告 考えたことない、ほんとに。リンさんにいわれて取りにいき、人に渡しただけです。
検察官 覚せい剤がなぜホテルに持ち込まれているか、考えないのですか。
被告 考えたことない。リンの指示に従えばいいと思った。いつも従う身分にあります。
検察官 従う身分とは。
被告 かれの雑用を手伝ったりとかの身分です。
検察官 リンとはどういう関係になるのですか。
被告 兄貴分で、私は弟分。
検察官 あなたは,覚せい剤を扱うことは悪いことという認識はありましたか。
被告 (しばし無言)これはどうしても答える必要があるのでしょうか。
検察官 悪いことだと思っていたかどうか。答えられないのですか。
被告 悪いです。非常に悪いことです。
検察官 そういう認識があれば、この覚せい剤はどういうものか、そこまで考えるのではありませんか。
被告 当時は、ただ、リンの命令に従っただけ。命令をきくのは私のすべてでした。
検察官 どうして命令をきかなければいけないのですか。
被告 台湾で商売していましたが、失敗し、借金ができた。妻と上海に移って住むが、そんな楽ではなかった。リンに出会い、部屋を借りてくれた。小遣いもくれました。日本でマージャン店で働くことも保証された。だんだん命令をきかなければならないようになりました。
検察官 リンのフルネームは何といいますか。
被告 わからない。
検察官 リンは本名ですか。
被告 みんな、そう呼んでいます。
検察官 みんなとはだれですか。
被告 マージャン店で、かれのことをしっている人たち。
検察官 年齢はいくつぐらいですか。
被告 40ぐらい。
検察官 体格は。
被告 私より高く、170センチぐらい。中肉中背。
リンは日本と上海を往復しているが、ときどきマカオに賭博をやりに行っていたそうだ。また、リンがいまも新宿でマージャン店の経営をやっているかどうかしらないとも述べた。
検察官 何か組織に属していますか、リンは。
被告 入っていません。
検察官 あなたの調書では、「覚せい剤事件について、話せることと話せないことがある」と述べていますが。
被告 そういったのは、たとえば、妻や子供に対する心配から。
検察官 調書の中で、「仲間のことをしゃべった者に対する制裁があるので、家族のためにすべてを話せない」とありますが、こういう理由ですか。
被告 まだ逮捕されていない人もいるが、リンの名前はほんとにしらない。妻子は中国にいて、台湾に行けないので心配。だれだって、恐れるでしょう。
検察官 あなたが恐れる組織とは何ですか。
被告 組織などありません。警察が組織、組織といって、そう書いてしまう。ほんとは組織などない。
検察官 調書の仲間の制裁というのは、警察が勝手に書いたのですか。
被告 そう。最初から、組織などないといっています。
陳は、ぼそぼそと低い調子で答えていたが、この部分は声高で饒舌になった。
実は、00年6月、陳は台湾当局から指名手配された。報道によると、拳銃所持で裁判を受け、一審で有罪判決をうけたものの、控訴中に上海に逃亡したという。
弁護人 台湾の警察から、暴力団組織である竹聨幇に、あなたが入っているといわれているが、どうですか。
被告 事実ではない。警察が勝手に思ったことです。
弁護人 何か、そう思われることはありますか。
被告 実は、しりあいが拳銃所持で取り調べを受けて、その拳銃を私のものといった。ほんとうは別の人のもの。この人は竹聨幇と関係しています。
弁護人 その拳銃事件で、あなたが暴力団と疑われているのですか。
被告 はい。
弁護人 実際は違うと。
被告 はい、全く関係ない。
弁護人 覚せい剤を運んだことの報酬をもらったことはありますか。
被告 一度ももらったことはない。
弁護人 ただ働きということですか。
被告 いいえ、上海で生活の面倒をみてもらい、小遣いももらったこともあった。
妻と2歳になる息子が上海郊外に住んでいる。
弁護人 いま、奥さんと息子について、どう考えていますか。
被告 わからない。
弁護人 考えてはいるということですか。
被告 どう考えればいいかわからない。
弁護人 仮に、ここにいたら、どういう言葉をかけますか。
被告 わからない。
弁護人 考えられないのですか。
被告 (無言)
弁護人 いま、涙を浮かべているようにも見えるけど、その涙の意味は何でしょう。
被告 (無言)
陳の供述によれば、頻繁に出入国を繰り返したのは、妻や子供に会うためにも自由に行き来できるように、不法残留をしないことにしていたからだという。
弁護人 今回、少なくとも覚せい剤を運んで、売人に売ることをしている。こういうことをどう考えていますか。
被告 悪いことをしてしまいました。
弁護人 それだけですか、あなたがおっしゃることは。30キロぐらいの覚せい剤は末端価格では19億円ぐらいといわれている。
被告 しらなかった。
弁護人 そういうものが出回ると、日本の暴力団の資金源になったり、使用している人が苦しんだり、ほかの人に迷惑になったり、そういうことを考えたことはありますか。
被告 もちろん、考えました。ずっと考えていた。懺悔の気持ちをもって、裁判官に反省文を書きました。
弁護人 口でうまくいえないので書いたのですか。
被告 はい。
弁護人 もう悪いことをしないと約束できますか。
被告 誓えます。
陳は、後に、「悔悟書」と題する上申書を裁判所に提出した。
裁判長 あなたは、覚せい剤について、どんなものなのか、どう考えていますか。
被告 どんなものか、よくわからない。広告でみると、薬物関係、私たちはノーといわなければならない。
裁判長 人間の体に毒になる。
被告 確かにそのとおりで、すみませんでした。
裁判長 毒になるから、警察の取り締まりも厳しいという認識は。
被告 すみませんでした。
裁判長 日本で厳しいのは、わかっていますか。
被告 よくわからない。
裁判長 取り締まりの厳しい中で、覚せい剤取引するのは、お金をもうけるためにする人だと思わなかったのですか。
被告 はい、そうです。
裁判長 日本と中国大陸、台湾とを比べると、覚せい剤の値段が違う。値段の安いところから日本に持ってきて売ればもうかる。こういう認識はあなたにないわけですか。
被告 私はその辺のことを考えたことはなかった。
裁判長 あなたが運んだ覚せい剤は、中国のほうから来るとは思っていなかったのか、わかっていたのですか。
被告 よくわからない。覚せい剤は世界各地で氾濫しているので、どこからかわからない。
裁判長 普通考えれば、台湾人は、台湾か中国本国か特定しないけれども、外国から持ってきたのかなあと考えなかったのですか。
被告 それらの人はまったくしらない人です。
01年6月28日、検察官が論告を行う。
被告は、密輸グループ構成員の1人と推認され、王、黄もグループのメンバーで、日本側に売る役目。リンの本名は明らかではなく、グループのだれと特定できないが、李と同様の組織の幹部である。密輸は、計画的、巧妙、大胆な犯行だとして、懲役15年を求刑した。
一方、弁護人は弁論で、密輸は無罪であると、改めて主張した。陳は共謀もしていないし、実行行為もしていない。密輸グループの一員としての証拠はない。リンも密輸グループのメンバーではなく、密輸された覚せい剤を買い取っていた者である。陳は、密輸の実行行為がすでに終わっていた覚せい剤を、ごく短距離の間を運搬しただけであるなどとして、公正、寛大な判決を求めた。
被告は、「確かに30キロ以上の覚せい剤を所持した。リンの指示で取りにいった。しかし、密輸についてはしらないし、密輸を助けたこともない。裁判所には、ぜひ、公正な寛大な判決をお願いしたい」と述べた。
01年9月5日、判決の日。被告の坊主頭の髪が少し伸びている。判決は、懲役11年、罰金250万円であった。ただし、未決勾留日数中、290日を算入するというものだ。
判決では、覚せい剤所持の起訴事実は認めたが、密輸については、「被告は、覚せい剤が密輸されるという認識はなかったというが、不自然、不合理な供述である。外国から密輸されているのはしっていた。しかし、被告は、密輸の実行行為はしていない。密輸は飛行機をおろすところで完了。密輸自体で判定すると、被告は事後的な行為である覚せい剤の保管、運搬に携わった。被告の行動は、密輸に必要不可欠とも、とくに重要ともいえない。密輸の共犯ではない。
ただ、密輸に際して、被告が密輸した覚せい剤をすぐにホテルから持ち去ってくれるため、運び屋の心理的抵抗感、不安感を下げるための存在ではあり、密輸を精神的に容易にさせるという意味での幇助犯」などと判断した。
さらに、密輸グループについては、毎回、同じメンバーが運び屋として来日しているわけではない。陳が来日していないときも、密輸グループの運び屋がきていたこともある。密輸は1回ごとの関係で、強固な、恒常的なグループではないとつけ加えた。控訴せず、刑は確定した。
(2001年10月20日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など