佐久間 哲
ニッポンリポート
法廷編
一橋大学教授轢死事件(下)
関教授にわざとぶつけたわけではないと主張する山本に対して、検察官が質問を始める。
──この事件を起こした当日、現場で警察に聞かれて、何と説明しましたか。
「自分の前を走っていた自転車があって、後ろから私の車がぶつかったのではないかといいました。すると、傷害で現行犯逮捕されました。警部補がとりあわなかったんです。すぐに現場検証を始めました。ひとの話をひとつも聞かないんです」
──いつ、事故と主張するのをあきらめたのですか。
「12月4日の夜、警察に入れ込まれたときです。刑事に囲まれて、一方的にやられたら、どうしようもありません」
──12月4日の夜、傷害を認めたのですか。
「疲れて、衰弱していて、そのときのようすはわかりません」
──警察での弁解録取書には、傷害は間違いないとありますが。
「弁解を聞く雰囲気を感じませんでした。心身耗弱で何をやったかは覚えていません」
──12月4日夜,上申書をつくりましたか。
「覚えていません」
──傷害を認めた理由は。
「私としては、左翼であって、共産党員です。天皇制右翼の反共団体である警察に一番狙われると思ったからです」
──その後、警察に対して、わざとぶつけたのではないと主張したことは。
「しません」
──検察官に対して、わざとぶつけたんじゃないという主張は。
「ご遺族への話になって、不幸なことになったけれども、私が故意にやったことではないと伝えてくださいといいました。最後だから、覚悟を決めていいました」
──ずっと、あなたは、わざとぶつけたという話をしていましたね。
「それは警察にあわせました。なるべく警察に喜ばれるようにいいました。危なくてしようがありませんから」
──警部補と一緒に現場検証をしている間に、「わざとぶつけた」というのは、警部補が勝手にいっていたのですか。
「私はいっていません」
──その後、警察官と検察官から何回も調べがあり、事実と違うという機会はあったのではありませんか。
「検事が反共思想を持っていたら、殺人になるのか、もっとひどいことになっていました」
──わざとぶつけたというのは、一番大事なところ。それをわかっていったのですか。
「そうです」
──もう1つ、警察官や検察官から、しつこく聞かれたと思うが、事件前のトラブルの相手は被害者と同じ人でしたか。
「聞かれました。なんで関先生とわかったのかというと、(自転車が)ドロップハンドルであることをチラッと見ていたので、そういいました。それしか見ていません」
──違うと思いませんか。
「でも、(ほかに)人がいないと思いました。あの手の自転車はいまどきないから」
──警察官や検察官は、別人じゃないかと、そもそも自転車がなかったのではないかといわれませんでしたか。
「小金井警察署でも、『あんたのいっていることは、妄想か勘違いか嘘』といわれました。でも、精神鑑定をやったら異常なかったでしょう」
傍聴席には、「精神鑑定をやった」というふうに聞こえた。ところが、最後の山本の陳述では、積極的印紙鑑定をやっていないと述べている。どちらが正しいのかは未確認である。
ただ、弁護人は事件当時の山本の精神鑑定も考えているなどと述べたことがあった。これに対し、裁判長は、「あやまってぶつけた事故(前方不注意と主張している)というのに、責任能力とは何か」といったやりとりが行われ、結局、弁護人は精神鑑定を申請しなかった。
──あなたの調書の110番通報の部分で、「自転車が追っかけてきてぶつかった」とありますが。
「追っかけてきたかどうかは覚えていません」
──トラブルの自転車と被害者が同じ人と。
「ぶつかったときに思っていました」
──一方通行を逆走して、自転車がチラッと見えた。ドロップハンドル。さっきと同じ人と思ったのですか。
「ドロップハンドルが見えたんじゃなくて、その姿勢で同じ人と思いました」
──服装は。
「ジャンパーぐらいは、チラッと覚えています」
関教授の服装は、ジャンパーにジーパンだった。
──自転車とあなたの車でトラブルがあった場所。ほんとうは、もっと手前の(国立)駅前の信号待ちのときではありませんか。
「違います。宅配便が荷物を運んでいるのを見ました」
──警察にそういう説明をしたことは。
「全然ありません」
──調書では、(車が自転車に)乗り上げたみたいと。
「それはありません。全然違います。自転車が倒れ、先生が(自転車の)上に倒れているのを見ても、私が轢いたとは思いませんでした」
──いまは。
「ぶつかっちゃったと。私のよけかたが下手で、そこに先生の自転車が入ってきちゃったのではないかと思います」
──ぶつかったとわかって。
「車の側面にぶつかって、ブレーキかけて、後ろを見ました。自転車に乗った人が倒れているので、110番しました。周りの人に、『ここはどこですか』と聞いて、しらせました」
──止まり方は急ブレーキではないですね。
「普通というか、安全な止まり方です」
山本の軽トラックは、衝突してから約14メートルの地点で停止し、関教授は衝突地点から約6メートルのところに倒れていた。
──あなたの弁護人の冒頭陳述では、被害者が道路脇に突き出ている石の蓋に乗り上げて転倒したと思われると書いてあります。あなたとしてはどう思いますか。
「私もわかりません。見たわけじゃないですから」
弁護人の冒頭陳述は、これまで紹介した山本の供述を踏まえたものである。
それに加えて、「関教授は後方の車のライトに気づき、車が来ると思って、道路の右端に寄り、右側の民家のブロック塀の下部にあった排水孔の四角い蓋の出っ張り部分に乗り上げて、バランスを崩して転倒した。一方、山本は、左端に電柱があり、110番通報もしていたので、左側にばかり気を取られていた」といった趣旨を述べ、その結果、事故が発生したという見方を示していた。
──最後に確認します。調書、それから1通の上申書に署名、指印をしていますが、あなたは内容を確認して、署名、指印をしたのですか。
「4日、5日は朦朧としていて、きちんと確認していません」
──無理やり署名、指印をさせられたのですか。
「無理やり押させられたことはありません」
続いて、左陪席の女性の裁判官が尋ねる。
──事件が起こって、弁護人がついたのは翌日(12月5日)ですか。
「翌日の夜7時半か8時ごろです」
──最初の面会は。
「家族との面会が夜の6時半ごろです」
──弁護人に会ったのは。
「大体、7時半から8時の間です」
──12月5日付の警察の調書がありますが、弁護人に会う前に話したことですか。
「会う前にできていました」
──弁護人に会って、事件について何と話しましたか。
「弁護士のほうから、どういう形で自転車にぶつかったのかと質問されましたが、1日、薬を飲まなかったので、安定していないので、そんなに話していません」
──どういう形と説明したのですか。
「単純に不注意でぶつかったといいました。細かいことは覚えていません」
──警察で話したことと、弁護人に初めて話したことは、内容が違うのですか。
「共通点があったかもしれません」
──警察では、わざとぶつけたといった。弁護人には、わざとじゃないといったのですか。
「いいません」
──弁護人にいわなかったのは、なぜですか。
「警察の中で、怖くていえません。反共集団の警察に盗聴されているかと思って、いえませんでした」
──警察に話したことを前提として話したのですか。
「警察に聞かれていることを計算して話しました」
──その次、弁護人の面会は。
「はっきり断言できませんが、2日後か4日後か。わかりません」
──2回目、弁護人とはどのような話をしましたか。
「前と同じような感じです。警察を気にしていたし、ほんとのことはいえません。警察に聞かれても無難なような話をしていました」
──大きな事件とわかって、弁護人に聞いてもらおうとは思いませんでしたか。
「共産党員だから、警察にどんな悪質なことをされるかもわからないと思いました」
──取り調べの状況も非常に怖かったといいますが、そのやり方を弁護人にいわなかったのですか。
「いいませんでした」
──さっきいった理由からですか。
「はい。そういうことです。警察は共産党の周りを調査しているから、(盗聴を)やっていると思いました」
山本の母親は、「共産党員だから狙われる、警察は反共集団。それで嘘の証言をした」と山本が供述していることについて、「そういう思い込みをしているとは、思いませんでした。(過去、山本にそういう体験は)一度もありません」などと証言した。
──弁護人は、勾留20日間中に何回会いましたか。4回ですか、もっとですか。 「5回以上会っています」
──弁護人に、不注意でぶつけたと打ち明けたのはいつですか。裁判のどのぐらい前ですか。
「ことしの初めにはいっています」
──2月に入ってからですか。
「1月半ばから2月にかけてならば、確実です」
──それまでは、弁護人にも警察と同じようなことを話していたのですか。
「そうです」
──弁護人に打ち明けたきっかけは。
「裁判の日が決まって、それで、警察は変なことはしないだろうと思ったからです」
──調書が裁判の証拠に使われるとわかっていましたか。
「そのことを考える余裕はありません。警察の説明もありませんでした」
──自分でわざとぶつけたというのは。
「死んだ警部補がいい出したことです。私がいい出したことじゃありません」
右陪席の男性裁判官もやさしい口調で尋ねる。
──窓ガラスをたたいた人のことについて、供述が変遷している。顔を見なかったとか、口をパクパクして、すごい剣幕だったとか。ドアをたたいたのは、男性ですか、女性ですか。
「顔がチラッと見えました」
──男性の。
「そうです」
──顔を見たのですか。
「ぼんやり、輪郭です」
──手でたたいていたのですか。
「手でたたいてきました」
──一方通行路でほかの車とお見合いし、幼稚園の正門のところで止まっているのが目撃されていますが、その記憶はありますか。
「全然ありません」
──このところだけは右折していない。右折すれば帰宅路、このときだけは真っ直ぐ行っていますね。
「はい」
──車を自転車にぶつけた直後、「故意にぶつけた」と警察に現場で話しましたか。 「話していません」
言葉づかいは丁寧だが、ややしゃがれ声の裁判長も聞く。
──ほんとは、自分は何の罪を犯したと思いますか。
「過失です」
──交通事故を起こしたと。しかし、わざと傷害を認めたということですか。
「そうです」
──どうなるんだろうと考えましたか。罪が重いとか軽いとか考えなかったのですか。
「相手の方が亡くなったことばっかり考えていました」
──警察から、「わざとぶつけて、死なした」といわれ、認めたのですか。
「そうです」
──重たい罪を認めたのですか。
「認めました」
──共産党員と重い罪を認めるのの関係は。やってもないことを認めるのとの関係はどうですか。
「警察の危険性あるから」
──認めるほうがもっと危険ではないですか。
「そうじゃありません」
──現場に来た警部補は、君にどういったのですか。
「前から来て、自転車にぶつかったのかと、いや、後ろからぶつかった。『それじゃ、わざとぶつけたんじゃないか』。そうじゃないといっても、勝手に現場検証を始めました」
──以後、その筋書きで、取り調べが進められたのですか。
「はい」
──この裁判で、初めて(不注意でぶつけたということを)いい出したのですか。
「はい」
──現場では、道路以外の周りの状況を見ずに走っていたのですか。
「そういうことです」
改めて、弁護人も山本に質問する。
──弁護人と接見したが、どうしていえなかったのですか。
「ほんとのことをいうと、余計重い罪を負わせられると思いました」
──(警察は反共集団等々)第三者からするとなかなか認識しがたい。なぜ、警察をそう考えるようになったのですか。
「20年前から左翼に入りました。いろんな本を読む中で」
──一番感化された本は。
「三鷹事件と松川事件です」
──それ以外に、あなたはどんなものを読んで、警察が怖い、反共集団、天皇制右翼だと。
「一番古いのは、椎名麟三が治安維持法で迫害を受けたというものです。いまでも怖い存在です」
──学習の友社の本も。
「10数年前、山谷争議団の映画を見て、集会も見に行きました。やっぱり、警察が見にきてて、警察は暴力団をかばって、新左翼を逮捕していました」
──あなたは現場に居合わせたのですか。
「そうです」
──小林多喜二の本も。
「ほんの少し。椎名麟三を読んで、司法弾圧が明治以来あったと」
──学習の友社の警察の危険な体質に関する本も。
「読んでいました」
──警察から何をされるかわからないと。
「自分で左翼思想を持っているだけなら問題はありません。共産党に入っていて、何か変なことがあったら大変だと思いました」
──110番するのは。
「私が被害者だから何の問題もありません」
──最後に、先生、ご遺族に対する気持ちは。
「昔、キリスト教の教会の関係で、キング先生の親しい牧師の本をいっぱい読んで、すごく感銘を受けました。非暴力がどれほど深いものかを読みました。朝日新聞で、(関教授の)娘さんがエッセイを書かれたのを読みました。亡くなったことに対して、どうしようもできません。長い裁判の中で耐えてくれたと、ほんとに感謝しています」
山本は涙声で話した。
検察官も再度質問する。
──わりと興奮しやすいたちですか。
「議論していると興奮するたちです。私のことをずっと見ていると、おわかりのように」
──今回も興奮したのですか。
「驚いただけです」
──(関教授の)自転車には反射板がつけてあります。あなたは、ライトをつけて走行していた。5・5メートルに近づくまで見えなかったといいますが、要するに、嘘なんではないですか。
「前を見ていませんでした」
──弁解録取書、調書などには、「わざとぶつけた」と、上申書にも、「わざとぶつけた」と書いてあります。上申書も警察からいわれたまま書いたということですか。
「そういうことです」
左陪席裁判官も二度目の質問を行う。
──警察に対する考え方。事故で110番したのは、被害者だからというわけですか。
「そうです。普通だと思います」
──あなたの考えだと、共産党だから差別するとかではありませんか。
「そういうところはあります」
──警察を信頼しているのと違いますか、110番したというのは。
「こんな大きな事故になるとは思いませんで、いままでも小さな物損事故で来てもらったことはあります」
──この場合は、警察は大丈夫だろうと考えたのですか。
「そこまで考えていません。普通に、交通事故と同じように電話しただけです」
──取り調べのとき、窓をたたかれたという被害者としての立場を主張しなかったのですか。
「それをいっても妄想だとかいわれました」
右陪席裁判官も続いて質問。
──宅急便の後ろに止まったということですが、その日時などにおいて、配達したのを弁護人に調べてもらいましたか。
「見つかりませんでした」
──パニック状態で運転した。信じられない行動、態度。何もわかっていない状況だったのですか。
「ほんとにひどい状態でした」
──どこを走ったか自体もわからないのですか。
「わかりません、私も」
──多分こうじゃないかというのを調書に書いたのですか。
「そうです」
──幼稚園の前で止まったことはありませんか。
「そうです」
──目撃証言がありますが、そのときもパニック状態で、自分がわからなかったのではないですか。
「110番してから、ほんとにわけのわからない状態でした」
──いろいろ、裁判所、検察官、弁護人に聞かれましたが、こういうようかなと思うことをつづめていってきたということですか。
「はい」
被告人質問、証人以外の審理では、弁護人から、現場が暗くて、関であることなどは確認できる状況ではなかったことを立証するため、裁判所に現場検証を強く要求したが、採用されなかった。この点に関しては、改めて、現場の明暗や視認状況を調べるため、実況見分が行われ、通常ではよく見え、自転車の形もよく確認できるという内容の警察官証言も行われた。
また、弁護人は事故態様に関して、事故工学的な専門家の鑑定も要求したが、これも受け入れられなかった。このほか、被害者の遺族に対し、母親が用意できる限りの約394万円を被害弁償したいと申し入れたが、断られたので供託したとの報告書も提出された。
なお、弁護人が一部不同意としていた山本の調書は採用された。
第12回公判(01年12月12日)で結審したが、論告・求刑、弁論の前に、関教授の妻が意見を陳述した。被害者感情としては、すでに、妻の調書が証拠採用されていた。
「一橋大学の助教授から、94年、教授になりました。アメリカの歴史学を勉強していました。来年、本をまとめようと張り切っていました。いまでも信じられません。いい夫、いい父親でした。大変つらい。絶対に許すことはできません。厳重処罰してほしい」という趣旨のものである。
しかし、最近制定された被害者救済に関する法律によって、裁判での被害者陳述権が認められたということで、地方公務員の妻(42歳)が黒いスーツ姿で証言席の前に立った。
意見陳述ということで、証人とは違い、宣誓の必要はないようだ。裁判長が、「立ったままでも、座ってもいいですから」と声をかけると、「立ったままで結構です」と用意したメモを読み上げる。
「すでに1年を過ぎて、毎回、裁判を傍聴しながらずっと考えています。病院で遺体と対面しましたが、最後の言葉もかけられませんでした。交通上のトラブルで、加害者がわざとぶつけたというのですが、なぜ、夫が……。
真実は依然として闇の中です。無念をはらせるよう、真実が少しでも明らかになればと思いましたが、しかし、聞いていて、だれが被害者なのかわかりません。実際に何があったのか、もし、窓をたたいたのならば、何か原因があったはずです。
夫は正義感の強い人でした。弱い方の立場に立って、正義と無私の人でした。しかし、すぐ、喧嘩をする人ではありません。怒りに任せて、人を追いかけることはありません。25年の生活の中でも、それはわかります。手を上げたこともありません。後ろめたいことがないなら、どうして逃げるのでしょうか。考えても考えても納得できません。
家族を突然に失った人の気持ちがやっとわかりました。いまでも、ただいまと帰ってくるような気がします。高校生と中学生の娘2人との食卓になりましたが、できるだけ明るい家庭にしています。娘はけなげに頑張っています。これから、問題にぶつかったとき、病気のとき、だれと相談すればいいのでしょうか。
ことし80歳の夫の母は、一番人生でうれしかったのは、夫が生まれたときといっていました。この裁判には足を運ぶことはできませんでした。夫はアメリカ研究者で、仕事に全力に取り組んでいました。どんなに無念のことだったでしょう。
先日、被告から手紙を受け取りました。謝罪はありましたが、納得できない主張を繰り返すだけです。法廷の中で何度も興奮し、抑制できないようでした。真実を包み隠さず話し、自分の罪を償ってもらいたいと思います」
このような趣旨の陳述は5分ぐらいだったろうか。読み上げたメモを裁判所に提出し、傍聴席に戻った。
続いて検察官が論告を行う。幼稚園から現場まで見通しは良好であり、被害者を認識し、突進した。急ブレーキをかけず、左ハンドルも切っていない。その後、平然と走行したことなどは故意に衝突したことを明確に裏付けている。
また、捜査段階で一貫して故意を認めている。その供述は、矛盾、不可解なところがあり、全面的には信用できない。しかし、自転車を見て、やられる前にやれという核心部分は間違いない。被告は、興奮しやすい性格の上、記憶の一部が欠落している。自白は、警察、検察の押しつけではなく、任意に行ったものである。
法廷供述は、全くの虚偽で、不自然、不合理で到底信用できない。捜査段階の核心的な供述、現場の痕跡、証言などから、傷害の故意は十分認められる。
情状として、殺人行為に匹敵する悪質なものであり、被害者の無念さはいかばかりか。法廷の供述は遺族の感情を逆なでしていて、反省の態度がない。長期の刑を科すべきだとして、懲役8年を求刑した。
一方、弁護人は、被告は無罪と主張した。現場は暗く、人を識別することは不可能である。したがって、そもそも故意が発生し得ない。あやまって被害者を轢いて死亡させたもの。
調書は警察に迎合した結果で、調書内容は極めて不自然である。星野調書では、「向こうが一方的に飛び込んできた」という事故直後の被告の発言がある。「ぶつけた」という言葉の意味、使い方はいろいろある。傷害致死とするには数々の問題点がある。推測、思い込みでない、証拠に基づいた裁判なら無罪しかないという趣旨の弁論であった。
なお、裁判長の訴訟指揮についても、「公正でなかった」と一言つけ加えた。
山本も、便箋16枚に書いたものを最後に読み上げた。
「関先生と交通上のトラブルになり、執拗に追いかけてきました。必死で逃げました。気づかないでぶつかりました。警部補には、偶然、後ろからぶつかったといいました。
80年代のはじめ、山谷争議団の映画を見て、現地に行き、警察のひどさをしり、憤りを感じました。共産党でも、三鷹事件、松川事件、思想弾圧事件があります。日本の警察も戦前とかわりません。政府自民党を守るだけです。右翼の宣伝カーは交通違反をしても取り締まらず、癒着しています。
私は、言葉はカアッとなることもありますが、暴力を振るうことはありません。問題にしたいのは、110番の録音の処分です。逮捕されて110番したことも伝えました。その大切なものが、ほんとに3日後に処分をしたのでしょうか。都合が悪くなって、かなり後に処分したことは事実です。テープの会話には傷害致死犯人ではない証拠が含まれています。
大事な証拠を隠滅したのは、私が共産党員であるからでしょう。弁護人を通して、警察の責任は追及します。110番したのを、検察官は、嘘か妄想がでたらめといいました。まず、そうすれば、精神科の医者に見せればいいのです。それもしません。
代用監獄も問題です。私は運が悪い。裁判長が検事になり、検事が2人います。ご遺族は、私を切れた犯罪者と信じているかもしれません。私は無実とはいっていません。大変な過失を犯しました。
関様、私は確かに興奮をしたこともありました。牢屋に入って、裁判を受けるのは初めての経験です。ご理解いただければと思います。自分の過失を認め、謝罪をいたします。なぜ、十分注意して運転できなかったのか。先生はすばらしい方だと思います。どうして、ああなったのか、私にもわかりません。ご冥福を心からお祈りし、ご遺族にはおわびと、ご多幸をお祈りいたします」
第13回公判(02年1月21日)で、判決がいい渡された。午後1時10分開廷のところ、3人の裁判官は1時30分ぐらいに入廷した。「判決要旨でも書いているのかな」という声も出た。報道の写真撮影の後、山本が入廷する。茶色の背広にネズミ色のズボン。少し背中を丸めている感じだ。
山本が証言席の前に立ち、裁判長が主文読み上げる。「懲役7年、未決勾留日数中240日を算入する」。
裁判所が認定した事実は、12月4日午後8時22分ごろ、国立駅前付近で、停車中、自転車に乗った男から窓をたたかれて、狼狽し、逃れつつ、110番したが、要領を得ず申告できなかった。恐怖感で、幼稚園東側の道路の一方通行を逆走し、幼稚園門前で停車したが、8時25分ごろ、35・6メートル先に自転車を発見し、たたいた男だ、追いかけてきたと憤激し、急発進させて、轢いて死亡させたというものだ。
補足説明として、被告、弁護人の無罪主張について、次のような趣旨を述べた。
佐藤、志賀、星野の証言は十分信用でき、衝突後、直ちに制動しなかった。「また、会ってしまった。気づかれたら、やられる。やられる前にやれ」と捜査段階で供述し、公判で一転否定する。しかし、捜査官への供述は、関係者とのいい分が食い違い、迎合しているとは認められず、十分信用することができる。
また、公判供述は認められない。被害者を発見してから衝突まで5・5メートルとわずかな時間だという。しかし、実況見分における被告の指示説明は不自然、不合理。検察官は、それを前提に起訴したわけではない。弁護人の主張は前提事実を欠いたもので採用できない。現場は暗いというが、街灯が設置され、車のライトもあった。
量刑の理由としては、大胆かつ凶悪な事件である。窓ガラスをたたくというのは、理由がなく、そのようなことをする者がいるとは考えられない。被告がつまびらかにしないと明らかにできない。起因は、交通違反で注意されたのを逆恨みしたことも考えられる。被害者を死亡させた重大な結果の上、被害者の家族は理由をしりたいのに、それも明らかにならない。罪責は重い。
一方、被告はうつ病に罹患し、対人関係がうまく対応できず、過度に反応し、激情したと考えられる。偶発的な事情が重なっていた。母親が被害弁償金を供託している。
判決をいい終えて、「あなたの考えをいれることはできませんでした。よく弁護士さんと相談して、控訴できるから」と裁判長が声をかけた。退廷する山本は、傍聴席の最前列に座っていた遺族に向かい、立ち止まり、一礼した。
なお、山本は東京高裁に控訴した。
(2002年2月14日掲載、登場人物は仮名、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など