佐久間 哲
ニッポンリポート


平成の死刑編

恩赦の明暗

 1989年12月8日、恩赦で死刑から無期懲役に減刑された福岡事件の石井健治郎受刑者(72歳)が、無期懲役囚として約14年半の服役後、仮釈放された。共犯の西武雄死刑囚は、75年、石井の恩赦と同時期に処刑されている。

「世の中が変わっていたのに、ただ、びっくりしています」
「私が2人を射殺したのは事実だが、西さんは無罪だった。そして、強盗殺人ではなく、単なる誤殺事件だと言い続けたが、認めてもらえなかった」
 47年の逮捕以来、42年7カ月ぶりに社会に戻ってきた石井は、このような感想を述べた。
 石井の恩赦の背景には、国会の動きが深く関係していた。仮釈放の21年前、68年4月、社会党の神近市子参議院議員ら8人が、「死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案」を国会に提出したことに始まる。
「第1条 この法律は、昭和20年(45年)9月2日から昭和27年(52年)4月28日までに公訴を提起された者で、この法律の施行前に死刑の判決が確定し、この法律の施行の際、その刑を執行されていないものに係る再審の請求について、特例を定めるものとする」
 第1条のとおり、この法案は、戦後の占領下の裁判で死刑判決を受け、未執行の死刑囚の再審に関するものだ。この時期の裁判は、第1に、占領軍の政治的影響力などにより、手続の公正が100%保証されていたとは限らないこと、第2に、49年の新刑事訴訟法施行前後で、捜査当局による人権軽視、自白偏重の弊害が抜けきれず、人権擁護の手続に習熟していなかったこと、第3に、そのため、黒白相半ばして、決定的、物的証拠を欠く疑わしい事件があり、未執行死刑囚の多くは無実を主張していることを理由にあげた。
 再審開始は針の穴を通るよりも難しいといわれる。そこで、かれらに対する再審に関しては、再審の間口を広げ、再審を受けられる機会を得やすくしようというのである。再審開始の要件である「明らかな証拠」ではなく、「相当な証拠」とし、「再審の請求に関する審判は、別に法律で定めるところにより、参審によって行う」と、普通の庶民感覚で判断する。さらに、「再審開始の決定に対しては、異議の申し立てをすることができない」と、再審を可能な限り早く行うようにした。
 この法案成立のため、帝銀事件、免田事件、福岡事件などの支援者らが活発な動きを始める。国会でも超党派の賛同を得られたのだが、法務省の意向を酌んでなのか、自民党の大勢は反対だった。法案成立は難しい情勢である。「そのかわり、恩赦で占領下の七人の死刑確定囚を救おう」という声が出てきた。「あなたの花道を恩赦でつくりますよ」と政界からの引退間近な神近に公言する国会議員もいた。
 結局、政治的な取引が成立した。法案成立を断念するかわりに、西郷吉之助法務大臣が衆議院法務委員会の席上で恩赦を約束することを、同委員会理事会の秘密会で確認する。
 69年7月8日、衆議院法務委員会が開かれた。

 高橋英吉委員長 これより会議を開きます。法務行政に関する件について、調査を進めます。質疑の申し出がありますので、これを許します。大村襄治君。
 大村襄治委員 死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案の対象者のような死刑確定者については、恩赦の運用につき検討する余地があると思いますが、法務大臣はどうお考えになりますか。
 西郷大臣 およそ刑の確定者につきましては、刑政の本義にのっとり、寛厳よろしきを得た執行がなさるべきことは言をまたないところでございます。また、犯情、行状並びに犯罪後の状況等にかんがみまして、特に恩赦を行うことが相当であると認められる者につきましては、これを行うべきこともまた当然でございます。今般、この再審特例法案が提案されましたことを契機といたしまして、この法案の対象となる者のような死刑確定者に対しましては、この際、さらに右の観点から十分の検討を遂げ、恩赦の積極的運用について努力したいと考えておる次第でございます。
 大村委員 再審特例法案の対象者は全国で何人おりますか。その氏名はお尋ねいたしませんが、地方別にその人数を明らかにしていただきたい。法務大臣に重ねてお尋ねいたします。
 西郷大臣 再審特例法案の対象者は全国で7名でございます。その現在地を地方別に申し上げますと、大阪府2名、福岡県3名、宮城県2名とあいなっております。
 大村委員 終わります。

    法案で対象となる死刑囚は7人だった。大阪拘置所には財田川事件の谷口繁義と強盗殺人事件の山本宏子、福岡拘置所には免田事件の免田栄と福岡事件の西武雄、石井健治郎、仙台拘置支所には帝銀事件の平沢貞通と強盗殺人事件の山崎小太郎。かれらに対して、「恩赦の積極的運用に努力したい」というのである。
 この答弁に基づいた恩赦は、早速、2カ月後の69年9月、戦後女性死刑囚第1号の山本宏子に適用された。51年7月、死刑が確定したが、法務省側もかねてから山本を恩赦にしたいと考えていた。
「法務省は、57、8年ごろ、死一等を減ずる恩赦にしようと、被害者の遺族に宥恕の意思を再三再四問うた。遺族(被害者の娘)はその都度頑に拒否、あくまで刑の執行を求めたため、恩赦は10年以上も難航した。67年ごろ、時の法相田中伊三次は遺族の怨念のあまりの深さに長嘆息していたのを筆者(毎日新聞記者)は記憶している」(『死刑の考現学』)
 山本は病弱の夫とこども四人を抱えて生活に苦しみ、犯行に至ったという動機に同情すべき点があり、反省もしていた。また、54年ごろから拘禁性精神病にかかっていた。
 精神科医の加賀乙彦が山本のようすを記している。
「確定後も精神はしっかりとしており、仏教の信仰に入り、俳句をよみ、写経に熱中した。死刑執行の時、着る着物を準備したりして、死の覚悟も充分できていた。ところが、53年12月ごろから突然電球を破壊したり、お茶の会、映画等の娯楽にも出なくなった」「54年3月ごろから、奇妙な言動が始まり、房内で正座し独語しながら、さかんに上告趣意書や嘆願書を書きはじめた。宛て先は、最高裁、高検から『米下院外交分科極東委員会ジャット博士、オッペンハイマー博士』、さらには、架空の人物にあててあった。
 そこには、『電気の悪作用で身体が波の上にでもいるようにふわふわする。悪い職員がいて、電気を利用して働きかける』『電気の声が自分に命令する』等の『電気』という異常体感と幻覚とそれに対する作為体験が表白されていた。また、『子宮そうは後の精神異常であるから、死刑は酷である』旨の再審請求もみられた。文章の脈絡はつくが、内容は空想的、非論理的であり、その核心は赦免への希望と被害妄想であることがうかがわれる」
「『電気』のかかっているときは、顔が紅潮し、目がつり上がったようになり、看守もたじたじするほどのすごみのある様子であったという。しかし、房内の整頓や身のまわりの世話は一応きちんとしており、鏡を眺めながら、『電気のためにこんな厭らしい顔にされた』という」
「状態は一進一退で、私たちが57年5月に訪問した時も異常な行動は続いていた」(『死刑囚と無期囚の心理』)
 この山本1人だけが、西郷法相時代、恩赦になった。
 2人目は、次の小林武治法相時代で、70年7月、山崎小太郎(当時76歳)が恩赦で無期懲役に減刑された。52年3月、強盗殺人で死刑が確定したが、病気のため執行が延ばされてきたという。減刑されたが、翌年、病死する。
 そして、3人目が福岡事件の石井健治郎であった。

   判決によると、福岡事件とは、戦後混乱期の47年、福岡市を舞台にして起こった強盗殺人事件である。
 −−西武雄(当時32歳)は、旧日本軍の軍服などの品物の取引に見せかけて、取引相手から金をだましとろうと思い、もし、これに成功しない場合には、取引相手を殺害して、金を強奪しようと計画した。取引相手は、日本人ブローカー(当時41歳)などを介して中国人衣類商(当時40歳)ら中国人グループに決まる。
 一方、西は拳銃の入手をはかる。「暴力団同士の喧嘩に必要」ということで、旧日本軍の拳銃を持っていた石井健治郎(当時30歳)に話が行く。47年5月20日、石井は西に会い、拳銃2丁を譲ることになった。西は拳銃の入手に成功したので、取引相手に連絡し、代金を持参させ、殺害して、それを奪うことになった。ほかの5人とともに、石井も加担することになる。その日の夕方、市内の飲食店で、軍服代金70万円余のうちの10万円を保証金として受け取り、残金は現物と引き換えになる。軍服を車に積み込む現場だと誘い出した場所で、石井が中国人衣類商と日本人ブローカーを射殺する−−
 48年2月27日、福岡地裁は、主犯格の西、2人を射殺した石井に死刑など、7人全員に有罪判決を下す。石井の後日談によると、1審判決宣告後、裁判長が、同国人を殺された中国人傍聴者の一団に対し、「2人を死刑にしたので、それで了承してくれ」と頼んだ。かれらは、「7名全員を死刑にせよ」と騒いだという。中国人は戦勝国民であり、意気盛んだった。
 ともあれ、51年4月30日、福岡高裁は1人を無罪にしたが、西と石井は同じく死刑であった。56年4月17日、最高裁も上告を棄却する。
 裁判では、「強盗殺人の点は、全然、さような事実はありません」と西は否認し、石井も、「強盗殺人したことはありません。2人を殺したことは間違いありませんが、これは皆と相談したり頼まれたりしてやったわけではなく、喧嘩の相手として、私が勝手に拳銃で殺したのであります」と主張したが、認められなかった。

 52年、最高裁で棄却され、死刑の確定していた免田事件の免田栄は、確定後、同囚となった2人の獄中のようすを書いている。
「東(西)さんは、無実を訴えながら、どういうわけか再審請求はしなかった。彼はせっせと写経と仏画を描いていた。一方、東さんと共犯関係にある久井(石井)さんは、まったく違い、点字訳の奉仕のかたわら、再審請求を繰り返し、その費用は妹さんが出していた。脇から見ている私は、その兄弟愛に感動し、うらやましく思うことがたびたびだった」
「(西は)再審は久井がしているが、現在の司法体質では、死刑囚の再審による無罪は無理だと思う。まず、特別恩赦を得て、社会に出るべきだと思っている(と語る)」(『免田栄獄中記』)
 石井は、56年7月27日、福岡高裁に再審を請求したが、同年12月3日、棄却され、57年3月8日、最高裁も棄却した。同年6月3日、第2次再審請求を申し立てたが、同年12月17日、棄却された。その後、59年8月10日、恩赦も出願するが、61年11月27日、不相当になる。
 西は、61年11月24日、恩赦を出願するが、62年2月1日、不相当とされる。
 2人が絶体絶命の窮地に陥ったと思われたとき、2人の教誨師であった真言宗僧侶の古川泰龍が「冤罪死刑囚救援運動」に本格的に乗り出したのである。
 冤罪であるという上申書や助命嘆願書を法務省に送り、法務大臣にも会った。その結果、62年11月、法務省刑事局の伊藤栄樹参事官が、古川から事情を聞くため派遣されてきた。参事官の派遣は、「異例では決してなく、大臣の死刑執行命令を補佐いたします者といたしましては、過ちなからんことを期するためにあらゆる努力をいたしまして、精密なる審査をしておるわけでございます。その一つの現れでございます」と、その後の国会質疑で法務省刑事局長が答弁した。
 しかし、同年12月7日には、古川を意識したような矯正局長通達が出る。 「最近、篤志面接委員や収容者の宗教教誨に従事している布教師及び外来講師等の民間協力者が、その協力業務を通じて知り得た施設及び収容者に関する情報を外部へ発表する事例が多くなってきつつあるやに思われるのであるが、中には、当該施設長に相談もなく発表したと思われるものが見受けられることは遺憾にたえない」
 あらかじめ、施設の長の許可を得るように重ねて周知徹底を図ることを指示したものだ。63年4月、古川は2人の冤罪を訴える分厚い真相究明書を書き上げるが、このころ、福岡刑務所長から、「あなたのやっていることは教誨師としての立場を越えている。この運動を続けるなら、教誨師をやめてほしい」と勧告される。この件を国会で追及された矯正局長は次のように弁明した。
「刑務所の施設が死刑確定者に対しまして、宗教教誨を実施するゆえんのものは、死刑確定者の信教の自由の保障という面とともに、その者の心情の安定をはかろうというところに刑務行政の目標があるわけでございます」
「ところが、古川さんは、彼らの無罪を信じ、その助命をはかるために再審のための活動をなされておるのでございます」
「刑務所は、確定しました裁判を正当なものとしまして、どこまでもこれを尊重しまして、その執行に当たらなければならないのでございます」
「古川さんの今回の運動というものは、われわれの刑務行政にふさわしくないものと考えられるのでございます。さような意味合いで、この両名に対する担当をお断り申し上げた次第でございます」
 教誨師をやめた古川は、「もし、自分が無実の罪で死刑になるとしたら……と思っただけでもゾッとする」と、2人を救出するための運動を続ける。古川の尽力で、64年、西と石井は、改めて再審請求を申し立てるが、福岡高裁は、数カ月の審理で請求を棄却する。
 そして、68年、神近らの「再審臨時特例法案」に出会うわけだ。1人目の山本、2人目の山崎は、「恩赦の積極的運用」という法務大臣を含めた超党派合意により、スムーズに恩赦が決定された。しかし、後が続かない。
 西と石井の2人は、当然のことながら、この「恩赦の積極的運用」合意を受けて、改めて、恩赦を請求していた。社会党の佐々木静子参議院議員などは、法務委員会の席上、盛んに2人の恩赦を急ぐように要求した。
 2人の恩赦を審査していた中央更正保護審査会は、ようやく決定を下す。石井は恩赦相当で、75年6月17日、内閣は無期懲役への減刑恩赦を正式に了承した。
 一方、西は恩赦不相当となった。稲葉修法務大臣は、6月12日、西の死刑執行命令を下す。同日、福岡高検から福岡刑務所長に、本人の健康状態などの問い合わせがあり、拘置所では西の血圧などを図る。6月16日午後5時前、検察官が執行指揮書を持って拘置所に到着する。
 翌17日の朝、西は、いつものように運動に出て、独房に帰ったのが午前10時だった。10時15分、看守が迎えにきた。西は、「あっ、恩赦、決まりましたか」といって、喜んで立ち上がった。近くの独房にいる者も大きな喜びの声を聞いた。それまで、佐々木の国会質問に対して、法務省当局は2人の恩赦に前向きなニュアンスの答弁を繰り返していた。この議事録は西に差し入れられていたからだ。
 ところが、西は所長室に行って、思いもかけなかった恩赦不相当の決定と、死刑の執行を同時に告げられる。10時30分ごろには処刑された。遺書を書く時間もなかった。
 処刑から15年後、NHKラジオで古川はこう語る。
「西さんは、どんな胸中で死んで行ったのでしょうか。2歳、5歳、6歳の愛児や妻と別れて、29年間、孤独と無念の涙をただただ念仏に支えられて生きてきたのでした」
「彼が残した俳句の二、三を選んで、彼のつらかったであろう獄中生活をしのんでみたいと思うのです。
 誤判わが怒りを天に雪つぶて
 どこに持っていきようもない。いや、どこに持っていってもわかってもらえない。今はむなしく、ただ、激しい怒りを天に向かって投げつけるほかなかった、というのでしょう。
 叫びたし寒満月の割れるほど
 私はあなたの『寒満月の割れるほど』叫びたい思いを代弁して、15年間も叫び続けてきたのですが、大臣の耳には、蚊の鳴くほどの声も聞こえなかったのでしょうか。
 われのごとく愚鈍よかなし冬の蠅
 身動きのできないのは、蠅のせいではない。寒い冬に生まれたのが悪かったのです。西さん、そんなに身の愚鈍を責めないでください。それでは、私の悲しみも癒されません。やはり、生まれてきた時代が悪かったのです。冬の蠅も夏であれば、自由自在に飛び回ることができたのです」
「西さんは、絞首台に赴く途中、所長に向かって、『石井に、健康に留意して、冤罪を晴らすまで頑張るように言ってください』と伝言したということです」

 ところで、この再審特例法案の対象となる7人のうち、もっとも注目されたのは帝銀事件の平沢貞通の恩赦だった。平沢は、62年11月24日、仙台送りになり、いつ処刑されるかわからない状況に置かれていた。それが一転、法案をめぐって「恩赦の積極的運用」合意が行われ、平沢の恩赦も期待される状況が生まれた。西郷法相の答弁直後、神近が平沢に手紙を出す。
「この大臣声明で、あとは手続だけが問題になります。恩赦の請願の手続については、森川氏あたりからよく申し上げていると存じます。どうか急いでその手続をなさいますよう。それが終了すれば、こちらでまた促進の手続をとります」
 69年8月2日、「あとの手続」をよろしくと、平沢は平沢貞通を救う会の森川哲郎事務局長に依頼の手紙を出す。平沢は再審請求だけではなく、恩赦も出願していた。第1回は、63年1月だったが、63年5月、不相当とされる。当時、2回目の恩赦を出願中だった。
 しかし、71年6月、不相当とされ、同年8月の3回目も、80年12月、不相当とされるなど、結局、平沢は恩赦されずに獄死したのである。
 これまで5人のようすを見てきたが、残る財田川事件の谷口繁義、免田事件の免田栄の2人は、「恩赦の積極的運用」合意当時、すでに再審請求裁判を行っており、恩赦を受けることなく、再審無罪で生還した。

 75年の石井の恩赦以後、死刑囚の恩赦が注目されたのは、88年、昭和天皇の病気が国民的関心事になったころだ。
 戦前戦後を通じて、国家的慶弔時などの際、政令に基づく恩赦はかなり実施された。たとえば、52年の講和恩赦の場合、木村篤太郎法務総裁は大々的に恩赦を行うことを言明した。
「このたびの恩赦は、講和条約が発効いたしまして、日本が再出発すべき国家の大慶事と、私は考えております。この機会にあらゆる国民とともにこの喜びをわかちあいたい。従って、死刑囚といえども、できる限りの範囲内において、この恩恵に浴させてやりたい、こう考えております」
 この講和恩赦では、「死刑は無期懲役とする」との定めが減刑令の中にあった。そのため、殺人罪などで死刑判決を受けた者が無期懲役に減刑されはしたが、現住建造物等放火、強制わいせつ等致死傷、強盗致死傷、強姦致死傷、爆発物取締罰則の爆発物使用などの罪による死刑囚は除外された。このような除外規定は、戦前からの先例である。
 88年ころの死刑囚といえば、大部分がかつて減刑対象から除外された罪を犯していた。先例から見れば、まったく恩赦の可能性は期待できない。ところが、恩赦のうわさはとりわけ獄中の未決死刑囚の間をかけめぐったようだ。
「恩赦はどうなるのだろうという声も随分聞かれる。以前から天皇が死んで新天皇が生まれると、大量の恩赦が出る、その中には死刑囚も含まれるという噂がまことしやかに流れている。恩赦を期待する声はかなり強い」(『死刑廃止の会会報』)
 しかも、恩赦を受けるには、刑が確定していなければいけないというので、上訴を取り下げ、確定させる者が相次いだ。
 北海道の保険金目的放火殺人事件の夫婦の被告の場合、面会に来た弁護士は、死刑事件では天皇恩赦の可能性が低いことを説明したようだが、同時に、「宝くじを買ったつもりで恩赦を狙ってみないか」と話したという。そこで、88年10月、2人とも控訴を取り下げる。東京の重役一家強盗殺人事件の被告も、「母親ら家族とも相談した。恩赦の対象にならないかもしれないが、万一の可能性があるなら、やはり、取り下げたい」と、88年10月、控訴を取り下げる。もう一人、東京の銀座ママ殺人事件の被告も、88年10月、上告を取り下げた。
 結果は期待外れで、死刑囚に対する恩赦は行われなかった。
 結局、戦後、恩赦で無期懲役に減刑された死刑囚は25人。その内訳は、政令恩赦が14人で、個別恩赦が11人だ。政令恩赦の場合は、一定の基準を明確にして、その条件にはてはまる者に対して一律に恩赦を与える。個別恩赦は、国家的慶弔時ではなく、常時、個別に恩赦出願を受けて、中央更正保護審査会が審査を行い、恩赦の適否を決める。
 恩赦を与える大きな機能として、47年、政府の恩赦制度審議会は、@法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、A事情の変更による裁判の事後変更、B他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、C有罪の言い渡しを受けた者の事後の行状等に基づく、いわゆる刑事政策的な裁判の変更、もしくは資格回復などの四点をあげた。
 そして、個別恩赦の具体的な基準については、かつて法務省が次のような国会答弁をしている。
「別に基準とか、あるいは大体こういうものだというものを、特にわれわれのほうでは準備しておりませんが、審査会のほうから、現在、このような事件を審査しておるが、このような事件について、従来どのような事例があったか、どのようであるかというようなことは、再三ご質問がございます。一応、われわれのほうとしては、先例は全部カードに準備しておりまして、まあ、大体、こういう事件についてはこうだということをその際、逐次お答えしています」「審査会では、その事件と同じような事件について、恩赦が認められたかどうかという点は、一応、やはり、審査として、ときにはお考えになっておられるようでございます」
 さらに、法務省は、個別恩赦された11人の恩赦理由を次のように明らかにしている。
 49年1月1日からの新少年法施行により、旧少年法で死刑判決を受けた、犯行時18歳未満の者に対し、3名程度。犯行時18歳だったが、初犯で改悛の情が大変顕著という者が、1人。共犯者が少年で、その者が減刑されたことに伴い、刑の均衡上、減刑になった者が、3人。終戦後の混乱下で、8歳ぐらいを頭に、2人ないし4人の幼弱の家族を抱えて、連れ合いが病弱というような状況で犯行を犯したもので、情状に酌量の余地がある者が、2人。拘禁中に精神異常を来し、相当長期間にわたって拘禁されていた者が、1人。
 法務省のあげる人数を合計しても「10人程度」にしかならないが、この中に、再審特例法案をめぐる合意で恩赦された3人が含まれている。福岡事件の石井の減刑理由はどうなのだろうか。福岡事件では、共犯者の1人が犯行時18歳で、懲役6年の判決を受けた。もし、この共犯者が減刑されたとしても、「刑の均衡上」、確定16年後に石井を減刑するほどのケースでもない。
「私は再審請求などで闘い、彼(西)は何もしなかったからだと、刑務官から聞いたが、なぜ彼が処刑され、私が助かったのか。理由はいまでもわからない」
 仮釈放後も、石井は首をかしげている。
 石井の上告審弁護団の中に小野清一郎がいた。小野は、「石井に対する強盗殺人は冤罪であり、単純な殺人としても故意が認められず、傷害致死の事案」であると主張し、仮に強盗殺人であるとしても、死刑は不当だと訴えた。さらに、「被害者の1人が連合国人であるということが、裁判所をして報復的に2人の死刑を言い渡させる動機となったことはおおうことのできない事実である」「日本の独立も再び認められるに至った今日、被告人に対する死刑を執行することは、日本国家の立場において忍びないことでなければならない」と主張した。
 小野は著名な刑法学者であり、石井の恩赦が認められた75年、法務省特別顧問の職にあった。
 ともあれ、石井以後約29年、恩赦を求めた死刑囚はかなりいるが、認められた者は皆無である。また、石井は再審を準備中とのことだ。

(2004年5月6日掲載、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など