佐久間 哲
ニッポンリポート


平成の死刑編

処刑認めず

 1991年11月5日、左藤恵法務大臣が退任する。90年12月から約10カ月間の在任中、死刑執行命令を下すことを拒む。後任の田原隆法相時代も処刑ゼロであった。その結果、戦後死刑史上かつてない約3年4カ月にも及ぶ無処刑状態が続く。

「死刑執行にサインする任務がなければ、頭をペコペコ下げる必要もないし、こんないい大臣はない。しかし、処刑のサインをするので、二度とやりたくない」
 かつて、こんな思いを抱いて退任した法務大臣がいた。懲役刑などと違い、死刑は命を奪う極刑のため、その執行には慎重な判断を必要とする。そのため、刑事訴訟法第475条で「死刑の執行は、法務大臣の命令による」と、特別な定めがあるのだ。
 90年12月29日、法務大臣に就任した左藤恵衆議院議員は、「最初から執行命令に判を押すつもりはなかった」。というのも、左藤は浄土真宗大谷派の寺の住職でもある。その教えから死刑反対の立場であった。
「生まれ難き人身に生まれてきた者に対して、たとえ法律上許されても、また、凶悪犯であっても、人の命を奪うことはできない」
 以前、法相の退任間際のころ、処刑が行われることがよくあった。左藤も、「あと2カ月ぐらいで法相も交代になるのではないかと思っていた」ころ、91年9月だったろうか、刑事局長が死刑囚2人の死刑執行の判を押してほしいと死刑執行起案書を持ってきた。
「分厚い書類でね。裁判のことなどが書いてある。サインをするつもりはなかったが、せっかく持ってきたものだから、しばらく置いておいてくれと刑事局長に言って、ほかの仕事の合間をみて、2週間ほどかけてその書類を読んだ」
 その2人は、93年3月に処刑された4人のうちの2人と見られているが、刑事局長は、何回かサインの催促にきた。左藤は、「自分の考え方があり、サインはしない」と最終的に拒否する。「仏心を出した」といわれたそうだ。しかし、たとえ信念に基づいたものとはいえ、実際に拒否することは大変な勇気が必要だ。
 左藤の決断について、次のようなエピソードが伝えられている。
 法相が死刑執行を拒否した後のことだ。左藤大臣と法務省幹部との雑談の中で、「大臣のやる困りごとは、一に指揮権発動、二にサイン拒否」と、ある幹部が公言したというのだ。法務省事務当局の驚き、困惑、怒りといった感情をまとめてぶつけたものであろう。
 91年11月5日、田原隆が左藤から法相の職を引き継ぐ。田原は、「国民の多数が死刑を支持している」などと記者会見で述べ、死刑執行命令を拒否するような態度ではなかった。ところが、田原の話によると、92年12月12日、退任するまで、「死刑執行関係の書類は(自分の手元に)上がってこなかった」そうだ。

 左藤の法相就任以前をさかのぼると、89年1人、88年2人、87年2人、86年2人、85年3人、84年1人と、それまで毎年死刑が執行されてきた。戦後、執行がまったくなかったのは、64年、68年、左藤の就任した90年だけである。
 64年の執行ゼロは、63年7月に就任し、翌年7月に退任した賀屋興宣法務大臣の存在があったといわれる。賀屋は、戦後の東京裁判で、東条英機らとともにA級戦犯として裁かれた1人であった。48年12月23日、東条ら7人が絞首刑を執行される。7人を見送ったという賀屋は終身禁固の判決を受けたが、55年に仮釈放され、58年には赦免された。このような体験から、死刑については次のように語ったという。
「あの時(東条らの処刑)の心境を考えると申しわけないが、自分には人を死刑にすることはできない。これだけは許してくれ」
 また、「勘弁してくれ。今度、俺にお迎えがきたらどうする」と、67年11月から1年間の在任中、赤間文三法務大臣は死刑執行命令を下さず、その結果、68年は執行数ゼロとなった。
 90年は、2月28日に就任した長谷川信法務大臣の体調が思わしくなく、9月には梶山静六に交代したが、約3カ月で左藤にバトンタッチするなど、事務当局が死刑執行の話を持ち出す状況ではなかった。
 逆に、年間処刑数の戦後最高は、57年と60年の39人だ。67年10月、田中伊三次法務大臣などは、1日で23人の死刑執行命令を下した直後、このことを記者団に公言する。
「私はこの死刑は全面的に廃止すべきものでないと思う。その理由は、被害者の霊並びに被害者の遺族の立場を深く考えることが、国家刑政の重大な目的の一つであるというように考えるのでございます。しかし、現行の死刑は、御承知のとおり、人の命をとった場合ばかりではございません。それ以外にも、いわゆる外交上の内憂外患に関する罪につきましても死刑に処しておりますが、総じて申しますと、残酷な手段で人の命を奪ったという場合に限って、死刑になっておると言うても言い過ぎではないと思います。大体そういうことに限られておる、実際は。
 そこで、私は、残酷なやり方で人の命を奪った者に対しては、これは死刑を廃止すべきものではない、断固たる態度で霊に報いるべきものだ、また、遺族の期待に報いるべきものだ。これが法秩序を維持し、わが国の刑政を維持していく上から絶対の必要要件である、こう考えております」
 田中法務大臣は国会でこのような単純明快な死刑論を述べたが、記者団を引き連れて、東京拘置所の刑場の視察も行うほどであった。

 死刑囚に対する死刑執行は、検察官が「死刑執行上申書」を法務大臣あてに提出することから始まる。
 法務省の執行事務規程第九条(死刑執行の上申)では、次のように定めている。
「刑事訴訟法第472条(執行の指揮)の規定により刑の執行指揮をすべき検察官の属する検察庁の長は、死刑の判決が確定したときは、法務大臣に対し、死刑執行上申書に訴訟記録(裁判所不提出記録を含む)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し、死刑執行に関する上申をする」
「死刑執行上申書」の内容は、「次の者に対し、下記のとおり死刑の判決が確定したから、死刑執行命令を発せられたく上申します」と冒頭に書く。続いて、死刑確定者の氏名、生年月日、職業、裁判の結果、在監する監獄、共犯者の氏名と処分結果を書き込み、死刑確定者の健康状態、その他執行を不都合とする事由がある場合などを「備考」欄に書き添える。
 A4判数枚から10枚程度にまとめられた「上申書」は、法務省刑事局が窓口となって事務的処理を行う。
 以降の手順について、77年4月、法務省の伊藤栄樹刑事局長(後の検事総長)が、衆議院法務委員会で国会議員にわかりやすく説明している。
「刑事局に相当数おります検事の資格を持った参事官、局付、こういった者に配点(振り分けて担当させること)をいたしまして、これが主査となりまして、(送付された訴訟)記録を精査点検いたします。記録だけでは足りない事情等につきましては、現地へ照会をしたり、あるいはその者の在監しておる拘置所に照会をしたりいたしまして、精査いたします」
 死刑囚が心神喪失状態の場合、女性で妊娠している場合は処刑することができない。このような状態はないか。再審の理由がないか。恩赦に相当するかどうか。裁判が法令に違反したものではなかったかどうか。
「こういった点を精査いたしまして、その結果を刑事局の各課長がまた検討いたしまして、場合によりましては、刑事局の検事全員をもって組織いたします局議に諮りまして、十分議論を尽くしまして、最後に、刑事局を代表いたします刑事局長がさらに精査をして、これでよしということになりますと、主査をいたしました検事が、相当詳細な事案の説明ないし大臣のご判断をいただくに必要な最小限度の書類をつくりまして、これを矯正局、保護局という順に回付いたします」
「大臣のご判断をいただくに必要な最小限度の書類」が「死刑の執行について」という件名の起案書で、「死刑執行起案書」と呼ばれるものである。
 起案書のスタイルは、死刑囚の「本籍、住所、氏名、生年月日、罪名」、「犯罪事実」「証拠関係」「情状」を詳細に書くので、相当なページ数になる。そして、次のように結ぶ。
「結論 以上いずれの点からしても、本犯は、刑の執行の停止、再審、非常上告の事由なく、情状に照らし恩赦に浴させる余地はないと思料される。よって死刑執行命令の発付方につき高裁を仰ぐ」

   これが通常のパターンだが、精査をする段階で重大な問題が発生したのが、再審無罪となった財田川事件の谷口繁義のケースだ。
 1957年1月22日、谷口は上告も棄却され、死刑が確定する。その約2カ後の3月30日、谷口は高松地裁丸亀支部に第1次再審請求を行う。しかし、翌58年3月20日、再審理由がないとして棄却される。これに対し、谷口は即時抗告もせず、この時点で、処刑の日を待つばかりの危機的状態になる。  法務省刑事局では、谷口の執行のため、前述のような点の精査を行っていた。当時の執行事務規程では、死刑執行の上申に際して、裁判不提出記録の送付を義務づけていなかった。通常、精査にあたって、不提出記録までは必要ではなかったのだろう。
 ところが、再審請求棄却から1年2カ月後の59年5月12日、法務省は、高松高検を通じ、高松地検丸亀支部に対して、公判不提出記録の送付を求めたのである。
 これに対し、59年6月2日、高松地検丸亀支部長から高松地検検事正あてに、「高松高検よりの取寄にかかる公判不提出記録の紛失についての報告」が提出された。
「去月12日付電話をもって、高松高検より谷口繁義に対する強盗殺人事件の公判不提出記録について、右被告に対する死刑執行上必要につき、該記録を送付されたい旨ご指示がありましたが、右不提出記録は、当庁検務課長において調査したところ、
 別紙てん末書記載のごとく、本件判決が起訴当時より7年9カ月の長期間を経過して確定したため、その間における主任検事の転勤並びに係事務官の異動等により、該記録の所在が判明せず、本件起訴当時右被告にかかる別件強盗傷人被告事件の確定記録が引き継がれたので、あるいは、該記録の廃棄処分の際(56年11月30日)、前記不提出記録を同記録とともに誤って廃棄したのではないかと思料され、ついに、右不提出記録を発見することができなかったので、ここに右事務官(検務課長)提出にかかる紛失てん末書を添え、報告いたしますから、しかるべくお取り計らい願います」
 法務省では、谷口の件を精査中に不提出記録を調べる必要が出てきたと思われるのだが、肝心の不提出記録が紛失したのである。前代未聞の不祥事であった。そのためか、谷口は処刑されないまま、それから4年が経過する。
 63年4月12日付で、高松高検次席検事から、香川県警本部長あてに、「事実調査方について」という文書が出された。
「今般、最高検察庁総務部長検事より、谷口にかかる執行事務処理上必要の趣をもって、左記の事項につき、調査方照会があったので、調査の上、ご回答願いたく照会する」というもので、調査項目は、谷口の強盗傷人事件に関するものだったが、県警は、5月25日付で回答した。
 谷口の裁判には、よほど疑問な点があったようだ。この調査照会があった翌64年3月27日、谷口は突然思い出したかのように、高松地裁丸亀支部に無実を訴える手紙を出す。正式な第二次再審請求ではない。丸亀支部では、正式な請求をするように返事を出したが、谷口からは請求がされなかった。第2次再審請求が正式にスタートしたのは、69年6月のことであり、確定して12年以上も経過していた。
「後に検事総長まで務めたある検事は、取り調べにあたった警察官からも話を聞き、『証拠の集め方にひっかかるものがある』と起案書をつくるのを見合わせたことがある。その事件は後に、再審で無罪になった」(朝日新聞)
 これは財田川事件を指し、精査を担当した検事は伊藤栄樹だといわれる。伊藤は、東京地検特捜部から、60年1月、法務省刑事局付となり、61年12月、刑事局参事官、64年7月、刑事局刑事課長、66年6月から68年5月まで刑事局総務課長を務めているが、おそらく、参事官時代の出来事ではないだろうか。死刑執行上申書に添えて裁判不提出記録も提出するように執行事務規程が改正されたのは、62年9月のことである。

   ともあれ、刑事局で作成された死刑執行起案書は、省内合議のため、関係部局に回される。まず、矯正局だ。伊藤の説明を続ける。
「矯正局におかれましては、その者の身柄を預かっておられますから、身柄の動静等は十分にご存じであります。それから、所内における精神的な状況、こういったものを把握しておられますから、そういった観点から、またこれらの事由がないかどうかを検討されるものと思います」
「それから、その次に保護局にまいりますと、保護局はご承知のように恩赦の申し出をする機関でございます中央更正保護審査会の事務局でございますので、そういう恩赦の観点を中心としてもう1回精査をされる」
 その2局がいずれも死刑執行を不相当とする理由がない、死刑執行やむなしという結論に達すると、通常の大臣決裁ルートに乗る。死刑執行起案書を作成後、大臣の手元に届くまでには2カ月ぐらいはかかるという。
 左藤は、手元の分厚い死刑執行起案書2人分を2週間かけて熟読したというが、大臣によって対応はさまざまだ。
「大臣によりましていろいろご検討のあり方が違うように、私、拝察しておりますが、その書類だけでおわかりにならなければ、担当者、主査をお呼びになったり、あるいは記録をお取り寄せになってご自分でごらんになったり、そういうふうに慎重にご検討の上、最終的にその書類に決裁をされます」
「死刑執行命令の発布方」を了解すると、死刑執行起案書を決裁するのだ。
 最近のケースでは、起案書に判を押すのは、矯正局では、局長、総務課長、保安課長、保護局では、局長、総務課長、恩赦管理官だ。
 法務大臣、法務副大臣、事務次官、官房長、秘書課長、刑事局長、刑事局総務課長は、刑事局に戻った起案書を受けて、「死刑事件審査結果(執行相当)」と題された書面に、それぞれ判を押し、決裁する。
 同時に、法務大臣は死刑執行命令書に判を押す。
「上申があってからどのぐらいの期間で執行命令が出るかということは、事案によりましてまちまちでございまして、いちがいに申し上げられませんが、統計的に見ますと、72年から76年までの5年間で、死刑を執行された者につきまして、死刑の裁判確定から執行までの期間を算術的に計算しますと、平均5年6カ月となっております」
 伊藤はこのように説明したが、現行の刑事訴訟法は49年から施行された。その中に旧刑事訴訟法には定められていなかった新規定が盛り込まれた。第475条第2項である。
「死刑の執行は、法務大臣の命令による」という第1項を受けて、「前項の命令は、判決確定の日から6カ月以内に、これをしなければならない。ただし、上訴権回復、もしくは再審の請求、非常上告、または恩赦の出願、もしくは申し出がされ、その手続きが終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない」と第2項が続く。
 この趣旨について、現行刑事訴訟法が国会で審議されていた48年6月28日、政府は次のように説明した。
「死刑の判決を受けた者に対して、長い期間その執行をいたしませんで、いつまでも目の前に死刑ということを考えながら拘禁されておることは、いかにも残酷でありまして、憲法が残酷な刑罰を禁止しておる趣旨にも反すると考えまして、死刑の判決が確定した後は、その確定の日から6カ月以内に、法務総裁(大臣)は執行の命令をしなければならないと規定いたしたわけでございます」
 この趣旨に沿って、現行刑事訴訟法による裁判の初めての死刑囚は、50年6月30日、最高裁で上告棄却され、ほぼ6カ月後の51年1月16日、処刑された。ところが、事案によって差があるのだろうが、57年から61年までの間、121人が処刑されたが、確定から処刑まで平均2年11カ月。88年1月から97年12月の10年間では、28人を処刑し、確定から処刑まで平均8年11カ月。大きな流れとしては、処刑までの期間は長期化する傾向があった。しかし、00年以降は8人が処刑され、その平均期間は6年弱と短縮され、最短では確定後四年数カ月で処刑されている。
 確定から何年過ぎたのか定かではないか、こんな死刑囚もいた。
「わが房の近くに移ってきたある死刑囚が、毎晩9時の消灯のチャイムが鳴ると、悲しげな大声で夜空に向いて叫ぶのです。彼が叫びだすと、すぐ看守が飛んできて、彼をなだめすかし黙らせとりました。彼は夜空に向かって、こう叫んでたのです。『ハヨ、俺を殺してくれ、俺の首を吊ってくれ! 何でいつまでも放っておくんじゃ』」(『ごましお通信』)
 被告時代、大阪拘置所に長期間収容されていた元懲役囚の体験談である。

 左藤は死刑執行起案書に決裁の署名をせず、死刑執行を拒んだが、死刑執行命令を下したにもかかわらず、執行命令を取り消した法務大臣もいる。
 00年5月25日、保坂展人衆議院議員が、政府に対する質問主意書の中で、「歴代の法務大臣で、死刑執行許可の署名後、撤回もしくは執行の停止を命じた例はあるか。それはいつ、だれに対してか」という質問を行う。これに対して、政府は、「死刑執行命令が取り消された事例はある。個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい」と回答した。
 この回答からは時期不明だが、最近のことだとすれば、97年12月、下稲葉耕吉法務大臣時代と死刑廃止運動関係者の間で推測されている。
 下稲葉法相は、97年9月11日に就任する。その2カ月後の12月15日、死刑廃止運動を進めるフォーラム90と超党派の国会議員でつくる死刑廃止を推進する議員連盟は連名で、下稲葉法相に対して、「『日常化』する死刑執行から人道的な刑事政策への転換を」という要求書を提出した。
「過去、94年12月1日、95年12月21日、96年12月20日と(死刑が)執行されていることから、私たちは、今週12月19日(金)に執行されるのではないかと危惧している」「国際人権規約および国連決議に違反した状態で死刑執行を強行することは国際法違反である。国際法違反の死刑執行は許されない」
 これに対し、下稲葉法相は、「こういう陳情が一番つらい」などと、死刑廃止議連の国会議員とは目もあわさずに応対したという。
 さらに、12月17日、フォーラム90のメンバーである明治大学の菊田幸一教授、弁護士ら4人が、6人の死刑囚の人身保護請求を行うのだ。
「死刑確定者に対する法制は、弁護人の弁護を受ける権利、恩赦請求権、再審請求権、外部交通権等の基本的な権利を著しく制限している等、日本国が遵守すべき国際法規に著しく違反しており、この抜本的な改正なくして、死刑判決の言い渡しはもとより、死刑の執行はおよそ許されないところである」
「12月18日ないしは19日には、再び死刑の執行を行おうとしている。とりわけ、今回、人身保護請求を求めた六名の死刑確定者は死刑執行の切迫した危険の中にある。よって、我々は最後の手段として、本日、6名の死刑確定者について、東京高等裁判所に対し死刑の執行を停止することを求めて、人身保護請求を申し立てた次第である」
 死刑の執行停止を求めた人身保護請求は初めてのケースだ。請求を受けた裁判所は、法務省の意見を聞き、決定を下すことになるが、法務省は対応策を用意していないだろうから、驚いたに違いない。「人身保護請求は、身体の自由を回復するための制度であり、その請求があったことは、原則として、死刑執行に影響するものではない」という趣旨の答弁書が法務省から提出されたのは、12月19日のことだった。
 東京高裁も、同日、「死刑確定者の拘禁は、裁判によるものであるから、その適法性の推定を受け、仮に国際法規の違反があるとしても、著しい顕著な違法とは言えない」などとして、請求を棄却する。
 一方、やはり19日、申し立てた菊田教授らは、「本日、死刑の執行がなかったことが確認された。よって、切迫した危険な状態が解消されたので、人身保護請求を取り下げた」という声明を発表した。
 人身保護請求の対象となった死刑囚は、東京拘置所の1人、名古屋拘置所の2人、広島拘置所の1人、福岡拘置所の2人の6人である。
 死刑廃止運動関係者は、東京拘置所と福岡拘置所で処刑準備が進められていたという情報もキャッチしていたようだが、下稲葉法相は一度発した死刑執行命令を撤回したのだろうか。
 B5判の紙が1枚ある。横書きで、わずか全文で6行のものだ。最後の行には、「法務大臣下稲葉耕吉」と書かれ、大きな法務大臣の判子が押されている。日づけは不明だが、何日か前の死刑執行命令について、「死刑執行命令は、取り消す」と書いてある。
 やはり、思いもかけなかった人身保護請求申し立てによって、下稲葉法務大臣は前代未聞の死刑執行命令取り消しを行ったのだ。ただし、このとき処刑を免れたのは、人身保護請求を行った6人のうちの1人だけである。その6人も翌98年には全員処刑された。

(2004年5月7日掲載、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など