佐久間 哲
ニッポンリポート


法廷編

法秩序維持

 1993年3月26日、後藤田正晴法務大臣の死刑執行命令により、仙台拘置支所で1人、大阪拘置所で2人の死刑囚が処刑された。89年11月10日、福岡拘置所での執行以来、約3年4カ月間の無処刑状態にピリオドを打つ。

「刑が確定している以上は、法務の仕事に携わる者として尊重しないと、法秩序そのものがおかしくなる」
 92年12月12日、法務大臣に就任した後藤田は、就任の記者会見のとき、死刑執行について質問され、当然の如く、こう答えた。かなり長期にわたり、死刑が執行されていなかったため、後藤田の発言は注目を集める。法務省の事務当局からも、「決裁(処刑命令を下すこと)なさいますか」と直接聞かれたそうだ。後藤田は、「決裁するよ」と返事をした。
 年が明け、93年2月23日、後藤田は国会で改めて死刑制度についての考え方を述べる。
「日本の国内では、死刑制度については存続論が圧倒的に多いといったような統計の資料も承知をしておったわけでございますが、しかし、同時にまた、欧米先進各国が大体は死刑を制度としては廃止をしておる。アメリカはちょっと別ですけれども、そういうような国際的な情勢も一方にある。
 それからまた、国内も、私の郷里(徳島)なんかでは、去年かおととしでしたか、何か世論調査みたいなことを街頭で四国4県の県庁所在地でやったように聞いてもおるんですが、やはり何といいますか、若い世代の人にどちらかというと、廃止の意見がふえつつあるといったようなことを考えますと、制度としてこの問題をどう考えるかということになると、現時点では、死刑存続論が多いけれども、各国の状況なり、国内の若い人の気持ち。こういうものがあるわけでございますから、そこらはよほど慎重に考えて、この問題には対処しなければならぬ」
 死刑廃止論者のようなニュアンスを込めた答弁にも聞こえた。
 この答弁の4日前の2月19日、連合赤軍事件の坂口弘と永田洋子に対し、最高裁は上告棄却の判決を下す。2人は判決訂正の申し立てをするが、これも3月9日に棄却され、死刑が確定する。連合赤軍事件当時、後藤田は警察庁長官であった。坂口らが浅間山荘に人質をとってたてこもったとき、次のような指示を出した。
「人質は必ず救出せよ。これが最高目的である」「必ず公正な裁判で処罰するから、犯人を殺すな。全員生け捕りにせよ」「警官に犠牲者を出さないよう細心の注意を払え」
 人質は無事救出、犯人は生け捕りにしたものの、坂口らによって警官2人を含めて3人が射殺されたのである。現場の警察官らの憤りはすさまじいものだったという。「公正な裁判」で、坂口の死刑が確定した。
 それからまもなくのことだ。大臣室の会議用の席に法務省幹部クラスが並ぶ。いずれも、死刑執行起案書にサインする役職の者だ。後藤田に示された起案書は3人分。起案を担当した検事が起案書に書かれた内容を改めて報告する。  その後、「全員が判を捺す。つまり、法務大臣一人に判を捺させるということはしないんだな。そこは非常に法務大臣の重荷を、事務当局としてはできるだけ軽くしようと配慮している」と、後藤田は政界引退後に書いた『情と理』(下巻)で回顧している。
 法務大臣が起案書を決裁し、処刑命令を下す際、幹部クラスが一同に会し、大臣の目の前で次々と判を押す光景など、これまでなかったはずだ。事務当局も無処刑状態を解消するため必死だったのではないか。
「上申に係るXに対する死刑執行の件は、裁判言渡しのとおり執行せよ」
 後藤田は3通の死刑執行命令書に判を押した。
 3月26日に処刑された3人のうち、大阪拘置所の死刑囚(48歳)は、裁判中から幻覚妄想状態(統合失調症の疑い)で定期的に精神科医の診察を受けていた。確定後も幻覚妄想状態が進み、「電波探知機により電波やコンピューターがあって、自分の考えがわかってしまう」「俺はブッシュに頼んでここから出してもらう。そのために、100万円を宮沢首相からもらってマンションに住む」などと口走る。朝早くから水道の水を出して髪を洗い続けたり、いつまでも歯磨きを続けるなどの奇妙な行動があった。
「3名のうちに精神障害ではないかといわれている者がいることは承知している。しかし、心神喪失でない限り、死刑執行は許される」
 後藤田はこのように語ったが、このような病状でも心神耗弱と判断したのであろう。
 処刑3日後の3月29日、参議院法務委員会で、死刑執行について法秩序維持論を述べる。
「死刑制度というものがあり、そして、極悪非道な犯罪が発生した場合に、当該犯人に対して、司法が、裁判所が、裁判官が、ほんとうに、私はこれは裁判官も重たいお役目だと思います。その裁判官は、しかしながら、これは死刑に相当するということで厳密なお調べの上で、死刑の判決を下していらっしゃる。その裁判の執行というのは、検察で大体処理するんですが、死刑の判決だけは、さらに重い刑罰であるだけに、法務大臣の執行命令ということに返ってきておるわけですね。
 そのときに、法務大臣がそれを執行しない。個人的な思想信条や宗教観でやらない。それなら初めから大臣に就任することが間違いだと、私はそう思いますね。あるいは、就任当時にわからなかったということであるならば、その段階において、私は法務大臣の職を辞するというのが当然で、一方で、三権分立の中で裁判官にそういう重い役割を担わせて、裁判官はそれを判決しておる。それを行政の法務大臣が自分はそれを執行はしないといったことで、一体、国の秩序がもつんだろうかと。そういうことでは、法秩序そのもの、国家の基本がゆるがせになるのではないかなと、私は執行については、さような考え方を持つんです。
 しかし、それじゃ、死刑制度そのものはどうかと。これは立法論にまたなってくるわけですね」
「世界の大きな流れとしては、制度廃止に流れておることは事実ですけれども、やはり、それぞれの国の実情に応じて死刑制度の必要性を認めておる国もある。日本の場合はどうかといえば、死刑制度は存在をしておると。そして、世論の調査とでもいいますか、政府として調査したのは、たしか平成元年、89年だったと思いますね」
 89年6月実施の総理府世論調査では、「いまの日本で、どんな場合でも死刑を廃止しようという意見に賛成か、反対か」という質問に対し、「賛成」15・7%、「反対」66・5%、「わからない」17・8%という結果が出ていた。
「それらを考えますと、制度論として、私は考えなきゃならない大きな課題であることは事実だけれども、いま、これを取り上げて死刑制度を廃止するという時期には、私は日本はまだきていないのではないかなと」
 答弁の最後で、憲法との関連についても一言触れた。
「現在の日本国憲法が、すでに、31条ですか、その中にこの死刑の存在ということを前提にした条文を置いておることも、これは頭の中に入れておかなければならぬのではないかなと、私はさように考えます」

 これまで、多くの死刑関連事件で、被告側から死刑違憲論が主張されてきた。しかし、最高裁判所は、合憲としてすべて退けている。
 憲法第36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」という規定を根拠に、死刑違憲論を主張した事件について、すでに憲法発布の翌年、48年3月12日、最高裁大法廷は合憲判断を下した。これが現在まで最高裁の判例となっている著名な判決である。
 死刑判決を受けた被告側が、「死刑こそ最も残虐な刑罰であり、刑法の死刑の規定は新憲法で禁止されたものである」と主張したものだが、おおよそ次のような理由で上告を棄却した。
「生命は尊貴である。一人の生命は全地球よりも重い。死刑はまさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、また、まことにやむを得ざるに出ずる究極の刑罰である。それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである」
「死刑制度は常に国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている。されば、各国の刑罰史を顧みれば、死刑の制度及びその運用は、すべてのほかのものと同様に、常に時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、進化がとげられてきたということが窺い知られる。わが国の最近において、治安維持法、国防保安法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法及び戦時犯罪処罰特例法等の廃止による各死刑制の消滅のごときは、その顕著な例証を示すものである。
 そこで、新憲法は、一般的概括的に死刑そのものの存否についていかなる態度をとっているのであるか。弁護人の主張するように、果たして刑法死刑の規定は、憲法違反として効力を有しないものであろうか。
 まず、憲法第13条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
 そして、さらに、憲法第31条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続きによって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。
 すなわち、憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また、個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために、死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。
 弁護人は、憲法第36条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。しかし、死刑は冒頭にも述べたように、まさに究極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。
 ただ、死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行方法等がその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もろろん、これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第36条に違反するものというべきである」
 全裁判官一致の判決だが、一部の裁判官から補充意見も出された。
「憲法は、その制定当時における国民感情を反映して、右のような規定を設けたにとどまり、死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は、国民感情によって定まる問題である。しかして、国民感情は、時代とともに変遷することを免れないのであるから、ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断されることもありうることである」

   死刑そのものは合憲であるとしても、その処刑方法である絞首刑が残虐ではないのか。帝銀事件の平沢貞通が上告審で絞首刑違憲論を主張したが、55年4月6日、最高裁大法廷は上告棄却判決の中で、絞首刑も残虐ではないとした。
「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して、特に人道上残虐であるとする理由は認められない」
 世界を見渡すと、処刑方法にもいろいろある。例えば、パキスタンでは、数年前、こども100人を殺害し、遺体を劇薬で溶かした被告に対し、「被告は被害者遺族が見守る中で、公開絞首刑を執行し、遺体を100に切りわけ、酸で溶かす」という死刑判決があった。また、フセイン政権下のイラクで、イランの工作員とされた死刑囚が、体に爆発物を巻きつけられ、爆殺された。これらは明らかに残虐な刑罰というのだろう。
 さらに、後藤田が指摘した憲法第31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」とあり、死刑も想定されている。最高裁もこの条文も踏まえて、合憲論を展開した。
 しかし、死刑判決を受けたある被告は、「死刑の執行方法について法律の定めがないにかかわらず、その方法を特定することなく、敢えて絞首刑たる死刑を宣告したことは、憲法第31条、第36条に違反する」と上告審で主張した。
 これに対し、61年7月19日、最高裁大法廷は、死刑の執行方法を定めた1873年(明治6年)の太政官布告第65号は、「新憲法下においても、法律と同一の効力を有するものとして存続している」「現在の死刑執行方法が所論のように右太政官布告の規定どおりに行われていない点があるとしても、それは右布告で規定した死刑の執行方法の基本的事項に反しているものとは認められず、この一事をもって憲法第31条に違反するものとはいえない」と判断した。
 さらに、この太政官布告の処刑方法は、刑法第11条「死刑は、監獄内において、絞首して執行する」と定める絞首刑にあたらないという訴えもあった。 「現在の方法では、専門家の鑑定によっても、自分の体重で首をしめることになり、法規にいう『絞首』とはならない。したがって、現在の方法は、具体的な科刑方法がないのに、死刑を執行していることになり、何人も法律の定める手続によらなければその生命を奪われないと決めた憲法第31条に違反する」  訴えたのは仙台拘置支所に収容されていた死刑囚である。死刑受執行義務不存在確認請求訴訟と呼ばれた。59年9月18日、宮城刑務所内の刑場を検証するなどしたが、61年12月5日、最高裁は退けている。
 ここまで詳しく見てきたように、最高裁は、死刑そのものからはじまって、処刑方法に至るまで憲法には違反しないと判断している。
 しかし、処刑方法に関しては異論もある。たとえば、67年6月23日、田中伊三次法務大臣が衆院法務委員会で、次のような答弁をしている。
「(現行の絞首刑は合憲だが)これを理想の方向に改正しようとする場合においては、もっとよい方法がなかろうか」「電気殺のほかにもう一つガス殺というのがございます。ガスで殺す場合ですね。電気殺、ガス殺、このいずれかがよいのではなかろうかということを、まだ確信を持つに至っておりませんが、このことをひとつ確信を持ちたい」
 また、検事時代、処刑に立ち会った経験を持つ土本武司帝京大学教授は、処刑方法の変更案を述べている。
「現行法上の死刑の執行方法は『絞首刑』であるが、現に実施されている執行方法は、緊縛・窒息するにつき受刑者の体重が利用されている点において、法医学的には『絞首刑(首しめ)』ではなく『縊首(首吊り)』である可能性があるうえ、明治六年太政官布告六五号の定める屋上絞架式ではなく、地下絞架式であるなど、関係法令の規定と齟齬があるので、違法とまではいえないにしても、関係法令と実態との間に整合性が欠けていることは否定できない。さらに『絞首刑』という執行方法は『残虐な刑罰』(憲法三六条)に当たらないにしても、果たして真に苦痛が伴わないものか疑問があるうえ、外観的に無残さが伴うので、別の執行方法(例えばアメリカ各州で採られている『注射刑』など)への変更を検討すべきではあるまいか」(『正義への執念』)

 ともあれ、後藤田は、前出の『情と理』(下巻)で、次のようなことも書いている。
「僕はいまでも考えは変わっていない。その理由は、一つは法秩序というものはどうすれば守られるのかということが基本にある。同時に、僕は、それだけでもいかんだろうと、世論調査ではどうなっているか調べたんです。そうしますと、政府の世論調査では、七割ぐらいが死刑賛成論者ですね。死刑執行反対は少ないんです。しかし、こういうのは、そうした結果が出ることが多いんですね。
 だから、僕は、これだけではいかんと思っていたところ、たまたまその前年か前々年ぐらいに、四国四県の県庁所在地、高松、松山、高知、徳島の街なかの繁華街で、通行人に何の選択もなしに世論調査をやっている結果があったんです。それが、また同じなんだ。死刑廃止に反対なんだ。これは政府がやった世論調査ではなくて、民間がやったんじゃないですかね、ちょっとはっきりしないんですけれど。それでも、そういう結果だから、これではまだ日本では死刑廃止は早すぎるという気がしたんですね」
 四国四県での世論調査のことは、前出の国会答弁でも「若い世代に廃止論がふえつつある」と引用していた。再び取り上げたのだが、この部分に抗議の声が上がった。
 この世論調査を実施したのは、92年11月、松山市で開かれた「死刑廃止国際条約の批准を求める四国フォーラム92」の参加者たち。フォーラムに先だって街頭アンケートを実施したのである。その結果は、1955人中、「死刑は必要」が687人(35%)、「死刑は不要」が759人(39%)、「わからない」が509人(26%)であった。「世論調査の結果が政府の死刑存置の根拠とされていることに疑問を抱いて行ったものであるが、その疑問を裏付けるように、本件アンケートは、従来の世論調査の結果とはまったく異なる結果となったのである」と、参加者たちは分析した。
 このアンケート結果について、前出の国会答弁では正しく紹介したのだが、『情と理』では、「死刑廃止に反対なんだ」と、後藤田は思い違いをして誤用したわけだ。
 そこで、99年5月20日、アンケートを実施した関係者74名が、後藤田と出版社を相手取り、名誉権侵害(社会的評価の低下)、思想及び良心の自由侵害などの理由で、損害賠償と謝罪広告の掲載、当該記述のある下巻の出版差し止めと回収を求めて、松山地裁に訴えのである。しかし、松山地裁で請求を棄却され、高松高裁、最高裁でも退けられ敗訴となった。
 このような後藤田の勇み足もあったが、後藤田以後、法務大臣の就任条件として、死刑執行命令に判を押すことがあたかも最大の眼目のようになる。
 死刑廃止議連事務局長であった二見伸明衆議院議員(当時)は、93年8月9日、後藤田の後任者となった三ケ月章東大名誉教授のことを語る。
「三ケ月さんのところに死刑執行しないように要請に行ったとき、『実は法務大臣の要請があったときに、2日、3日、ホテルにこもって考えました。死刑の判子を押すべきかどうか、悩んで悩んで、そうして自分で判子を押そうと決めたので、法務大臣をお受けしたんです』と、彼は私にいました」
 三ケ月は4人の死刑執行命令を下す。以後の法務大臣も、前田勲男は5人、宮沢弘は3人、長尾立子は3人、松浦功は7人、下稲葉耕吉は3人、中村正三郎は3人、陣内孝夫は3人、臼井日出男は2人、保岡興治は3人、森山真弓は5人と、法秩序維持のため、処刑を命じた。陣内は、処刑直後、妻と2人で東京の築地本願寺へ行き、処刑した死刑囚とその被害者の供養を行ったという。

(2004年5月8日掲載、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など