佐久間 哲
ニッポンリポート
平成の死刑編
突然の別れ
1995年12月21日、名古屋拘置所で女子大生誘拐殺人事件の木村修治死刑囚(45歳)、東京拘置所で2人の死刑囚、あわせて3人が処刑された。この日、木村の母と義姉はいつものように面会に行ったのだが、最後の別れはできなかった。
──午前中、木村の母親と義姉が名古屋拘置所に面会に行く。
「せっかく来ていただいたのに、年末でとりこんでいるので、昼から来ていただけませんか」
面会受付の人に言われる。
「昼からって何時ごろですか」
「午後すぐ会えるようにします」
「ほんとうに会えるのですか」
「はい、会えます」
出直した2人は、午後1時、拘置所に到着する。すると、いつもの面会室ではなく、応接室に通された。お茶が運ばれてくる。拘置所の総務部長らが入ってきた。
「突然なことですが……。今日、木村修治さんとお別れしました」
「なぜ……知らせてくださらなかったのですか。修治は事前に知らせるよう申し入れていたはずです」
義姉はかろうじて口を開いた。
「知りませんでした。12時から木村さんのお宅へお電話を何回も入れたのですが、お留守でした」
「何時に、修治さんは……修治さんは何時に」
「殺されたのですか」と、義姉は続けたかったが、声が出ない。
「午前中とだけしか申し上げられません」
「私たちは10時過ぎにここに来たのですよ。どうして、その時」
義姉はその時の木村の姿を想像すると目まいがした。
「暴力はあったのでしょうか」
母親が唇を割るようにたずねる。
「いえ、ありません。最後までしっかりしてみえました」──
義姉が、別れの日のようすをおおよそこのように、『年報死刑廃止96』で報告している。この後、2人は遺書を見せられ、木村の遺体と対面する。木村の死亡時刻は、午前9時31分だった。
法務大臣が死刑執行命令を下すと、その命令を受領した検察官が、死刑執行指揮書を死刑囚の収容されている拘置所長らに通知する。
「次の者に対し、別紙判決謄本のとおり死刑の判決が確定したから、X年X月X日に執行されたい」
このような文言の後、氏名、裁判結果などが記載される。指定された処刑日は、この指揮書を受け取った日から5日以内とされている。このため、拘置所は、早ければ5日前には正確に処刑日を把握しているわけだ。
しかし、家族に事前連絡しないのは、法務省の公式見解によれば、こうだ。
「家族の方から面会の申し出があって、本人が死刑執行の日を知るとか、あるいは、いろんな抗議行動等があるとか、いろんな問題が生じてまいります。そうすると、それが本人の心情の安定を非常に害するという観点から事前には連絡をしないというのが、現在の取り扱いでございます」
もちろん、死刑囚本人にも事前に知らせない。
ところが、かつて拘置所によっては事前に告知していたのだ。
70年代前半、名古屋拘置所では、処刑2日前に死刑囚本人に告知し、処刑前日の午前中は死刑囚仲間とのお別れ会、午後は家族との最後の面会を行っていた。
また、大阪拘置所でも同様なことを実施していた。毎日新聞大阪本社の社会部記者が同拘置所で目撃した処刑前日の光景は、親子の別れだった。
−−55年2月3日のことだ。記者はちょっとした用事で、大阪拘置所に出かけた。2階の教育課で世間話に時間を過ごす。何気なしに、窓越しに棟一つへだてた向かいの部屋をのぞいた。
1人の男を囲んで、3人連れの少女が何か話をしている。男は、45、6歳。丸刈り、色白く、白色ジャケットを着て、さっぱりした服装。ニコニコ笑っている。その笑顔が明るく、影がない。相手の少女たちは、あまり元気はない。かたわらに、死刑囚担当の教育係長が姿勢を正して立っている。死刑囚だと直感した。「近いうちに死刑があるので、家族と最後の面会をさせているんだ」。この男は5年前の運転手殺しの犯人だった。あの時の悪相は、いまのどこにも見られない。
向かい合っている3人連れの少女は、一番上が15歳ぐらい、次が12、3歳、下が10歳ぐらい。みんな可愛いい顔だちをしている。急に、一番上の女の子が立ち上がった。彼の背中のほうに回る。何をするのかと思って、見ていたら、彼の肩をもみだした。父も無言。娘も無言。黙って、肩をもむ女の子の眼から、ハラハラと涙がしたたり落ちた。もまれる男も、眼をつぶったまま、いつの間にかその頬が涙でぬれている−−(『三四郎記者』)
69年12月9日、東京拘置所で処刑されたメッカ事件の正田昭も、前日に告知され、当日午前8時近くまで、じっくり時間をかけ、母親らに遺書を書く。
60年代の半ば、福岡拘置所では、処刑を「抜き打ちでやるのがいいのか」「数日前にでも告知してほしいか」というアンケート調査を実施した。その結果、免田事件の免田栄、福岡事件の西武雄の2人だけが回答しなかった。そのため、この2人だけは抜き打ちで処刑し、ほかの死刑囚には処刑日を事前告知することに決めたといわれる。
ところが、ある死刑囚に処刑を事前告知したところ、処刑当日の75年10月3日午前六時ごろ、事件が発生したのである。免田栄が目撃した。
−−私の両隣(の独房)にいる青山と津曲(ともに仮名)の2人が呼び出されて、処刑の通告を受けた。両隣の死刑囚が同日に処刑される事態を知った私は、その夜、寝つくことができず、緊張した一夜を過ごした。それでも夜明け前に疲れが出て、ふと軽い眠りに入ったらしい。ところが、異状な物音に目をさまし、鉄窓から津曲の房のほうを見ると、房前には監視しているはずの看守が、廊下にうずくまって居眠りし、別に変わったところはない。しかし、異状な物音は、津曲の房内からもれるから、開いた窓を強く閉めると、その音で目をさました看守が、異常な物音に気づいて事態は急転した。津曲は隠し持った安全カミソリで、左手首を切って自殺してしまったのである−−(『免田栄獄中記』)
以後、死刑囚に対する事前告知は一切行われなくなる。
「大祭祝日、1月1日、2日及び12月31日には死刑は執行せず」と監獄法第71条に規定されている上、週休2日制により、処刑が行われるのは平日である。しかも、平成に入ってからは、3月から9月までの間に1回、11月か12月に1回の年2回行われる傾向にある。
処刑の季節になると、その日の朝、突然、死刑囚は独房から引き出され、刑場に連れて行かれる。
現在も有効とされる1873年の太政官布告第65号は、次のように処刑器械と処刑方法を定めている。
処刑器械は、約5・1メートルの高台をつくり、その中央部の左右に高い支柱をつくり、そこに梁を通し、ここから絞縄を下げ、その縄の下に踏み板をつくり、ハンドル操作で踏み板が開くようになっている。当時、イギリス統治下のシンガポールで行われていた英国式のものをモデルにした。
処刑方法は以下のとおりだ。
「絞刑を行うには、まず、両手を背に縛し、紙にて面を覆い、引いて絞架に登せ、踏み板上に立たしめ、次に両足を縛し、次に絞縄を首領に施し、その咽喉に当たらしめ、縄を穿つところの鉄カンを頂後に及ぼし、これを緊縮す。次、機車の柄を挽けば、踏み板忽ち開落して、囚身(地を離れるおよそ1尺)空に懸る。およそ2分時死相を験して解下す」
現在は、ハンドル(機車の柄)ではなくボタン式だ。それも一つではなく、3個から5個あり、どのボタンで踏み板が開いたかわからないようになっているという。
また、この高架垂下式では、高台の脇についている階段を5メートルも上らせる。これが非常に困難なこともあって、すでに戦前には階段を取り去った地下垂下式に変更した。法務省は踏み板開落方式と呼んでいる。
たとえば、01年12月27日の処刑を最後に取り壊された東京拘置所の旧刑場は、明るいベージュ色で統一され、処刑室は12畳ほどの広さで、踏み板にも同じ絨毯が敷かれている。踏み板の真上に、大きな滑車があり、絞縄が垂れ下がっている。縄の直径は5センチはゆうにあり、重さ7、8キロの鉄の塊に穴を二つくりぬき、そこに縄が通っている。一方は固定されている。首にかかる部分は白いバックスキンで包んである。縄の長さは、執行の前夜、死刑囚の身長にあわせて調節するといわれる。
処刑室とカーテンで仕切られている仏間がある。処刑室と仏間の間には段差がなく、同一平面上にある。そこで、処刑の告知を受け、遺書を書いたり、教誨師と会話したり祈ったりする。その後、カーテンで仕切られた処刑室に連行される。
刑場は、東京拘置所以外にも、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡の拘置所、拘置支所にある。
53年、現役の大阪拘置所長である玉井策郎が、死刑廃止のため、『死と壁』という本を書いた。その中で、大阪拘置所における処刑のようす克明に書き記している。
−−縦約1・5メートル、横約0・9メートルの刑壇の中央に、介添えの2人の看守に強く腕をつかまれて、東向きに死刑囚が立たされると、彼の背後に太いロープの輪を広げて待機していた看守はすばやく、その輪を彼の頭からスッポリとかぶせた。彼は直立の姿勢で、手錠をはめられた手を静かに合掌した。足が幾分ふるえているのが見受けられる。
ロープの輪は、咽喉のところで、ギュッと締められたと同時に、白布で目を覆われた顔にサッと血がのぼって、そこで凝結したように真っ赤になった。
刑壇から1メートルほど離れて、7、8名の係職員の目が、するどい緊張の光を走らせて、吸いつけられるように、彼の首の周りに注がれている。ロープの輪の結び目の中心がすばやく点検されると、よしっといった表情で、保安課長の右手がサッとあげられる。同時に、把手を引く係員の手がグッと手元に寄せられた。彼の立っている刑壇の板が、キャッチをはずされて、彼の重みでものすごい大きな音を立てて開かれると、穴の中に吸い込まれるように、合掌の姿のまま、サーッと落ちていった。
彼が刑壇に立ってから、この間がわずかに数秒の出来事である。あとには、いままで彼の立っていた刑壇に、大きな穴が不気味にポッカリと開いており、その穴の中央をピンと張った太い麻縄が、梁に取り付けられた滑車から棒のように地下室へと通っている。
執行の瞬間の音響が合図のように、地下室のカーテンが開かれて、検死の医官が2名、続いて記録係、立ち会いの看守が、いまはもう意識もなくブラ下がっている彼のいる四方コンクリートの部屋に入っていった。
床から約0・3メートルの高さで宙に下がっている彼、その手はすでに落ちた衝動で合掌も解かれて、二つの握りこぶしが間歇的に垂れ下がった両足とともに、グイッ、グイッと息を引き取る最後の大きなけいれんを続けている。
グンと引き締められた口許からは、乳白色の吐瀉物が少量ではあるがときどき押し出されるように下顎を伝って流れている。ガックリと前に垂れたその顔は、時がたつにつれて、次第に蒼白になっていき、けいれんもだんだん間が大きくなり、いつのまにか、なくなってしまった。それまで黙って様子を見ていた医官が、1人は彼の胸をはだけて心臓に聴診器をあて、1人は脈拍を調べにかかった。
1人の医官が脈拍の停止したことを記録係に告げられた。聴診器を持った医官の神経は、心臓の最後の小さな動きの一つを聞くために集中されだした。1分、2分、3分、片手に持ったストップウオッチを見つめていた医官の手がちょっとふられた。かと思うと、おもむろに聴診器をはずしながら、「心臓停止、11時12分10秒」と記録係に告げられた。
地下室から、13段の階段を、まず、白衣を羽織った医務課長が上ってきた。そして、私と検事に向かって、軽く会釈しながら、完全に息の途絶えたことを報告した。そして、続いて、記録係の看守部長が、挙手の礼をいかめしくしてから、「本日の執行、無事完了いたしました。時刻は、執行、午前10時58分、心臓停止、午前11時12分10秒、所要時間、14分10秒であります」と、小さな声ではあるが、力のこもった声で報告した−−
このケースでは、「所要時間」14分10秒だが、平均では10分から11分、女性や病弱者だと7分で絶命する場合もあるそうだ。
処刑が失敗することもあった。検事の経験もある刑法学者の植松正が体験談を書いている。
「私は死刑の執行を見ている時に、珍しい事故に遭遇したことがある。それは踏み板をはずして受刑者が垂下した瞬間に、縄が切れて、身体が地下のコンクリートの床に落ちたのだった。四肢は激しい痙攣を起こしているし、顔面は紅潮し、いくぶん紫色を帯びている。看守たちは、意外の出来事にあわてて為すところを知らないありさまだったが、老巧な典獄は、ただちに命じて、その姿勢のままで再び縄をつり上げさせたので、そのまま執行を終わったのであった。死ぬまでやるのが死刑なのだから、もちろん、この処置でいいわけである」(『刑法教室T』)
典獄という名前からすると、戦前の出来事のようである。このような失敗はほかにもあったといわれる。
福岡拘置所に収容されていた死刑囚が、獄中結婚した女性との間で交わした秘密通信の中に、次のような看守とのやりとりが出てくる。66年11月22日のことだ。
−−夜、廊下を通りかかった主任に尋ねてみた。
「ずっと以前、主任さんが死刑の執行に立ち会ったとき、絞縄が切れたことがあるそうですね」
「ああ、1回、そがんことがあったな。ありゃあ、誰の時じゃったか知らん……。名前はいま思い出せんばってん、そがんことがあったなあ」
「すると、それは縄をかけて、床を落とした瞬間に切れたわけですか」
「そうたい」
「切れた時は、どうだったですか」
「どういうて……」
「まだ生きていたでしょう」
「うん、生きとったじゃろうな。ばってん、意識は全然なかったもんね」
「絞縄がかかると、体の重みで首の骨がはずれるそうですね。それで意識不明になったんだろうか」
「そうじゃなかろう。絞縄はかかった瞬間に両アゴのつけ根の下へ、ぐっと食い込むもんな。そん時、頸動脈を締めてしまうんじゃなかろうか。ちょうどボクシングのアッパーカットを、まともにくらったとおんなじ理屈たい」
「なるほどねえ。すると、下へ落ちた時は失神状態だったわけですか」
「まあ、そうじゃろうね」
「絞縄はかけ直したんですか」
「いやあ、そがんこたあせんかったように思うがなあ」
「だったら、すぐ注射でも打って、完全に殺したわけですか」
「じゃろうね。どうせ医者が死んだことを確認せにゃあいかんとじゃけんな」−−(『足音が近づく』)
処刑には、検察官、検察事務官、拘置所長らが立ち会う。処刑が終わると、検察事務官が執行始末書を作成する。
執行始末書には、執行の日、執行の場所、執行された死刑の判決年月日、法務大臣の執行命令の年月日、執行指揮者の検察官名、執行立会者名、執行経過などを書く。執行経過の記載例は、玉井の『死と壁』にあるような状況を無味乾燥な文字にする。
「X刑務所看守長Xは、看守X名を指揮して、刑場の周囲を警護した。同刑務所長Xは、X年X月X日X時X分、同刑務所内の仏間において、被執行者Xに対し、前記判決に基づいて死刑を執行すべき旨を告知した。被執行者Xは、同日X時X分、看守X名に導かれて刑場に入った。看守Xは、被執行者Xを絞首台に上らせ、同日X時X分、式のとおり死刑を執行した。被執行者Xに対する死刑執行後、同刑務所法務技官Xは、これを検案し、同日X時X分、全く絶息した旨を宣した。この間、X分X秒を要した」
処刑を直接担当する看守、補助する看守は、それぞれ最大5人ずついる。これらの職員をだれにするのかは拘置所長の裁量に任せられているが、人事院規則第10条により、死刑執行手当が各人に2万5000円支給される。
名古屋拘置所での木村の処刑の翌日、同囚の長谷川敏彦はこのように日記に書いた。
「職員の中には、『こんな残虐な死刑制度は早くなくしてほしい』とこぼしている人たちもいたし、また、中には、『死刑執行の立ち会い命令があったら、命令を拒否して辞職する』といっていた人もいた」
処刑後、当然のことながら、遺体の始末も行う。これも、玉井の本によると、「(処刑に立ち会った)私たちが退場したあとは、医官や数名の看守と、看病夫によって屍体の処置が丁寧に施された。縄から屍体が降ろされると、まず、湯灌、そして着衣は正しく着せ直された。白木の寝柩に静かに納められる」。
その遺体は、医学教育のため、大学医学部に献体されるときもあるし、親族などが引き取る場合もある。
木村の遺体は遺族が引き取り、95年12月23日、名古屋市内のキリスト教会で葬儀が行われた。木村の左頸部と右頸部の上部には、それぞれ幅約1・5センチ、長さ約5センチから8センチに及ぶ皮下出血を伴う激しい表皮剥奪がくっきりと残っていた。絞縄の跡である。
便箋4枚の遺書のうち、2枚は拘置所が引き渡さなかった。渡された2枚には、しっかりとした字で、横書きで書いてあった。1枚が母親あてだった。 「お母さん、だれもが行く道を行くだけです。あまり悲しまないでください。ほんとうにありがとう。そして、ごめんなさい」
もう1枚は、交流のあった支援者、死刑囚らにあてたものだ。
「残念です。防御権は行使できませんでした。……みんなほんとうにありがとう」
木村は「麦の会」の会員であり、死刑執行には抵抗したいと明言していた。しかし、抵抗はできなかったようだ。
処刑の事前告知は死刑囚やその家族に知らせない。それに加えて、法務省は「死刑囚の家族の心情に配慮する」などとして、処刑後もその事実を公表しなかった。処刑は完全に隠れて秘かに行われていた。
しかし、97年8月5日、松浦功法務大臣は、前年の就任時に、法務省の事務当局から、「死刑執行については、一切知らないといってほしい」と要請されたことを明らかにした上で、「しかし,私はうそを言いたくない。だから、(死刑執行命令に)サインしたかどうかだけはお答えすることにしている」と記者会見で述べた。その上で、4日前、4人に執行命令を下したことを認めた。
松浦から1人おいて、中村正三郎法務大臣は、「死刑の執行は裁判所の判決に基づいて法務省が行う行政行為だ。行政の情報公開を進めるためにも、また、死刑制度を正しく議論するためにも、死刑の執行の有無については国民に知らせるべきだ」と記者会見で述べる。
大臣の言明どおり、98年11月19日午後1時5分、法務省から霞が関の司法記者クラブの幹事社に対し、「本日、死刑が確定している3名の死刑を執行した」という電話があり、その後、同様の簡単な内容のファクスが届いた。以後、処刑月日と人数だけは公表され、その日の夕刊などには、処刑の事実が報道されるようになった。
(2004年5月11日掲載、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など