佐久間 哲
ニッポンリポート


平成の死刑編

ツーダウン


 1999年9月10日、東京拘置所で田村志郎(仮名・62歳)、仙台拘置支所で横山二郎(仮名・61歳)、福岡拘置所で星野俊夫(仮名・69歳)の3死刑囚が処刑された。3人とも無期懲役の仮釈放中に犯した事件で死刑判決を受けたものだ。

 田村は、22歳のとき、花摘みをしていた7歳の女の子を山林内に誘い、強姦して負傷させ、犯行の発覚を恐れて、両手で扼殺した強姦致傷・殺人事件で無期懲役の判決を受けた。約14年半服役した後、74年5月、仮釈放される。その際、刑務所長から、被害者の冥福を祈り反省すること、幼女に対して淫らな行為をしないことなどの注意を受けた。
 仮釈放後、両親と一緒に暮らし、父親と同じ職場で働いていたが、父親が1年ほどして死亡する。そのため、田村は職場をかえる。また、母親が老人ホームに入居することになり、佐藤はアパートでひとり暮らしすることになった。そのうち、幼女をアパートに連れ込むようになる。仮釈放から5年後、42歳になった79年7月、また、重大事件を起こす。
 田村は、午後5時ごろ、アパート近くの人目につかない路上で、近所の5歳の幼女にわいせつ行為をした。さらに、午後9時ごろ、付近のパチンコ店で遊んでいた3歳の幼女をアパートの自室に誘い込む。わいせつ行為をしたところ、「ママのところへ帰る」と泣き出しそうになった。発覚すると、仮釈放が取り消され、再び刑務所に収容される。それを恐れて、幼女を両手で絞め殺し、近くの植え込みに遺棄した。
 強制わいせつ、殺人、死体遺棄で起訴される。81年3月16日、東京地裁は、「被告人は前にまったく同種の罪を犯して無期懲役に処せられ、その仮出獄中に本件各犯行を犯すに至ったもので、現在は仮出獄を取り消され、服役中であることにも鑑み、今また被告人に対し、前刑と同じく無期懲役を科することは到底社会の容認するところでもなく、刑罰の本質を誤ることにもなる」として、死刑判決を下す。
 判決を言い渡した後、裁判長は、「控訴して十分に検討してもらうように、当裁判所としては希望しています」とつけ加えた。
 通常は、「有罪判決ですから、不服ならば控訴することができます」と決まり文句で控訴権を告知するのだが、特別な言い方をしたため、驚いた記者たちがその真意を尋ねた。すると、裁判長は、「控訴を勧めた趣旨」と回答したが、後に、「控訴を十分考えてほしい」という趣旨だと訂正し、さらに、「被告人に若干の知能の劣りが見られる点を考え、控訴権についてかなり丁寧に説明をした」と述べた。
 田村は控訴をしたが、棄却され、92年2月、最高裁も上告を棄却した。田村が54歳のときであった。
 裁判では責任能力が問題になった。田村が精神薄弱による心神耗弱に該当するか否かというものである。一審、二審でそれぞれ精神鑑定が実施された。二つの鑑定結果は、田村の知能は普通域と精神薄弱との境界域と鑑定された。裁判所も鑑定をもとに完全責任能力を認めたのである。前の事件でも精神鑑定が行われたが、このときは精神薄弱と鑑定され、裁判所は心神耗弱で無期懲役としたのだ。
 精神薄弱から境界域へと評価が変わったのは、田村が刑務所内で長期に教育を受け、文字を覚え、手紙を書くようになり、内観療法にも参加するなど、表現能力や社会的能力が向上したからだという。
 一審で精神鑑定を行った精神科医の福島章は、「ほとんど同じ行為を二回したにもかかわらず、知能が好転していたために、判決が無期から死刑へと変わったことは、運命の皮肉というか、逆説的な不幸というしかない」と、自著『精神鑑定』で述べている。
 しかし、社会的能力は向上したというが、刑務所という矯正の場の下であり、仮釈放後は、両親の指導・保護下にあった。ところが、前述のように、犯行前には田村の環境が一変した。
「頼るべき家族も近くにいないまま、淋しいアパートの一室に一人で暮らし、勤め先で相談相手となる上司や友人を見出すこともできないまま、孤独な毎日を送っていたことも、本件のような犯行に出るに至った一因であることが窺われる。してみれば、被告人に対し、仮出獄中であることから、もとより保護観察所や保護司による保護観察がなされていたとはいえ、さらになお適切かつ配慮の行き届いた指導監督があったならば、あるいは本件犯行は未然に防止しえたのではないかとも考えられ、その意味では被告人の家族(兄弟)を含め社会にも責任の一端はある」
 一審判決は量刑に当たって、有利に斟酌しうる事情をこのように述べた。確かに、両親と暮らしていたときには、幼女へのわいせつ行為を行っていない。田村の知的状態を考慮すれば、両親にかわり、日常的な生活指導をする監督者が不可欠だった。
 弁護人は控訴審、上告審で、死刑は重すぎるとも主張した。
「本件では、被告人に前科があるものの、一審判決もいうように、『わいせつ行為の態様は、姦淫行為に至るようなものではなく、また、殺害の態様も凶器を用いたものではなく、その残虐性もさほど著しいとはいえず、殺害後の死体遺棄の方法も、自室から運び出し、近くの場所にそのまま放置したという比較的単純な形態であり、いずれもいわば幼稚な犯行形態ともみられる』のであり、また、慰謝料として金100万円も支払われている」(上告趣意書)
 しかし、「われわれは被告人が本件と同種の前科を有する事実に注目しなければならない」「(その仮出獄中)またまた、あたら幼い生命を絶ったのである。この点において、本件犯行は、もはや手を施す余地のないほど著しい反社会的な性格と矯正不可能な性癖の発現として、最高度の非難を免れない」(控訴審判決)などとして、無期懲役の前科が裁判所に死刑を選択させたのである。
 弁護人は上告趣意書で死刑と無期懲役の比較論も展開した。
「無期懲役刑は、本来、終身、社会から隔離するものである。社会からの隔離という意味において、死刑と無期懲役は本来は差異がない。ところが、現実の無期懲役刑の運用は有期懲役刑化している。そのため、死刑と無期懲役刑の懸隔は実際は甚だしい。そのために、無期懲役刑の選択をためらう意識が働くことは否定できないであろう。原判決も右のごとき現実論に引きずられ、死刑を選択したのではないか。
 しかし、プラグマティックに考えると、本件において、社会防衛を、その言葉の字義どおりの意味にとり、被告人を社会から隔離するうえでは、無期懲役にしても死刑にしても同じである。なぜなら、被告人を無期懲役にした場合、前刑の執行があり、仮釈放が取り消された場合は、新たに入監した者とみなされるから、前刑について仮釈放が行われる条件を満たしても、さらに本刑の無期懲役があるから、その執行が行われなければならない」
「したがって、被告人が生前に再び社会に出る可能性はほとんどない。したがって、被告人は死刑であっても無期であっても、社会は防衛されるのである。被告人の再犯は不可能であり、特別予防の効果は無期でも死刑でも果たせるのである」
 死刑の大きな目的の一つに、犯罪から社会を守るための一般予防、特別予防がある。このうち、「特別予防」とは、当該被告の凶悪事件の再犯を防止することだ。この点をとらえて、死刑ではなく、実質的な終身刑となる無期懲役でいいのではないかと主張したのだ。しかし、この主張も裁判所には受け入れられなかった。

 ところが、田村の上告弁護人と同様な考え方を示した裁判所もある。
 73年10月、20歳のとき、隣家の主婦を刺殺するなどの強盗殺人を犯し、74年4月、無期懲役の判決を受け、「極めてまじめな服役態度」で、14年9カ月服役後、89年7月、仮釈放された男がいた。約2年8カ月後の92年3月、今度は、知人の男とともに、ひとり暮らしの女性(87歳)を絞殺するなどの強盗殺人などを犯す。
 一審の広島地裁は無期懲役、広島高裁も地裁判決を支持したが、検察官が死刑にすべきだとして上告する。その結果、最高裁は量刑不当を認め、破棄、差し戻しの判決を下す。差し戻し審の広島高裁は、先日、死刑を言い渡した。
 ところで、94年9月30日、広島地裁が無期懲役とした理由のポイントは次のようなものであった。
「(過去10年の事例では)無期懲役刑の仮出獄中に強盗殺人を犯した者はすべて死刑に処せられているけれども、それらの事例を検討してみると、いずれも犯情において極めて悪質であり、まことに天人ともに許さざるものと認めるしかないものであり、それらの事例に比べれば、被告人の情状は殺害の手段方法の執拗性、残虐性、あるいは前歴等の点において、悪質さが低いといえるものであった」
 このような被告に有利な情状を前置きして、量刑についての検討経過を述べる。前刑の仮釈放が取り消され、再び、前刑の再度の仮釈放のためには、最低でも10年以上要する。前刑の仮釈放があってから、今度の無期懲役の執行が始まる。今回の犯情などを考慮すると、最低でも20年程度の服役が必要となる。
 結局、「被告に再度無期懲役刑を科した場合、被告人は、最低でも30年程度服役することが必定である」「被告人に再度無期懲役刑を科するによって、最低限でもそれだけの長期間の服役を余儀なくさせることが可能であれば、これは、被告人の刑責を明らかにし、十分な贖罪をさせるという刑政の本旨にかんがみても、過不足ないと思料するに至った」「仮出獄をいつ許すかの判断は、更正保護委員会の権限に属する事柄ではあるけれども」「この判決で示した考え方は、無期懲役刑を言い渡した裁判所の見解として、十分尊重されると考えられるので、そのことを前提として、以上の量刑判断をした」
 このとき、被告は41歳だった。最低でも30年の服役となると、仮釈放時には71歳以上になる。
 仮釈放については、「懲役または禁固に処せられた者に改悛の情があるときは、有期刑については、その刑期の三分の一を、無期刑については10年を経過して後、行政官庁の処分によって、仮に出獄を許すことができる」と刑法第28条に明記されている。
「10年を経過して後」とある無期懲役囚の仮釈放までの服役期間は、年々長期化している。たとえば、85年に仮釈放された人の平均服役期間は15年5カ月だった。89年は18年10カ月、95年は20年となり、以後はすべて20年を超え、99年に仮釈放された9人の平均服役期間は21年4カ月である。
 00年8月1日現在、服役している904人の無期懲役囚のうち、30年を超える人は42人。そのうち、40年を超える人も17人で、最長期間は51年4カ月にもなる。
 仮釈放までの服役期間が長期化している上、98年6月、最高検察庁は、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」と題する通達を全国の検察庁に出した。
「同じ無期懲役刑の判決を受けた者でも、個々の事件ごとに、その犯情には大きな違いがあり、比較的早期に仮出獄が許されてしかるべき者がいる反面、終身またはそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると考えられ、犯情に即した適正な刑の執行が行われるべきである」
 このような見地から、「動機や結果が死刑事件に準ずるぐらい悪質」な特別の事件に対しては、仮釈放を審査する地方更生保護委員会から意見を求められた場合など、検察官は仮釈放を認めない厳しい意見を述べることになっている。
「終身またはそれに近い期間」服役する無期懲役ならば、死刑にも等しい。無期懲役の仮釈放者に再度無期懲役を科す意味も、これまでとはまったく違ってくる。

   さて、田村と同じ日に処刑された2人目は横山だ。
 横山は、67年、強盗殺人罪などで無期懲役の判決を受け、90年2月、22年余の服役後、仮釈放された。51歳だった。約1カ月間、更生保護会で社会復帰訓練をした後、従兄弟の経営する音響製品、カメラの部品組み立ての仕事に従事する。1カ月ほどして、仕事がおもしろくないので、近くの縫製会社に勤めを変わる。高田は、仮釈放のとき、約67万円の金を所持していたが、ひとり住まいのアパートの費用、生活道具の購入、スナックでの飲食費などに使い、4月末には、6、7万円ぐらいに減っていた。
 そのころ、なじみになったスナックのホステスと旅行に行く約束をしたが、それには10万円ぐらいの費用がかかる。そこで、90年5月2日、飲食店の女性経営者(41歳)を殺し、約2万5000円を奪ったのである。
「仮出獄後の3カ月後に敢行されたものであるという事実も軽視できない。被告人には、仮出獄までの約22年間の服役期間において、矯正の機会が十分与えられていたとみるべきであり」「前刑同様の処遇が有効であり、または十分であると考える根拠が乏しいことからも、被告人に再び無期懲役刑を科すことは必ずしも適正な処置ではないと考えられる」
 92年6月18日、福島地裁郡山支部は、このような理由を挙げて、強盗殺人罪で死刑を言い渡す。横山は控訴せずに確定した。
 3人目の星野は、62年、離婚話のもつれから、妻の母親を殺害し、妻に重傷を負わせて無期懲役の判決を受ける。76年12月、約13年10カ月服役後、1回目の仮釈放を認められ、「二度と服役しない」と心に誓った。しかし、短期間でその決心も鈍り、自堕落な生活に陥る。生活態度を注意した親族に対する暴行、脅迫行為などで、78年7月、仮釈放を取り消された。改めて、無期懲役刑の冷厳さを思い知らされ、自暴自棄的な気持ちとなり、「こうなったのも、そもそもは前妻をはじめとする前妻一族の仕打ちによるもの」と、逆恨みの念をつのらせながら、「ひたすら仮釈放を待ち望んでいた」。
 2回目の仮釈放は、5年6カ月服役後の84年2月、53歳のときである。更生保護会で生活したが、酒が自由に飲めないなどの不満から、無断で飛び出す。前妻一族に対する怨恨の情を忘れられず、無期懲役刑の重圧と将来に対する希望を次第に失って、自棄的になり、「こうなったからには、前妻の居所を突き止め、復讐をしよう」と思い定めた。前妻の居所を捜し求める。一方で、遊興費もかさんだ。手持ちの60万円の所持金も残り少なくなった。55歳になり、体力も衰え、「もう長くは生きられない。早く前妻の居所を突き止めなければ」とあせる。
 そこで、85年7月24日、前妻の叔父はすでに死亡していたが、その妻(63歳)の家に侵入し、前妻の居場所を聞き出そうとしたが、知らないといわれたので、叔父の妻と近くにいたその養女(22歳)を刺殺した。現金約68万円も強奪した。
 星野は強盗殺人などで起訴され、86年8月、熊本地裁は死刑判決を下す。 「被告人は粗暴で自己中心的、他罰的な性向の持ち主であって、これらの反社会的性格は、再度にわたる長期間の受刑によっても改善されるところはほとんどなかったというべきであり、被告人に対しては、将来における教化改善の可能性もまたこれを期待することがほとんど不可能であるといわざるを得ない」
 星野は控訴、上告したが、92年9月、最高裁は上告を棄却した。

   無期懲役の仮釈放中の犯罪で死刑判決を受け、かれら3人よりも前に処刑された人たちもいる。89年11月10日、平成に入って最初に処刑された死刑囚をはじめ5人。
 未執行死刑囚の中にも見かける。たとえば、78年9月、強盗殺人罪などで無期懲役の判決を受けた男がいた。約19年4カ月服役後の98年1月、仮釈放される。特別遵守事項として、他人の金品に手を出さないこと、人命の尊さを自覚し、粗暴な行いをしないこと、仕事のえり好みをせず、辛抱強く働くこと、飲酒を慎むことなどの指示があった。
 約1カ月間、更生保護会で過ごし、東京都内の実母宅に移り、同年9月からアパートでひとり暮らしする。ゴム製品加工会社などに勤務するかたわらスナックにも顔を出し、羽振りよく金を使うなどする。仮釈放時にあった作業賞与金など50万円を使い果たすと、サラ金や身内から借金をする。
 99年1月、スナックのアルバイトホステス(当時21歳)を一緒に酒でも飲もうと呼び出すと、自分のアパートまでついてきた。小遣いをねだられ、2万円を差し出すと、「これっぽっち」などと罵倒される。これに激昂し、アパートの外に押し出そうとしたが、激しく抵抗するので、警察沙汰になると、仮釈放が取り消されるかもしれないと、ホステスを扼殺した。自動車を持っていなかったので、自転車で運ぶため、死体を包丁で切断した上、荒川に遺棄したのである。
 01年6月28日、さいたま地裁の判決は、検察官の死刑求刑に対し、無期懲役だった。
「被害者1名に対する殺人と死体損壊・遺棄の事案であり、犯行が強盗殺人罪等により無期懲役に処せられ、その仮出獄期間中に犯された点を考慮しても、これまでに死刑が選択された案件と比較すると、一義的に死刑を選択すべきことが明白である事案とまではいいがたい」
 さらに、「仕事ぶりも評価」「偶発的犯行」「本件を反省」などを量刑の理由として挙げた。
 しかし、検察官が量刑不当と控訴し、02年9月30日、東京高裁は、無期懲役を破棄し、死刑を言い渡す。上告したものの取り下げて、死刑が確定した。
 一方、無期懲役の仮釈放中に凶悪事件を犯しても、再び無期懲役が確定した者もいる。
 71年8月、強姦・強盗殺人事件で無期懲役判決を受けた男が、約22年間服役し、93年10月、仮釈放された。その後、会社勤めをしていたが、遊興費でサラ金からの借金が200万円を超えた。家賃も滞納している。
 そこで、1年4カ月後の95年2月16日、借金の返済などのため、現金や預金通帳を奪おうと、民家に侵入し、無職女性(当時75歳)を果物ナイフで脅し、強姦する。さらに、その3日後、滞納していたアパートの家賃をめぐって、大家(当時75歳)と口論になる。持っていた果物ナイフで脅したが、大家が抵抗した際にナイフがあごの下に刺さる。大家が大声を上げるので、両手で首を絞め、さらに、大家の着ていたガウンで絞殺したのである。
 この殺人、強盗強姦事件に対して、検察官は、「更生の意欲が認められない。終生矯正施設に入れ、一般社会から隔離して、徹底した指導を図るべきだ」などと論告し、無期懲役を求刑した。96年1月23日、千葉地裁は無期懲役の判決を下し、53歳になった男の2回目の無期懲役が確定した。
 冒頭の田村、前出のホステス殺人事件の男も強盗殺人ではなく、計画性はない殺人事件で、被害者は1人である。明暗が分かれたのはどのような理由だったのだろうか。
 いずれにしろ、無期懲役という重刑を受け、ようやく仮釈放を得たというのに、なぜ、再び死刑になるような重罪を犯すのか。
「死刑廃止反対論の重要な主張の1点は、この刑が持つ威嚇力にもとづいている。彼らは、死刑の廃止は社会から威嚇力を奪い、殺人が頻繁に起きるようになるだろう、と言うのである。この問題について、私たちは次のような質問を受刑者にしてみた。
 犯行前、あるいは犯行中に、この殺人が死刑に値するかどうか、考えたことがあるか。犯行の前に、これを考えたことを記憶していた者は1人もいなかった。ただ、数名の者が、犯行中に、将来死刑になるかもしれないと一時的に思った、という。そのうち、3名が死刑判決を受け、1名は無期刑であった。犯行時の心的興奮からさめたあとでは、およそ20%の犯罪者が、その犯罪のために死刑になるだろうと確信したという。この点からみると、死刑には私たちの社会を殺人犯の暴力から守るための威嚇力はない」(『死刑囚と無期囚の心理』)
 精神科医でもある加賀乙彦が、56年から57年にかけて、死刑囚44人、無期囚51人、死刑か無期懲役が想定される被告50人、合計145人を対象に行った調査の結果である。

(2004年5月13日掲載、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など