佐久間 哲
ニッポンリポート
平成の死刑編
喜びの暗転
1999年12月17日、福岡拘置所で、長崎・雨宿り殺人事件の山崎信三死刑囚(仮名・62歳)が処刑された。死刑確定から18年、自力で7回の再審請求を行い、ようやく弁護士による8回目の再審請求を申し立てた直後であった。
長崎地裁の判決によると、山崎は、殺人、強盗などで懲役13年の判決を受け、刑期を2年残して仮釈放された。その約10カ月後、77年9月24日、長崎県内で、酒を飲んだ後、ひとり暮らしの家に押し入って金を奪おうと考え、たまたま雨宿りさせてもらいに入った民家で、ひとり暮らしをしていた女性(68歳)に対し、強姦した上、角材で頭部を多数回にわたって乱打し、脳障害で殺害した。その後、屋内を物色し、現金約2万円を奪った。別に、49万円の窃盗事件も起こした。
翌25日深夜、奪った金で酒を飲み、道路上で泥酔して寝込んでいるところを保護され、現場の遺留指紋と一致したため、逮捕された。強盗殺人、強盗強姦などで起訴され、「刑務所内での矯正教育によって被告人の犯罪への傾向が改善可能である事情も認められず、今後も凶悪な重大犯罪を犯す可能性は極めて高い」などとして、78年9月、死刑判決を言い渡される。
福岡高裁で棄却され、81年6月、最高裁でも上告を棄却されるが、最高裁段階で本格的に否認に転じる。
雨宿りさせてもらった家で、トイレに入って出てきたとき、知らない男が女性を殴った後のような格好で立っていた。「貴様、何をするか」と声を出したところ、逃げ去ったというのだ。
以来18年間、小野は自力で再審請求を行い、6回棄却されていた。7回目を申し立てたのが、98年9月。それが審理中の99年12月、高松弁護士会の松井卓(仮名)弁護士が8回目の再審請求を申し立てたのである。
「10年前ぐらいかな。自分は死刑廃止論者だから、死刑廃止運動をやっている組織のチラシを見て、これから何かできることはないかと電話した。すると、九州の山崎さん(の再審請求)をやってくれないかということになった。一件書類が福岡県弁護士会にあったのでコピーした。30センチから50センチぐらいの厚さになった。これを山崎さん用にもコピーして差し入れもした。
ところが、(再審請求に必要な新規明白な証拠というものが)簡単に出てこない。再審請求をしたものの簡単に却下されると、すぐに死刑が執行されるかもしれない。そこで、審理に持ち込めるようなものをと全力をあげた。それまでの再審は、山崎さんが自力で請求していたが、『やっていない』というような抽象的なものだった」
松井はこのように述懐する。
松井は少なくとも年に1回のペースで山崎との面会を続け、99年12月13日、ようやくまとめ上げた再審請求書を長崎地裁あてに宅急便で出した。翌日には到着するという話で、「宿題が片づいた思いがした」。同日午後4時49分、福岡拘置所に収容されている山崎あてに電報も打つ。「再審請求書を長崎地裁に発送した。風邪ひかずに頑張れ」という趣旨のものだ。
翌14日、山崎は松井あてに手紙を書く。手紙は15日には松井のもとに届く。
「拝啓、一段と忙しくなります。師走のおり、クリスマスとともにおのおのの町まちは慌ただしいことと思います。先生からの再審請求の提出のことの電報を受け取りました。ありがとうございます。追って書類を郵送いたします。毎日が地獄ですが、この厳しさに負けず頑張ります。マイペースです。私には、先生、また、たくさんのみなさまや神仏に見守られていると思うと勇気百倍の心境です。一層よろしくお願いいたします。
所内における紙袋つくりの作業にもますます懸命に働いています。仕事は苦になりません。頑張ります。正月には穏やかな元旦をお迎えください。また、健康にはとくに注意をお願いいたします。合掌。
念ずれば勇気百倍年の暮れ
静まりて描く仏画の年の暮れ
人権の平和の祈り去年今年」
自力での7回目に加え、松井も再審請求を行ったというので、山崎はほっとしたことだろう。自分のこれまでの経験からも再審請求中は処刑されないと思っていたはずだ。
ところが、松井が請求書を長崎地裁に送った13日、臼井日出男法務大臣が死刑執行命令を下したといわれる。それを受けて、17日、福岡拘置所で小野が処刑されたのだ。
松井は、山崎の処刑をマスコミからの連絡でしった。「ああ、死刑があったのか、間に合わなかったのか」と鞭打たれる思いがした。すぐに、「そっちに行くから」と福岡拘置所に電話を入れ、午後2時ごろには電車に飛び乗った。岡山駅で新幹線に乗り継いで、博多駅からタクシーで福岡拘置所に駆けつける。
拘置所に着いたとき、あたりは真っ暗になっていた。門前には報道陣が集まっていたが、松井はうまくすり抜けて、拘置所内の小さな応接室に通された。室内は非常に寒い。石油ストーブに火がつけられる。
松井は山崎の面会に何回も行っていたから、拘置所側とは顔なじみだ。「遺体を見せてほしい」と松井は要求したが、「見せられない」と拒否する。押し問答になったが、「見せてくれるまで、帰れへん。ここで寝させてもらう。お通夜をさせてもらう」と粘ると、拘置所側も、「明日、朝一番で葬式するから、焼香してくれ」と折れてきた。そこで、仮釈放者が出所前に使う部屋に泊まる。
翌朝、刑務官の奥さんがつくった朝食を食べ、葬式に行く。拘置所内の階段を上がったり下がったり、かなり歩いて、一番奥のほうにある建物の屋上に案内される。小さなブロックで囲まれた畳2枚分ぐらいのところに柩が置いてあった。柩だけでいっぱいになる広さだ。その前にテントが二つ張ってある。
検事、拘置所長、刑務官ら10人余りが集まっている。「遺族に連絡したけれども、だれもこない」と説明された。風が強いし、寒い。テントが飛ばされないように、支柱のパイプを刑務官がしっかりと持っている。その中を、僧侶が読経し、列席者が焼香し、葬式は30分か40分ほどで終了した。
松井は「弁護士あての遺書みたいなものが何かないか」と思って、「遺品を見たい」と要求した。しかし、「見せられない。そのことは遺族と話してくれ」といって、遺族の連絡先を教えてくれた。
帰宅後、松井は遺族に連絡をする。遺品などは一度遺族の元に送られたが、それを松井のところに送ってくれることになる。やがて、段ボール5、6箱に詰められた山崎の遺品類が届いた。開けてみると、衣服、靴、帽子などとともに、再審請求書の下書きをした便箋、ノートなどがあった。
その中に、遺書が2通あり、その1通が松井あてだった。内容は、「自分の死後も再審請求をしてくれ」という趣旨だった。そこで、松井は、何とか再審請求ができないものかと手を尽くす。しかし、山崎の遺族の了承を得られず、松井も体調を崩したので、断念する。
もう1通の遺書は、福岡の弁護士あてだった。この弁護士は、福岡県弁護士会の人権擁護委員会の委員で、山崎の申し出によって、再審事由があるかどうか裁判記録を調べたことがあった。それで、松井も弁護士会にあった記録をコピーしたのだ。
その弁護士は、記録を調べたが、「(再審請求のための)明々白々たる事由がなかなか見つからず、そのことなどを手紙で知らせ、山崎さんからも手紙をもらうなど、その後も手紙のやりとりをしていた」関係だった。処刑前年の8月には鉛筆画も2枚送られてきた。
松井から受け取った遺書は拘置所の封筒に入っていた。処刑された日の12月17日に書かれたもので、「世話になった感謝とか、兄弟のことなどに触れ、冤罪だなどと訴える内容で,落ち着いた文面だった」。年が明けて、翌2000年の正月には、この弁護士のもとに山崎からの年賀状も届いた。まさか自分の処刑が年内に行われるとは思わず、あらかじめ書いて、拘置所に渡しておいたものだ。拘置所は検閲後、処刑前に郵便局に出したのだろう。
長崎地裁から松井あてに再審請求申立書が申し立ての際の印紙も添えて返却された。
刑事訴訟法第442条に「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない」と定められているが、再審請求中は処刑しないというのが不文律のように考えられていた。逆にいえば、わずかな日数でも再審請求状態が途絶えると、その間に処刑される可能性がある。そのため、牟礼事件の佐藤の再審請求弁護団にしても、一刻の油断もなく、裁判所の棄却決定があれば、即座に抗告なり、新たな再審請求を申し立てたのである。
ところが、法務省によると再審請求中の処刑は、山崎の以前にも数件あったという。
過去の事例の一つは、福岡の幼児3人殺人事件の死刑囚だ。責任能力が争点になったものの、56年1月、死刑が確定し、処刑されたのは58年4月12日だった。この2年3カ月の間、「私は犯人ではない」と無実を訴え、14回も再審請求を申し立てる。最初は、弁護人がつき、書類をタイプで打っていたが、回を重ねるごとに、ガリ版、手書きとなり、厳しい状況の中で請求を繰り返した。処刑されたとき、3件の再審請求については裁判所の決定が出ていなかった。そのため、処刑後、棄却決定が出されたのである。
62年9月14日、処刑された藤本松夫の場合は、厳密にいうと、請求中の処刑ではないが、それに極めて近いケースである。
藤本は、51年、熊本県内でダイナマイトを使って2人に傷害を与えた事件で逮捕される。無実を訴えていたというが、懲役10年の判決を受けた。服役中の52年6月16日、収容先の熊本医療刑務所菊池医療支所から脱走し、しばらくして発見され、再収容される。この間、7月7日、ダイナマイト事件の被害者の1人が刺殺されているのが発見される。藤本は、この殺人事件の犯人として、逮捕され、53年、熊本地裁は死刑判決を言い渡し、熊本高裁も控訴を棄却、57年、最高裁も上告を棄却した。
藤本はハンセン病患者だったため、裁判は予断と偏見に満ちたものだったといわれた。
死刑確定後、藤本は、再審請求を申し立てる。ハンセン病のため簡単な裁判で死刑に処せられたというので、国立療養所に入院している患者たちが差別裁判として立ち上がり、国民救援会なども支援に参加する。現地調査によって、アリバイ証人などが出現し、第三回再審請求を申し立てたのが、62年5月だった。さらに、補充書などを提出する準備をしていた。ところが、62年9月13日、熊本地裁は請求を棄却する。
中垣国男法務大臣が死刑執行命令を出したのは、請求棄却決定の2日前の9月11日であった。
藤本の件について、参議院法務委員会で社会党の稲葉誠一議員が中垣法務大臣を追及した。
稲葉 この事件に関連をして、担当弁護人から再審の申し立てがなされておったということ、大臣、死刑執行の判を押す当時ご承知だったのでしょう。
中垣大臣 当人からたびたび再審要求がなされておりまして、私の記憶でありますが、5回にわたって棄却になっていると思います。それから、私が決裁しましたときには、前回とほとんど同じような再審の要求がなされておりますから、当然棄却になるということを予想するといいますか、そういうことを見通しまして、そうして決裁を私の責任でやったわけであります。
衆議院法務委員会でも、法務省刑事局長が次のように答弁した。
「私どもとしましては、第1回の再審の申し立ての裁判の結果も見ずに執行するということはいたしませんが、これが2回、3回と重なってまいります場合には、再審事由というものを十分検討し、裁判所の判断をしておる事情等も斟酌いたしまして、同じようなことで同じような再審をただ繰り返すということでございますならば、これは場合によっては、その再審を考慮しないということもあり得るわけでございまして、そういう点を勘案いたしまして処理をいたしておるわけでございます」
回数は中垣の記憶違いで、熊本地裁に対して3回目の再審請求だった。法務大臣の命令を受けて、9月14日午前7時40分、藤本は収容されていた菊池医療刑務支所から福岡拘置所へ送られ、同日午後1時、処刑された。
山崎の件についても、同じ考え方だ。山崎が再審請求し、しかも、8回目では弁護人もついていることは、法務大臣以下法務省当局は承知していた。
法務省の執行事務規程第13条では、検察官に対して、「法務大臣から死刑執行命令を受けた後、死刑確定者について、再審請求、上訴権回復請求、または恩赦の出願、もしくは上申があったときは、法務大臣にその旨を速やかに報告して、その指揮を受ける」と定めている。
98年9月、7回目の再審請求を行ったことは、法務省は把握していた。さらに、8回目の請求は、99年12月14日に受理した長崎地裁が、翌15日には長崎地検に文書で通知している。このときには、執行を指揮する地元福岡高検では死刑執行命令を受け取っていたはずだ。福岡高検は速やかに法務大臣に報告したであろう。
また、拘置所に対しても、矯正臨時報告規程で、再審請求、恩赦出願などがあった場合、「死刑確定者臨時報告」を矯正局長、矯正管区長に提出する定めになっている。拘置所は、13日から14日にかけて、宮川の電報、小野の手紙の検閲で、新しい8回目の請求の動きを知ったので、「臨時報告」を含め、何らかの方法で法務省に報告したに違いない。
山崎の処刑後、00年3月、参議院法務委員会で、臼井大臣は、再審中であることは承知の上での命令だったと答弁する。
「死刑確定者が再審請求中であったといたしましても、当然棄却されることを予想せざるを得ないような場合におきましては、執行を命ずることもやむを得ないと考えております」
「再審請求というものがたびたび行われて、しかも内容が同一であり、棄却される内容である。こういうものについては、そうした場合にも執行されるということがあり得るものと、私は考えております」
ただし、7回目の再審請求については承知した上で処刑命令を出したとしても、8回目の請求についてはどうだったのか。臼井大臣は、13日に命令を下した後、処刑までに正式に8回目の請求があったことを伝えられたのか。それにもかかわらず、命令を維持したのか。その辺の経緯は定かではない。
ともあれ、00年4月、衆議院法務委員会で、法務省刑事局長は次のような答弁を行った。
「もし、再審請求中の手続中はすべて執行命令を発しないというふうな取り扱いとするとするならば、これは再審請求を繰り返す限り、永久に刑の執行をすることができないという結果となりまして、刑事裁判の実現を期することは、これまた一方で不可能になる。これもまた、非常に問題のあるところであろうと考えているわけでございます」
現在、再審請求を行っている死刑囚は多い。00年2月、山崎の処刑に衝撃を受けた死刑囚の再審請求弁護団有志が、法務省刑事局長らと意見交換した。有志側は、「同じ主張の繰り返しで、一見して再審の理由がないというようなことだけで判断するのは誤りではないか」「再審請求中の執行は、裁判を受ける権利を奪うもの」というような意見を表明し、法務省側を質した。法務省側は、「再審請求自体は、執行停止事由ではない」「長く裁判所の審理にかかっているということは、『一見明らかに根拠がない』『およそ根拠がない』とはいえない場合が普通だと思う」などと答えた。
連続企業爆破事件の大道寺将司死刑囚は、同事件の益永利明死刑囚とともに第2次再審請求中だが、山崎の処刑を知って、次のような感想を述べている。
「(山崎は)再犯者であり、外部との交流がほとんどなかったからではないでしょうか。法務省は、そのような彼であれば、再審請求中に処刑してもマスコミなどに批判されることはないと判断しただろう」
「私たちが今回の法務省の暴走を物分かりよく、あるいは意気消沈して追認するならば、ほかの再審請求中の者に波及するのは避けられません。『同じ理由で再審請求を繰り返しているから』が、次には、『違う内容だが、何度も繰り返しているから』となり、さらには、『全面無罪の主張ではなく、部分冤罪の主張だから』とエスカレートしていきます」
「法務省は東アジア反日武装戦線狼の一員だった私と益永君の処刑に的を絞っています。再審請求中のゆえに、13年間も処刑できず、その間に、ほかの死刑囚に檄を飛ばし、また、処遇の改善を求めるなどした私たちは、法務省にとって許しがたい存在であるはずです」(『キタコブシ』)
ともあれ、再審請求中といえども、処刑するのが法務省の考え方だ。それもケース・バイ・ケースである。帝銀事件の平沢貞通の獄死に関して、法務省当局は、「18回に及ぶ再審請求」を未執行の理由にあげた。免田事件の免田栄は、7回目の再審請求でようやく再審開始決定が出て、再審無罪となった。山崎は8回目の請求であった。
(2004年5月13日掲載、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など