佐久間 哲
ニッポンリポート


平成の死刑編

DNA鑑定


 2001年2月16日、札幌高裁は、無実を訴えて再審を請求した連続強姦殺人事件の晴山広元死刑囚(66歳)に対し、請求棄却の決定を下す。この審理では、日本の再審請求裁判史上初めてDNA鑑定を実施した。

   30年近く前になる。74年5月26日、北海道奈井江町で重機運転手をしていた晴山(当時40歳)が強姦致傷事件で逮捕される。同年5月11日午後7時30分ごろ、晴山は自動車を運転中、帰宅途中の女性(当時40歳)を見かけ、奈井江町の路上で声をかけ、抵抗する女性を扼頸したり、腹部を手で殴るなどして失神させて、車内に乗せ、約1キロ離れた農道で強姦し、約1カ月の負傷させたという事件で、奈井江事件と呼ばれる。
 その後の調べで、晴山はほかに二つの強姦殺人事件も自白する。
 一つは月形事件で、72年5月6日午後8時30分ごろ、北海道月形町で、徒歩で帰宅途中の女性(当時19歳)を見かけ、強姦しようと、乗っていた自動車を停めて、「送っていくから乗りなさい」と声をかけた。女性が、「助けて」と大声を出し、逃げ出そうとしたので、肩をつかみ、口を押さえたが、「助けて」となおも抵抗する。そこで、強姦し、その犯行を隠蔽するために殺害するのもやむなしと決意し、倒れた女性に馬乗りになり、頸部を両手でしめ、失神した女性を自動車に乗せ、約2・3キロ離れた地点で自動車を停めて、強姦し、その後、女性は扼頸などの結果、死亡する。
 もう一つは新十津川事件だ。同じく72年8月19日午後8時40分ごろ、自動車に乗っていた晴山は、奈井江町の道路を徒歩で帰宅中の女性(当時19歳)を見かけ、殺意をもって、月形事件と同様な方法で強姦し、扼殺した。犯行を隠蔽するため、新十津川町内の山林内に遺棄したという死体遺棄も加わっている。
 この三つの事件で起訴され、74年7月3日、札幌地裁岩見沢支部で初公判が開かれた。晴山は、月形事件、新十津川事件について、捜査段階の自白をひるがえし、「はじめから殺すつもりはなかった」と殺意を否認した。さらに、同年10月9日、第四回公判では、この二つの事件について全面的な否認に転じ、以後、否認を貫く。
 奈井江事件に関しては、75年7月10日、第11回公判で否認をするが、76年1月29日、第15回公判で否認を撤回する。
 76年6月24日、札幌地裁岩見沢支部は無期懲役の判決を下した。
「被告人と犯罪事実とを直接結びつける証拠として、若干の物的証拠は存在するが、いわゆる決め手となる物的証拠ないし犯行の目撃者等はなく」「被告人の自白、これを裏付ける若干の物的証拠、その他の状況証拠である」
 判決でいうように、否認した2件の強姦殺人事件の証拠は乏しい。晴山を犯人と認定した物的証拠として、月形事件では、被害者の膣内に遺留された精液の血液型がA型の分泌型で、被告と同型であること、被害者の遺体に付着していた陰毛の血液型はA型で、その陰毛は晴山のものとしても矛盾はないことなどを挙げた。また、新十津川事件に関しては、被害者の下着に付着していた精液の血液型はA型の分泌型であり、晴山のものと一致すること、下着に付着した毛髪中に晴山の胸毛であっても矛盾しない毛髪があることなどであった。
 しかし、晴山が犯人であるとしたものの、殺意を認定せず、強姦致死とし、殺人については無罪とした。また、新十津川事件の死体遺棄についても、遺棄したときに、死亡していなかった可能性もあるとして、死体遺棄については無罪とした。
 責任能力については、晴山は「軽愚に相当する精神薄弱」だが、責任能力が著しく減退していたことはないと判断した。
 この判決に対し、検察、弁護双方が札幌高裁に控訴する。79年4月12日、札幌高裁は一審判決を破棄し、死刑判決を下す。
 月形事件、新十津川事件について、一審の第4回公判で否認に転じたのは、2人の被害者の親が検察側情状証人として出廷し、「被告人への憎悪の情を示しつつ、被告人に対する厳重な処罰を求める旨の証言をした」ためであり、殺意についても「未必の殺意を抱いていた」と認定し、「自己の獣欲を満たすため、婦女の人間性や生命の尊厳を無視する被告人の性情はまことに酷薄で非人間的である」と断罪した。
 弁護側は最高裁に上告するが、90年9月13日、上告を棄却される。

   晴山の死刑が確定してまもなく、「元高裁判事が『最高裁にもの申す』」「その死刑、待った!」という署名記事が『月刊Asahi』(91年2月号)に掲載された。筆者は、北海道大学の渡部保夫教授である。
「最高裁で審理に11年もかかった刑事事件は過去になく、異常なことだ。しかも結論は上告棄却である。私は3年前に、機会があって裁判の記録にすべて目を通した。被告本人には面識はないが、証拠については熟考した。夜間に現場も歩いてみた。人の生命を奪う死刑判決は、どこから見ても明らかな証拠に基づかなければならない。だが、この事件は決してそうとはいえない。晴山は真っ白かもしれない。ひょっとしたら、最高裁は、高裁の判決を破棄するかもしれないとすら思っていた。
 私は30年近い裁判官生活の中で、最高裁調査官や札幌高裁判事(部統括)を務め、冤罪事件にも何度かかかわった。もし、私が晴山事件の裁判官だったら、自白ばかりで物証の少ない、このような事件には、とても死刑判決は出せない。最高裁は、『もう一度よく調べなおせ』と裁判のやり直しを命ずるべきだった」
 渡部は二つの強姦殺人事件だけでなく、強姦致傷の奈井江事件も冤罪と思えると指摘した。記事は詳細に問題点をあげているが、たとえば、晴山の自白調書には不自然、不合理な点が多く、変転もあること、毛髪鑑定で個人識別は疑問なこと、血液型にしてもA型の人間は34%から40%もいて証拠価値は低いこと、月形事件では複数犯を示すような鑑定もあることなどだ。
「冤罪である限り、いつかは必ず無罪判決が下されるはずだ。希望を失わないでほしい。晴山事件は、『第5の冤罪死刑事件』になるという予感が強くする」
 再審無罪となった島田事件の赤堀政夫に続き、晴山が5人目になる可能性が高いと力説する。支援団体の晴山さん救援会も動きだし、早速、再審請求弁護団が結成された。
 92年9月24日、弁護団は、三つの事件すべてが冤罪だとして、札幌高裁に再審請求を申し立てる。
 弁護団が注目したのは、そのころ本格的に実施されはじめたDNA鑑定だった。遺伝子を構成するDNAは、四つの塩基が約30億個つらなっている。この中の特定の部位は、塩基の数に個人差のあることが判明している。DNA鑑定は、この個人差の大きい特定部位に着目し、塩基数の違いを塩基の長さとして調べることによって、DNA型が同一か否かを調べるものである。
 従来のABO式血液型の鑑定では、渡部が指摘するように、4タイプにしか分類できない。しかも、日本人では、A型約40%、O型約30%、B型約20%、AB型約10%の割合といわれ、犯人と同じ血液型と鑑定されても、A型だと約2・5人に1人だから、日本全体では約4800万人もいる計算になる。
 ところが、DNA鑑定では、もっと細かく分類が可能となり、10万人に1人とか100万人に1人という出現頻度を示す場合もある。血液型が同一でも、DNA型を調べることによって、犯人の絞り込みが可能になり、その一方、DNA型が同一でなければ犯人ではないことが明白になるというわけだ。
 さらに、一般的に、DNA鑑定では血液型鑑定に比較し、少ない量でも、古いものでも実施可能という利点がある。
 そこで、晴山事件で、再審請求裁判史上初のDAN鑑定の登場となるわけだ。
 強姦殺人事件の被害者2人を司法解剖したのは北海道大学医学部法医学教室の助教授であった。助教授は、「将来の法医学の進歩のために、剖検試料はできるだけ残すように努めていた」ので、同教室には2人の被害者の膣内容物をぬぐい取った16点のガーゼ片が保管されていた。ガーゼ片の一部は、北大から東京大学に転出した教授が、研究のため東大で使用していたが、まだ残りのガーゼ片が東大にあった。
 すでに20年も前の事件にもかかわらず、DNA鑑定に使える試料が残っていたのは幸いだった。弁護団は、これらのガーゼ片に人間の精子が付着していれば、そのDNA型と晴山の血液のDNA型を比較するDNA鑑定ができると判断し、DNA鑑定を求めた。
 93年、裁判所はガーゼ片の保全を命じ、両大学ではガーゼ片のDNAが劣化などしないように、零下75度の保管庫などに保存する。しかし、裁判所はDNA鑑定の実施までにはなかなか踏み切らない。95年4月、裁判官の交代があり、東京高裁で後述する足利事件を担当していた裁判官が着任する。そこで、「DNA鑑定をやりましょう」と裁判所の態度が積極的になった。
 同年12月6日、札幌高裁は、被害者2人の膣内容物をぬぐい取ったガーゼ片一六点についてDNA鑑定の実施を決定する。
 鑑定人は、弁護側推薦の大阪大学医学部法医学教室の若杉長英教授と本田勝也助教授、検察官推薦の警察庁科学警察研究所の笠井賢太郎主任研究官。北大に保管してあったガーゼ片を大阪大学の2人、東大保管分を科警研の笠井が鑑定することになった。
「本件鑑定の意義は、死刑再審という事件の重大性にかんがみ、確定判決当時存在しなかった新しい科学的方法による真実発見の機会を請求人に与えたものとして、積極的に評価することができる」
 弁護団は大いに歓迎し、その結果に期待した。ところが、結果は意外なものであった。
 97年6月11日、まず、笠井から鑑定書が提出された。
 新十津川事件のガーゼ片からはDNAの検出はできなかったが、月形事件の三つのガーゼ片からは精子のDNAを検出した。MCT118型、HLADQα型、TH01型、五つのDNA型を同時に調べるPM検査の四つのDNA型判定を行ったが、二片の精子と晴山の血液のDNA型では、三つの型が一致し、残り一片のほうでも三つの型が一致した。
 約3カ月後の97年9月4日、今度は、大阪大学の鑑定書が提出された。この間、若杉が急逝したため、本田の単独鑑定となった。
 二つの事件のガーゼ片から、それぞれ男性しか持たないY染色体上のDNAを検出し、DYS19型、DYS390型、DYS393型、YCAU型の四つのDNA型判定の結果、すべて晴山の血液のDNA型と同一の型であった。さらに、塩基の長さだけでなく、塩基の並んでいる順序も調べたところ一致した。日本人の場合、これら四つの型をあわせた出現率は、約2500人に1人であると鑑定書に添えられていた。
 両鑑定とも、晴山の冤罪をはっきりと証明する結果は得られなかった。犯人である可能性も否定し切れないというので、弁護団はもとより、渡部もショックを受けたという。弁護団としてはこのDNA鑑定を再審請求の新証拠として提出することをとりやめる。そのため、両鑑定人に対する尋問なども実施されなかった。
 DNA鑑定はともかく、弁護団は新証拠として13点を提出していた。
 たとえば、事件当時、晴山は右腕を骨折して手術をした後だったので、右腕に機能障害が残り、左手を使用したとしても、被害者の反抗を抑圧したり、身体を車内に押し込んだりすることはかなり困難という医師の意見書、知能的・性格的に虚偽自白を誘発されやすい性格であることを示す一審の精神鑑定の際の入院病歴写し、月形事件では遺留精液からはA型の血液型だけではなくO型も存在した可能性があるという法医学者の鑑定書などである。

 01年2月16日、札幌高裁は再審請求を棄却する決定をする。
 決定では、「当裁判所における事実取り調べ」として、DNA鑑定とその結果を取り上げ、続いて、「当裁判所の判断」の中で、弁護団提出の新証拠について検討し、月形事件、新十津川事件に対して、「精査検討しても、確定判決の認定は正当として肯認することができ」「この判断は当審における事実取り調べ(DNA鑑定)の結果とも矛盾しない」とつけ加えた。
 棄却の決定を聞いた晴山は、息子あてに手紙を書く。
「再審は残念な結果になりました。弁護士さんはじめ、皆さんに応援してもらったのに。お父さんも再審でまだまだ頑張ろうと思っているよ」
 晴山さん救援会の人たちも憤激する。
「裁判所は、一審以来の晴山さんの無実の訴えを踏みにじり、警察での拷問ともいえる不当な取り調べで強制された虚偽の自白や幾多の証拠隠し、証拠の改竄に目をつぶり、再審請求中に行われたDNA鑑定を何らの検討も検証もなしに、まさにうのみにして、棄却の決定をなした。特に、裁判所がよりどころとしたこのDNA鑑定は、無実の晴山さんにとって、青天の霹靂ともいうべきもの」「この不当な鑑定、作為に満ちた鑑定を許すことなく、真相をあばいていかねばならない」「晴山さんの冤罪を晴らすたたかいは、まだまだ続くことになったけれど、不撓不屈の精神で息長く、公明正大な裁判を待望し、要求していく」
 棄却決定の3日後、2月19日、弁護団は、「裁判所が職権で行ったDNA鑑定結果を、反証のないまま判断に用いたのは、裁判を受ける権利の侵害で、憲法違反」などの理由で、札幌高裁に異議を申し立てる。
 DNA鑑定書の結論部分ではなく、その詳細を見ると、笠井の鑑定では、月形事件のガーゼ片から「O型、分泌型」の血液型が検出された。これは弁護団が主張してきた「複数犯行説」を裏付ける「新証拠」になり得る。また、本田鑑定についても、DNA型が一致したとされているが、その出現頻度は、「2500人に1人」という程度のもので、絞り込みの効果という点では犯人性を断定できるものではない。
 しかし、このような批判的検討をDNA鑑定に加えることなく、その結果のみを過大視して、有罪の心証を固めた上、晴山・弁護団側になんら弾劾の機会を与えないまま、いわば゛不意打ち゛的に鑑定結果を事実認定に供して再審請求を棄却してしまったというのである。
 03年3月31日、札幌高裁は異議申し立てを棄却し、4月7日、弁護団は最高裁へ特別抗告を行った。

 再審請求にあたってのDNA鑑定といえば、やはり、無実を訴え、再審開始を求めている静岡の袴田事件でも実施された。
 97年2月、再審請求弁護団は、第四次再審即時抗告を審理している東京高裁に対し、犯行時に袴田巌死刑囚が着用していたという五点の衣類について、「事件と無縁であり、袴田とも無縁であることの確証とするため」DNA鑑定の実施を申し立てた。5点の衣類について、袴田や被害者の血液が付着しているどうかを調べるためである。
 98年2月23日、東京高裁はDNA鑑定を行うことを決定した。鑑定人は2人。1人は、晴山事件でも登場した警察庁科学警察研究所の笠井主任研究官で、もう1人は岡山大学医学部法医学教室の石津日出雄教授である。
 事件は33年前である。しかも、5点の衣類は、袴田の勤務していた味噌工場の味噌タンクの中から発見されたものだ。5点の衣類に加え、被害者の着用していたシャツ、ワイシャツ、ブラジャーなど五点も鑑定の対象となった。
「今回のDNA鑑定は、もっとも端的に『冤罪性』を立証し得る方式として、抗告裁判所に対して申請し、このたび、裁判所により採用されたものである。われわれは、再審開始決定に直結する『新規・明白な証拠』が得られるものと確信する」
 晴山事件同様、弁護団はDNA鑑定に期待したが、結果は、両鑑定人とも鑑定不能という鑑定書を提出した。
「もし、DNA鑑定が可能であれば、5点の衣類に付着していた血液が被害者や袴田さんのものではないことがはっきりと証明されると確信していたので、今回の結論はその点では非常に残念に思います」
 00年7月13日、2通の鑑定書を交付された弁護団長は、このような声明を発表した。
 死刑事件ではないが、90年5月、栃木県足利市内で、4歳の女の子が誘拐されて殺害される足利事件が発生した。足利市内に住む菅家利和が逮捕され、93年7月、宇都宮地裁は、わいせつ目的で女の子を誘拐し、両手で扼殺し、死体を遺棄したとして無期懲役を言い渡した。96年5月、東京高裁は控訴棄却、00年7月、最高裁も上告を棄却する。
 菅家は捜査段階で自白したものの、一審の途中から否認に転じる。しかし、この事件の決め手は、被害者の下着に付着した遺留精液と菅家の血液のDNA型が一致したというDNA鑑定だった。
 無期懲役の確定した菅家は、00年11月、千葉刑務所に移監され、服役中だが、02年12月25日、再審請求弁護団が宇都宮地裁に再審請求を申し立てた。弁護団長は晴山事件の再審請求弁護団の主任弁護人でもある。
 新証拠は、DNA型が一致しないという法医学者の鑑定書、死体所見が自白と矛盾するという法医学者の鑑定書などであり、改めてDNA鑑定の実施を求めている。
この事件は、DNA鑑定が決め手になった事件ですし、現在、北海道の晴山事件だとか静岡の袴田事件では再審請求後、裁判所がDNA鑑定を採用しており、この事件でもぜひ採用してほしいという期待を込めています。
 半袖下着についていたDNA型と菅家さんのDNA型が新しい今の進歩した科学技術で判断して、『違う』と出れば、犯人でないことは明らかで、間違いなく、再審公判が開かれて、改めて再審無罪になるでしょう。日本では、まだ、DNA鑑定は有罪の決め手としてしか使われておらず、DNA鑑定によって無罪になった人はいません。だから、もし、DNA鑑定によって、菅家さんが無罪になったら、日本における先例の第1号となるでしょう。アメリカなどでは、何人もの人がDNA鑑定によって無罪が証明され、死刑台から生還した人もいます」
 弁護団長は足利事件支援者の集会でこのように決意を述べた。

(2004年5月14日掲載、著作権者・サクマ テツ)

 追記・晴山死刑囚は、04年6月4日、収容されていた札幌拘置支所で病死した。70歳であった。「晴山さん救援ニュース」によると、03年9月、嘔吐などがあったため、胃カメラで診た結果、腫瘍が見つかった。詳しい検査をする必要があるというので、9月29日、東京・八王子の八王子医療刑務所に移送された。進行性胃がんと判明。12月8日に胃を全部摘出する手術を行う。その後、札幌に戻り、病舎にいたが、胃がんにより病死した。

 
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など