佐久間 哲
ニッポンリポート


平成の死刑編

犯行時少年


 2001年12月3日、最高裁判所は福原豊被告(仮名・28歳)の上告を棄却した。福原は千葉県市川市の一家4人強盗殺人事件などで、千葉地裁で死刑判決を受け、東京高裁で控訴を棄却され、上告していた。これで、戦後、39人目の少年死刑囚となる。

 福原は、91年10月から92年3月にかけて、傷害、強姦、強姦致傷、強盗殺人、殺人、強盗強姦など、あわせて14件もの犯罪を犯し、被害者は9人にも及び、そのうち、死刑を選択された事件が一家4人強盗殺人事件である。19・2歳(19歳2カ月)時の犯行だった。
 94年8月8日の千葉地裁判決から事件の概要をみてみよう。
 −−福原は小学校時代に両親が離婚し、母親に育てられる。高校中退後、母方祖父の仕事を手伝う。91年10月、18歳のとき、フィリピンパブで働いていたフィリピン人女性(当時21歳)と結婚する。しかし、同女は、翌92年1月にはフィリピンに帰国してしまう。
 92年2月、別のフィリピンパブのホステスを無断で連れ出したことで、暴力団から200万円を要求され、この金を工面する必要に迫られる。そのころ、強姦した高校一年生矢川弓子(仮名・当時15歳)の生徒手帳を見て、住所をしっていたので、弓子の家に空き巣に入ろうと考えた。3月5日午後4時30分ごろ、マンション8階にある弓子の部屋のドアに鍵がかかっていなかったので、侵入する。
 寝ていた弓子の祖母(当時83歳)に、「通帳はどこだ」と脅して探させ、自分はトイレに入る。それを見て、祖母が電話をかけようとしたので、「何をするつもりだ」と体当たりし、仰向けに倒す。すると、ツバをはきかけられたので、激昂し、腹部に馬乗りになり、電気の延長コードで頸部を絞めて殺害する。その後、福原は外出し、自動販売機でたばことジュースを買って戻る。
 部屋を物色中、午後7時過ぎ、弓子の母親(当時36歳)と弓子が帰宅する。台所から持ってきていた柳刃包丁を突きつけ、「静かにしろ」「あんまり騒ぐと殺すぞ」などと脅す。母親は賢そうで、策を練って警察に突き出そうとするのではないかと危惧し、うつ伏せにさせた母親の背部をたて続けに五回突き刺して殺した。
 弓子の話では、父親(当時42歳)が午後11時ごろ帰ってくるというので、金品を盗むため、それまで待つことになり、その間、弓子を強姦する。午後9時40分ごろ、父親が帰宅した。柳刃包丁でいきなり左肩を刺して金品を要求する。父親から自分の事務所に行けば、別の通帳などがあると聞いて、弓子と部屋を出る。福原は父親が警察に通報するのを防止するため、部屋へ引き返し、動けずに横になっていた父親の背部を突き刺して殺害する。
 その後、福原は弓子を事務所に行かせ、通帳を持ってこさせる。ホテルに2人で泊まり、翌午前6時30分ごろ、マンションの部屋に戻る。寝室で寝ていた弓子の妹(当時4歳)が目を覚ます。両親の死を知って泣き叫ぶと、近所に察知されると考え、柳刃包丁で背部を突き刺して殺す。「どうして妹まで殺すの」と責める弓子に対し、やはり、上腕部、背部を斬りつける−−
 結局、弓子を強姦し、傷つけ、家族4人を殺害し、現金約34万円、預金通帳等合計9冊・残高合計約424万円を奪ったのである。
 死刑の理由について、判決は次のように説明した。
「検察官の死刑求刑に対し、弁護人は、死刑が人の命を奪う極刑であり、その適用にあたっては被告人のために酌みうる諸事情を十分考慮に入れるべきはもちろんのこと、被告人のような可塑性に富む若年者に対する極刑の適用は、特に慎重にあるべきであって、死刑廃止はいまや世界的な趨勢になっていることをみれば、犯行時少年であり、その人格に改善更正の余地が認められる被告人に対しては、少年の健全な育成を期し、少年の性格の矯正と環境調整を目的に掲げ、18歳未満の者の犯した犯罪について死刑の適用を禁止している少年法や同様の規定を有する児童の権利条約の精神などに照らしても、死刑を科すべきではない旨を主張する」
「しかしながら、人の生命が無二、至尊でかけがえのないものであるが故に、多数の者の生命を故なく奪ったことの責任を自己のかけがえのない生命で償うほかない場合も絶無でなく、この理は年長少年に関しても基本的に異なるものではない」
 その上で、最高裁永山判決における死刑選択の判断要素の観点から次のように判断した。
「被告人の情状を検討すると、すでに見てきたように、本件強盗殺人事件は、電気コードで頸部を絞めつけ、あるいはその家族の眼前で柳刃包丁で刺突し殺害するなど、犯行態様は残虐、冷酷であること、金目当てに、被告人は何の関係もなく、何の落ち度もない四人もの尊い生命を理不尽にも奪うという、まことに身勝手な動機に出たものであること、その結果も極めて重大かつ深刻であること、遺族の被害感情は峻烈で、被告人の極刑を望んでいること、一家4人を皆殺しにするという類まれなる凶悪事犯であり、社会的影響も甚大であること、被告人は、本件強盗殺人事件以外にも、傷害、強姦、恐喝、窃盗など多数の犯行に及んでおり、被告人の凶暴性、反社会的性格は顕著であることなどに鑑みると、被告人の刑責はまことに重大というほかなく、
 被告人の年齢についても、殺人事件を敢行したときは、19歳の年長少年であって、身体的には十分発育を遂げ、知能も中位を保持し、すでに婚姻をし、民法上は成年に達したものとみなされる立場にあった上、母親の援助を受けながらも職業について自立し、ある程度の社会経験を積んでおり、酒、たばこを常用するなど生活習慣は成人と変わるところがないことを考慮すると、前述したような被告人のために酌みうる諸事情を十分考慮に入れ、あわせて死刑の重大性にさらに思いをいたしてみても、被告人に対しては、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも、母親、父親に対する強盗殺人罪及び妹に対する殺人罪に関し、極刑をもって臨まざるをえない」
 なお、弁護人は、福原は爆発性・類てんかん病質などで心神耗弱の状態にあったとも主張した。しかし、完全責任能力と判断された。

 福原の犯行当時、少年法第2条は、「この法律で『少年』とは、20歳に満たない者」と規定し、同法第51条で、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科し、無期刑をもって処断すべきときは、10年以上15年以下において、懲役または禁固を科する」と定めていた。この規定を踏まえ、成人と同じ刑事責任を問える18歳以上から20歳未満の者を「年長少年」と呼ぶ。
 連続ピストル射殺事件の永山も、犯行時年長少年だったが、第1次控訴審で無期懲役に減刑され、死刑を求めて検察官が上告したのは、前出のとおりだ。そのとき、検察官は、これまでも多数の年長少年に対して、死刑判決が下されているとして、「犯時少年の事件に対し、死刑の判決が確定した事例」を上告趣意書に別表で添付した。
 46年9月、自分の母親と妹を殺害した尊属殺人・殺人等事件の19・8歳からはじまって、69年9月、身代金目的で6歳のこどもを誘拐して殺した19・0歳まで、全部で37人の罪名、被告人の英字のイニシャル、犯行時の年齢、簡単な事件概要、裁判結果などが書かれている。
 37人中25人が46年から55年にかけてのものだ。このころは、年に平均2・5人の少年死刑囚が生れた計算になる。しかし、それ以降は、年に約0・5人で、少年死刑囚は激減する。
 年齢を見ると、一番年少は17・4歳、次に17・7歳、17・8歳と続く。これらは18歳未満を少年と定め、原則として16歳未満の少年に対し、「死刑及び無期刑を科せず。死刑または無期刑をもって処断すべきときは、10年以上15年以下において懲役または禁固を科す」と定めた旧少年法に基づく年長少年であった。18歳以上をみると、18・0歳が一番若く、1人いる。  年代順に見ていくと、後に再審無罪となった財田川事件の谷口繁義も、犯行時は19・2歳だったというので、21人目に掲載されている。
 28人目が小松川事件の李珍宇で、18・1歳である。
 李は、58年4月、自転車で通行中の女性を見て、劣情を催し、強姦しようと、道路脇の田んぼの中に転落させ、手で頸部などを絞めて強姦し、扼殺した。さらに、同年8月、学校の屋上で、女子高生を見て、強姦しようと思い、女子高生が抵抗して大声をあげたので、手拭いで絞殺し、強姦した。東京地裁で死刑判決を受け、控訴も棄却され、61年8月、最高裁で上告を棄却される。  62年11月16日、李は仙台拘置支所で処刑されるが、その3カ月前、8月14日付の李から文通者に出した手紙がある。
「面会のときにちょっと話した後藤(仮名)さんのことを紹介しておく。先月の末に手紙がきて、嘆願運動に入りたいからいくつかの質問に答えてほしい、一日本人として君を救いたい、といってきた。彼は何もいっていなかったが、彼が死刑囚であることを、私は知っていた。ずっと前に、彼は、私は死刑囚だが文通する人を求める、と『カトリック新聞』の読者欄に投書していたのを読んで、ああ、彼の希望通りに文通することができたな……と思っていたのだが、その記憶が消えないうちに彼の手紙がきたので、私もすぐ彼のことを思い出したわけだった。
 2通目は、ついこの前受け取ったのだが、それによると、彼は昭和16年9月30日生まれで、もうすぐ21歳になる。私のための助命運動を計画しているとのことで、一応発展しているという。正式に運動をはじめるのは9月以降になるだろうといっている。それについて、私はくわしくは知らないが、とにかく彼のこの気持ちには感謝している」(朴寿南『李珍宇全書簡集』)
 後藤の質問は、李の事件前の思想とか事件の概略、上告のいきさつ、事件後の思想の変化、宗教など15項目であった。その後藤忠夫は、李に続く29人目の少年死刑囚である。
 借金を抱えて困り果て、警察官を毒殺して制服、拳銃を奪い、それを金策の手段に使おうと考えた。61年5月31日、ジュース缶に青酸カリを入れ、派出所で勤務中の巡査に身上相談を装って話しかけ、ジュースを飲ませて毒殺し、拳銃、実弾、制服、現金などを奪った。逃走の際、制服を着込んでいたが、乗車したタクシーの運転手に見破られたと思って射殺する。19・8歳のときである。熊本地裁で死刑判決を受け、控訴、上告するも、63年5月、上告を棄却される。
 確定後、後藤はなぜか懲罰として、1週間以上も厳正独居処遇が続いた。そのころの後藤について、同じ福岡拘置所の死刑囚が看守とのやりとりを書き残している。

「反則か何かをやったんですか、確定前に」
「そうじゃない。拘置所で、なんにもならん他人の助命嘆願に協力したりするもんじゃけんな」
「へえ……。それで誰の助命嘆願ですか」
「李少年たい」
「あの小松川高校生殺しの」
「そうよ」
「李少年の助命運動は、かなり組織的に行われたらしいですね。すでに処刑されてしまったようだけど」
「うん、その会から小宮(後藤)のところへ嘆願書を送ってきてな、お互いに少年の時の犯行であったし、小宮はそれを文通相手に送って、1000人以上の署名を集めたような話じゃった」
「それにしても、おかしな話ですね。役所は、その助命嘆願を小宮の知人に頼むことを許可したわけでしょう。それなのに、あとになって、それが悪いとされ、当人が批判されるんですからね」
「途中から目的が変わったんじゃなかろうか」
「目的が変わったというと」
「途中から、自分もそれに便乗したくなったとたい。小宮はまだ上告中じゃったとじゃからな」(市川悦子『足音が近づく』)

 永山則夫の第1次上告審までに、かれらのような37人の少年死刑囚が存在したのだが、38人目は永山自身だった。最高裁で破棄差し戻しされ、東京高裁で控訴棄却、最高裁で上告棄却されたのは、90年4月17日である。

 永山についで、39人目の少年死刑囚となる可能性があったのは、名古屋アベック殺人事件の主犯格とされる柏木純一(仮名)だ。89年6月28日、名古屋地裁の判決は死刑である。
 −−88年2月、柏木(当時19・6歳)、男3人(当時20歳、18歳、17歳)、17歳の女2人の6人は、アベックを襲って金品を強奪しようと企て、名古屋市内の公園で、車内にいた男性(当時19歳)と女性(当時20歳)を襲い、現金とネックレスなどを奪い、男性を木刀、鉄パイプで殴打し、女性を輪姦するなどした。
 さらに、犯行の発覚を防ぐため、別の場所に連行し、「やめてください。助けてください」と哀願する男性の首に洗濯ロープを巻きつけ、柏木と17歳の少年がロープの両端を引っ張りあい、20分間も絞め続けて絞殺した。さらに、別の場所で、女性に対して、「綱引きだぜ」「このたばこを吸い終わるまで引っ張ろう」と、同じ組みあわせの2人が、女性の首にビニール紐を巻きつけ、30分間にわたって引きあい、絞殺した。その後、2人の死体を埋めた−−
 強盗致傷、強盗強姦、殺人、死体遺棄であり、このほかに、この事件の前、2組のアベックを襲っている。
 量刑の理由を見ると、柏木について、「強盗を最初に提案した上、急襲する男女を指示、殺人、死体遺棄の方法を提案」「なおかつ積極的実行行為者」「窃盗の前歴」「保護観察中に別罪を犯したり、家庭裁判所において不処分決定が出るや、予定された就職先を嫌って、直ちに所属していた暴力団事務所に戻るなど、犯罪性の根深さがうかがわれ、その上、少年鑑別所において、反省していると思えぬ態度が散見されたことをもあわせ考えれば、その刑責はまことに重大である。
 しかし、他方、犯行当時は暴力団を離脱して、とび職として稼働しており、無為徒食していたわけではないこと、被告人の両親と遺族らとの間で和解が成立していること、本件犯行後、殺害した両名のことに思いをいたし、涙を流し、さらには、拘置所移監後、実母との面会の際にも涙を流すといった反省の態度も芽生えており、当公判廷においても反省していると述べていることなど、有利な事情も認められる」
(しかし)「罪責はまことに重大であり」「被告人に有利な事情を考慮、さらに可塑性に富む少年に対する極刑の適用は特に慎重であるべきことを考慮に入れても、被告人については死刑に処するほかはない」
 死刑の柏木は控訴する。96年12月16日、名古屋高裁は破棄自判し、柏木を無期懲役にした。その理由を次のように述べた。
「極刑をもってその罪の償いをさせるべきであるとの見解に、相当の根拠があることは否定できない」(しかし)「原判示のように『犯罪性が根深い』ものと断定することには疑問があり」「矯正可能性が残されていることは肯定できる」「精神的に未成熟な青少年の無軌道で場当たり的な一連の集団犯罪」「犯跡隠蔽のための2人の殺害を、当初から確定的に決意し、共犯者らとの深い謀議に基づく綿密な計画のもとに実行したというようなものではなく」「人の生命の尊さ、本件の重大性および一審判決の重みを再認識し、反省の度を深めている」
 減刑判決を受けて、同年12月26日、柏木は参加していた「麦の会」の仲間に次のような手紙を出した。
「今回の減刑はほんとうにもう奇跡としかいいようがありません」「判決で減刑になるとわかった瞬間、感動で思わず体がブルッと震えましたし、さすがにその日の夜は感動の気持ち等で胸いっぱいで、本当になかなか眠ることができませんでした」「被害者のお二人の方の命等を背負いながら、もっともっと広い意味で人の命の大切さというものを勉強して、いろんな意味で、心を磨いていきたいと思います」「自分なりに一生懸命に被害者のご遺族の方にお詫びし続けていきたいと思います」
 名古屋高裁の判決は確定し、柏木は39人目の少年死刑囚にはならなかった。
 ともあれ、少年死刑囚は戦後39人であり、現在、収容されているのは、福原、ただ一人である。

 ちなみに、前出の検察官上告趣意書別表中の37人のうち、17・4歳、17・7歳、被害者1人の強盗殺人事件の19・1歳、両親を殺した尊属殺人の18・10歳など5人が、恩赦で無期懲役に減刑されたといわれている。
 なお、戦後の占領下で、米軍軍法会議で死刑判決を受けた少年もいる。45年12月、札幌市内の米軍倉庫に侵入した3人組の1人(当時18歳)が、盗んだカービン銃の銃剣で、警備にあたっていた米軍兵士を刺殺した事件で、翌46年1月、刺殺した少年に死刑判決が下された。約4カ月後の46年5月17日、東京・巣鴨プリズンで絞首刑を執行された。
 01年施行の少年法改正では、第51条(死刑と無期刑の緩和)で、死刑は無期刑とする緩和条項はそのままだが、無期懲役を緩和する条項が、「無期刑をもって処断すべきときであっても、有期の懲役または禁固を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す」と変更された。つまり、18歳未満の少年に対して、裁判所が無期懲役相当と判断したときは、緩和しなくてもいいことになったのである。このような厳罰化は、当然、年長少年の量刑にも影響を与えるに違いない。

(2004年5月15日掲載、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など