佐久間 哲
ニッポンリポート
平成の死刑編
異国の地で
2002年6月11日、最高裁は、パチンコ店強盗殺人事件で死刑判決を受けた2人の中国人被告の上告を棄却する。永住権などのある在日外国人を除き、戦後、外国人で初めての死刑囚となった。
判決によると、周光勲(仮名・41歳)は中国の福建省出身で、88年5月、初来日し、以後数回、帰国、入国を繰り返す。当初は、働きながら日本語学校に通学していたが、その後、土木作業員をしたり、中国人を対象に住居、仕事のあっせんなどをしていた。
林若望(仮名・37歳)も福建省出身。88年2月、来日し、当初は日本語学校に通学したものの、やがて退学し、飲食店などで働いていた。
周と林は親しく交際していたが、91年11月ごろ、周は、同じ福建省出身の李大偉(仮名)などとともに、東京都内のマンションに移り住む。92年3月ごろ、林もかれらと一緒に住み始める。2人とも仕事をするでもなく、パチスロなどで過ごしていた。
しばらくして、李がほかの中国人から、「東京の多摩市にあるパチンコ店では、閉店後、2名ぐらいの店員が、毎日1000万円を超える売上金を1階から4階の事務所までエレベーターで運んでいる」との情報を入手する。それを聞いて、李は、「簡単に金がとれるパチンコ店がある」と、周と林に話す。
3人はそのパチンコ店の売上金を強奪しようと、パチンコ店の下見をし、犯行方法や役割分担も決め、自分たちのマンションの部屋で犯行の予行練習まで行う。
92年5月30日夜、3人は、店員が妨害したら殺してもしようがないと決意し、李がハンティングナイフ、周はサバイバルナイフを持ち、林も木製の棒を手にして待った。午後11時20分ごろ、ビルの1階の店から2人のパチンコ店員(当時39歳と43歳)が、一万円札などの紙幣を入れたビニール袋を手に持ち、硬貨を入れた袋を台車に乗せて、4階の事務所に運ぶため、エレベーターに乗り込んだ。それを見て、2人に続いて、1階から周、2階から林と李が同じエレベーターに乗る。
2階から4階へ上がる途中、約1・8平方メートルの狭いエレベーター内で犯行に及んだ。李が一人の店員の背後からハンティングナイフで背中を数回突き刺す。周がもう一人の店員の背後から、サバイバルナイフで背中を突き刺し、そのナイフを振り回して、大腿部にも切りつける。さらに、李の刺した店員に対しても、背中を数回突き刺す。林も店員の頭部を棒で数回殴打するなど、10秒ほどの間に、3人は激しく抵抗する2人の店員に対し、それぞれ持っていたナイフ、棒で、刺したり、殴りつけて、2人を殺害する。エレベーター内には血が大量に飛び散り、紙幣が散乱した。
4階にエレベーターが止まると、周はエレベーター内に散乱する売上金のうち約234万円をつかみ、3人はエレベーターホールに出る。すると、異常を感じて事務所からパチンコ店長(当時36歳)がエレベーターホールにやってきた。李はその店長もナイフで刺し殺したのである。
この事件の後、92年10月10日、周は、別の中国人とともに東京都内のスナックに窃盗目的で侵入して逮捕され、指紋を照合した結果、パチンコ店強盗殺人事件の犯人と判明する。まもなく、林も逮捕された。
周も林も殺意などを否認したが、95年12月15日、東京地裁八王子支部は、「李が首謀者であったことが窺われる」「周は当初の計画では、主として運転手及び見張り役が予定されていたこと」「林は貧困のため十分な教育が受けられず、本国の親に送金する必要性があったこと」など斟酌すべき事情もあるが、「本件犯行態様は、ほかに多くの例を見ないほど残虐極まりない」「血の通った人間らしさを窺うことができない」などの理由で死刑を言い渡した。
2人は控訴したが、98年1月29日、東京高裁も、「本国では得られない高額の収入をあてに就労目的で我が国に入国し、金銭に窮するや一攫千金を狙ってみずからの金銭的利欲のために、被告人らとは無関係で落ち度のない被害者らを何のためらいもなく殺害しており、その犯情は悪質極まりない」と控訴を棄却する。
さらに、2人は上告する。上告審の最中、2人の「支える会」が結成され、会報も発行される。その中に、2人の手紙が紹介されている。
「事件当時、僕は、(仲間から)この計画について、何も知らされていませんでした。それでも、主犯の李さんに一緒に行動することを強いられて、(李さんの)強制から心身ともに逃れることができず、いわれるままに彼らを車で事件現場へ連れてゆき、また、お金を取るのを手伝わされました。
事件時、僕は被害者たちに対する殺害行為に加担していないのですが、しかし、被害者が出たことに対して、良心的、そして道義的にも大きな責任を負うことになりました。そのことで悔やみ、また、被害者とご遺族たちには申しわけなく、深々と心からおわびをしたいのです。この九年近くの歳月の間、僕は毎日三回の食事の前に、必ずひざまずいて、三人の被害者とご遺族たちに対して、懺悔の念とお祈りを捧げているのです。ほんとうに申しわけありません。
僕は人を刺していません。しかし、一、二審の裁判は、この事実に対してまったく顧みようとしていません。見せしめのため、種々の憶測によって、まだ、逮捕されていない主犯李さんの罪責を、強引に僕に着せようとしています。僕はいわれのない罪を着せられています。この非人道的なやり方は、僕を心身ともにひどく打ちのめしました。無残、無念の歳月を過ごさせられました。そのせいで、年老いた両親は毎日涙の中で晩年を送らざるを得ません」
周は、「きっと無実の罪を晴らすことができて、人を刺していないという証明ができると信じています」と訴えた。
一方、林も、被害者遺族に「お詫び状」を出したりして反省し、手紙では心境などを書いている。
「警察での取り調べのとき、私は罪に対し、反省の態度はとてもよかったのです。警察も調書を捏造して、無実の罪を私に着せませんでした。ですから、員面調書の中にある多くの証拠を見れば、私たち3人は事前に絶対にナイフで店員を殺害してから、売り上げを強取する(と話し合っていた)ことがなかったと証明できます」
「私の体力は昔ほどではなくなりました。例えば、以前、私は腕立て伏せを一度に50回ぐらいできましたが、いまは25回ぐらいしかできないのです。しかも、ちょっと多めにやると、息がフーフーいうようになりました。ことし、私は37歳になりますが、あと何年ぐらい生きられるのかわかりません。しかし、せっかく皆さんが、私に一縷の希望を与えてくださるのですから、私は皆さんの期待を無にすることのないようにと思っています。これから、どんな状況でも、私は命がなくなるまで室内体操に励みたいと思います」
2人は強盗殺人を否認し続けたのだが、02年6月11日、最高裁も、「手配中の共犯者が2人よりも主導的だったことを考慮しても、責任はまことに重大で、二審の死刑判決を是認せざるを得ない」などと上告を棄却する。
日本の裁判史をひもとくと、外国人の死刑囚は、37年前までさかのぼる。 64年8月、横浜市内で、土建業を営む在日韓国人とその妻が刺殺される。犯人は住み込みで働いていた在日韓国人の男(当時30歳)で、9カ月後に逃亡先で逮捕される。借金を申し込んだが、断られたので出刃包丁で刺し殺したというものだ。
66年2月26日、「世話になった夫婦を一方的に殺害するのは許されない」として、横浜地裁は死刑判決を下す。関係者は控訴を勧めたのだが、この男は、「犯した罪を償うのは当然だ」として、控訴しない。結局、一審で死刑が確定した。
ちなみに、明治以降、日本の裁判で外国人に初めて死刑判決を言い渡したのは、1870年(明治3年)のことである。
同年、当時の横浜居留地で、贋札製造事件が発覚した。広東省出身の30歳の中国人が、英国公使館の公使が出張中を狙い、公使館に勤めていた仲間の中国人の手引きで、公使館に印刷機械を運び込み、1週間かけて一両札131枚を偽造したのである。使用する前に、密告で発覚。日本の裁判を受けることになった。
当時、紙幣偽造は、日本、中国とも死刑だ。主犯の中国人の男、公使館勤務の中国人、3人の日本人の5被告のうち、主犯の男と日本人2人が死刑を言い渡された。同年11月3日、3人は斬首の刑を執行された。
以来、戦前では国際スパイ事件のゾルゲ、戦後は小松川事件の李など、外国人死刑囚が散見されるが、37年ぶりに外国人死刑囚を出現させたパチンコ店強盗殺人事件は、来日外国人による凶悪事件のはしりのようであった。
国際化の波に乗って、来日する外国人は、88年の約240万人から01年の約529万人へと急増した。その上、密入国者も後を絶たない中で、来日外国人による事件が多発している。強盗殺人、殺人、強盗などの凶悪事件も目立つ。警察白書によれば、パチンコ店強盗殺人事件のあった92年には、来日外国人185人が凶悪事件で逮捕されたが、01年には、403人逮捕と倍増しているのである。
その結果、パチンコ店強盗殺人事件に続いて、死刑判決を受ける来日外国人被告も出始めた。
03年12月時点で、最高裁に上告中の事件では、マレーシア人被告がいる。89年2月ごろ来日し、土木作業員などをして働いていたが、93年10月から12月にかけて、主犯格の日本人に誘われ、滋賀、群馬、東京で三件の強盗殺人事件などを起こしたものだ。
東京高裁に控訴中の事件では2人いる。いずれも中国人被告だが、一つは、99年5月、
川崎市内のマンションで中国人3人をサバイバルナイフで刺殺した強盗殺人事件。もう一つは、00年9月、大学院生の男が、片思いした同じ大学院の中国人女性とその夫をサバイバルナイフで刺殺した事件である。
先日、パチンコ店強盗殺人事件に続き、マレーシア人被告も上告を棄却され、死刑が確定。以上の4件のうち、3件は中国人だ。
警察白書で、来日外国人の刑法犯を国籍別に見ると、92年、中国、1933人、韓国・北朝鮮、876人、イラン、771人、ペルー、331人続き、中国は国別ワーストワンだった。そもそも来日する絶対人数が多いこともあるのだろうが、01年においても、来日外国人刑法犯7168人中、中国、3232人、ブラジル、958人、韓国、581人、ベトナム、469人の順であり、中国人は約45%を占め、依然としてワーストワンである。
死刑事件ではないが、03年6月、東京地裁で約146キロの覚せい剤大量所持事件の裁判があった。
「このような事件だと、中国ではどういう罰を受けますか」
裁判長が中国人被告に尋ねた。すると、被告は少し考えながら答えた。
「中国ではこのようなこと(覚せい剤大量所持)をしていないが、死刑です」
この被告は懲役8年を言い渡されたが、死刑大国といわれる中国では間違いなく死刑であったろう。
アムネスティ・インターナショナル日本支部の調査では、02年1月現在、死刑制度を持ち、執行しているのは84カ国だ。中国、アメリカをはじめ、アフリカ、中東、アジア地域に多い。それ以外の国は、死刑を廃止しているのが、ヨーロッパ諸国、カンボジア、ネパールなど74カ国、通常犯罪について死刑を廃止しているのが、イスラエル、ギリシャ、ブラジル、メキシコなど15カ国、死刑制度はあるが過去10年間執行されず、事実上廃止しているのが、ロシア、スリランカ、ブータンなど22カ国となっている。大きく分けると、存置国が84カ国に対し、廃止国は111カ国である。
アジアの存置国では、マレーシアでは、殺人罪は死刑だそうである。89年、群馬県内でマレーシア人の男が、同国人を殺害する強盗殺人事件が発生した。取り調べ中に収容していた警察署から拘置所に移監するときのこと思いもかけぬ事態が起きた。この男が鉄格子を両手で握りしめ、泣き叫んで抵抗する。処刑されると思い込んだからである。裁判の結果は無期懲役だった。マレーシアは厳罰国で知られている。
一方、韓国では、98年、かつて死刑囚であり、恩赦を受けた金大中大統領の就任以来、死刑は執行されていない。また、死刑廃止運動は10年以上も粘り強く行われ、キリスト教、仏教各宗派の人々も賛同している。99年、「死刑は憲法で保障された人間の尊厳と生命権に反する」との理由から、死刑廃止特別法案が議員提案で国会に提出されたが、会期切れで廃案になる。さらに、01年、再度国会に提出し、審議中である。
台湾も、陳総統が死刑廃止目標を発表し、廃止に向けて、死刑適用罪を縮小するなどの段階的施策を進めている。また、トルコは、EU加盟条件として死刑の廃止を求められたこともあり、02年8月、通常犯罪に対する死刑を廃止した。
廃止に向けての動きが続く中で、死刑存置国は世界の少数派だ。同支部によると、01年、世界31カ国で少なくとも3048人が処刑された。その内訳は、多い順から見ていくと、中国、2468人、イラン、139人、サウジアラビア、79人、アメリカ、66人となっている。これは例年の傾向であり、中国の突出ぶりが目につく。
中国では、強盗殺人、殺人はもちろん、死刑を言い渡される犯罪は多い。最近報道されたケースでは、自分の担任するクラスの女子児童6人を強姦した元小学校教師が即日処刑、全国人民代表大会(国会)の前常務副委員長が収賄罪で処刑、高圧線の鉄塔を倒し、電線を盗んだ農民4人が処刑されるなど、薬物密売、密輸、横領、詐欺、売春に至るまで多くの犯罪に死刑判決が出されている。
中国の処刑といえば、公開の死刑宣告大会が大勢の市民を集めて行われ、死刑囚は自分の名前に大きな×印を書かれた掲示板を首からつるす。宣告後、直ちにトラックの荷台に乗せられ、刑場に連行されて、拳銃で銃殺するというのが典型的なものだった。
しかし、96年、刑事訴訟法が改正され、銃殺以外に、アメリカで行われているような致死薬注射による処刑も採用された。死刑囚に苦痛を与えない、より人道的な方法というのである。
97年1月から施行されたが、例えば、同年11月、雲南省の昆明で、4人の死刑囚に対して、致死薬注射による処刑が試行された。注射から35秒から37秒で死亡し、苦痛も見られず、手順どおり処刑を終えたという。00年5月、四川省の成都で、8人の死刑囚に致死薬注射による処刑を試行。01年11月、広東省の広州でも、1人の死刑囚に試行し、処刑室での所要時間はわずか5分だったと報道された。
ところで、日本で犯罪を犯し、国外に逃亡したとして国際指名手配された容疑者は、02年12月末で625人にものぼる。その中には日本人もいるが、約80%は外国人で、そのうちのほぼ半数、254人が中国人である。
最近、日本と中国の捜査当局との連携も強化され、日本で犯罪を犯し、中国に逃げ去っても、処罰を免れることもだんだん難しくなってきた。
例えば、02年9月、中国人グループが東京・歌舞伎町で暴力団幹部射殺事件を起こした。同グループの主犯格の男も国際手配された一人だった。事件から半年後の03年3月、その男は中国のマカオで中国の捜査当局に捕まった。中国と日本との間には逃亡犯人の引き渡し条約がない。このため、この男を日本に連れてきて、日本で裁くことはできない。そこで、日本側が事件の資料を提供し、中国で国外犯として裁くという。
また、95年、愛知県で多数の窃盗を繰り返した中国人も、数年後、逃亡先の中国で逮捕された。中国の裁判を受け、判決は無期懲役と重刑であった。ほかにも、00年12月の東京信金職員強盗殺人事件、01年11月の川崎中国人殺人事件の中国人容疑者が中国当局に逮捕されている。
パチンコ店強盗殺人事件の主犯格とされる李も、国外逃亡したといわれ、国際指名手配中である。もし、中国で逮捕されれば、厳罰が待っているに違いない。
しかし、スウェーデンのような死刑廃止国で逮捕されたらどうなるだろうか。
94年、東京で、イラン人の男が日本人女性を殺害して、国外に逃亡する事件が起きた。女性の家族も懸命に男の捜索にあたり、ようやく、この男がスウェーデンにいることを突き止める。
ところが、スウェーデン政府は、同国の犯罪人引渡法に基づいて日本に引き渡した場合、この男が死刑にならない保障が必要だと主張した。日本で裁判にかけたとしても、死刑にはならないケースと思われるが、日本政府はとてもそのような確約はできない。結局、この男は引き渡されず、スウェーデンで裁判が行われ、懲役16年の判決を受けたそうだ。
(2004年6月2日掲載、著作権者・サクマ テツ)
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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など