佐久間 哲
ニッポンリポート


首都移転問題編

君が代無視の"不敬"


首都機能に議論なし


「憲法第7条に、天皇の国事行為として、国会を召集すること、衆議院を解散すること、国務大臣を任命すること、国会等の機能移転に直接関係をする国事行為として、この3つが掲げられておりますが、国会の開会宣言ぐらいであれば、あるいは皇居を東京においたままで、ヘリコプターで天皇に国会においでいただくということは可能かもしれませんが、深夜にわたる組閣などのときの国務大臣の任命等は、どのようにすればよろしいんでしょうか。
 そういうシーンをテレビで見ることが多いにつけ、そのあたりの議論まできちんとやった上で、この問題に取り組まなければならないのではないか、アメリカ合衆国大統領のように、ヘリコプターで、皇居から、あるいは新首都に飛ぶというふうなことは、技術的に可能ではありましょうが、日本人が天皇に寄せている特別の思い、あるいは警護の問題等を考えますと、こういったことも議論から外すべきではないというふうに考えます」
 国会等移転審議会の公聴会で、意見発表者から投げかけられた疑問である。
 改めて、天皇の国事行為を定めている憲法第7条を読んでみた。意見発表者が例示した以上のことが定められている。
 @憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること、A国会を召集すること、B衆議院を解散すること、C国会議員の総選挙の施行を公示すること、D国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること、E大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること、F栄典を授与すること、G批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること、H外国の大使及び公使を接受すること、I儀式を行うこと。
 以上の10項目にも及ぶ。
 象徴天皇といわれるが、その任務は重要でハードなのだ。遷都派は、立法、司法、行政の中枢的機能を首都機能と称し、一括移転を目指している。さらに、首都機能に関連するものとして、たとえば各国大使館も移転の対象としている。天皇の国事行為は、第7条にあるように、首都機能とは密接不可分のものである。しかし、天皇と首都機能移転との関係について、きちんとした議論がこれまでされていない。

 92年6月、国土庁長官の私的懇談会である首都機能移転問題に関する懇談会では、「今後の課題」として、「皇居についての考え方」などのさらなる検討を指摘した。
 ところが、同年7月、首都機能移転問題を考える有識者会議のとりまとめでは、「首都機能移転の対象」として、「立法府、司法府及び行政府のうち、中枢的な機能を、首都機能として位置づけ、移転の検討対象とするとともに、大使館等首都機能と密接に関連する機能についても同様に検討の対象とする必要がある」と提言するだけで、皇居についてはまったく言及していない。
 憲法の規定からいえば、当然、皇居についての検討も行うべきである。宮沢首相は、92年11月、国会等移転に関する法律案の審議に際し、衆院国会等移転特別委員会で、皇居はどうするのかという質問に対し、「調査会に与えられる任務の1つになるのではないかと考えております」と答弁した。
 ところが、調査会ではその任務をなしとげていない。
「これはいままでの話で出てこなかったけれども、たとえば、皇居なんかはどうするのかという問題もありますね。あそこはどこにいてもいいといえば、いいかもしれないけれども、なかなかそうもいかないだろう。首都が移転すれば、日本の象徴の皇居もやっぱり一緒に移らないと格好がつかないだろうというような気もするし、その辺は、まだそこまでは議論がいっていないから答えられないかもしれないけれども、そういうことについて考えておられるかどうかということもお聞きしたいと思うんですが」
 衆院国会等移転特別委員会で、このような質問があった。95年12月、調査会が最終報告を提出する直前の時期だ。ところが、これに対し、「皇居については検討しておりません」と、事務局を担当する国土庁大都市圏整備局長が、一言だけのあっけない答弁で終わった。たしかに、報告を読んでも、皇居については触れていない。
 審議会でも、皇居問題はまったく無視の状態である。
「私ども、今、国会等の移転先地の選定作業の中で、国事行為の問題といいましょうか、あるいは皇居の問題を含めて、皇室との関係については、特段それを取り立てた議論はいたしておりません」
 97年11月、衆院国会等移転特別委員会で、審議会の石原調査部会長は、あたかも当然のことのように答弁した。
“第1次選考”結果が発表された98年1月、下河辺は、「皇居の移転の可否を含めた天皇制の問題」も、今後、本格的に議論する予定と見通しを語っていたが、やはり、天皇制はもちろんのこと、審議会で皇居のことはまったく議論されず、答申にも登場しなかった。

 上智大学の猪口邦子教授は、「首都の定義とは何か。国会があることなのか、それとも天皇がお住まいになるところなのか、どういうふうに首都というものを議論するか。それも明確な定義がないから、そうすると、首都が2つあるというような感じになるのか。その辺もどこかではちゃんと詰めて考えていただきたいと思う」と講演で述べたこともある。
 この点も、国土庁大都市圏整備局長は、「首都の定義はいかにというのがあります。実はこれは、法律では首都という定義がいまなくなっております。調査会では中央政府のあるところというように一応決めて、それで議論されているということになっていまして、いろんな議論も、首都の機能、首都機能移転ということで、この問題をくくっているということでございます」と、参院国会等移転特別委員会で答弁している。
 この首都定義を前提にしても、やはり、首都機能と密接不可分な皇居問題は無視していいことにはならない。もっと積極的に議論すべき問題だ。これまでの議論で、皇居を無視しているということは、一応、皇居は移転しないという意味なのだろうが、
「皇居のない首都というものを、国民がどう理解するか。外国人もなかなか理解しにくいのではないかなという感じがするわけであります」と、95年11月、衆院国会等移転特別委員会で、参考人として呼ばれた慶応大学の中山利生教授は、率直な感想を述べていた。
 折しも、国旗・国歌法案の審議に伴い、国歌の意味が改めて政府から示された。君が代の君とは、日本国・日本国民統合の象徴である天皇をあらわすそうだ。その「君」をないがしろにするがごとく、皇居問題を遷都論議の対象から除外している。そのため、遷都派は不敬的行為をおかしているのではないかと批判する声も出ているのだ。
 95年、栃木県那須地域で活動している那須野ケ原青年会議所が、住民の首都移転に対する関心を高めようと、「那須野ケ原に国会が来た」ときの国会模型「ぎじどう君」を製作し、各地で展示した。
 同時に、那須地域に移転してくる各施設を分野ごとにゾーンわけした“新首都地図”も作成した。そこには、国会ゾーン、行政ゾーン、外交ゾーン、民間業務ゾーンなどと並んで、「皇居ゾーン」がある。「憲法第1章第6条(天皇の任命権)および第7条(天皇の国事行為)に定められていることにより、皇居と国会は隣接していることが望ましいと思われます」と、皇居移転の理由をあげている。これが、常識的な皇居に対する考え方だ。

         
ノータッチ論の本音


 金丸ドンは、「宮城(皇居)も、国会から2、30分で行けるところに移す」「東京から皇居、行政機関などを他の地域に移す」と、75年ごろまでは公言していた。それなのに、なぜ、遷都派は、調査会、審議会で皇居問題について触れたがらないのか。
 遷都派は、この問題について、旗揚げ当初から困った問題に直面したようだ。
 75年2月、新首都問題懇談会の初会合で、金丸ドンと坂野重信参院議員(自民党)が次のようなやりとりをした。
 坂野「『首都移転』という言葉ですけれども、首都移転というと、首都がそのままそっくりうつるような印象を与えると思うんです」「金丸先生がいい出されたら、東京をそっくり富士山ろくへ持っていってしまうと……」
 金丸「いや、遷都のように考えてみて……」
 坂野「いきなり遷都だということの印象を与えないようにするのが大事だと思うんです」
 金丸「それが、もう大いに与えているんだよ。私は、この間、何々会というようなところから、文書で抗議を申し込まれてね。それは公式に、わしに不敬だというんだ(笑声)」
 75年5月、第3回の会合でも、「警視庁からは、身辺を注意しろなんていわれて(笑い)とてもかなわんですよ」と、金丸ドンは困惑したことを報告した。
 この出来事から10年以上経過した後、87年12月、自民党の緊急土地問題協議会総会で、国土庁の局長が、「行政機関の一部移転と合わせて、遷都も1つの課題であり、これを検討する方針です」と説明したことがあった。
 この発言を聞いた亀井静香衆院議員が、「何をいっているのだ。陛下が病床にあって、国民がこぞってご回復を祈っているのに、陛下をお移しするようなことをいうべきではない。共産党ならいざしらず、自民党のこのような会議で、議論するとはどういうことだ」と怒鳴りあげた。
 国土庁は、この協議会の別の会合でも、「遷都の概念は、現行憲法下においては、国会機能を移すこととする考え方があります」と説明した。これにも、「冗談じゃない。遷都は陛下を移すことに決まっている。それを勝手に、国会を移すことだなどというのは許せない」と、亀井が反論した。
 このようなエピソードもあり、遷都派は、遷都という言葉はもちろん、皇居問題に触れることに慎重になった。
 金丸ドンも、自民党首都機能移転調査会の役員会の初会合後、記者会見し、次のようなことを述べた。
「遷都という言葉は、皇居の移転を含むと受け取られるので、あえて使わない。この調査会は皇居の移転を検討するものではない」と明言するなど、以後、「私は『遷都』という言葉は使わない。遷都というと、天皇陛下がお住まいを変えるということととられる心配があるからだ。それは陛下ご自身がお決めになることだ」「皇居の問題はわれわれ国民が考えるより、むしろ天皇陛下ご自身が当然考えられることだ。皇居の移転については今回はさらさら考えていない」と皇居ノータッチを貫く。
 新首都にうつるかどうかは、天皇自身が考え、決めることだというドンのノーテンキ性はともかく、もし、新首都が誕生し、天皇の意向を聞けば、いやもおうもない。首都機能の重要な一翼を担う憲法上の責任を考え、新皇居建設によって国民に多大な負担をかけることに心を痛めながらも、皇居移転を決断せざるをえまい。
 栃木県の那須地域には那須御用邸があるというので、那須の大きなセールスポイントの1つとなっている。

 記者 那須はいかがですか。
 皇太子 那須は、私はあまり好きじゃないんです。植物が咲いたりすれば、大変面白いですけどね。
 天皇は、皇太子時代、記者会見で那須の印象をこう語った。万一、那須地域に新首都が決まりでもすれば、天皇はしぶしぶの決断になるのだろうか。
 一方、昭和天皇は、那須の地域を非常に愛していたようで、次のような発言をしたこともある。
 記者 最近、那須御用邸周辺が開発されてきていますが、何かお気づきの点は、ありませんか。
 天皇 家が建ち、湿地帯がこのために減っていることは気づいている。開発は国家のために大切なことであるが、自然と調和を保つ国土になるよう願っている。

 金丸ドンは皇居問題に慎重な姿勢を見せたが、調査会、審議会の議論も、自民党内などの反発をおそれてノータッチなのだろうか。
 猪口教授も、講演の中で、「皇室だが、首都機能が移転するということは、どこにお住まいになるのかということがちょっと不安になるし、いいだすと、その議論はしちゃいけないと、みんないう」と不思議な体験をしたことを述べている。
 この「みんな」がだれかは不明だが、これまで見たように、公聴会の意見発表者は堂々と皇居に触れている。国会でも、93年11月、衆院国会等移転特別委員会に参考人として招かれた民間会社の会長は、「遷都といいますと、皇室はどうするかという問題がよく出てまいりますが、この件に関しては、皇室も必要があれば新しい都に行くことには一向に差し支えないというふうに考えております」と感想を述べた。
 遷都派の国会議員たちも、マスコミに対しては、皇居についての見解を表明している。どうして、重大な首都機能である皇居について検討しないのだろうか。
 金丸ドンが本格的に遷都号令をかけた当初の89年12月、参院国会等移転特別委員会で、「なぜ、首都移転が進まないのか」という質問に対し、石井国土庁長官は、第2の理由として、「思想的な背景。たとえば、首都を移すといえば、皇居をどうするのか、天皇制がどうなるのか、こういうふうな議論に関しましても、皇居を動かしていかぬというようなことを主張される国民の階層もあるわけでございますから、要はそれだけ大きな問題である」と、率直な答弁をしている。
 村田も、「皇居を移すと、それだけで大変な問題になっちゃう」と本音をあかす。
 つまり、首都機能移転ということで、関心を持っているのは、遷都派国会議員、一部の遷都誘致地域、東京の一部の人々に過ぎない。それが、皇居も含んだ遷都ということになると、「それだけ大きな問題」、ほんとうの意味で国民的大問題になるのだ。そのため、遷都派は、公式の場では意識的に皇居に触れない作戦を展開していると思われる。
「皇居についてはどうなるのか。よく見えないのですが、とりあえず、いまの議論は、遷都ではなく、したがって、皇居は移転しないと聞き、千代田区民としてはほっとしているのですが、その場合でも、国会が移転すると、天皇陛下にご苦労を強いるのではないかという疑問が生じ、そんなことでいいのか」
 東京で開かれた審議会の公聴会でも、意見発表者は天皇が心配だと述べていた。しかし、心配はご無用。遷都派は十分承知して、はかりごとをめぐらしているのである。

          
明治と同じなし崩し


 遷都派の皇居に対するはかりごとは、まず、皇居は動かさないという点を強調することにある。
 国会等移転に関する法律を制定するために、遷都派が狂奔していたころの話だ。金丸ドンを先頭に、自民党の遷都派の面々が、都内の料理屋で、反対する自民党都連の幹部を招いて直談判を行う。「皇居は石垣1個移さない。だから首都のシンボル性は変わらない」などと説得した。
 PR大王・堺屋も、その点をさかんに宣伝する。
「重要なことは皇居を移転しないことだ。したがって、東京は首都としての格式を保つわけだ。これは東京を愛する人々のためにも重要な問題だろう」
「首都と皇居が新幹線で2時間程度であれば、必要に応じて移動していただければよく、問題はない。文化的、伝統的なものは東京に残るのだから、ご公務も変わらない」
 皇居は東京に残るわけで、決して大それたことは考えていないと声を張り上げる。
 他の遷都派も、皇居は東京と口をあわせる。たとえば、村田が、「皇居はいまのままでいいだろう。数年前、経済界の首脳にこのことを聞かれ、皇居は移すべきではないといったら、『それなら、この問題に反対する経済人はいない』といわれたことがある。皇居を移すと、東京の緑が減ることにもなる。昔の東京は歌にも出てきたあこがれの街だったが、今は“東京砂漠”と歌われる始末だ」といえば、宇野も、「移転先は宮中行事に支障がない、東京からさほど離れていないことが条件」などと述べる。
「皇室に御動座をいただく意思はありません」と、96年6月、衆院国会等移転特別委員会で、橋本首相が大時代的なセリフで、皇居の移転を否定したことも、遷都派の主張を裏付ける印象を与えたこともあった。
 99年12月、中山国土庁長官も、「天皇様は東京にいていただいて、そして、首都の機能だけが移る、そんな認識でおります」と答弁した。
 しかし、新首都が誕生すると、皇居(東京)からは、遠ければ300キロ以上になる。「新幹線で2時間程度であれば、必要に応じて移動」とPR大王はいうが、天皇は大変な重労働になる。そこで、遷都派の皇居問題第2策は、「国会の召集日には、天皇陛下のお言葉がありますので、離宮的なものをつくります」と村田がいえば、「大使館は新首都に移転するだろうから、国事行為のために、皇族は新しいお住まいというか、離宮をつくられるかもしれない」と宇野が唱和する。
 天皇に迷惑は決してかけない。皇居は移転しないが、新首都には離宮的なもの、新しい住まいをつくるのだという。遷都派の頭にある第3策は、明治の遷都先例に違いない。

 江戸幕府が倒れ、明治政府は、当初、大阪遷都を目指したが、1868年7月、江戸を東京と改め、8月、明治天皇が東京に旅行すること(東幸)を発表した。すると、政府内外から猛烈な反対論が起こった。
 しかし、9月、天皇は京都を出発し、10月、江戸城に到着した。同時に、江戸城を東京城と称した。2カ月弱、東京に滞在した天皇は、68年12月、東京を出発し、京都に帰る。再度東幸する予定であったが、京都市民をはじめ、またもや反対論が巻き起こる。反対論の最中、翌69年3月、東幸し、それまで京都に残っていた皇后も東京に移る。
 このように、実質的に東京への遷都を果たしたのだが、政府は世論の反対を気にしてか、なかなか公表しない。東京城を皇城と改め、さらに、皇城を宮城と称することで、遷都の詔のかわりとしたのである。その後も、東京を首都とする明文の法律はなく、関東大震災の際、「東京は帝国の首都」というくだりが、天皇の詔書の中に見られ、戦後、首都建設法の中に、「東京都を新しく我が平和国家の首都」という文言がある程度だ。
 京都から東京への遷都は、既成事実の積み重ねで、なし崩しに行われたのだ。そのため、平安建都1200年となる1994年を前にして、一部の京都市民から、「(東京に旅行に出かけたままの)天皇に京都に帰っていただこう」というアイデアがさかんに宣伝されたものだ。それも、こういう経緯から生まれている。
「明治政府が皇居を東京に移す際にも『天皇行幸』、つまり『旅行』という形をとった。昭和天皇までは大嘗祭や即位礼を京都御所で行ったのは、このためである。『新都』の建設もこれに習うべきであろう」
 平成遷都派・堺屋の著書には、ストレートにこう書いてある。遷都派は、このように心では思っているはずである。いくら、「首都を移すのではなく、首都機能を移す。誤解のないようにしてほしい」と遷都派が力説しても、とても信用できない。

          
国民だましの法律名


 皇居をなし崩し的に移すハラなのに、皇居は移さない、離宮でいいなどと、国民だましを行っている遷都派は、ほかにも国民だましを行っている。
「『首都』という言葉には、国会や行政機関が所在するという機能性ばかりでなく、国家の象徴都市という意味もあるのだ。その意味では、東京が今後も日本の『首都』であるべきだろう。この点は、国民(特に東京人)の心理的な抵抗と不安感をなくすためにも重要である」
 PR大王・堺屋は、かつて、このように唱えていた。
 しかし、当初から遷都派の考え方ははっきりしていた。
「ことしの各党の合意としては、首都そのものを移そうじゃないか。しかし、あまりにも刺激が強いから、この際は、国会をはじめとして首都機能の移転ということで、実はぼやかしているのが実態です」
 91年9月、衆院国会等移転特別委員会で、社会党の委員は、あっさりと本心を明かした。村田も、93年6月、自治大臣として、次のような国会答弁をしている。
「なんで国会等移転といったかというと、首都移転というと、反対がどうしても出るかもしれないというんで、東京都の方を考えて国会等移転と、こういっているんです。だけど、中身は明らかに首都移転ですよ」
 遷都路線が軌道に乗ったと見たか、その後、96年1月、村田はさらに突っ込んだ言い方をする。
「『国会等移転』という言葉ですが、実際は首都移転、つまり『遷都』です。実は、東京都への遠慮もあって、『国会等』という控え目な表現を使っていた。『国会等の移転』だから、国会を動かす。日本は議院内閣制ですから、立法府が移れば、内閣、つまり大蔵省などの中央官庁も移る。できれば最高裁も移したい。つまり、立法、司法、行政の中心機能を東京以外のどこか1カ所に移し、米国のワシントン特別区のような政治首都をつくるのです」
「東京都への遠慮」というが、遷都派は、「国会等の移転に関する決議」からはじまって、「国会等の移転に関する特別委員会」、「国会等の移転に関する法律」、「国会等移転調査会」、「国会等移転審議会」と、国会等移転を決議、法律名などにかぶせることで、実態をごまかしてきた。
 ところが、頭隠してなんとやらで、国会等移転調査会の報告では、「新首都にあるべき機能」「新首都はどのような都市か」「新首都のイメージ」「新首都の都市形態」「新首都づくりの制度・手法」「新首都はどこへ」と、新首都という言葉が当然のごとく乱用された。
 移転先候補地に手を挙げた各地のパンフレットでは、「みやぎ新首都宣言」「浜名湖新首都」「岐阜県新首都構想推進協議会」「三重に新首都を」などと、新首都の言葉が乱れ飛んでいた。そもそも、国土庁の担当部署の名称は首都機能移転企画課となっていて、首都という言葉がちゃんと使われている。
 遷都は、国家百年の大計、全国民的重要問題である。それを、このような悪だくみを糊塗するために、法律名までごまかしてきた。遷都派はごまかすことなく、皇居問題もしっかりと国民に提示して、堂々の議論を展開すべきではないだろうか。
 栃木県は、逆の動きをした。「県民向けには、国会等のほうがわかりやすい」などの理由で、99年6月までに、ごまかし名称に変更したのである。県内団体で組織する「首都機能移転促進県民会議」を「国会等移転推進県民会議」、県議会の「首都機能移転対策特別委員会」も「国会等移転対策特別委員会」、県の「首都機能移転対策室」も「国会等移転対策室」になった。おくればせの東京都対策だという。

(2002年7月2日掲載、肩書、官庁名等は当時。引用・参考資料は最終項、著作権者・サクマ テツ)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など