佐久間 哲
ニッポンリポート
オウム13人の死刑囚編
果たして詐病なのか
詐病なのか、本当に精神障害なのか。松本智津夫死刑囚をめぐっては、依然として決着がついていないようだ。
たしかに、これまで死刑囚と詐病に関してはいくつか紹介されている。
太平洋戦争での戦犯の中にも死刑を免れるため、精神障害を装った人がいた。戦犯を収容していたスガモプリズン。当初、米軍だけで管理していたが、1950年6月の朝鮮戦争勃発に伴い、プリズンの米兵も出動した。それを補充するため、府中刑務所の鈴木英三郎所長をはじめとする日本人刑務官が派遣され、「巣鴨プリズン特別警備本部」(鈴木本部長)を結成し、同年8月から米軍とともに管理業務にあたる。
澤田東洋男著『囚獄の門』(現代評論社)には、1955年、鈴木本部長ら「特別警備本部」の幹部経験者で行った座談会が抄録されている。その中の一節。
「A そのころ巣鴨に死刑囚が2人いたが、その1人の軍医が発狂し、“精神病”で執行延期になっていた。病室で大声をあげ、糞尿をたれ流し、初めは精神病に違いないと思った。米軍は向こうの内部や日本の松沢病院などで鑑定を重ねて刑の執行を延期していたが、随分邪険に扱っていた。だが、様子を見ると、どうもおかしい。そこで、注意深く看護した。
B そのうちに、米兵が“われわれの前では格子につかまり、寝台をゆさぶり、きちがいのまねをするが、日本人刑務官が行くとおとなしいじゃないか”と言うので、思わず、“いや、あれが本当の精神病なんだ”と本気でかばったね」
「A 恩赦でうまく減刑されて、ホッとしました。間もなく雨の日の午後、この軍医にそっくりの婦人が外務省の係の人と一緒に歩いて来る。“軍医の姉さんですか”と聞いたら、“話を聞いてほしい”と言うので、私のバラックに案内した。彼女は涙ながらに、“弟は捕虜収容所の軍医でした。私は横浜に住んでおり、面会したいと思ったが、弟に会ってもし正気に返ったら死刑になると、それを恐れました。外務省から正式に減刑の通知をもらったので、初めてきょう会いに来ました。予想どおり、弟はきちがいではありません。どうか、だれにも言わないでください。私が言うことに、全部目で返事をしたので安心しました。目を見て正気だと知ったのです。精神病を装って死刑を免れようとする努力は、大変なものです。弟は正気ですから、何とかかばってやってください。専門的に見れば精神病でしょうが、含んでおいてください”と言うので、“よろしい”と引き受けた。
やがて、昭和26年1月、私が府中専任になるのでお別れに行くと、彼は花壇のベンチに腰かけていた。“よく辛抱しましたね。私は府中へ帰りますが、体を大事にして、必ず生きてここを出てください”と言うと、うなずいてみせ、途中から涙をこぼしました。
C 面会で、まず姉さんが“減刑になってよかった”と喜ぶが、長い習性は回復しない。とめどなく涙がほおを伝わるだけで、一言も話さない。姉さんが気の毒で、“何か言ったら…”と勧めたが、何も言わない。いくらマネでも習性になれば、容易に回復しないものだと感じました。10日ほどたつと、本を貸してほしいと言って読書をはじめ、しだいに回復していった。翌年の講和条約発効で一時出所のとき、彼は南の島への帰郷を望んだ。渡航は容易でなかったが、彼は帰郷を強硬に主張した。その後、ある公立病院に医師として勤務中と聞いた。
D 米兵はうすうす感じており、彼を“鉄の男”などと呼んでいたね」
捜査や裁判段階では正常と判断されたが、後に精神障害が明確になった事例もかなりある。
精神医学者の福島章は、『殺人者のカルテ』(清流出版)で、金閣寺放火事件の例をあげる。
「精神分裂病の病初期に金閣炎上という『行動』によって自我同一性の拡散を回避しようとした学僧は、たしかに裁判や精神鑑定の期間は正気に見え、それゆえ精神鑑定人も精神病ではないと誤診したのだが、懲役刑が始まるとただちに病状が悪化して、幻聴、妄想、錯乱など、まぎれもない精神分裂病の症状が表れて、医療刑務所に移送された」
同じ精神医学者の中田修は、次のように記す。
「中央公論社長嶋中氏を殺害する目的で同氏宅を訪れ、同氏夫人と女中を殺傷した犯人は、のちに明らかな精神分裂病になった。犯行時も精神病であった可能性がある」
「精神分裂病の犯罪で、もう一つ述べなければならないことは、発病のごく初期で、精神病とみとめることが困難な時期に、理解できないような、殺人などの重大犯罪がみられることである」「たとえば、どうしても人を殺さねばいられないような衝動(殺人衝動)にかられて、白昼、なんの関係もない通行人を突き刺したりする。このような例では、裁判のときに精神病かどうか判定がつかず、有罪の判決、ときに死刑の判決が言い渡されることがある。もし判決通りに刑が執行されるならば、精神病であったかもしれない者が死刑に処せられることにもなる。もう少し経過を観察していたら、精神分裂病のあきらかな兆候があらわれて来たかもしれない」
「裁判官もそうであるが、一般人の頭のなかには、精神分裂病者のごとき精神病者は、まったく狂っていて誰がみてもおかしいような言動をしめすものであるといった先入観があるのであろう。しかし、一度精神病院を見学するとわかると思うが、入院患者のなかには、普通の人と変わらないような、これが精神病者かと思われるような患者が、たくさんいるのである」「精神分裂病の症状は多種多彩であるが、もっとも核心をなす症状は感情や意志の減退・鈍麻であり、人格の変化といわれるものである。このような情意の減退、人格の変化は一見ほとんど目立たなくとも、実際にはかなり深刻なばあいが少なくないのである」「つまり、一見筋の通ったことをいい、表情、態度にそう目立ったことはなくとも、精神分裂病者はかなり深刻な人格の変化をもっていることが多いのである。それゆえ、法廷における犯人からうける印象に支配されて、精神分裂病者の行為にただちに責任をみとめるべきではないと考える」(中田修著『犯罪と精神医学』創元社)
この典型的な事例と思われるのが、「殺人事件の被告 逆転無罪確定へ」「福岡高検が上告断念」という新聞見出しがおどった裁判だ。2011年11月のこと。
「大分県竹田市で母親を殺害したとして殺人罪に問われ、福岡高裁で逆転無罪を言い渡された男性被告(51)について、福岡高検は1日、上告を断念したと明らかにした。一審の裁判員裁判が言い渡した有罪判決を破棄し、全面無罪とした初の控訴審判決が2日確定する」
「判決確定後、大分地検が心神喪失者等医療観察法に基づく審判を大分地裁に申し立てる。男性は統合失調症を患っており、犯行時の責任能力が争点だった。一審判決は心神耗弱状態で限定的な責任能力があったと判断し、二審判決は心神喪失状態だったと認定した」(『朝日新聞』2011年11月2日朝刊)
死刑囚の事例では、2007年4月、最高裁で上告を棄却された造田博死刑囚(池袋通り魔事件)が誤診≠ナはないかと問題視されている。
かれの一審・東京地裁判決中、「量刑の理由」の一節には、「本件が綿密な準備を重ねた計画性の高い犯行とまでは認められないこと、犯行当時、被告人は分裂病質人格障害の状態にあったか、あるいは精神分裂病の辺縁群の疾患に罹患していた可能性があること」などを最大限斟酌しても、死刑はやむを得ないとした。
しかし、造田裁判を精神医学的に吟味すると納得できないものがあるという。
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「高岡 精神科医の立場からいうと、誤判や冤罪とは若干違いますが、裁判の過程で精神障害があるかないかがはっきりしなかったケースで、判決後に明らかな精神障害が現れてくる場合がありますね。こういう場合については、どう考えていらっしゃいますか。
中島 最近、筑波大学の中谷陽二先生が問題にしておられるのは池袋通り魔事件を起こした方の場合ですね。一審の精神鑑定で非常に悩んでおられ、統合失調症の症状が明らかじゃない、ということで完全責任能力とされたんですけれども、その後の経過を追っていくと、やはり統合失調症の症状が明らかになっていったという経過があって、これは問題ではないかということを中谷先生が主張されています」「こういうことはあり得るのですね。精神鑑定は限られた期間でやらなければいけないですから、鑑定も誤りが出る可能性があるわけです。誤りが出た場合は、ちゃんとそれを改めないといけないと思います。それは3回の裁判でもいいし、あるいは再審でもいいのですけれども、再審しても御本人には何も返すことができない。まして死刑執行されてしまうと、御本人には何も返すことができないという問題があります。
高岡 今の池袋通り魔事件というのは、高裁の段階では精神鑑定が行われていなくて、最高裁の段階で中谷先生が意見書を出したのですけれども、それが判決では一顧だにされなかったということでしたね。
中島 そうですね。中谷先生がおっしゃられていたのは、とにかく上告趣意書も問題にしたのは、基本的には責任能力だけなのです。他の点もなかったわけではないのですけど、責任能力だけなのです。責任能力しか論点がないにもかかわらず、上告の棄却文の中には責任能力の検討が本当に一文字もなかったというのを中谷先生は凄く怒っておられました。それは、私もそのとおりだと思います。こうこうこういう理由で、中谷先生の意見書は間違っているということを書いてあるのでしたらまだしも、そうしたことは全然書いていないということでした。それは、私も非常に異常だなと思いました」(高岡健・中島直編『死刑と精神医療』批評社)
当の中谷陽二は、2007年7月27日に行われたパネルディスカッションで厳しく裁判批判を展開した。
「(一審)判決は、鑑定結果の人格障害というところを取り上げて、完全責任能力ーー人格障害というのは、人格のゆがみであり、人格の極端な偏りですから病気ではないということで、もしそうであれば確かに完全責任能力なのですけれども、それで死刑を判決しております。で、二審、東京高裁ですけれども、このときは再鑑定は施行しないということで、弁護側からまた別の医師に依頼して意見書を作成しておりますけれども、それは統合失調症という診断です。判決はしかしその意見書を否定しまして完全責任能力としました。で、一審どおり死刑ということで、最高裁に上告されて、そのときに私が意見書を書いております。要するにこの事件はどう見ても最大の争点は責任能力、最大というか唯一の争点は責任能力、そういう事件なのですね。私は、意見書というのは裁判所の正式な鑑定ではございませんのでいろいろ制約があって、面接なんかも拘置所に行って一般の面会人と同じ扱いで、アクリル板越しに話をするという、それも30分と限られて大変やりづらいんですけれども、非常に膨大な資料を検討しまして、現在、犯行から既に7年たっておりますが、ほぼ確実に統合失調症と言える。振り返ってみれば症状が犯行の動機や遂行と密接に関連していたのではないかと、したがって二審の判決は診断等に多々疑問があるというふうな意見書を書いております。
どんな人かといいますと、実名が報道されているので出しちゃいます、造田博さんというんですけれども、彼は拘置所の中で毎日何をしているかというと、手紙を書くんですね。支援者に対して手紙を書いて、その手紙の内容というのは彼の宗教なんです。造田博教という宗教を自分でつくって、その宗教のバイブルみたいなものを毎日毎日書いて、膨大な手紙を自分の支援者に送っているのですけれども、中を見ますと荒唐無稽です。同じことの繰り返しで、造田博教というのは、ある会社をつくって、その会社はどんな事業をやるかと。要するに、自分が現在、死刑判決を受けて上告している立場なんて、全く関心の外に行っちゃっているんですね。それぐらい現実から離れちゃっている人です。
面接をしても、質問に答えるまでが……。質問するんですけれども、横を向いたままずっと黙っていて、答えないのかな、質問がわからなかったのかなと思うと、30秒ぐらいして、ぼそぼそ、ぼそぼそと話すような人で、面接の最後に私が『今何が一番心配ですか』、そのときも答えないんです。30秒ぐらいして彼が言ったのは、『あしたの散髪です』。拘置所というのは散髪の曜日が決まっているんですね。あした散髪があるということが一番自分の気がかりだと。自分は最高裁に上告していて、これが却下されたらもう即死刑が確定なのに、当然私はそういう答えが来ると思って質問したんですけど、全くそういうふうなことに関しては無関心になっているぐらい病気が重い。これは恐らく、ある程度の臨床経験のある精神科医であれば、5分面談すれば診断できるぐらいの統合失調症です、と私は思っています。ところが、最高裁の判決は、上告棄却で死刑確定です」
「この(上告審の)判決文の中に、精神障害について、責任能力について全く触れてないですね。統合失調症のトの字もなければ、責任能力のセの字もない。あとは死刑判決の常套句だけです、決まり文句だけです。確かに、意見書というのは弁護人の私的なものですので、それに裁判官が拘束される必要はないんですね、法律上は。だから引き出しに入れちゃっても構わないんですけれども、しかし、こういうケースで何でこれを、責任能力について一言も触れないで上告棄却、死刑確定なのかというふうなこと、大変これ、疑問を私はいまだに持っております」
司会の岩波明が関連して、「私個人から見ましても、あるいは一般の精神科から見ましても、加害者は明らかに統合失調症だろうというふうに考えられるわけです。しかしながら、どうして裁判所はそれだけ明らかなものを無視してこういう判決を出すのでしょうか。その辺、先生のご意見をお聞かせください」と質問し、中谷が答える。
「これはもう、初めに結論ありきだと思いますよ。せっかくですから多少つけ加えますけれども、裁判官が鑑定書をどう読むかなんですけれども、やはり自分の結論に合った部分を読み取ろうとするんですね。ですから、鑑定結果の中の自分の結論に合ったところだけをピックアップして、逆にその結論に合わないような鑑定が出ると再鑑定をして、それでも自分の結論に合わないと再々鑑定をして、裁判官の結論に合致するような鑑定が出たところで終わりというふうなことがあるのです。ほんとに、なぜなのって私もよほど聞きたいぐらいなんですけれども、これはやはり裁判のロジックとしか言えないです」(岩波明編『精神障害と犯罪ー精神医学とジャーナリズムのクロストーク』南雲堂)
造田死刑囚に関しては、精神科医の片田珠美も、「筆者が実際に診察したわけではないが、さまざまな資料から見る限り、恋愛妄想、被害妄想、誇大妄想、思考障害など、統合失調症の典型的な症状を造田は示している」(片田珠美著『無差別殺人の精神分析』新潮選書)
と、2009年時点で見解を示している。
死刑囚の場合、かなり重症の精神障害でなければ、処刑されるようだ。
1982年から1990年にかけて、約8年間、無期懲役を求刑された被告(懲役12年で確定)として大阪拘置所に収容されていたNさんが、満期出所後、1996年6月29日、死刑廃止フォーラムINおおさか主催の集会で「獄中から見た死刑」と題して講演した。その一節。
「川中さん(川中鉄夫さん)の名前、最近こういうパンフによう出てますけどね。川中さんという人はね、普通の一般収容者とほとんどモノ言いません。なぜかと言うとね、このひとが最高裁が死刑になったとき、自分の部屋で首吊り自殺したんです。その時に、頭に酸素行けへんから、頭がちょっとおかしなってるんです。川中さんも最終的に頭おかしいまま死刑執行されてます」
川中については、同じ集会で、大阪拘置所収容中、川中と同じ階の独房にいたことのある山之内弁護士も発言。
「(同じ階には)死刑囚、未決、既決あわせて5〜7人いてました。この人たち以外は長期受刑者で、しかも『頭の狂った方たち』ばっかりなんですよ。とにかく、初めて入った日、その時は何もなかったんですがね。朝が夕なに大声でわめき散らしている人がいるんですね。ひとりで喧嘩している人がいるんです。その時はじめて、えらいとこに来たなあって思いましたね。それが川中さんですよ。あの人は完全に狂ってましたね。ぼくは頭の狂った人ていうのは死刑執行しないと思ってたの。なんとなく、そう思ってたの。でも違うね。結論から言うと、邪魔な人から先にやってる」(かたつむりの会『死刑と人権』1996年9月11日号)
精神障害による心神喪失のため、処刑されないまま確定後約36年を経過しているのがピアノ殺人事件の死刑囚だ。85歳になるだろうか。
さて、松本以下オウム13人の死刑囚に関連しては、福島章が『殺人者のカルテ』で言及している。
「情報を集めると、オウムに走った人々は、心に傷を受けて悩んでいたり、この世の生活に不満を抱くドロップ・アウターが多いことがわかった。外見的にはエリートに見える幹部も、心が傷つくキャリアをもっていたり、本当に心を病んでいたりする人が多いこともしだいに明らかになった」
この指摘との関係性は不明だが、広瀬健一死刑囚は裁判中の1999年6月ごろ、次のような状態だった。
「広瀬被告には、この少し前から、やや心配な事態が進行し始めていた。弁護団が後に、最終弁論で明らかにしたところでは、4月中旬ころから時折、まったく意味不明のことを言うようになった被告は、5月下旬、逮捕後初めて弁護人に接見を依頼する電報を打ち、『やっていることがまとまらなくなった。常に連想ゲームを無理やりやらされているようで苦しい』と訴えたのだ。『新聞の記事や社会の事象がことごとく自分へのメッセージ、暗示と思える』と、そのことで葛藤し、苦悩している様子に見えた被告は、その後一時、拘置所内の自殺防止用房に転房までさせられ、さらにはまったく声を発することさえ出来ない状態になってしまった」
「精神的な安定を欠いて体調の不調を訴えていた被告は、7月ごろからは思い詰めた様子でまったく言葉を発しない状態に陥っていた。無精ひげを生やし、やせてその風貌は変化し、8月には、点滴療法のために、拘置所の病舎に移されたりした。そして、このころには、とうとう房から出ることも出来なくなって、接見で弁護人がどんなに話しかけようとしても、ほとんど反応することもなくなってしまった。そのため、広瀬被告は、この日(99年9月22日の公判)から3被告への論告求刑がおこなわれる寸前まで法廷を休むことになった」(降幡賢一著『オウム法廷・10』朝日文庫)
かれについては、「実は、地下鉄サリン事件実行犯のある被告が1999年、拘置所内で自殺未遂事件を起こしたんです。すぐに発見されたから大丈夫だったけど、そういうことがこれからも起こるかもしれません」という滝本太郎の証言がある。カナリヤの会編『オウムをやめた私たち』(岩波書店)所収の座談会での発言だ。
「広瀬健一の弁護団は、裁判所にたいして、精神鑑定を請求した。『被告人は、自動小銃密造や、地下鉄サリン事件の犯行当時に、麻原彰晃によるマインドコントロール(心理操作)を受け、解離性障害および感応性精神病に似た症状が生じており、修行にともなう脳生理学的な身体への影響で、自我意識がいちじるしく減退しており、心神耗弱の状態にあった』」「しかし、東京地裁刑事6部は、精神鑑定を採用しなかった。オウム裁判において、死刑が予想される被告人たちの弁護人は、たいてい精神鑑定を請求しているが、これまで採用されたケースはない。裁判所としては、もし採用すれば、鑑定留置をして公判をストップさせることになるから、訴訟遅延をおそれているとみられる。もっとひらたくいえば、『感応性精神病』がそうであるように、教祖の麻原彰晃が妄想分裂病か狂信性の精神病質者で、いっしょに生活していた弟子たちが、同じ妄想や幻覚をいだいていたと診断されると、収拾がつかないことになるから、精神鑑定を回避するようだ」(佐木隆三著『大義なきテロリストーオウム法廷の16被告』日本放送出版協会)
松本死刑囚に対しては、「私は、松本も他のしたたかな重大犯罪者と同じように、ヒステリー性の拘禁反応を起こして裁判の進行を妨害する可能性も示唆しておいたが、その予測は不幸にも現在当たりつつあるようである」と、福島は見ていた。
松本死刑囚が逮捕後、1995年6月から同年12月にかけて、松本の私選弁護人だった横山昭二弁護士は、著書『大馬鹿者』(ディー・エス・シー)で、松本とのやりとりも伝えているが、その一節。
「昨年(95年)12月に、麻原が私(横山)と面会中に、『心神喪失とか心神耗弱とか、犯罪を犯しても処罰されない方法を研究してみてください』と言ったという講談社・週刊現代による私のインタビューが掲載されましたが、実はこの記事には訂正が必要なんです。麻原は正確には、私が再解任される直前、『心神喪失とか心神耗弱というような場合は、刑はどうなりますか』と言ったのです。『処罰されないで済む方法はないか』というと汚く聞こえますが、事実はそうではなくて、『心神喪失とかの状態の下で、犯罪の実行を決意して、実行した場合に刑事責任はどうなるか』と聞いてきたのです。オウム真理教信者の被疑者で、心神喪失、心神耗弱、それに近い可能性がある場合もあるわけです。それを想定して陳述したのは、過去の新聞記事でも実際に報道されていたからです。要するに、心神喪失や心神耗弱の問題は、麻原だけの問題ではないわけです。他の信者たちに共通する、普遍の問題なのです」
その上で、「私は、はっきり申し上げられますが、麻原は正常です」と横山は断定した。
林泰男死刑囚は、1998年3月26日、東京地裁の松本公判で、弁護人の質問に次のように答えた。
「弁護人『あなたは地下鉄サリン事件について、「麻原彰晃の被害妄想が背景にあった」と述べているが、具体的にどういうことですか』林『アメリカ軍と日本の自衛隊から毒ガス攻撃を受け、宇宙衛星から電磁波の攻撃があって、日常の会話を盗聴されているなどと、大マジメに話していた。そんな麻原の意を受けて、科学技術省大臣の村井秀夫が、現実と空想の境目がつかないようなことを言い、麻原の喜ぶような答えかたをする。麻原の妄想を村井が助長したように思います』弁護人『1993年10月から、麻原さんの説法に、サリンとか毒ガスのことが出てくるが、村井さん自身は、どのように言っていましたか』林『村井のスタンスは、麻原とイコールであって、常にべったりしていた。村井がそうだから、周りのサマナたちは、麻原の妄想を信じていたのです』弁護人『あなたは麻原さんの妄想を、信じていなかったのですか』林『私は信じていない。だから杉本繁郎君と、「バカらしいことだ」と話し合っていました』」「弁護人『あなたが地下鉄サリン事件にかかわった動機は?』林『麻原彰晃は、仏教や密教の教典を使って、オウムの教義をひろげています。次第に狂っていったにしても、私は、教義そのものについては、今も「信」をいだいています。ヨーガの修行で病を治すことは、科学的に証明されており、それ自体はよいことだからです』弁護人『麻原さんが「次第に狂っていった」とは?』林『アメリカ軍や日本の自衛隊から、毒ガス攻撃を受けているという妄想にもとづく行動は、明らかに狂っていました。その狂気から、サリンや自動小銃をつくるという逸脱行動になっていったと思います』弁護人『あなたは毒ガス攻撃が事実だとは、一度も思わなかったんですか』林『そう確信したことは、一度もありません。私の周りの人たちも、みんな信じていなかった。しかし、そのことを口にして、麻原に知られるとまずいと思い、信じるふりをしていたのです』」(佐木隆三著『大義なきテロリストーオウム法廷の16被告』日本放送出版協会)
精神医学者の加賀乙彦は松本死刑囚と接見して、診断を次のような診断を下した。
「2006年2月24日の午後1時、私は葛飾区小菅にある東京拘置所の接見室にいました。強化プラスチックの衝立をはさみ、私と向かい合う形で車椅子に座っていたのは、松本智津夫被告人」
「04年2月に一審で死刑の判決がくだり、弁護側は即時、控訴。しかし、それから2年間、『被告と意思疎通ができず、趣意書が作成できない』と松本被告人の精神異常を理由に控訴趣意書を提出しなかったため、裁判はストップしたままでした。被告の訴訟能力の有無を最大の争点と考える弁護団としては、趣意書を提出すれば訴訟能力があることを前提に手続きが進んでしまうと恐れたのです。それに対し東京高裁は、精神科医の西山詮に精神鑑定を依頼。その鑑定結果を踏まえ、控訴を棄却して裁判を打ちきるか、審議を続行するかという判断を下す予定でした。2月20日、高裁に提出された精神状態鑑定書の見解は、被告は『偽痴呆性の無言状態』にあり『訴訟能力は失っていない』というもの。24日に私が拘置所を訪れたのは、松本被告人の弁護団から、被告人に直接会ったうえで西山の鑑定結果について検証してほしいと依頼されたためです。逮捕されてから11年、目の前にいる男の姿は、麻原彰晃の名で知られていたころとはまるで違っていました。トレードマークだった蓬髪はスポーツ刈りになり、髭もすっかり剃ってあります。その顔は、表情が削ぎ落とされてしまったかのようで、目鼻がついているというだけの虚ろなものでした。灰色の作務衣のような囚衣のズボンがやけに膨らんでいるのは、おむつのせいでしょう。『松本智津夫さん、今日はお医者さんを連れてきましたよ』。私の左隣りに座った弁護士が話しかけ、接見がはじまりましたが、相変わらず無表情。まったく反応がありません。視覚障害でほとんど見えないという右目は固く閉じられたままで、視力が残っている左目もときどき白目が見えるぐらいにしか開かない。口もとは力なくゆるみ、唇のあいだから下の前歯と歯茎が覗いています。重力に抵抗する力さえ失ったように見える顔とは対照的に、右手と左手はせわしなく動いていました。太腿、ふくらはぎ、胸、後頭部、腹、首……身体のあちこちを行ったり来たり、よく疲れないものだと呆れるぐらい接見のあいだ中、ものすごい勢いでさすり続けているのです。『あなたほどの宗教者が、後世に言葉を残さずにこのまま断罪されてしまうのは惜しいことだと思います』『あなたは大きな教団の長になって、たくさんの弟子がいるのに、どうしてそういう子供っぽい態度をとっているんですか』。何を話しかけても無反応なので、持ちあげてみたり、けなしてみたり、いろいろ試してみましたが、こちらの言うことが聞こえている様子すらありません。その一方で、ブツブツと何やらずっとつぶやいている。耳を澄ましてもはっきりとは聞こえませんでしたが、意味のある言葉でないのは確かです。表情が変わったのは、二度、ニタ〜ッという感じで笑ったときだけ。しかし、これも私が投げた言葉とは無関係で、面談の様子を筆記している看守に向かい、意味なく笑ってみせたものでした。接見を許された時間は、わずか30分。残り10分になったところで、私は相変わらず目をつぶっている松本被告人の顔の真ん前でいきなり、両手を思いっきり打ち鳴らしたのです。パーンという大きな音が8畳ほどのがらんとした接見室いっぱいに響き渡り、メモをとっていた看守と私の隣りの弁護士がビクッと身体を震わせました。接見室の奥にあるドアの向こう側、廊下に立って警備をしていた看守までが、何事かと驚いてガラス窓から覗いたほどです。それでも松本被告人だけはピクリともせず、何事もなかったように平然としている。数分後にもう一度やってみましたが、やはり彼だけが無反応でした。これは間違いなく拘禁反応によって昏迷状態におちいっている。そう診断し、弁護団が高裁に提出する意見書には、さらに『現段階では訴訟能力なし。治療すべきである』と書き添えたのです。拘禁反応というのは、刑務所など強制的に自由を阻害された環境下で見られる反応で、ノイローゼの一種。プライバシーなどというものがいっさい認められず、狭い独房に閉じ込められている囚人たち、とくに死刑になるのではという不安を抱えた重罪犯は、そのストレスからしばしば心身に異常をきたします」
「松本被告人も詐病ではない、と自信を持って断言します。たった30分の接見でわかるのかと疑う方もいらっしゃるでしょうが、かつて私は東京拘置所の医務部技官でした。拘置所に勤める精神科医の仕事の7割は、刑の執行停止や待遇のいい病舎入りを狙って病気のふりをする囚人の嘘や演技を見抜くことです。なかには、自分の大便を顔や身体に塗りたくって精神病を装う者もいますが、慣れてくれば本物かどうかきっちり見分けられる。詐病か拘禁反応か、それともより深刻な精神病なのかを鑑別、診断するのが、私の専門だったのです。松本被告人に関しては、会ってすぐ詐病ではないとわかりました」「サリン事件の前に彼が書いた文章や発言などから推理するに、松本被告人は、自分が空想したことが事実と思いこんで区別がつかなくなる空想虚言タイプだと思います。最初は嘘で、口から出任せを言うんだけれど、何度も同じことを話しているうちに、それを自分でも真実だと完全に信じてしまう。そういう偏りのある性格の人ほど拘禁反応を起こしやすいんです」「接見中、松本被告人とはいっさいコミュニケーションを取れませんでしたが、それは彼が病気のふりをしていたからではありません。私と話したくなかったからでもない。人とコミュニケーションを取れるような状態にないからなのです」「松本被告人は、おそらく一審の途中から拘禁ノイローゼになっていたと思います。もっと早い時期に治療していれば、これほど症状が悪化することはなかったはずだ」(加賀乙彦著『悪魔のささやき』集英社)
しかし、「法務省関係者によると、松本死刑囚は、医師らが日常的に健康状態をチェックしており、心神喪失状態などの深刻な症状はみられないという」(『読売新聞』2011年11月23日朝刊)
「松本死刑囚は現在、東京拘置所の単独室に身を置く。関係者の話を総合すると、最近はほとんど言葉を発せず、時折小声でなにかをつぶやく程度。日中はほぼ正座かあぐら姿で身動きしない。拘置所職員が食事を手伝うこともあったが、今は自分で食べている」「風呂や運動を促せば反応がみられるが、家族らの面会には応じていない。関係当局の間では『いろんな見方はあるが、言葉の意味は理解できており、精神障害ではない』として、死刑執行を停止するケースには当たらないとの見解が一般的だ」(『毎日新聞』2011年11月22日朝刊)
(2013年9月28日掲載)
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SAKUMA TETSUフリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など