佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

なぜ死刑ではなく無期懲役なのか

   地下鉄サリン事件の実行犯でありながら、ただ一人、検察側から死刑を求められず、一審で無期懲役が確定した林郁夫受刑者との比較で、量刑不当を訴えたオウム被告は多い。
 遠藤誠一死刑囚は、弁護人の上告趣意書で「林郁夫との刑の均衡」を訴えた。つまり、「原判決で『我が国の犯罪史上例をみない危険で残虐卑劣な暴挙』とする地下鉄サリン事件において、まさにサリン撒布の実行役が無期懲役の求刑と判決を受けていることからすると、サリン生成に関与した被告人についても、その関与の程度等を斟酌すれば、その他の罪責を斟酌してもなお、被告人に対して極刑である死刑以外の判決はあり得ないとの判断は成り立ち得ないはずである。これについて、原判決は『林郁夫とは地下鉄サリン事件において立場を異にするほか、被告人は松本サリン事件にも関与しているのであるから、被告人の量刑がはやし郁夫のそれと均衡を失するとは言えない』と判示している。しかしながら、地下鉄サリン事件について実行役である林郁夫の罪責が被告人より劣っているはずはなく、判示の松本サリン事件についていえば、被告人は医療班として関与しただけである。他方、林郁夫は、逮捕監禁致死という重大な結果を生じさせた、いわゆる仮谷事件において、逮捕監禁の手段であり、かつ、被害者死亡の原因ともなった被害者に対する『全身麻酔薬である注射用チオペンタールナトリウムの水溶液の点滴投与』という実行行為をまさに行った者なのであって、その罪責は被告人より重いことはありこそすれ、軽いことなどあり得ない」。
 地下鉄サリン事件で実行犯の運転手役を務めた外崎清隆の一審公判で、弁護人の 最終弁論の一節に次のような言及があったと、朝日新聞記者の報告がある。
「情状の面で、刑の量定に斟酌する必要がある。1、担当路線では死者が出ていないこと。2、被告人は単なる運転手に過ぎないこと。(実行行為者と)刑事責任が同じではあり得ないし、そうでなければ死刑を求刑すべきである。代役の利くものには実行行為者と差があるべきである。3、無期懲役の求刑は不正義である。林郁夫は幹部であり、実践をしてきた。50歳に届く年齢であり、社会的経験は十分である。またサリンの生成を知り尽くしてもいた。実験にも立ち会った。サリンについて誰よりも知悉している。かつ、2人の『乗客』(地下鉄職員の誤りー筆者降幡賢一 注)を殺している。その林郁夫は犯行に当たって思いとどまることが出来たはずである。しかし、被告人は運転のみで、思いとどまる機会さえない。それが全く同じ無期求刑はあり得ないではないか。まったく遺憾である」

 林郁夫はオウム真理教に入る前、阿含宗の信徒だった。1977年4月から1989年11月までで、行事で医療班の医師としても参加し、親切で評判がよかったという。この間、阿含宗の道場で仏式結婚式をあげた。
 林郁夫が妻と2人のこどもを連れて、オウム真理教の出家信者となったころ、サンデー毎日の反オウムキャンペーンが行われ、坂本事件が起きていた。オウム真理教のキャンペーン反論本『サンデー毎日の狂気』には、林夫婦の間に2人のこどもをはさんで、一家4人が正座し、幸せそうな写真が掲載されている。「信仰心の厚いお医者さん、林さんも一家でご修行中だ。真ん中のかわいい坊やは大人顔負けの修行者ぶりで、みんなを引っ張っている」と写真の下に説明書きがある。
 その後、熊本県波野町でのオウム進出をめぐる騒動の際には、地元紙の取材に応じている。
「オウム真理教の入信、修行のシステムは」「『洗脳』と言えるのかどうか」「当然ながら、教団には強い反論がある。波野道場に『極限修行』に来ていたH・Iさん(43)の意見を聞いた。元国立療養所晴嵐荘病院・循環器科医長。心臓移植の研究者でもあった。現在は、オウム真理教付属病院(東京・中野区)に勤務。妻も麻酔科の医師。家族で出家したという。『修行は催眠や洗脳じゃありませんね』と、穏やかな表情で話し始めた。『催眠術とはファースト・ステップ(第一歩)が違うんですよ。私は自分の判断で教義を理解して入信したのです。道場は有害な情報にあふれた社会とは隔絶されています。しかし、その環境を選んだのも自分です』。入信や出家は自分の意思で選んだもの。意思に反する強制を伴う催眠や洗脳ではない。反論の第一の根拠はそこにある。『宗教までも催眠・洗脳というのなら何でもそうです。現代人は消費や享楽をあおるCM情報などに流されて、ひとつの方向に行かされているじゃありませんか』」
 オウム真理教の方向≠ノ流されて、林医師は悪行を積み重ねていく。
 地下鉄サリン事件では、林郁夫を駅まで送迎する運転手を新実智光が務めた。2001年12月、新実の一審公判で、「被告は運転手役として役割を堅実に遂行した。運転手役は実行役の監視の任務もあったが、特に被告とペアを組んだ林郁夫服役囚は、長く心臓外科医として人の生命を救う職に就いていただけに、実行直前になって犯行をためらう恐れがあった。そのため林服役囚には最も監視を厳しくする必要があり、松本被告が必要と認めれば殺人も正当化されるというヴァジラヤーナの教義の実践経験が最も長く、自治省大臣として教団内で恐れられていた被告が運転手役として起用された。被告もこのような使命を十分認識し、林服役囚に激励の言葉をかけるなどして決意がくじけるのを阻止しており、使命を十二分に果たした」と、検察官が論告した。
 一審判決で認定された犯罪事実以外に、林郁夫はどんなことをしたのか。松本死刑囚の東京地裁判決から確認してみよう。
「(93年12月、創価学会池田名誉会長に対する2回目の暗殺未遂事件関連)前回と同様に八王子に来ていた松本もその報告(新実の瀕死状態)を受けて、教団附属病院に赴き、同医院の医師である林郁夫に対し、サリンで池田を殺害しようとして、新実が被ばくした旨の説明をして、その治療をするよう指示した。中川らの前記措置(パムの注射、人工呼吸など)及び林の治療により、新実は一命を取り留め、症状は回復した」
「(94年5月、滝本事件関連)中川は、第二次池田事件のときのように重症のサリン中毒者が出た場合などを慮り、なおも不安を感じていたことから、教団附属医院の医師である林に手伝ってもらおうと考え、被告人の了承を得た後、5月9日午前1時か2時ころ、林に対し、『サリンの中毒患者が出た場合に対処できるように準備して、午後2時ころ、甲府南インターで待っていてほしい』旨依頼した」
「(94年7月、冨田リンチ事件関連で、松本は林に対し)冨田がタンクローリーから第六サティアンの貯水槽に水を入れるときに毒を混入したと思われるなどと伝えて、冨田に対するスパイチェックを実施するよう指示した。林は冨田に対し、スパイチェックとしてポリグラフ検査とイソミタールインタビューを実施し、ポリグラフ検査では毒を混入したスパイであることについて陽性反応を示したが、イソミタールインタビューでは、スパイであるかどうか、水に毒を入れた事実があるのかどうか、そのようなスパイを働くような背景事情があるのかどうかを聞いても、松本が疑うような事実を冨田が答えることはなかった」
「(95年1月、永岡VX事件関連)「中川ら3名は、永岡が慶応義塾大学病院に入院していることを確認した後、松本に対し、その旨報告した。松本は、『慶応病院なら、クリシュナナンダ(林)が詳しいから、調べてもらえ』と指示した」
 とにかく、林郁夫は泣いた。松本公判で主任弁護人であった安田好弘弁護士は、林郁夫について、こう述べる。「H医師は、麻原さんと相対する位置にある証言席に立ち、ズボンのポケットからタオル地のハンカチを取り出し、それを目に当ててハラハラと泣いた。『何という愚かなことをしてしまったのか……。被害者に何と申し訳ないことをしてしまったのか』。痩身にして長身、いまだ医師の風情を色濃く残している。ハンカチを目に当てて泣く。一言一言に泣く」「『泣いている場合ではないでしょう』。私は、H医師に反対尋問した。私が見てきた多くの被告人たちは、法廷で泣かなかった。背中が縮こまるほど徹底して自分を責めていても、泣いて済まそうとはしなかった」。

 オウム事件よりもかなり前、カービン銃強盗事件の主犯の本を目にしていた。彼は一審死刑だったのを控訴審で無期懲役に減刑させた。その裁判闘争の体験から、減刑を勝ち取る方法の一つとして、とにかく徹底して泣けと教えていた。だから、林被告の泣き過ぎ状態を知った途端、だれか教えたのかなと思ったほどだった。ま た、宮前死刑囚は「オウム裁判を数多く傍聴してきた報道関係者の間では、『どの法廷でも、一回は泣く岡崎』との評価が専ら」(大山友之著『都子 聞こえますか』新潮社)だったという。
 このカービン銃強盗事件について、1996年8月、宮沢浩一が講演の中でこんなことを述べた。
「2年ほど前だったと思います。日本刑法学会で死刑に関する議論をしたときに、たまたまそこに出席しておられたベテランの元裁判官が、最高裁判所の調査官時代の体験を話してくださいました。死刑事件について調査官として証拠を精査された経験に立脚したお話でした。『メッカ殺人事件』と近接して発生した、米軍のカービン銃を盗んで殺人を犯した事件とを、その方が調べられたのであります。心証としては、むしろカービン銃の犯人のほうが質が悪いと思われたそうです。しかし、彼は無期懲役、『メッカ』の犯人は死刑でした。カービン銃の犯人は、その後20年ぐらい経って仮釈放になって社会復帰したそうです。
 その裁判官が言われるには、なぜ『メッカ殺人事件』の犯人のほうが比較的情状も良く、軽かったにもかかわらず死刑になり、他方は重いと判断される事件だったけれども無期懲役になったのか。その決め手は何かというと、たまたま『メッカ』のほうが『鬼の何部』といわれた、厳しい裁判をする東京地裁の部にかかった。これに対し、カービン銃のほうは『仏の何部』といわれる部にかかった。要するに、事件を扱った裁判官が死刑に対し剛直な人と、死刑に対して慎重な人という違いであり、被告人2人の運命を分けたのは、事件を担当した裁判長の死刑に対する態度だったのではないかという趣旨の話を聞きました。誤判ではないけれども、こういう不公平は死刑制度を存置する以上はあり得るのだと受けとめました」

「仏の部」が担当し、被告が泣き過ぎるほど泣けば、判決はどうなるだろう。次の事例は典型的な「仏の部」の判決に違いない。
 2005年2月27日、岐阜県中津川市で一家6人殺傷事件(5人殺害)が発生した。この裁判で、求刑死刑に対し、2009年2月、岐阜地裁は無期懲役を言い渡したのだ。
「被告人は,同居していた実母が、妻を長年にわたり泥棒扱いするなどしていじめ続け、これを自分自身に対する嫌がらせであると考え、さらに、2005年1月27日に預金の預け替えを勧めた郵便局長をも泥棒呼ばわりするに至って、これ以上実母と同居することは耐えられないなどの思いから、実母・貞子(仮名85歳)を殺害して自殺することを企て,さらに長男・一郎(仮名33歳)、長女・良子(仮名30歳)、同人の長男・太郎(仮名2歳)、同人の長女・花子(仮名零歳)及び同人の夫・徹(仮名39歳)についても、殺人犯の家族として生きていくのは耐えられないだろうとの考えから、同人らをも殺害することを企て」
「被告人は,それから犯行日までの約1か月間に,繰り返し殺害の場面を頭に思い描くようになり」「ずっと苦労をかけてきた最愛の妻を殺すことなどはできないなどと考え、犯行に及ぶとしたら、妻の不在時になると考えるようになった」
「(犯行当日の状況)被告人は,朝6時ころに起床し、車を運転して妻を旅行仲間との待ち合わせ場所まで送り届けた」
「午前7時35分ころ一郎の部屋がある2階に上がり、納戸からネクタイ1本を手に取り、一郎の部屋に入った。被告人はベッドの上で寝息を立ててうつ伏せで眠っている一郎を起こさないようにそっと一郎に近づき、両手でネクタイの両端を持ち、一郎の頸部に巻き付けた。一郎は上半身を起こして頸部に巻き付いたネクタイを右手でつかもうとしながら、『お父さん何』などと言い、身体を弓なりに突っ張らせて苦しんだが、被告人は『一緒に死んでくれ』と言いながら力一杯一郎の頸部を絞め付けた。被告人は一郎が動かなくなったのを確認し、次は貞子を殺す順番だなどと考えながらネクタイを持って貞子の部屋に向かった。被告人は午前7時45分ころ、貞子の部屋をのぞき込んだところ、実母がソファの上で眠っているのを見て、簡単に殺害できるなどと思いながら、そっと部屋に入った。そして静かに貞子に近づき、ネクタイを貞子の頸部に巻き付け、両手で一気に絞め付けた。貞子は『うっ』という声を上げ、身体を弓なりに反らせてもがき苦しんだが、被告人はこれでやっと楽になれるなどと思いながら頸部を絞め続けた。被告人は貞子が動かなくなったのを確認し、これで自分も妻も楽になり、苦しまなくてよくなるなどと思い、ほっとした気持ちになった」
「その後、被告人は、午前11時45分ころ車で良子の家に赴き、良子らに対し、 『母親が花子の顔を見たがっているから来てほしい』などと言い、寝ていた徹に対して、『後で迎えにくるで頼むな』と声をかけ、良子、太郎、花子を車に乗せて被告人方まで連れて行き、到着すると貞子の部屋に行くように促した。そして、午後零時10分ころ、良子に貞子の近くに行くように言って、貞子の様子を窺った良子が貞子の異変に気付いたところを背後から近づき、その頸部にネクタイを巻き付けた。良子は驚いた表情で『お父さん』と言ったが、被告人はそのままネクタイを強く絞め付けた。良子は花子を抱いたまま、尻を床につき、やがて仰向けに倒れた。被告人は良子に対する謝罪の気持ちと、世間から人殺しの子供と言われなくてよかったという思いを抱きながら首を絞め続け、良子を殺害した」
「その時、太郎が被告人に近づき、『ママ大丈夫なの。花子は大丈夫なの』と心配そうに言った。これを聞いた被告人は一郎、貞子、良子を殺害するときには躊躇はなかったが、さすがにかわいそうに思い、一瞬太郎の殺害を迷ったものの、もう後戻りはできないと自分に言い聞かせ、『太郎、ごめんな』などと心の中で話しかけながら、午後零時20分ころ、太郎の首にネクタイを巻き付けて強く絞め付け、太郎を殺害した」「その後、花子が突然泣き出したため、被告人は近所の人が異変に気付いてしまうかもしれないと思い、あわてて花子の鼻と口を手で押さえた。そして、泣き続ける花子を見て、このまま手で首を絞めて殺害しようと決め、午後零時30分ころ、右手で花子の首を絞めて殺害した」
「午後1時ころ、被告人は台所から犬を殺害した際に切れ味が鋭かった方の包丁を選び、衣服で包み隠して車に乗せて、徹を迎えに行き、徹を連れて自宅に到着すると、貞子の部屋に行くように促した。そして、貞子の部屋に向かう徹に背後から近づきながら衣服に包んでいた包丁を取り出し、その途中のテーブルの上に置いてあったタオルを見て、指にできた傷が痛むこともあり、とっさに包丁が滑らないようにしようと考え、柄の部分に滑り止めのためにタオルを巻き付けた。被告人は包丁を背中に隠したまま、貞子の部屋に続くドアを開けて、徹に部屋の中に入るように促したが、徹は貞子の部屋の様子に異変を感じて被告人の方に振り向いた。そこで、被告人は徹に対し、午後1時30分ころ、『死んでくれ』と言いながら包丁を徹 腹部中央付近目がけて突き刺した。しかし、すぐに徹に包丁を持った手を押さえられ、揉み合いの末、徹が包丁を奪い取って放り投げ、被告人方から逃げたため、被告人は徹を殺害することができなかった」
「(犯行後の状況)被告人は、当初の計画では首を吊って自殺するつもりだったが、徹に逃げられたため、すぐに人が来るに違いないと思い、首を吊って自殺する時間はないと考え、徹が放り投げた包丁で自分の頸部を数回突き刺した上、すぐに人に見つけられないように空の浴槽内に身を隠した。しかし、駆けつけた警察官らに発見され、自殺を遂げることができなかった」
 このような残虐な事件であり、検察官が死刑を求刑したのは当然だった。犯行時の精神状態については完全責任能力を認めつつ、無期懲役とした裁判所は「量刑の理由」で、次のように述べた。
「世上稀に見る重大かつ悪質な犯罪といわなければならず、検察官が主張するように被告人を極刑である死刑に処することも視野に入れ、その量刑を検討しなければならない事案であることは明らかである」「以下、被告人を極刑に処することがやむを得ないか否かという観点から、さらに検討する」
「(犯行に至る経緯・犯行動機について)子供たちの人格、人生を無視した誠に身勝手かつ自己中心的で悪質な犯行というべきであり、貞子の殺害についてみても、客観的に見ればればあまりにも独善的である。しかしながら、被告人が精神的に追いつめられ、貞子を殺害するほかないと考え、その場合残された家族の背負うであろう苦しみに耐えかねた末の一家心中の犯行であるという面は否定できず、何の因果もない一方的な憎悪や利欲的な動機による犯行と比較すると、一抹の酌量の余地はあるものというべきである」
 計画当初から妻を除外する一家心中≠ネんてあるのだろうか。一家無理心中の果てに、ただ一人生き残った妻は殺人犯の妻として苦しまないのだろうか。こども、高齢者などに対する家族内虐待に厳しくなった社会情勢下でも、「仏の部」にかかると、このような見方に立てるのだ。
「(犯行態様について)本件は計画的な犯行であり、殺害方法は卑劣、非情であって悪質というべきである。しかしながら、他方、被告人の犯行計画を推し進める契機となった妻の旅行は、被告人が仕向けて不在状況を作出したというものではなく、 偶然決まったものである」「最終的に本件犯行を決意したのは犯行当日の朝であった。その計画内容も決して綿密かつ高度な完全犯罪を目論んだものでもない」「殺害の手段、方法についても、ことさらに被害者の苦痛を増大させるような残忍な方法を用いているわけではなく、この種の事案の中で特に悪質性の高い犯行態様とまではいえない」
 妻の旅行は突発的に決まったものではなく、犯行の1か月前に決まり、その1か月間、被告は犯行計画を練っていた。実際の犯行も計画どおり行われ、一郎からはじめて5人殺しは完了し、徹の殺害未遂から計画が狂い、自殺も失敗したのだ。計画では一家無理心中の果てに最後に首吊り自殺するはずだったのだから、「綿密かつ高度な完全犯罪」など当初から目論んでいない。なぜ、このような文言が出てくるのか。死刑回避のため、より悪質と思われる事例を引っ張り出し、悪質性を希薄化したものだろう。
 ネクタイで4人を絞殺し、生後まもない花子を扼殺した点を、「苦痛を増大させるような残忍な方法ではない」と判定する。絞殺のとき、被害者がどのような状態であったか。被告の供述でしか知るすべはないが、判決ではまことにあっけなく絶命したかのようだ。しかし、絞殺は被害者をかなり苦しめ、顔には苦痛のあとが残るといわれるが、どうだったのだろう。
「(遺族の被害感情及び処罰感情について)被告人に殺害されそうになった上、妻子3名の命を被告人に奪われた徹は、本件の直接の被害者であるとともに、本件によって最も深刻な被害を被った遺族でもある。その徹は被告人に対する処罰感情について、事件直後は自分のことよりも家族を殺されたことに関して被告人に対する憎しみの気持ちが大きく、死刑になってほしいという思いや、死刑になってすぐに楽になるくらいなら一生刑務所の中で苦しんでほしいという思いである旨供述していたが、当公判廷に出廷した際には、時の経過とともに心境が変化し、現在はなぜ被告人が貞子だけでなく自分の子供たちまで殺害しなければならなかったのか真相が知りたいという気持ちが強く、それが分からないままでは被告人の処罰については考えることはできないなどと述べ、さらに平成20年6月7日の検察官の取調べにおいては、現在では被告人に世話になったことを思い出したり、被告人に同情する気持ちも沸いてきたりして、犯人が赤の他人であれば絶対に死刑にしてくれと言うのであろうが、被告人に対してはそこまでの気持ちにはなれず、無期懲役になって一生償うという結論もありうる旨述べている」「その心境には極めて複雑な揺れ動きがあることが窺われる」
「被告の実弟は」「大切な実母が実の兄である被告人の手によって殺害された衝撃の大きさや、悲しみの深さは察するに余りある。一方で、実弟は当公判廷に出廷し、被告人については『死刑は望んでいません。これ以上肉親をなくすことは耐え難いです』などと述べている」「妻は当公判廷への出廷はなく、現在の心情については明らかではないが、捜査段階では、本件によって突如として2人の子供や孫を一瞬にして奪われたもので、被告人を憎く思うこともあると述べるなど、その衝撃や悲嘆は大きかったものである。しかしながら、他方で、被告人がここまで追いつめられるまで気付いてやれなかった自分にも責任があり、被告人には申し訳なく思うなどとも述べている」「これらの者が極刑を望んでいないことは相応に考慮すべきとはいえ、それ自体を過大に評価することはできない」
 被害者遺族の処罰感情について、「過大評価しない」という姿勢は正しい。被害者遺族が死刑を求めて絶叫することも、犯人が身内であるがゆえに死刑を望まないこともある。最近の傾向は被害者遺族のための裁判化しつつある。しかし、そもそも裁判は被害者遺族の復讐法廷ではなく、遺族を含む社会的見地に立って行うべきものだ。
「(社会的影響について)本件は狭い地域社会の中で老人保健施設の事務長という社会的地位のある被告人が、相次いで家族6名を殺傷した極めて衝撃的な事件として新聞、テレビ等によって大きく報道され、とりわけ、地元の名士として信頼されていた被告人による凶悪犯罪として、地元住民に及ぼした衝撃は大きく、地域社会に与えた影響には甚大なものがある。他方で、被告人に対しては更生の機会を与えるべく多数の地域住民が嘆願書に署名をしているという事情も認められる」
 この辺がわからない。地域住民多数とはどの程度か。嘆願書の中味はどんなものだったか。
「(反省、更生可能性について)被告人は前科前歴が全くなく、これまでの経歴や生活態度を見ても犯罪を繰り返すような反社会性は認められない。また、被告人は当初から素直に取調べに応じ、詳細に事実を話し、現在は自己の犯行の重大性や自らの考えが間違っていたことを認識し、本件を真剣に反省悔悟して被害者の冥福を祈る日々を送りながら、生きて罪を償うことを願っている」
 死刑囚の判決文をかなり読んできたが、さすが「仏の部」といいたい文言に初めて出会った。普通「前科前歴なし」が決まり文句だが、「前科前歴が全くない」と「全く」をつけ加えている。さらに、「犯罪を繰り返すような反社会性は認められない」というが、無期懲役ならば、仮釈放まで30年弱の服役となり、80歳を超えるだろう。再犯の可能性に言及するようなケースではない。
「(結論)極めて重大な結果を生じさせていること、計画的で犯行態様も悪質であること、犯行動機もあまりに自己中心的であることからすると、被告人の刑責は誠に重大であるというべきである。他方、本件は被告人の主観的には追いつめられた末の一家心中の犯行であって、利欲目的等による犯行ではないこと、周到な計画性や甚だしい残虐性までは認められないこと、被告人には前科前歴がなく、従前の生活状況や本件の動機に照らしても、被告人に再犯可能性があるとはいえず、被告人の犯罪傾向が矯正不可能とはいえないことなどからすると、被告人に対して極刑をもって臨むしかないというにはなお躊躇が残るといわざるを得ない。被告人においては、終生自らが手にかけた家族の冥福を祈り、かつ謝罪しながら、残された人生を全うすることこそ、真の償いになるものと判断し、本件については被告人を無期懲役に処することとする」
 これが「地獄の部」だと、死刑判決の可能性が濃厚だった。名古屋高裁もこの判決を支持し、2012年12月3日、最高裁第一小法廷は4対1の多数意見で、検察、弁護双方の上告を棄却し、無期懲役が確定する。
 ただ一人、名古屋高裁への差し戻しを主張したのは横田尤孝裁判官だ。かれの少数意見の要旨。
「被告人に対する刑の量定上最も重視すべきことは生後僅か20日の嬰児(花子)と満2歳10か月の幼児(太郎)を含む5名もの殺害という結果である。重大極まりないこの一事のみをもってしても被告人を極刑に処するのはやむを得ないと考える」
「確かに、実母の言動、取り分け被告人の妻に対する仕打ちは目に余るものがあったから、当の妻の苦悩はいうに及ばず、被告人もまた実母と妻の板挟みになって苦しんだことは明らかに認められる。しかし、そのような状態にまで至ったのには、 実母の言動について適切な方策を何ら執ることがなかった被告人の態度が大きな要因をなしたというべきである。すなわち、被告人は公営老人保健施設の事務長という相応の社会的評価を受ける職務・地位にあり、それによる知識・経験や人のつながりもあったのであるから、実母の対応、処遇等に関ししかるべき機関や専門家等に助言を求めるなど適切な方策を執ることが十分に可能であった。そうであるのに、被告人は実母の反発を恐れ、かつ、世間体にこだわり、妻には『放っておけ』『我慢しろ』などと言って忍耐を強い、自らは趣味に逃避するなどして実母のなすがままにしていたのであり、そうした被告人の態度が一層事態を深刻なものにさせたということができる」
「被告人は一貫して、子や孫らに殺人犯の家族という汚名を着せて生きていかせるのは忍びなかった旨、いかにも後に残される者たちを思いやっての犯行であるかのような供述をしている。しかし、そのことのみが動機であったとするならば、計画の当初から妻を殺害対象から外し、しかも妻を巻き添えにすることがないよう犯行日をその日帰り旅行日とするまでして確実に妻を残した理由の説明がつかない。その当否は別として、実母の殺害につき社会の厳しい目が被告人の次に注がれるのは妻であろうと考えられるからである」
「被告人は子や孫の命を私物視し、その生きる権利をいとも安易に踏みにじるという独善的で不条理極まりない犯行に及んだのであって、このような『道連れ』行為であることを量刑上被告人に有利に斟酌することは正当とは思われず、賛同できない。さらに、犯行の態様をみると」「計画的で冷酷・非情な犯行というほかなく、 ここにおいても酌量の余地は皆無である」
「遺族の被告人に対する処罰感情をみると、多数意見は被告人の弟や被告人の妻は死刑の回避を望み、長女の夫も第1審段階では必ずしも死刑を望まない旨の意思を表明していたことを量刑上の考慮要素として挙げている。しかし、残された唯一の肉親である弟や被告人に長年連れ添ってきた妻が死刑の回避を望む旨述べることは、むしろ当然とも思われ、格別斟酌するまでのことはない。また、長女の夫は原審においては、被告人に反省悔悟の態度が見られないとして死刑を望む旨明確に述べている。長女の夫は理不尽にも突然家族全員を殺害されるという想像を絶する深刻な被害を受けたのであるから、原審におけるその峻厳な意見にも耳を傾けるべきと思われる。もっとも、本件のように親族が犯人であり被害者でもある事件における遺族の被害感情・処罰感情は、犯人との身分関係、親疎の度合い、あるいは様々な思惑など種々の事情が絡みあって形成されると考えられるから、遺族の処罰感情を強調することは必ずしも当を得ない場合も少なくないと思われる。そうしてみると、本件において何より考慮すべきことは、後に残った生ける者たちの思いよりも、 本来子や孫らの保護者たるべき被告人の自己中心的で理不尽極まりない理由付けによって未来ある人生を力づくで奪われてしまった者たちのやり場のない怒りや無念の思いである」「抵抗もできず苦悶のうちにかけがえのない命を突然絶たれた5名もの者たちが、被告人に対し極刑を望まないとは到底考えられない」
 死刑か無期懲役かの裁判所の選択がいかに恣意的に行われているか。この事件が典型的にあらわしたと思われるが、さらに、中津川6人殺傷事件と同じ最高裁第一小法廷の5人の裁判官が担当した坂出3人殺人事件の上告審判決に注目したい。中津川6日殺傷事件判決の約5か月前、2012年7月12日に下した判決は、被告の上告を棄却し、死刑を確定させたものだった。上告審判決による事件の概要は次のとおり。
「本件は、被告人が未明に義姉(被告人の妻の姉)の住居に侵入した上、就寝中の同女(当時58歳)に対し、頚部を両手で絞め付けようとし、目を覚まして抵抗した同女の前胸部等を所携の鋭利な包丁で多数回突き刺し、同女を失血死させて殺害し、さらに、同女の横で眠っていた同女の孫である当時5歳と3歳の姉妹が目を覚まして立ち上がり、泣きながら被告人のそばに寄って来たのに対し、それぞれの前胸部等を同包丁で多数回突き刺し、両名を失血死させて殺害し、その後、3名の死体を運び出し、土中に埋めて遺棄したという事案である。
 被告人は義姉が被告人の妻への借金依頼を重ね、妻が被告人の預貯金を取り崩し、借金までして義姉に金を貸したことで、自分たち夫婦が借金返済に苦労し、夫婦仲も悪くなったとして義姉を恨んでいた中、妻が重病に罹患して死期が迫った頃から、義姉がその両親に取り入って財産を継ごうとしていると思い込み、そのようなことは絶対に許せないとして、義姉殺害を考えるようになり、妻が死亡した後、その決意を固めたものであって、その殺害にまで及んだ事情として酌むべきものがあるとはいえない。幼い姉妹については、同児らの泣き声を聞いて、騒がれては近所に気付かれると考え、ためらうことなく、義姉殺害の発覚を防ぐために同児らを殺害して沈黙させようと決意したものであり、その動機に酌量の余地は全くない。義姉の殺害は用意した包丁の柄に滑り止めの加工を施したほか、衣服に返り血が付かないようにするための雨合羽、死体を運び出す際に用いるブルーシート等も用意するなど、周到かつ綿密な準備の上で、強固な殺意に基づき、執ようかつ残虐な態様で行われたものであり、また、同児らの殺害は義姉方に同児らが泊まっていたことは被告人にとって想定外のことであり、偶発的な面があるにせよ、状況を理解できず、抵抗の術も知らないいたいけな幼児らに対し、強い殺意に基づいて、残虐な態様で行われたものであって、3名の死体を遺棄した点を含め、冷酷で非情な犯行である。3名の殺害という結果は誠に重大で、遺族の多くは厳しい被害感情を抱いている。また、本件犯行が社会に与えた影響も大きい。
 以上の事情を踏まえると、被告人は中学卒業後、長年真面目に働いてきたもので、前科、前歴はなく、その犯罪性向が高いとはいえないこと、被告人が義姉からの借金依頼により妻が借金を背負うなどした問題にうまく対処できなかったことについては、被告人の知能程度がやや低いことが影響したとも考えられること、被告人が反省の態度を示し、金額的には不十分ながら義姉の遺族に賠償金を支払ったことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は誠に重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は当裁判所もこれを是認せざるを得ない」
 2つの事件を比較すると、たとえば、中津川事件の場合、2人のこどもは当初から殺害対象になっていたようだが、坂出事件では2人のこどもの存在は想定外で偶発的殺害だった。なのに、同じ裁判所での判断が異なったのはなぜか。

 広瀬健一死刑囚の弁護人は、最高裁への上告趣意書で別な事件を取り上げ、量刑不当論を展開した。その事件は連合赤軍事件であり、対象被告は無期懲役となったYだ。Yは連合赤軍のメンバーとして、大量リンチ殺人事件、あさま山荘事件を犯した。検察側は死刑を求刑したが、控訴審で無期懲役が確定する。
「暴走した集団によって多人数の生命が失われた連合赤軍事件」で、「Yは、このほとんどの事件に関与したとして公判請求を受け、世間を震撼させた度合い、被害者(死者)の数、狂信的なリーダーの意のままになっていたという点では、被告人広瀬と共通項が多い」
「大量のリンチ殺人事件、さらにそれだけでの死刑判決を受けておかしくなかった、あさま山荘事件を犯したYが第一審、第二審ともに無期懲役であって(単純に死者数だけを比較すると、Yのほうが関与した事件のほうが死者数は多い)、被告人広瀬はなぜ死刑判決を受けないとならないのか、本件第一審及び控訴審の判決は明らかに不当である」「類似事件における刑の均衡を明らかに失する」
 しかし、最高裁はこの趣旨を認めなかった。

 林郁夫逮捕後の動きに、こんなことがあったそうだ。東京・中野にあったオウム医院を管内に持つ中野北保健所でオウムの医師と接触した、当時の職員の回顧談。
「仮谷さん拉致事件で、5月12日に特別手配されたオウム医院の医師、中川智正はその5日後に逮捕された。そして、逮捕から約1か月後に拘留されていた中川に代わって、彼の両親から『医籍登録の抹消』、つまり医師免許返上のための関係書類が、中野北保健所に宛てて郵送されてきたのである。これは、岡山市に住む中川の母親から中野北保健所長に、関係書類を送付したいという事前の了解を求める電話が6月21日にあって、そのあとに送ってきたものだった」「中川の住民登録は、オウム医院の所在地(東京・中野区)だった。『長男智正が犯罪を重ねて医師の名誉を著しく疵つけてしまったので、医籍登録抹消申請書に添えて、医師免許証を返上する』という主旨のことを声を詰まらせながら母親は説明したという」「高齢が理由だったり、医師本人が死亡したようなとき、家族から医師免許証の返上の申立はあるが、中川のように犯罪にかかわったことを理由にしたケースというのは前例がない」「中川の厚生省としての処分の決定、『医師の登録の抹消について』の通知は、当時の森井忠良厚生大臣名で本人に宛てて送付される」「実際の文書の発送は中野北保健所から中川の実家にした。8月31日のことだった」
「(95年)11月になると、林郁夫の妻のM弁護士が保健所を訪れた」「用件は、妻のことに関してではなかった。林郁夫のことだったのだ。その頃、林郁夫の担当弁護士が多忙なため、M弁護士が頼まれて林郁夫の医師免許証の返上の手続きのため、保健所に足を運んできたものだった」「M弁護士は『林郁夫の場合は、見返りを期待したものではない』と言っていたという。これは中川と比較しての話だ。そういえば、中川のことが医道審議会に報告されたと分かったとき、朝日新聞のA記者も、いずれ登録抹消されるのに、この時期に申請した意味がよく分からないと言い、やはりそのあたりのことを匂わせていた。その後、M弁護士から、もう一度保健所に電話があった。林郁夫の住所が静岡県富士宮市にあったと知らせてきたものだった」「その後、林郁夫も医師免許返上した」
 林郁夫は中川よりも早く逮捕されたのだが、免許返上の動きはずっと遅い。中川の返上を素直に評価すべきではないか。林郁夫こそ「見返り」狙いと見ることもできる。
 林郁夫を裁いたのは東京地裁。「地獄の部」の代表格ともいわれる裁判長が言い渡したのは、無期懲役だった。2011年11月、毎日新聞連載「オウム公判終結 あの時」で、その裁判長の述懐。
「地下鉄サリン事件の林郁夫受刑者の公判を担当して間もない97年12月、証言台の下に頭を突っ込むようにして泣き崩れる林受刑者を目の当たりにした。『本当に反省しているのだな』と100%近い確信を持った」「林受刑者の『慟哭』や、その姿に触れて、『必ずしも死刑を望まない』という遺族の声もあった。無期を選択する大きな要素になった」「地下鉄サリン事件の実行役は、林受刑者以外の4人は全員が死刑で確定した。今でも『あれでよかったのか』と考えることがある。でも、もう一度、あの時に戻っても結論は同じだろう。慟哭に少しでもうそを感じたり、遺族の声がなければ、変わっていたかもしれない」

(2013年9月9日掲載)


《引用・参考資料》 安田好弘著『「生きる」という権利』講談社 降幡賢一著『オウム法廷・10』朝日文庫 『判例時報』1862号 『年報・死刑廃止97−死刑存置と廃止の出会い』インパクト出版会 毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館  桐山靖雄著『オウム真理教と阿含宗』平河出版社 熊本日日新聞社編『オウム真理教とムラの論理』朝日文庫 加藤孝雄著『今だから書けるオウム真理教附属医院「元中野北保健所職員の証言」』講談社出版サービスセンター 『毎日新聞』2011年11月26日朝刊 真理を守る被害者の会編『「サンデー毎日」の狂気・牧太郎の野望と崩壊』オウム 最高裁判所ホームページ『裁判例情報』


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など