佐久間 哲
ニッポンリポート
オウム13人の死刑囚編
27人殺しても死刑なし
オウム13人の死刑囚が殺したのは、坂本事件で3人、松本サリン事件で7人、地下鉄サリン事件で12人、VX事件で1人、仮谷事件で1人など総計27人にも及んだ。ところが、世界に目を転じると、27人を殺しても死刑にならない国が多数派である。そもそも刑罰としての死刑がないのだ。
死刑廃止運動を展開する国際人権団体・アムネスティの調査によると、「あらゆる犯罪に対して死刑を廃止している国」が97、「通常の犯罪に対してのみ死刑を廃止している国」が8、死刑制度はあるものの過去10年間死刑執行をしていない「事実上の死刑廃止国」が35で、合計140。これに対し、「死刑存置国」は58の少数派だ。
「死刑廃止国」の事例では、旧ポル・ポト政権時代、200万人を超える大虐殺のあったカンボジア。1989年に死刑を廃止したので、2012年2月、政治犯収容所長として約1万5000人を死亡させた旧ポル・ポト政権幹部に対し、カンボジア特別法廷が言い渡した刑は終身刑だった。
また、2011年7月、ノルウェーで77人を殺害した右翼の犯人は禁固21年だった。日本人女子学生ら3人の女性を殺害した被告に対し、2013年3月、ルーマニアの裁判所は終身刑を宣告した。これらの国で裁かれれば、オウムの13人は最高でも終身刑なのだ。
「事実上の死刑廃止国」のひとつが韓国。金泳三大統領時代の1997年12月に23人を処刑したが、次代の金大中大統領は死刑廃止派であった。処刑命令を下す法務部長官が大統領の意向をたいしてか、命令を出さない。それ以後、現在まで15年以上も未執行。収容されている死刑囚は約60人。
日本では新憲法下で死刑廃止法案が国会に一回だけ提出されたが、韓国では廃止法案が再三提出されるも成立に至っていない。司法では、日本の最高裁のような死刑合憲派裁判官ばかりではない。2010年2月、韓国の憲法裁判所は5対4で、死刑は「人間の尊厳と価値」を侵害する憲法違反ではないと判断した。しかし、裁判官多数派5人の中でも2人は、死刑制度の廃止あるいは改正が望ましいと述べている。韓国が「事実上」状態から法的にも「廃止国」になる日も近いのではないか。
一方、「存置国」では、2012年、58か国中21か国で処刑が行われた。大量処刑国は、中国の数千人をトップに、イランの314人超、イラクの129人超、サウジアラビアの79人超、米国の43人と毎年の常連国が並び、10番目に日本で7人、11番目に北朝鮮の6人超となる。処刑数が未公表の国もあり、「少なくとも」という意味で「超」が使われる。
これらワースト10のうち、先進的民主主義国はアメリカと日本。日本では死刑廃止の動きは遅々としているが、アメリカでは州レベルで死刑廃止が続いている。
2007年、ニューヨーク州、ニュージャージー州、2009年、ニューメキシコ州、2011年、イリノイ州、2012年、コネティカット州、2013年5月、メリーランド州と廃止し、これで、全米50州中、死刑廃止は18州になった。近い将来、3つの州が死刑を廃止するとも予想されているようだ。
ハワイも廃止州だが、かつては死刑があり、大正時代、ホノルルのオアフ監獄では10年ほどの間に、日本人10人の絞首刑が執行されたという。総計ではどれほどになるか。最近では中国で日本人の処刑があったが、もしかすると、海外での日本人処刑はハワイが一番多いかもしれない。
さて、アメリカ領であるグアムにも死刑はない。2013年2月、グアムで日本人3人が殺害され、10人以上が負傷した無差別殺傷事件の犯人は、裁判で有罪になっても最高で終身刑といわれる。ちょうど同じころ、2月21日、日本では死刑囚3人が処刑された。そのうちの1人は2008年3月、茨城県土浦市のJR常磐線駅などで無差別殺傷事件を犯した。この事件では2人が死亡、7人が重軽傷を負ったものだ。グアムなら終身刑だったかもしれない。
さて、このようにアメリカ各州で死刑が廃止される大きな理由は冤罪死刑囚の多発である。2012年、全米で43人が9州で処刑されたが、そのうちワーストワンの15人を処刑したテキサス州。毎年、全米で一番多く死刑を執行している州だが、ここでも冤罪死刑囚を処刑したと思われる事実が発覚している。
NHKの報道によると、考えられないようなズサン捜査と裁判だった。「『事件』が起きたのは1991年。平屋の住宅から出火し、2歳から1歳の幼い姉妹3人が死亡した。火が出たのは午前10時ごろ、子どもたちの寝室からだった。警察と消防は放火事件として捜査を開始。寝室と廊下の2か所が激しく燃えていることから、何者かがガソリンのようなものをまいて火を付けたと考えた。疑いの目が向けられたのは、父親。当時、無職で別の部屋で寝ていた。妻は外出していた。『子どもたちを助けようとしなかった』という近所の人の証言もあって、放火と殺人の疑いで逮捕された。裁判では消防隊員や警察官が次々に証言台に立ち、陪審員を前に『放火以外、考えられない』と繰り返した。さらに、妻に暴力をふるっていたことも明らかになり、陪審員の心証も悪化した。父親は一貫して無実を訴え続けたが、判決は死刑。2004年、刑が執行された。
死刑囚を支援するボランティア団体のエリザベス・ギルバートさん。当初、父親
を疑っていたが、手紙のやりとりや面会を重ねるうちに無実を確信するようになった。死刑が執行される直前、父親から届いた最後の手紙では、無実の訴えが退けられた無念や怒りが記されていた。ギルバートさんは『彼の話は常に終始一貫していたし、そもそも彼は子どもを愛していた』と話す。ギルバートさんは、火災調査の専門家に鑑定を依頼。詳しく調べると思わぬことが分かった。捜査側の主張では『ガソリンをまいて火をつけた』ということになっていたが、ガソリンの成分は検出されておらず、放火を示す物的な証拠は何もなかった。さらに寝室と廊下の2か所が燃えていることについても部屋から部屋に燃え広がる典型的な焼け方で放火とは断定出来ないと結論づけた。
2011年、テキサス州の調査委員会もこの鑑定を支持。死刑判決の根拠とされた捜査機関の主張について『思い込みによるもので科学的根拠はなかった』と指摘した。鑑定を依頼された火災調査の専門家は、『テキサス州は無実の人を死刑にしてしまった。ずさんな科学捜査で陪審員たちの判断を誘導したのだ』と話す」
ところで、アメリカ死刑情報センターによると、アメリカには、2012年、3146人の死刑囚がいた。43人が処刑されたので、処刑率は約1・4%になる。このペースだと、全員を処刑するには70年以上かかる計算になる。この点、日本の処刑率は約5・3%とアメリカの約4倍で、見方によってはアメリカ以上の死刑大国≠ニもいえるのだ。
さらに、日米の死刑比較でいえば、処刑率と同様に際立った違いが、死刑確定から処刑までの期間である。日本は刑事訴訟法上、確定から6か月以内に処刑するという努力規定がある。法務当局は少しでもこれに近づけようと、最近の傾向ではその期間が短くなっている。2012年の7人は、最短3年5か月、最長5年2か月。ことし4月の処刑者は1年5か月だった。しかも、確定後短期間で処刑するため、「心情の安定」を理由に、独房に閉じ込め、外界との接触を最小限にし、「生きている屍」をつくりあげるのだ。死刑囚によっては、未決時代から接見禁止で閉じ込められ、刑場一直線≠フ心境に仕立て上げられることもある。
一方、アメリカ死刑情報センターによると、2012年処刑者43人の確定から処刑までの期間は、最長36年を含め20年以上が16人、10年以上が21人、8年が4人、6年が1人、1年が1人。6年と1年の2人には早期処刑の特別な事情があるらしい。このように長期間未執行の理由は詳しく調べたいが、アメリカでは死刑囚が外界との接触を不必要に制限されることがなく、処刑阻止のためあらゆる法的手段を駆使して闘うことが公認されている。しかし、それもかなわず、万策尽きて、処刑を受け入れざるを得なくなるには相当の時間がかかるということなのだろうか。ともあれ、「存置国」アメリカでも廃止州が着実に増加している。
また、アメリカは国としても死刑制度がある。「連邦刑ではT・マクベイ氏が特例的に執行されたものの、30名程度の死刑囚達は獄中自然死待ち状況と言われています」と、連邦刑務所で服役している日本人受刑者の声もある。アメリカ政府は何が何でも処刑するという、日本の態度とは随分違うようだ。
さらに、アメリカでは、有罪を認めるかわりに刑を軽減する司法取引制度がある。たとえば、2011年1月、アリゾナ州で起きた19人死傷の銃乱射事件で、被告(23)が死刑を回避するため司法取引で有罪を認めた。仮釈放の可能性のない終身刑となった。これも、「死をもっておわびするのが日本精神」などと死刑存置の理由を述べる日本政府には考えられない制度だろう。
死刑廃止の国際的流れを象徴しているのが、国際刑事裁判所(ICC)の規定だ。
ICCは集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。死刑反対の西欧諸国と死刑導入のイスラム諸国の間で刑罰に死刑を入れるかどうかが大問題になったが、死刑を含めないことが合意され、最高刑は終身の拘禁刑。ただし、終身の拘禁刑の場合には25年間服役後、減刑をすべきか否かの再審査を行う。
この国際刑法≠ナの死刑廃止の原動力は欧州連合(EU)だ。死刑廃止はEU加盟の条件であり、当然、加盟国は死刑廃止国。EU域内だけでなく、世界から死刑を絶滅するために活動している。EUは死刑廃止の意味をこう述べている。
「いかなる罪を犯したとしても、すべての人間には生来尊厳が備わっており、その人格は不可侵であるという信念に基づいています。これは、あらゆる人に当てはまることであり、あらゆる人を守るものです。有罪が決定したテロリストも、児童や警官を殺した殺人犯も、例外ではありません。暴力の連鎖を暴力で断ち切ることはできません。生命の絶対的尊重という基本ルールを監視する立場にある政府も、その適用を免れることはできず、ルールを遵守しなければなりません。さもないと、このルールの信頼性と正当性は損なわれてしまいます。
このように、死刑は最も基本的な人権、すなわち生命に対する権利を侵害する極めて残酷、非人道的で尊厳を冒す刑罰なのです。人権的観点からの理由に加えて、死刑には無実の人の生命を奪ってしまう危険が内包されています。私たちの住む世界は不完全だからです。人間は間違いを犯すものです。裁判の当事者である検察官や裁判官、陪審員であっても、既決囚を赦免することのできる政治家であっても、絶対に間違いを犯さないという保証はありません。にもかかわらず、死刑はいったん執行されれば取り返しがつきません。屍を無罪とし、生還させることはできないのです。1983年から90年にかけて、4人の日本人が冤罪により死刑判決を受け、再審の後、釈放されました。米国では過去12年間に116人の死刑囚が、累計にして1000年を獄中で過ごした後、死刑執行を免れました。
何のために刑罰を科すのかという観点からすれば、死刑は刑罰でもなければ、明らかに再教育でもなく、復讐にすぎません。犯罪者に刑罰を科すことの目的は、その人に自らの過ちを理解させ、自責の念を育み、その人物を更生させ、最終的には社会復帰させることにあります。社会復帰がかなわない人ー多くの場合、当人の精神状態のためですがーに限って社会から隔離すべきでしょう。死刑宣告では、刑罰の究極的目標が果たせないのです。さらに、『死刑のない世界地図』で色分けされた死刑廃止国と存置国の状況を比較しても、他の刑罰に比べて死刑の犯罪抑止力が高いことは証明できません。欧州では、死刑廃止後に重大犯罪が激増したという事実はありませんでした」
これでも死刑を存置すべきなのか。日本の死刑判決を見ても被害者になりかわっての仇討ち裁判≠ニいう傾向が非常に強い。
昔々、死刑判決を下す裁判官たちが集まって、死刑制度について話し合ったことがあった。1956年、法務省に刑法改正準備会が設けられ、刑法改正を審議してきた。これに関連して、最高裁判所は、1958年、高等裁判所別に会議を開催した。死刑については、「死刑を存置すべき罪種の範囲」「死刑と無期との中間に第二種の無期の刑を設けることはどうか」「死刑、無期を軽減する場合の刑の上限を20年ないし30年とすることはどうか」という問題点を示して、各裁判所の意見を求めたのだ。
たとえば、東京高裁管内の会議では、会議の議長が「死刑は原則として存置すべきだという意見が多いようですが、現在欧州等では大部分の国が死刑を廃止するという傾向にあるのに、日本では存置意見が多いということはどういうわけでしょうか。イタリアでは死刑廃止を自慢しており、ドイツでも憲法で廃止を宣言している状態です。これらの国々が死刑を廃止した原因はいろいろあろうと思いますが、これはナチ時代の死刑乱用と残虐性を目の前にした国民の反発の現われでしょうか。また、宗教上の観点、回復不能等の理由で廃止していると思われます」とまとめた
。
現在、すべての裁判官に死刑制度についてアンケートをとったら、どのような答えが出てくるだろうか。
死刑の犯罪抑止力、一般予防ともいわれるが、イギリスの抑止力調査では古文書からこんな話を見つけ出した。
「調査委員たちは自国の古文書資料の中にも死刑の見せしめ効果を疑わせるような事実をいくつか発見していた。スリが縛り首にされていた時代、絞首台を囲む野次馬たちの中で、スリたちが仕事に励んでいたのである。1850年代のことだが、イギリス全国の監獄を訪問するのを務めとしていた、ある司祭が死刑囚たちに縛り首を見たことがあるかと尋ねたところ、167人の死刑囚のうち、わずか3人を除いて、全員が見たと答えている。死刑執行人にとってさえ、死刑囚の断末魔の痙攣も教訓にはならなかった。1714年から1750年にかけて仕事をしていたイギリスの死刑執行人3人が、自分も縛り首に相当する罪を犯しているのである」
1995年12月、団藤重光は講演で、「いまや現に死刑の執行を次々にやっているときでありますから、それが今度のオウム真理教団の活動に対してなんらかの抑制的な働きを持ったかと言えば、全くもっていなかったわけです」と抑止力論を批判した。
さらに、日本で死刑存置の大きな論拠として持ち出されるのが世論調査結果。圧倒的多数が死刑を是認しているという。しかし、日本政府の調べでは、「イギリスにおいては、1969年12月、通常犯罪につき死刑が廃止されたが、その当時の民間の世論調査には、死刑の存続に賛成する意見が85%を占めたものがあり、また、フランスにおいては、1981年10月、死刑制度が廃止されたが、その当時の民間の世論調査には、死刑の存続に賛成する意見が62%を占めたものがある」。
英仏は世論調査政治≠行わなかった。そこで、EUは呼びかけをこのように結ぶ。
「EUの死刑廃止政策は、特に日本と米国に向けられています。この2大民主国家は、EUと多くの価値を共有しており、通常は国内外で人権尊重に対するコミットメントを明確に主張しています。死刑廃止の是非は、世論調査によって決めるべき問題ではありません」「死刑制度の廃止は、国家としての主義の問題です」「EUは日本に対し、死刑廃止への第一歩として、1993年に解除された事実上のモラトリアムを再導入するよう要請します」「EUは、日本が今一度行動を起こし、『死刑のない世界地図』に示されている、死刑制度廃止を実現した大多数の国々の仲間入りをすることを強く願っています」
(2013年9月7日掲載)
《引用・参考資料》
斉藤静敬著『新版死刑再考論第二版』成文堂
外務省編『「国際刑事裁判所に関するローマ規程」について』
『海外ネットワーク「死刑制度・揺れるアメリカ」・2012年6月2日放送』NHKホームページ
『アムネスティ発表国際ニュース』2011年9月8日
駐日欧州連合代表部ホームページ
駐日ドイツ大使館ホームページ
『アムネスティ・インターナショナル報告書ー2012年の死刑判決と死刑執行』
『朝日新聞』2011年3月11日朝刊、12年8月9日朝刊、11月10日朝刊、13年3月9日朝刊
『読売新聞』2011年7月26日朝刊、12年2月4日朝刊
最高裁判所事務総局編『刑事裁判資料131号刑事裁判官会同議事要録』
ジャン・トゥーラ著『死刑を問う』三一書房
保坂展人衆院議員の質問主意書に対する政府答弁書(1998年8月21日)
『年報・死刑廃止96』インパクト出版会
ロベール・バダンテール著『そして、死刑は廃止された』作品社
『支援連ニュース』331号
山室徳子著『遁れの家にて』ドメス出版
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SAKUMA TETSUフリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など