佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

ただいま再審請求中

 
 免田栄、谷口繁義、赤堀政夫、斉藤幸夫の死刑囚4人が相次いで再審無罪を勝ち取ったのは、1984年から89年にかけてのことだった。以来、20年以上経過するが、かれらに続く者はまだ出ていない。といって、100人を超える死刑囚が 漫然と処刑を待っているわけではない。冤罪を訴えて再審請求を行っている死刑囚は多い。名張事件の奥西勝、袴田事件の袴田巌の2人はよく知られている。
 そのほかには、連合赤軍事件の坂口弘。
「あさま山荘事件で逮捕され、1993年の上告棄却で死刑確定囚となった坂口弘さんから、2001年に手紙が届いた。『再審の弁護をやってくれないか』という内容だった。坂口さんが私に依頼してきた理由は、『何とか永田洋子さんを助けてあげるために、再審をしたい』というものだった。最初に面会したときにも、坂口さんは、『永田さんは病気で、明日をも知れない身の上なので、昔の同志として、せめて命をまっとうさせてあげたい』と言うのである。例外もあるが、共犯者は一緒に処刑されるという不文律が法務省にはある。坂口さんが再審請求をすれば、死刑が確定している永田さんへの執行が止まる」
「これまで坂口さんは自分の裁判で、事実関係についてはほとんど何も話していなかった。一審は政治的な主張に終始した。二審では検察が主張する事実をそのまま引き受けて、被害者にただ謝罪するだけだった。上告審でもその態度は一貫していた」
「私はとにかく坂口さんと会って、話を聞いた。私ができるのは、事実を聞くことだけである。そして、坂口さんが、あさま山荘で自分がいったい何をしたかについて全くの無頓着でいることにびっくりした」「再審に向けて記録を読まなければいけないことになって、坂口さんは日々の作業の目標をもつことができた。とにかく、今は何とかして事実を明らかにし、誤った判決を正そうと一生懸命だ。お母さんの話では、再審請求をしてから、坂口さんはものすごく明るくなったという。こんなに明るい彼を見たのは事件の前が最後で、もう何十年ぶりだという。再審請求をすることによって、生きる力がわいてきたのだろう」(安田好弘著『「生きる」という権利』講談社)
 連続企業爆破事件で、大道寺将司と益永利明の死刑が確定した直後、1987年5月、弁護人が法務省刑事局の松尾参事官と面談したことがある。
「弁護人が、『再審請求中に執行はするのか』と問うと、彼は、『一般的にはしない。が、例外はある。全く同じ理由、証拠で繰り返し請求した者を再審中でも執行したことがある』と答えたのです。これは、つまり、『異なった理由と証拠をもとにした再審が請求される限り、執行はしない』と解することができます」(大道寺将司著『死刑確定中』太田出版)
 つまり、法務省の処刑に関する原則≠ニして、再審請求中は処刑しないのだ。この原則≠ヘ周知のことだが、再審請求を準備している段階だったため、「処刑に異議なし」と受取られたのか、処刑された死刑囚もいる。
 その一人が飯塚事件の久間三千年だ。
「真実は一つしかない。私は無実である。人々の目からみて明らかに冤罪とわかる本件の真実に対して、誤った地裁、高裁判決を最高裁は正すことなく棄却した。私はこの棄却を裁判所への落胆と大きな怒りをもって受け止める。棄却に対するこの怒りは決して衰えることはないし、真実は必ず再審にて、この暗闇を照らすであろうことを信じて疑わない。真実は無実であり、これはなんら揺らぐことはない。私は無実の罪で捕われでから、拘置所に14年収監されている。今年の1月9日で70歳になった。本件は冤罪事件だけに、重大な人権侵害である」(フォーラム90編『命の灯を消さないで』インパクト出版会)
 このように、久間は「真実は必ず再審にて」と再審への意欲を示していた。2008年8月5日、死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90のアンケートに答えたものだ。再審請求のための弁護士もついていて、その準備は着々と進んでいた。しかし、正式な再審請求がなかったので、約2か月後の同年10月28日、収容先の福岡拘置所で処刑された。
 処刑のようすは次のようなものだったらしい。
「死刑囚の顔は青ざめていた。2008年10月28日朝、福岡拘置所。刑場の隣の部屋には十字架が掲げられ、花が飾られていた。『今日、あなたに対する死刑を執行します』。拘置所長が静かに告げた。普段着にスリッパをはいた死刑囚は、置いてあったジュースや菓子には手をつけなかった。最後の教誨が終わると、遺書を書くかどうか尋ねられ、独房に残してきた書類を持ってきてほしいと刑務官に頼んだ。取ってきてもらった書類を一度は手にした。だが、遺書は書かなかった。刑務官が手錠をかけようとすると、『手錠なんかいらない』と一瞬、声をあらげた。しかし、抵抗することはなく、その後、手錠をかけられ、目隠しをされて、隣の刑場に向かった。この日、事件について語ることは、最後までなかった」(読売新聞社会部著『死刑』中公文庫)
 久間はキリスト教の教誨を受けていたようだ。教誨師がどのような言葉をかけ、かれがどのように答えたか。捜査段階から一貫して無実を訴えていたのだから、事件に関して全くふれなかった心境をどう理解すべきか。
 処刑後、2009年10月、久間の妻が再審を請求した。
 ところで、オウム13人の死刑囚の場合はどうだろう。
「2008年7月22日、岡崎死刑囚が突然、自ら再審を請求した」「1996年4月の初公判で、『潔く刑に服すことで被害者の魂の安らぐことを願います』と述べた。一連のオウム事件で誰よりも早く、2005年5月に死刑が確定」「『死を恐れている様子はなかった』と関係者は言う。弁護士との間のやりとりでも、再審請求の話題は出ていなかった。それが、弁護士に宛てた2008年7月15日付の手紙の中で、何の前触れもなく、再審請求の意思を伝えてきた。『どうしても以前のような状況ではなくなりました。誠に恥ずかしいことですが、恩赦請求を提出してでも一時的に再審の準備をしないといけない状況になりました』。そして、その1週間後、請求書に具体的な理由を記さないまま、慌しく請求に踏み切った」「弁護士は『彼は事実関係をすべて認めているので、再審請求に必要な新証拠といってもなかなか難しい』と本音を吐露する。東京地裁から再審請求の理由書を10月末までに提出するよう求められると、弁護士は『重大事件で記録も膨大だ。記録を整理し、本人とも面会しながら、新証拠を検討したい』と地裁に訴え、提出期限は翌年3月まで延期された」(読売新聞社会部著『死刑』中公文庫)
 さらに、「2008年11月、松本死刑囚の家族からも再審請求が出された。松本死刑囚の弁護士は、2006年9月に刑が確定した後、週1回の割合で面会を続けていた。ただ、言葉が交わされることはなく、2008年5月を最後に、松本死刑囚は面会室に姿も見せなくなった。こうした状況の中での再審請求だった」(読売新聞社会部・前掲書)
 林泰男死刑囚も、2008年12月、再審請求を行った。
 死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90が、2011年6月、死刑囚に対してアンケートを実施した。その回答の中で、「匿名男性B」として紹介されているのは土谷正実死刑囚のようだ。 「輪つぃが個人的に考えていることは『静かに死を迎えたい』ということです。私は松本サリン事件・VX事件・地下鉄サリン事件のいずれについても謀議の場に呼ばれておらず、謀議があったことも知りませんでした。これらの事件前にA死刑囚らが殺人を謀議していたことを私が知ったのは、逮捕後のことでした」「これらの事件で亡くなられた方達のことを思えば、私もこのまま死ぬべきだろうと思いますが、謀議の存在を逮捕後に知った=即ち事件前に、私が亡くなられた方達に対して殺意を抱いていたとは思えませんので、私が静かに死を迎えることは容認してもらいたいです。亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたします。そして犠牲になられた方々へ心よりお詫び申し上げます」(フォーラム90編『死刑囚90人 とどきますか、獄中からの声』インパクト出版会)
 このような内容で、判決には納得していない気持ちのようでもある。果たして、再審請求をしたのかどうか。

(2012年9月28日掲載)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など