佐久間 哲
ニッポンリポート
オウム13人の死刑囚編
絞首刑は残虐か
死刑事件の弁護の場合、死刑という刑罰自体が憲法違反という主張が行われる。これに対し、裁判所は最高裁の判例に従い、あっさり死刑は合憲と退けるものだ。中川智正死刑囚の弁護団も死刑違憲の主張をしたが、最高裁は「上告趣意のうち、憲法31条、36条違反をいう点は、死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例とするところであるから、理由がなく」としりぞけた。
判例として列挙したのは最高裁大法廷の3件。いずれも被告人の上告を棄却し、死刑が確定したものだ。順次、その概要を眺めてみる。
最初に、1948年3月12日、尊属殺人等事件の判決の要旨。
「生命は尊貴である。1人の生命は、全地球よりも重い。死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる究極の刑罰である。それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである」「死刑制度は常に、国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている」
「刑法死刑の規定は、憲法違反として効力を有しないものであろうか。まず、憲法第13条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上、最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし、同時に同条においては、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ」
「そしてさらに、憲法第31条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり」「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである」
「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条(憲法第36条)にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども」「その執行の方法等がその時代と環境において人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第36条に違反するものというべきである」
「前述のごとくであるから、死刑そのものをもって残虐な刑罰と解し、刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ」
このように、憲法第13条、31条、36条の解釈を踏まえ、死刑を合憲とした。
2件目、1955年4月6日、帝銀事件の判決の要旨。
「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従って絞首刑は憲法36条に違反するとの論旨は理由がない」
絞首刑は残虐な処刑方法ではなく、合憲だというもの。
3件目、1961年7月19日、強盗殺人事件の判決の要旨。
「(弁護人の)論旨は、死刑の執行方法について法律の定めがないにかかわらず、その方法を特定することなく敢えて絞首刑たる死刑を宣告したことは、憲法31条、36条に違反すると主張する。しかし死刑の執行方法に関する事項を定めた所論明治6年太政官布告65号は、同布告の制定後今日に至るまで廃止されまたは失効したと認むべき法的根拠は何ら存在しない」「憲法上法律と同一の効力を有すると認められる明治6年太政官布告65号の規定が有効に存在し」「現在の死刑の執行方法が所論のように右太政官布告の規定どおりに行われていない点があるとしても、それは右布告で規定した死刑の執行方法の基本的事項に反しているものとは認められず、この一事をもって憲法31条に違反するものとはいえない。それゆえ、右布告が既に失効したものであることを前提とする憲法31条、36条違反の主張は採るを得ない」
布告規定の基本的事項とは、「両手を背に縛し」「面をおおひ」「絞架に登せ踏板上に立しめい」「絞縄を首領に施し」「踏板忽ち開落して囚身」「空に懸る」などという。
結局、死刑は合憲であり、絞首刑は残虐な処刑方法ではなく、その方法も太政官布告の基本的事項に反してはいないというのである。
そこで、中川弁護団は、「わが国の死刑は受刑者の頭部を離断(断頭)する残虐な刑になりうるので憲法36条に違反する」と、新しい違憲論を展開したのである。憲法第36条は「拷問・残虐な刑罰の禁止」で、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とある。
そもそも絞首刑とは、その文字通り首を絞めて死亡させるとするならば、次のような方法が典型的な絞首刑だろう。
1945年8月の敗戦時、満州国のハルビン高等検察庁検察官だった人物(日本人
)が、ソ連での抑留に続いて収容された中国・撫順の戦犯管理所で書いたという手記の中に、満州国での絞首刑のようすが書かれている。
「私は高検次長(日本人)の(処刑)命令を受けると、すぐ監獄へ飛んでいった。私は刑務所長(日本人)に死刑の執行指揮書を渡し、(抗日中国人)孫の死刑執行を命じた。監獄内の死刑場といっても、特別の設備はなかった。街路に面した監獄の塀の内側の片すみにある屍室の横に狭い空き地があった。そこにテニスコートの網を張る杭と同じような杭が1本打ち込んである。その杭の下から80センチぐらいのところに麻縄を通す穴がある。そして、片側にその縄を結びつけてまきつける鉄棒とハンドルがついている。縄の端を鉄棒に結び付けて、ハンドルを回すと、縄が鉄棒にぐるぐるまきついて、縄がしまるわけだ。『用意ができた』というので、私は刑務所の所長らといっしょに死刑場に出た。すでに看守が4、5人集まっていた。その中に死刑執行の看守もまじって、私たちを待ち受けていた。私たちは、杭から2〜3メートル離れておいてある机についた」「やがて、手錠と足鎖をはめられた孫が監房から出てくる」「看守が彼を荒々しく、机の前に引き立てた。そこで手錠に細紐を通して、その紐を腰にまわして縛りつける。絶対に手を動かせないようにした」
「看守は彼を机の前から引き立てた」「看守は杭を背にして、孫を座らせた。彼は手錠の手を腰に縛りつけられたまま、足鎖をはめられた両足を揃えて、やっとのことで前に伸ばして腰をおろした。執行看守は後ろにまわって、この穴から麻縄を通し、それを孫の首にかけた。そして、その麻縄の末端を杭の後ろ側についている金具の鉄棒にかたく縛り付けた。執行だ! 鉄棒についているハンドルを、力いっぱい一気にぐっと回すと、麻縄が鉄棒にぐっとまきつけられた。縄がぴんと張って、孫の咽喉に食い込んだ。頭がぐいと杭に引きつけられた。一瞬、顔にさっとどす黒い赤味がはしる。そして、すぐ紫色に変わってゆく。憎悪と怒りと苦悶に燃えて、ぐっと開いた目が、私をくいいるようににらみつけている。堅く縛り付けられた両手に、ぐーっと力が入り、ぴーんと細紐がつっぱる。そして、ぴりぴりと痙攣する。腹から両肩にかけて、上半身がぐーっぐーっと波を打つ。手錠でしめつけられた手の指が大きく小さく開いては虚空を掴む。足鎖をはめられた足がぴーんと突っ張る。とたんに鎖ががちゃりと音を立てる。両足は小刻みに痙攣する。5分! 目は見開いたまま、光が鈍くなる。手足から力がぬけてゆく。監獄医が近寄って脈をとる。10分! 15分! 医者は二度、三度近寄って聴診器を心臓に当てては引き下がる。最後に聴診器を当てて、『脈がとまりました』と報告する。私はべっとりと汗をかいた」(中国帰還者連絡会・新読書社編『侵略』新読書社出版部)
日本でも、明治時代初期の「絞」による死刑は同様の原理によるものであった。幕末のころだが、東京・伊豆七島の八丈島では、文字通りの絞首刑があった。2人の男性流人が別の男性流人を殺害した。「島では珍しい殺人事件であり、自首した2人は数日後に、大賀郷の稲場の牢内で絞殺刑になった。絞殺の方法は首に細引を巻き付け、その両端を数人の若者が引いて息の根を止める残酷なものであった」(浅沼良次著『女護が島考』未来社)。
その次に登場したのが、「首絞め」方式ではなく、階段つきの処刑台上での「吊るし首」方式だった。
明治末か大正初期のころ、広島控訴院の雇員だった17歳のとき、3人の処刑を見たという弁護士のおよそ50年後の回顧録。
「(広島)控訴院から1里以上も北に離れてある監獄であった。ずっと頑丈な黒板塀が廻らされ、刑場の周囲に把剣した看守たちが、物々しいが、さすがに憂色を浮かべて立っている」
「(刑場内に入ると)絞首台は7〜8尺ぐらいの板の高床になり、その下は土穴になっている。向かって左手に、処刑囚を登らせる小刻みの段梯子がかけてあり、典獄、検事、書記の前には1枚の茣蓙が敷かれている。最初に黒塀の小口から曳かれてきたのは、組打ちして養父を殺したという50歳あまりで、石井某という屈強な百姓男であった。まず、茣蓙に座らされ、典獄の人定尋問から始まる。男はしっかりした落ち着きのある声で、自己の氏名を答え、簡単な罪状告知に次いで、今日、司法大臣の命により死刑を執行するとの申渡しにも、彼は静かに頭を下げ、永らくお世話をおかけしましたと礼をいうあたり、些しも悪びれず、全く諦観そのものの様子である。そして指令通りに段梯子の下に連れていかれると、そこに教誨師が待ち受けて、物柔らかに最後の訓諭と引導渡しというのであろう、呟くような言葉が終わると、看守2名が両脇からたすけて目隠しをし、かつぎ上げるように絞首台にのぼせる。この時も彼の足取りは、後の2人と違い、しゃんとして僅か数呼吸の後にあえなくこの世から消されてゆく人とは見えない。台の中央で両手両脚を布で縛り合わされ、ふざ(あぐら)の形をとらせる。頭上の三角形になった屋根裏の真ん中に恐ろしい1条の、その先が輪になった絞首綱が魔のように下がっている。その綱の先は静かに、看守ではない、別の1人の担当者によって下げられ、目隠しされたふざの人の頸に嵌められた。万象寂として音なく、検事と典獄が顔を見合わせる刹那、典獄の合図の右手が挙り、高台の隅を強く踏む靴音が高く鳴ると、台の蝶番はぱっと開き、受刑の人はぶらっと穴の中に吊り下げられる。この後の状景はもう筆にすることができぬ。やがて、典獄はやさしい中声で、よしといって、頸の輪が外される。獄医は脈を診て、『何分何秒絶命』と告げられ、これで執行終了が宣告された」
「残る2人の事は多く書くのを省く」「この2人は刑場入りの時から、もう脱け殻のようで、この世のものとは思われず、幾度も、もう一度目隠しを外してくれと泣いて哀願したり、梯子を登るにも散々手数のかかったことであった」(人権十年刊行会編『人権十年』人権十年刊行会)
このような「手数」をはぶく目的もあってか、その後、階段が取り外され、死刑囚が歩く刑場内のわずかな道は平らになった。
さて、日本の絞首刑で離断(断頭)はあるのだろうか。
「喉頭軟骨が骨折し、頸部筋肉が断裂した刑死者の解剖標本の写真が、あろうことか、興味本位の週刊誌にれいれいしく掲げられたこともあった」(太田博也著『生きている死者』講談社)
この場合、頭部は多少ちぎれたような状態になったらしいが、完全に切断されなかった。中川弁護団の調べによると、似たような処刑が1回はあった。
1883年というから、明治16年、東京の市ヶ谷監獄で女性死刑囚が処刑された。処刑翌日の読売新聞記事によると、「刑台の踏板を外すと均しく死刑囚の体は首を縊りて一丈余の高き処よりズドンと釣り下がし処、同人の肥満にて身体の重かりし故か釣り下がる機会に首が半分ほど引き切れたれば血潮が四方へ迸り、5分間ほどにて全く絶命」(中川智正弁護団+ヴァルテル・ラブル編著『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?』現代人文社)
外国ではどうか。1929年ごろ、カナダの日系新聞社記者だった日本人の男性が、バンクーバー郊外にあるオカラ監獄で、日本人死刑囚(33歳・男性)に対するキリスト教の教誨にあたり、処刑にも立ち会ったことがある。
「(午前6時少しすぎ)獄内が急にざわめいてきて、数名の看守に典獄も加わり、そして、その後から普通服の中年の男の人がついて入ってきた」「その中年の男の人が私のところに近寄ってきて、『A(日本人死刑囚)に聞いてみてくれないか。これ、してもらいたいかどうかって』といった。彼はこの監獄つきの医者であって、何かを注射するために来たということがすぐわかるように、右指の間に注射器をはさんで持っていた。『何か注射したければ、してあげると言っているが、どうするかね』。私はAの青ざめた顔にたずねた」「『注射といいますと、何を注射するんですか』。Aは聞いた。医者は小さな声で私の耳元へ口を寄せながら、こう言った。『モルヒネなんです。これをすれば楽になりますが、好まなければ無理にとはいいません。本人の自由ですから』。私はただAに対しては、これだけ言った。『これをすると、大変楽になるそうです。やってもらったらどうですか』。Aは(独房の)鉄格子の間から、どっちの手かを出した。医者はその手に手早く注射をして、さっさと帰っていった」「Aは注射を受けてから15、6分もたったころだと思うが、『注射のためでしょうかね。咽喉がかわいてたまりません』と言って、彼は看守からコップを借り、何杯かの水を、しかもおいしそうに飲んだ。そのあとは、両手をうしろに組んで、狭い独房の中を歩きながら、矢継ぎ早に世間話を持ち出してきた」「(6時40分ころ)Aはさっきの注射のためか、時々赤くなって、ほてっているような顔に手を当てた。『何か酒でも飲んだように、体中が熱くなりました。酔っ払ったようです』。医師が言ったように、彼の意識はだんだん朦朧となっていくようであった。それが『楽になる』といった言葉に合致するのであろう」
「死刑台というのはコの字型に建てられた別館の中庭に廊下で連結され、地上20メートルほどの塔であった」「(塔の上部にある処刑場は)4畳敷ほどの広さを持った床になっていて、まわりには手すりがついていた。3メートルほどの高さの屋根は4本の柱で支えられて、その梁には500燭光もあると思われる電燈がついており、それを中心にして両側には真新しい麻縄が輪になってぶらさがっていた。これが頸を絞める縄である。床のはしには駅でよく見ることのできる転轍器に似たものがあって、これの操作によって死刑囚の立っている床が2つに割れ、かれらが12〜3メートルの下に落ちることになっていた。しかし、塔の下部は板で囲ってあって、落ちたところは外からは見えないようになっていた。何のことはない。火の見やぐらのようなものであった」
「(処刑場での処刑業務は)看守たちの仕事ではなくて、ハングマンたるエリス老人の責任になっているようであった」「彼は本名よりもハングマン(殺しやとでも訳すのか)として知られ、死刑の執行を引き受けている人間なのである。役人というのではないらしく、死刑囚が出ると、カナダ中を駆け回って、彼らの首に縄をかける仕事を請け負っているのである。あまり歓迎される仕事ではないらしい。彼が乗るかもしれない汽車には、乗客はできるだけ避けるような話であった。また、普通のホテルなどでは泊めてくれないらしく、典獄の官舎などを宿舎にしているということであった」
「彼はまず2人の両足に錠をかけた。(看守が独房を出るときにAに後ろ手にかけた)手錠と同じものであった。それはかなり早業で、それが終わると、内側は赤く、そして外側の黒い袋が2人の頭にかぶせられた」「そして2人が倒れるようによろよろとなった時、転轍器がエリスによって引かれ、2人の体は囲いの中へ落ちていった。ドスンという音が梁のところに起こった。2本の綱がまるで時計の分銅のように揺れていた」「Aの顎の骨は、落ちた勢いでぐちゃぐちゃになっていた」(有賀千代吉著『思い出の形見ー有賀千代吉著作集』立教小学校同窓会)
この場合、断頭には至らなかったようだが、遺体はかなり損傷を受けた。
ナチス最高幹部を裁いたニュルンベルク裁判では11人に絞首刑が言い渡される。処刑直前にゲーリングが自殺し、1946年10月16日、結局、10人が処刑された。死刑執行人はアメリカ第3軍の曹長。これまでの15年間で347人の絞首刑を担当してきた。処刑場は収容所に仮設された広い体育館だ。
「部下が携帯用の装置を組み立てているあいだ、曹長は何本もの縄に両手を走らせながらワックスを塗っては曲げるという作業を、縄がちょうどよい伸縮性をもつまでつづけた。おもりを使って縄を試してみるべきだったが、収容所にはおもりがなかった。曹長は輪縄を編みはじめた。彼がおえたときには、ハンマーの音もやんでいた。曹長は部下の仕事の出来ぐあいを満足げにながめた。体育館の真ん中におかれた、3台の絞首台は黒色に塗られていて、高さは2メートル半弱、それぞれに13階段がついている。やぐらの下部の3つの面には板が張られていた。階段の反対側にあたる、残りの1面は黒い垂れ幕におおわれている。曹長は1台めの絞首台に昇ると、両足を使って自分の体重のかけ方を変え、安定性を確かめた。横木に金属の鉤が吊るしてある。曹長は輪縄を鉤にかけた。床面からレバーが突き出ている。曹長がぐいと引いた。甲高い金属音がして、落とし戸が開いた。彼はレバーに油を一滴さした。それぞれの絞首台で、この一連の儀式を行った」(ジョゼフ・E・パーシコ著『ニュルンベルク軍事裁判(下)』原書房)
曹長には死刑囚の身長・体重が前もって知らされ、処刑は1人ずつ複数の絞首台を使って手早く行われたが、午前1時11分過ぎから午前2時45分ごろまでかかった。処刑後、曹長は記者会見に臨む。「10人のナチスの絞首刑を執行できたことを誇りに思います」「しかも、上々の出来でした。すべてがうまくいきました」と語る。
「ロンドン・スター紙で犯罪事件を担当するベテラン記者が、今回、死刑囚によっては、死亡宣告がでるまでにとてつもなく長い時間がかかったーーリッベントロープが17分、ヨードルが18分、カイテルにいたっては驚くなかれ28分かかったーーという報道について、曹長に尋ねた。さらに私が確かな筋から聞いた話では、何人かの顔が激しく打ち付けられたようになっていたということですが、とベテラン記者がいった。曹長が、一瞬、不愉快そうな顔をした。絞首刑になった者から声がもれるのは反射作用によるものでして、この点はどのお医者さんに訊いても、そうだとおっしゃるはずです、と曹長がいった。では、血がついているのは?『ごく自然なことです。落ちる瞬間に舌をかんでしまうと、そうなります』」「ベテラン記者は曹長の仕事の出来をどう思いますか、と同僚があとで訊いた。ゴミだね、とベテラン記者がいった。縄がきちんとかかっていないうえに、落ちる高さも十分じゃなかったんだろうな」「その後、陸軍は曹長を死刑執行人として二度と使わなかった」(前掲書)
このエピソードは広く知られていたようで、イギリスのハングマン・ピアポントが自分にやらせればうまくいったのに、と口惜しがったとか。
さらに、1962年、カナダ・トロントでの処刑の事例では、「絞首刑は不手際だった」「頭はすぐに引きちぎられてしまった」「頭は首の腱だけでぶら下がっていた。床中に血が広がっていた。絞首刑執行人が死刑囚の体重の計算を間違えたんだ」(中川智正弁護団・前掲書)。
完全に切断された最近の例も中川弁護団は調べ上げている。2007年1月、イラク・バクダッドでサダム・フセインの異父弟が絞首刑を執行されたときのことだ。そのビデオを見たアメリカ人記者の報告では、「異父弟は決められたとおりに8フィート(2.44メートル)」「それだけ落下した時」「彼の頭はあっという間にちぎれてしまいました」「絞首台の下の穴の中」「そこで彼がうつぶせのなっていたのですが」「頭がなくて」「首のあたりに血だまり、彼の頭は黒いフードの中にあるままで、彼の後ろの」「穴の中にありました」「落下表と絞首刑執行人が呼ぶ箇所で失敗したようでした。この中肉中背(体重77.1〜79.4キログラム)の男性は落とされた距離が長すぎて落下速度が大きくなりすぎたのです」(中川弁護団・前掲書)
完全な頭部切断、あるいは部分的な離断が起こる理由について、中川弁護団は次のように説明する。
「受刑者は落下式の絞首刑でロープが伸び切るまで落ちると、首にかかったロープで宙吊りとなる。受刑者の落下は突然止まるが、その衝撃は首に集中する(詳しく言うと、首には上下方向に引っ張る力が瞬間的にかかる)。首にかかる力は、体重が重いほど、あるいは落下する勢いが強い(落下速度が速い)ほど大きくなることはあきらかである。このうち落下する勢いは、落下距離が長いほど大きくなる。つまり、体重が重く落下距離が長いほど受刑者の首にかかる力は大きくなる。この力が弱ければ首には致命的な損傷が起こらず、受刑者は数分もしくはそれ以上の時間をかけて窒息死することとなる。首への衝撃がある程度強ければ、受刑者は頭部が離断されることはないものの、その体内において頚椎の骨折、脊髄の切断、及び首の動脈の損傷などが起こり死亡することとなる。首にかかる力が首全体が耐えうる許容範囲を超えた場合に、いわば引きちぎられて頭部が離断されるのである」(中川弁護団・前掲書)
同書には、1959年、アメリカ陸軍の「軍の死刑執行に関する手順」も掲載している。この中には、これまで絞首刑執行人が持っているといわれる死刑囚の体重と落下距離の関係を記した落下表≠烽る。それによると、たとえば、イラクのフセイン異父弟の場合、かれの体重からすれば、落下距離は1.8メートルから1.83メートルが適切だった。ところが、2.44メートルのため、頭部が完全に切断されたわけだ。
また、中川死刑囚のように、上告審当時、100キロかそれ以上の体重がある場合、適切な落下距離の推定は難しいと考えられていたという。この点については、こんな実例がある。1982年11月、身長約180センチ、体重は100キロを超えるという死刑囚が東京拘置所で処刑された。かれは突然の処刑言い渡しに激怒し、抵抗したが、結局吊るされる。「巨漢であったため、ロープからはずして棺に納めるのには尋常ならざる苦労があったようである」(大塚公子著『死刑囚の最後の瞬間』角川文庫)。頭部の状態にはふれていない。
ともあれ、最近、法務省での死刑についての省内研究会で、処刑方法を絞首刑から致死薬注射方式へ転換することも話題になったらしい。致死薬注射方式はアメリカが本場だ。
ミズーリ州では、1989年から致死薬注射による死刑を行っている。その処刑室はポトシ矯正センターにあり、死刑囚も収容されている。スティーヴン・トロンブレイ著『死刑産業ーアメリカ死刑執行マニュアル』(作品社)がそのようすを詳述しているので、その要旨。
「死刑執行令状を受け取ると、私は準備をはじめます。機械を点検し、すべてが順調に動くことを確認します。クスリの検査、3つともです。量は足りているか、有効期限が切れていないかを確認します。執行の48時間前、完全リハーサルを行います。私が機械をセットし、処刑に参加する全員が訓練を行います。(台車つき)担架の上に誰か、処刑される人間と同じくらいの大きさの刑務官を1人載せます。すべてが順調に動くのを確認するのです。何ひとつとして偶然に任せることはありません。処刑当日、私は、朝の7時15分からここに来ています。準備がすべて整っているのを確認します」(同センター死刑執行チームの保守技術者)「医者が前もって血管を見つけておくために、その人間を診察する。医者は囚人のペニスにカテーテルを通し、立会人の前で糞をまき散らさないように、尻の穴に栓をする。そんなことになったら、死刑の厳かさがだいなしになるからね」(同センターの死刑囚)
「(処刑前の鎮静剤は)午後7時半に、ヴァーストを2・5ミリグラム筋肉注射で投与する。ヴェイリアムのような精神安定剤で、5倍の強さがある。午後8時半に同じく2・5ミリグラム投与。午後11時ごろ、同じく2ミリグラムを静脈注射する。これは患者が不安を抱かないようにするため」(同チームの医師)
「囚人は保護房から手術台に歩く、看守に付き添われて。仰向けに載せられる。そして紐で縛り付けられる。点滴管をつける腕は出しておく。添え木があり、腕はまっすぐ伸びます」(同前の医師)「執行の約40分前、麻酔技術のある契約看護士がやってきます。彼は点滴管を囚人の腕に取り付けます。首か鼠頚部に切開を行う必要があるときは、彼がやります。食塩水の点滴とつながっている管と送出装置の下から出ている管をとって、囚人の体から延びている管とY字ジョイントでつなぎます。機械からのチューブは締め具で留めておきます。死刑開始準備が整ったら、その締め具をはずします。すると、薬物が流れるようになります」(同前の保守技術者)
「真夜中(午前0時)の1分過ぎ、矯正センターの所長が入ってきて、彼あてにミズーリ最高裁と連邦最高裁が共同で出した死刑執行命令を読み上げる。そのあと、彼は出て行く。それから、彼らが言う。『緑、点灯』。これは機械を予熱するとか、そんな意味だ。1分後、『フォックスファイヤ(狐火)・ワン!』という。かれらはボタンを押す。私は患者を見ることができない。ついたての陰で心電計を見ているから。最初の溶液、ソディウム・ペントタールがその人の中に入っていく。すると、彼は眠りにつく。それから、1分後、進行役が言う。『フォックスファイヤ・ツー!』。だけど、実際は言う必要はないんだ。実際は機械がやるから。それはただの合図だ。パヴュロン、あるいは臭化パンクロ二ウムが投入される。その薬が呼吸筋を停める。肺を麻痺させて呼吸中枢の活動を低下させる。患者が死の直前の、あるいは最期の息をする。そして、1分後、『フォックスファイヤ・スリー!』。フォックスファイヤ・ワンとフォックスファイヤ・ツーの間は、心電計はまだ正常だ。最期の息をすると、その数は100から130、140にまで上がる。『フォックスファイヤ・スリー!』の1分後、塩化カリウムが投与される。すると、心電計に変化が顕われる。正常な曲線から心室細動、末期のリズム、そして直線。鼓動は0になる。それで、私の医学的助言者としての役目は、『ナンバー・エイト!』ということだ。心電計に動きがなくなったことを意味する。すると、進行役が言う。『チェックメイト(王手)』。窓の外で警備している刑務官への合図なんだ。彼らはブラインドを下ろして、証人から中が見えないようにする。『ドクター、患者を診察してください』と言われる。私はそこへ行く。ペンライトで瞳を調べる。瞳孔は拡張している。鼓動はない。肺の動きもない。私は言う。『死刑囚は死亡している』。進行記録、死亡証明書、埋葬許可証に署名する。契約看護士が点滴管を外す。それから葬儀屋が入ってきて、死体を手術台から台車に移す。そして葬儀場に運んでいく」(同前の医師)
「(ガス、電気と比較し、致死薬注射について)それは最も人道的な方法だと思う。ときどき、犬が年取ったり、猫が年取ったりして、私は人道的な施設に連れて行くと、そこの人がそれを眠らせてくれる。同じことだ。獣医と同じ」(同前の医師)「(以前のように)ガス室が使われている限り、恐ろしい話がいくつも生まれるだろう。誰かが8分、10分、12分の間、息を詰まらせ、舌を飲み込み、目の玉を飛び出させたというような話を大衆は聞くことになる。たしかにぞっとするような話だ。死刑について気持ちを決めかねているような人がその話を聞いたとしたら、“反対”の立場に押しやられるかもしれない。だけど、今の方法、致死薬注射を州が望んだのは、犬を獣医に連れて行って眠らせるようなものだからだよ」(同前の死刑囚)
「(致死薬注射について)台の上に寝かせられるっていうのが嫌だ。もう一つ、ほんとうに嫌なのは、処刑に連れて行く前に薬を与えることだ。知らないんだけど、無理やりやらなきゃいけなかったりするのかな。薬を与えて、囚人が歯向かったりなんかしないようにするんだ」(別の死刑囚)
処刑方法が残虐か否かという設問があれば、殺害方法についても残虐論が出てくる。ある殺人事件の場合、薬物注射による殺害だったので、「残虐ではない」と弁護人が主張したところ、裁判所は「注射の際に、血管痛が生じる」と反論した。すると、致死薬注射も残虐という説もありえるのだろう。
ならば、「犬を眠らせる」方法はどうだろう。そのレポートがある。
「2009年4月に開館したセンター(下関市動物愛護管理センター)には、捨てられた犬たちになるべくストレスがかからないよう、数多くの工夫が施されている。大きなサークルや清潔な個室もその一例。そして、最大の『目玉』が最新の殺処分機だ。下関市では、引き取った犬の約6割が殺処分される。里親が見つかる犬は年間50匹前後に過ぎない。その殺処分の時、せめて犬たちの苦痛を取り除こうと、世界で初めて『吸入麻酔剤』による殺処分機を導入したのだ」
「ほとんどの自治体が二酸化炭素ガスを利用した殺処分機を使っている。『できるだけ苦痛を取り除く安楽死』と説明する自治体は少なくないが、つまりは窒息死させるということ。二酸化炭素には鎮静作用や麻酔作用があるが、処分機内が一定の濃度に達して犬が意識を失うまでは、息苦しさから苦悶する状態が続く。子犬や負傷犬などで呼吸数が少ないと、死に至るまでさらに時間がかかることもある。その分だけ、苦痛は長くなる。下関市の職員たちは、そうした現状に目をつぶれなかった。何かいい方法はないかと、全国の自治体を視察して回った。そして、03年度から開発を始め、1億円以上を費やして全く新しい考え方で殺処分機を作り上げたのだ」
「白い大型犬、柴犬、黒いぶちの雑種がそれぞれゲージに入れられ、職員の手によって殺処分機の中へと導かれていく」「職員がスイッチを押すと、濃度15%の吸入麻酔剤が殺処分機の中に充満する。犬たちは約1分30秒で酩酊状態に入り、じきに意識を失って睡眠状態となる。酸素濃度が18%に保たれており、窒息死することはない。約30分かけて心停止に至り、本当の安楽死が訪れる。獣医師でもある女性職員は、監視モニターごしに殺処分の様子を見守りながら、こう話した。『精神的な苦痛を取り除いてあげることはできません。だからせめて、肉体的な苦痛だけでも無くしてあげたかったのです。こういうやり方もあるのだと、少しでも多くの自治体に知ってほしい。本当は、殺処分がゼロになるのが一番いいんですけどね……』」(太田匡彦著『犬を殺すのは誰か』朝日新聞出版)
死刑囚を処刑する残虐ではない方法など、あるのだろうか。
(2013年11月18日掲載)
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SAKUMA TETSUフリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など