佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

六法読み上げの前と後

 
《メモ》「彼(中川智正)はまた、(林泰男公判で)こんな証言もしている。『林泰男さんは、僕に「捕まったら、どうせ死刑だよ』と言っていた。でも僕は、全然そんなこと考えたことがなかった」(江川紹子著『オウム事件はなぜ起きたか 魂の虜囚 ・下』新風舎)
《メモ》2001年7月19日、松本公判で、新実が証言した。
「弁護人『冨田さん殺害は単なる殺人ではなく、ヴァジラヤーナ(金剛乗)の観点からポアが必要だった、と調書で述べているが、ヴァジラヤーナとは』
証人『絶対壊れない乗り物を指す。そういうものに乗って解脱したいということです』
弁護人『どうして冨田さんを殺すことがヴァジラヤーナなのか』
証人『たとえば、この裁判でも死刑を肯定している。それが国家や国民の意思であれば肯定されるんです。最大多数の最大幸福を求める観点があれば、殺生も認められるわけです』
弁護人『すると、教団の死刑制度のようなものですか』
証人『そのように理解していいです』」(毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館)

(2013年4月3日掲載)

《メモ》1997年7月17日の松本公判で、岡崎一明の証言。松本がなぜ岡崎らを坂本事件実行犯に選んだか。
「弁護人『あなたと村井さんが麻原さんから(坂本事件の事前謀議に)電話で呼ばれたのはどうしてだと思うか』 岡崎被告は少し考えて答えた。『私と村井さんと新実さんらは、麻原の指示で田口(修二)さんという人をポアしてますから、そういう事情で呼ばれたと思う』」(毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館)
《メモ》田口事件に関する1995年10月22日付の新実智光の検面調書。
「88年8月6日、富士山総本部の道場が開設した。それからまもない9月下旬、在家信徒の真島照之が、二階の道場で集団の百日修行中≠ノ、精神状態がおかしくなり、頭を冷やすために水をかけているうちに、不注意で水死させてしまった。これは内部の事故で、頭のおかしい人という記憶がある。真島が男子風呂に寝かされているとき、私は見に行った。このとき人工呼吸をしており、女の大師の石井久子、松本知子らがいた。尊師がエネルギーを注入したが、生き返らなかったので、死体の処置については、『内部で処理した』と、早川紀代秀と岡崎一明から聞かされた。このころ教団は、挫折もなく大きく羽ばたいており、護摩壇で死体を焼いた。真理の実践であり、やむを得ないことだと、いまでも思っている。
 89年2月上旬、富士山総本部で、田口修二を殺害した。田口は出家信徒だったが、個人的なことは知らない。岡崎一明、早川紀代秀、村井秀夫の下で働いていた。このとき、コンテナ内で極限の修行≠しており、蓮華座を組み、瞑想にふけって高いステージをめざす。私も経験しているが、集団修行で効果が上がらないとき、個室のなかに入って、外からカギを掛けられる。食事は1日1回で、サマナが運んでくる。田口は精神が不安定で、下向する(出家をやめる)意思があった。ある日のこと、サティアンビルの1階にいると、深夜に尊師に呼ばれ、4階の部屋へ行った。岡崎、早川、村井らがおり、田口のことを話題にしており、『尊師を殺す』と口走っているとのことだった。
 そこで尊師が指示した。『田口は精神が錯乱状態で、悪化するばかりのようだから、ポアしてやらないと、今までの功徳がムダになり、悪業を積むことになる。このまま下向させると、せっかく真島事件を隠してきたのに、なにを喋るかわからない。宗教法人化について、申請が順調に進んでいる時期だから、オウム真理教のために、ポアはやむを得ない』。ポアとは、来世への転生であり、田口の苦悩を取り除いてやる。実際には殺すことだが、悪業をストップさせるのだから、あるステージに達した人間がやるのは、むしろ功徳になる……。そう頭で理解しながらも、私は心のなかで引っ掛かるものがあった。しかし、より高いレベルに達したいから、私は田口を殺すことにした。
 刃物は使わないとのことなので、私が親指よりも太いロープを見つけて、岡崎、早川、村井と4人で、2畳くらいのコンテナ内に入った。懐中電灯で照らすと、中には田口が1人いるだけで、手足をロープで縛られて、蓮華座にすわっていた。このとき私は、両手を後ろ手に回させて、縛りなおした記憶がある。村井と早川が話しかけると、田口は『尊師を殺してやる。オウムから出て行ってやる』と口走り、狐憑きのような目をして、魔境に入っていた。これでは殺してやったほうが、本人のためになる。そう思って私は、田口の顔に目隠しをした。
 ロープを首に巻きつけ、その端を2人ずつでもち、田口を真ん中にして、1・2・3で引っ張った。すると田口は、体を揺すって抵抗し、懐中電灯を片手にもって引っ張る人もいるから、呼吸が合わずに、うまくロープが締まらない。そこで私が、片手を田口のアゴに当て、片手を頭の上に当て、思い切り強く首をねじった。すると前世の経験なのか、時計回りにねじっているうちに、ボキッと手ごたえがあって、田口の首の骨が折れた。しかし、皆がロープをもっているので、すぐには体が倒れなかった。やがてロープを放して、田口の体は畳の上に倒れた。私は動揺して、記憶がハッキリしないけれども、死体をビニール袋に入れた。頭から包むのと、足から包むのと、2枚のビニール袋を使った。それからクルマを使って、運びだしたように思う。
 死体をドラム缶に入れ、ブロックをコの字型に積んで、薪を燃やして焼いた。ドラム缶のなかに灯油を入れ、骨がボロボロになるまで焼いた。そのあとドラム缶を逆さにして、骨を地面にばらまいて、土と混ぜ合わせたような気がする。それから自分の部屋へ帰ったので、後のことは知らない。
 そのころ私は大師だったが、人を殺したのだから、心の動揺があった。その弱さと悩みを尊師に打ち明けると、詞章(マントラ)を教えてくれた。『真理の勝者方であり、多くの人の救済になって、本望である』と。自己の犠牲で衆生を救うことになる、素晴らしい詞章だから、これを唱えることによって、私の心の支えになった。オウム真理教の『タントラ・ヴァジラヤーナ』を、人々は『目的のためには手段を選ばぬ』と誤解している。しかし、そんな表面的な教えだけなら、純粋な若者たちが、オウムにあつまることの説明がつかない。田口事件のあと、頭のなかは尊師のことばかりで、自分にとっての功徳は、相手にとっても良いことであるとの教えを、ひたすら唱え続けた。それでも、頭のなかで思うことと、心のなかとは差があって、動揺しないわけにはいかない。私は一心にマントラを唱えて、修行のレベルを上げることができたから、地下鉄サリン事件のあとも、あまり動揺していない。したがって、オウムの犯罪の原点とされる田口事件から、最後にかかわった地下鉄サリン事件まで、私は『すみません』『申し訳ない』とは言わない。それを言うくらいなら、最初からしていない」(佐木隆三著『オウム法廷連続傍聴記2・麻原出廷』小学館) 《メモ》松本サリン事件、サリンプラント事件で起訴された富田隆の東京地裁(懲役17年)判決から。
「(松本サリン事件後の)同年7月中旬ころ、被告人が杉本繁郎に対し、『ガンポパ師は、まだ手を染めていないですよね。私なんか、捕まれば、死刑ですから』と発言していた」(『判例タイムズ』1006号)

(2013年4月4日掲載)

《メモ》「端本被告は、麻原彰晃に対する疑念も認識も早くのうちから持っていた。では問題は、どうして早くに脱会しなかったのか、少なくとも坂本事件以降の事件に関与しないようにできなかったのか、である。実は、同人は1990年春、家族の会らで富士山総本部まで呼びかけ行動をした折、母親と話すまでできており、後に分かったことだが実家近くまで何度も来てもいた。だが『もう帰れない』と思ったとのことである。坂本事件に関与したことがルビコンの川を渡ってしまったとしか言いようがない」(滝本太郎著『オウム裁判の10年』脱カルト協会?ホームページ)
《メモ》「『自分を公開で処刑してほしい。尊師と一緒に日比谷公園で』。教団『自治省』トップ新実智光被告は取調官にこう語ったそうである」(降幡賢一著『オウム法廷・第一巻下』朝日新聞社)
《メモ》「被告人(新実)は、資源回収業を営むB及びC子の長男として、昭和39年3月9日、愛知県岡崎市で出生し、同市内の小中学校、同県立甲野高校を経て、昭和57年4月、乙山大学法学部に入学した。被告人は、高校時代から、オカルト雑誌等を愛読し、複数の新興宗教に通うなどしていたところ、大学在学中に、雑誌で麻原彰晃こと松本智津夫の空中浮揚の記事等を読んで、同人が主催していた『ヨーガの会』に興味を抱き、昭和60年年末から翌61年1月にかけて開かれた同会のセミナーに参加した後は、その会員となり、セミナーに参加するなどしていた」「61年3月、大学を卒業して地元の食品会社に就職したが、その後、麻原から」「3年という期限を定め」「出家して内弟子になるように強く勧められたため、同年9月ころ、上記勤務先を退職して上京し、『オウム神仙の会』の5番目の出家信者となった」「最古参の出家信者の1人として麻原に重用され、昭和62年、麻原からミラレパというホーリーネーム(教団内での通称名)及び大師というステージ(修行の達成度に応じて付与するとされていた教団内の地位)を与えられ」「福岡支部や大阪支部の責任者に任命された後、麻原の秘書又は付き人的な役割を果たすようになった」「その後、尊師と称される教祖の麻原、それに次ぐとされる正大師に次いで、上から3番目の地位となる正悟師長のステージを与えられた。被告人は、平成6年6月ころからは、教団内の部署である自治省の大臣として、教団の警備関係等の責任者となり、平成7年4月12日に逮捕されるまでの間、教団の最高幹部の1人として、教団の中枢でその運営等に携わっていた」
「法令の適用」「各所定刑中、判示第1、第2の1ないし3、第3、第4、第5の1、第8及び第10の1ないし4の各罪についてはいずれも死刑を、判示第7、第9及び第10の5の各罪についてはいずれも有期懲役刑を、判示第11の罪については懲役刑をそれぞれ選択し」「併合罪であるから」「死刑を選択した各罪のうち犯情の最も重い判示第4の罪の刑で処断して」「被告人を死刑に処(す)」
「判示第1」(田口事件)「平成元年2月中旬ころ、静岡県富士宮市所在の教団敷地内に設置されたコンテナ内において、被告人、村井、早川及び岡崎の4名が、手足を縛られた田口の頸部にロープを巻いた上、左右から引っ張って絞め付け、さらに、被告人が、必死に抵抗する田口に対し、両手でその頭部を上下から挟むように押さえ付け、その頸部を強く捻るなどしてその頚椎を損傷し、よって、そのころ、同所において、田口を頸髄損傷又は頸髄及び脳幹部損傷による呼吸ないし循環停止により死亡させて殺害した」
「被告人は、(田口事件の)犯行直後から、茫然自失となって激しく動揺し、数日後、麻原に悩みを打ち明けて、田口の転生先を確認するなどしたところ、麻原は、被告人に対し、多くの人の救済のために悪業を積み殺生を行って地獄へ至るならば、それは本望である旨のマントラ(詞章)を口授し、他の実行犯にも伝えて、各人が唱えるように指示するとともに、田口の転生先については、教義の上で人間界より下位の世界とされる動物界で白熊に生まれ変わったと説明した。被告人は、魂を高い世界に引き上げるべきポアであったはずなのに、人間界より下位の世界に転生したと聞いて衝撃を受け、坂本事件の前ころまで上記マントラを唱え続け、岡崎らも同様にマントラを唱えていた」
「判示第2の1ないし3」(坂本事件)「平成元年11月4日午前3時ころ、横浜市磯子区所在の丙川C棟201号室の坂本方居室において、就寝中の坂本(当時33歳)に対し、端本が馬乗りになって手拳でその顔面を数回殴打し、早川らがその足を押さえ付けるなどした上、岡崎がその頸部に腕を巻き付けて絞め付けるなどし、よって、そのころ、同所において、坂本を窒息死させて殺害した」「坂本の妻で同じく就寝中であった都子(当時29歳)に対し、被告人がその身体の上に乗りかかって口をふさぎ、端本が必死に抵抗する都子の腹部に膝落としをするなどした上、中川が『子供だけは』と哀願する都子の着衣の襟等を強く引いてその頸部を絞め付けるなどし、よって、そのころ、同所において都子を窒息死させて殺害した」「坂本及び都子の長男で同じく就寝中であった龍彦(当時1歳)に対し、中川がその鼻口部にタオルをかぶせた上から手で強く押さえ付け、さらに、被告人がその頸部を手で絞めて圧迫するなどし、よって、そのころ、同所において、龍彦を窒息死させて殺害した」
「本件犯行(坂本事件)後、被告人らはそれぞれに精神的に不安定な状態に陥り、例えば、被告人は、坂本弁護士の遺体を埋めた際、真っ暗な付近の山を無闇に懐中電灯で照らすなどして、共犯者らから特に心配されるような状態になった」「麻原は、被告人らが富士山総本部に帰還した後、被告人、中川、岡崎及び端本に対し、独房修行の名目で、5日間小部屋で麻原の説法を聞き続けるよう指示し、その説法の中で、悪業を積むことによって生き永らえさせられる者は悪業を積むのと同じだと説いた。また、そのころ、麻原は、被告人らを集めて本件犯行を総括し、刑法の殺人罪や共同正犯の条文等を読み上げさせ、『3人殺せば死刑だな』『自分も同罪だな』と述べたり、坂本一家の転生先を、子供は餓鬼界、奥さんは動物界、坂本弁護士本人は地獄界として、いずれも人間より低い世界に転生した旨説明した」
「判示第3」(落田事件)「平成6年1月30日未明、第二サティアン内において、被告人が後ろ手錠をかけ直し、T、W、V、中川らが落田を押さえ付けた上、保田が落田の頸部に被告人の用意したロープを巻いて絞め付け、よって、そのころ、同所において、落田を窒息死させて殺害した」
「判示第4」(松本サリン事件)「平成6年6月27日午後10時40分ころ、長野県松本市所在の駐車場において、サリンを充填した加熱式噴霧器を設置した普通貨物自動車を同所に駐車させ、上記加熱式噴霧器を作動させてサリンを加熱・気化させた上、同噴霧器の大型送風扇を用いてこれを周辺に拡散させ(7人を殺害し、4人に傷害を負わせた)」
「判示第5の1」(冨田事件)「平成6年7月10日ないし12日ころ、第二サティアン内において、被告人及び杉本が、拷問によって既に気絶しており手足を手錠で椅子に縛り付けられた冨田の頸部にロープを巻いて絞め付け、よって、そのころ、同所において、同人を窒息死させて殺害した」
「判示第8」(浜口事件)「平成6年12月12日午前7時10分ころ、大阪市淀川区の路上において、山形明が、あらかじめ準備していた注射器内のVXを浜口の後頸部付近にかけて体内に浸透させ、よって、同月22日午後1時56分ころ、大学付属病院において、同人をVX中毒症により死亡させて殺害した」
「判示第10の1」(地下鉄サリン事件)「杉本繁郎の運転する自動車で送られた林泰男が」「7名をサリン中毒により、1名をサリン中毒に起因する敗血症により、それぞれ死亡させて殺害」
「判示第10の2」(地下鉄サリン事件)「高橋克也の運転する自動車で送られた豊田亨が」「サリン中毒により同人(当時92歳)を死亡させて殺害」
「判示第10の3」(地下鉄サリン事件)「北村浩一の運転する自動車で送られた広瀬健一が」「サリン中毒により同人(当時54歳)を死亡させて殺害」
「判示第10の4」(地下鉄サリン事件)「被告人の運転する自動車で送られた林郁夫が」「サリン中毒により2名を死亡させて殺害」
「被告人は、犯行後、犯行に使用した車を返却してから渋谷アジトに戻ると、井上が持ち込んだテレビに、本件犯行に関する臨時ニュースが流れ始めて、地下鉄の構内から出てきた人が地上で次々と倒れる光景等が映し出された。これを見て、被告人とTは、目標を達成したように興奮した面持ちで熱心に見入っていた」「被告人は、その後も興奮が収まらず、飲食店で食事をした際に、『これからも頑張るぞ』などと叫んで、他の者になだめられることもあった」
「以上一連の経過に照らすと、被告人は、次々に違法行為を重ねるうちに、犯罪に対する抵抗感、被害者の心情や苦痛に対する想像力、他者の生命や人生に対する共感や畏敬の念を喪失し、規範意識を磨耗させていったというほかない」「その過程において、麻原の説くところの、教団による犯罪行為を正当化するための独善的な教義内容に逃避し、自らを強いて納得させて良心の呵責等を押さえ込んでいったこともうかがわれる」(『判例時報』1975号)
《メモ》2003年9月18日、東京地裁の土谷公判最終弁論で土谷が読み上げた上申書から。
「平成11年6月4日公判にて吉浦は大西作成の検面調書の要旨を述べたが、その要旨は間違っていた」「土谷正実は大西による取調べの日々を回想していた。あれは、大西から『サリーちゃんの歌』の話を聞いた頃のことだった。大西の話に重々しい雰囲気はまく、一瞬ギャグだと思った。平成6年6月27日、新実さんたちはワゴン車に乗っていたわけだが、ワゴン車の中で新実さんたちは声を合わせて『魔法使いサリーちゃん』の歌を全員で大合唱していた、という話だった」「『新実さんのギャグには俺(土谷)もいろいろ困ったもんだったが、中村昇さんもいい迷惑だったろうな』。感慨にふけった」(「オウム裁判対策協議会」のホームページ)
《メモ》東京地裁の遠藤公判での松本サリン事件関連の冒頭陳述から。
「(犯行後)上九一色村の教団施設に向かった。その途中、松本からワゴン車の中に積んでいた携帯電話に電話があり、無事に終了したかどうか尋ねられた新実は、盗聴を恐れて、事前に松本との間で取り決めておいた暗号で、サリン噴霧を無事終了し、同村に帰る途中である旨答えた」
《メモ》遠藤誠一の東京地裁判決から。1993年11月中旬の創価学会池田事件のこと。
「被告人らは、『霧どんどん』と称する農薬噴霧器2個を普通乗用自動車のトランク内に取り付け、その1個にはサリンを、他の1個には被告人が製造したボツリヌス菌をそれぞれ注入した」
 同12月中旬ころの2回目の池田事件のこと。
「東京都八王子市内の創価学会?の施設付近において、サリンの噴霧を開始したが、噴霧車の荷台が発火し、創価学会?の警備の者に気付かれて追いかけられたため、噴霧を中止して逃走した。その際、新実は、噴霧車を後退させようとして、酸素マスクを外して同車の窓を開けたため、サリンに被曝し、瀕死の状態に陥った」「中川?は、当公判廷において、新実に対し、サリンの解毒剤であるパムを4、5本、硫酸アトロピンを10本以上投与した旨証言している。また、新実も、捜査段階において、パムを13本打たれたと後で聞き、腕が注射痕だらけだった旨供述している」「新実はサリンの予防薬であるメスチノンを飲んでいたことや、サリンの解毒剤であるパム等を大量に注射されたことによって一命を取り留めたに過ぎず、適切な救急治療を施さなければ死亡の危険性もある瀕死の状態であったことは明らかである」「被告人は、捜査段階においては、『私は、中川?が「新実の心臓が停止する」と言ったので、新実は間もなく死ぬと思い、新実のような修行を積んだ、このようにステージの高い人でも、やはりサリンの猛毒には勝てず、このような無念な死に方をするのだと悲しく思ったことは、今でも決して忘れることができない』旨供述」

(2013年4月14日掲載)

《メモ》「(新実の一審死刑判決を受けて)永岡弘行会長(64)に、新実被告への思いを聞いた」「新実被告は『麻原尊師と一緒に断罪されたい』と言うが、松本被告に『断罪されたい』という気持ちは少しもないことに気付いてほしい。ある時、法廷を出た所で、新実被告のお母さんから土下座され、何とも言えない複雑な気持ちになった。私の子供もかつて、お布施でオウムを支えたのは事実で、私も同じようにとんでもない親だったからだ。これからは自分の頭で考えてほしい。あなたのお父さん、お母さんがどんな思いをしているか、考えてほしい。あなたのしたことで、少なからず悲しい思いをしている人がいるということを分かってほしい……新実被告にはそう言いたい」(毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館)
《メモ》1997年2月13日、松本公判で、岡崎が証言した。
「検察官『被告が刑法の条文を聞かせたのはいつですか』
証人『(死体を遺棄して教団に戻った)11月10日以降、2、3日してからか、平成2年の1月ごろ、サティアンの4階会議室でです。メンバー6人と麻原、石井久子がいました。麻原が石井に六法全書の刑法のところを開かせ、殺人の刑はどうなっているか聞きました。石井は「3年以上の懲役、最高は死刑です」と言いました』
検察官『その後、何か言いましたか』
証人『共犯や主犯はどうなっているか、麻原が聞いていました。聞いた麻原は「そうか同罪か。わしも死刑だな」と言っていました』
検察官『その時の被告の様子はどうでしたか』
証人『麻原は薄笑いでニヤニヤしていました。私たちの行為は救済であるのに、なぜ麻原が刑法の話をするのか不思議でした』」(毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館)

(2013年4月17日掲載)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など