佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

不適正捜査なら5人無期だったか

 
 端本悟死刑囚の弁護人は、上告趣意書で「捜査機関の不適正な捜査について」言及した。「坂本弁護士一家殺害事件における捜査機関の怠慢」により、「被害者の遺体等が発見されず、遺族の悲しみ、苦しみを増大させたことが、捜査機関の不適正な捜査が大きな原因となっていることは明白である。また、その後の松本サリン事件へと被害を拡大させたことも、捜査機関の不適正な捜査にその一因が存することは明らかである。もちろん、坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件等について、松本(死刑囚)とオウム教団が第一義的な責任を負わなければならないことは言うまでもない。しかし、捜査機関の不適正な捜査が、遺族の悲しみ、苦しみを増大させ、オウム教団の犯罪行為を見逃し、オウム教団の暴走を許し、結果として被害を大きく拡大させたこともまた、疑い得ない事実である。したがって、この点を全く無視することは不当であり、被告人の量刑を判断する際にも考慮されるべきである」と主張した。
 別掲の「警察・検察の大失敗」論を踏まえた主張で、弁護人としては当然至極の量刑論である。端本死刑囚の場合、坂本事件では直接殺害行為にかかわり、松本サリン事件ではサリン噴霧車を運転した。東京地裁の判決は、「法令の適用」で、坂本、松本サリンの両事件とも死刑を選択し、併合罪なので、犯情の重い坂本事件で死刑に処したのだ。そのため、「不適正捜査」論で坂本事件の死刑処断の不当性を主張するには無理があるようだが、松本サリン事件に関しては有効性があると思われる。しかし、最高裁は「不適正捜査」論を一蹴し、死刑は覆らなかった。
 この際、「不適正捜査」論、つまり「警察・検察の大失敗」論に基づく量刑不当論について再考するのも無意味なことではない。「大失敗」の行き着いた先が地下鉄サリン事件だった。オウム13人の死刑囚のうち、「法令の選択」の結果、地下鉄サリン事件により死刑に処せられたのは5人だ。
 井上嘉浩死刑囚は、「量刑上最も重要であるべき地下鉄サリン事件においては、自ら実行行為を行っておらず、首謀者でも現場指揮者でもなく、さらに指揮系統に属する者として実行役らに指示する立場にあったり、現に指示するなどの行為にも及んでおらず、結局犯行に関与した共犯者の中では、本来的な実行メンバーではなかったものの、後方支援あるいは連絡調整役の役割を行ったもので、実際的にも主導的役割を果たしたとはいえない」「(責任は)実行者と同視することができる程度のものとまではいえない」として、東京地裁は無期懲役を言い渡したのだが、東京高裁は、「(地下鉄サリン事件での)被告人の一連の行動は、総合調整ともいうべきものであって、地下鉄サリン事件を円滑かつ確実に実行する上で極めて重要なものである」「地下鉄サリン事件では実に悲惨な結果をもたらし、しかも被告人は少なくとも実行役と同等の責任を負うべき立場にあって、それだけでも優に死刑に値する」と破棄自判で死刑。
 横山真人死刑囚は、「父母の協力の下、オウム真理教犯罪被害者支援基金に300万円を寄附し」「地下鉄サリン事件被害者弁護団に対し、被害者への謝罪と被害弁償の申し入れをしていること、前科前歴がないことなど被告人のために酌むべき事情を最大限に斟酌した上、被告人が松本の指示に抗することは心理的に困難であったこと、被告人担当路線においては死亡者が出ていないことを許される限度で考慮し、かつ、極刑が真にやむを得ない場合にのみ科し得る究極の刑罰であることや林郁夫に対する量刑に思いを致しても、被告人に対しては死刑をもって臨まざるを得ない」と、東京地裁は判示した。
 林泰男死刑囚は、「量刑上最も重要な地下鉄サリン事件」で、「被告人は、地下鉄電車内にサリンを散布する実行役として、無差別大量殺人の実行行為そのものを行い」「その罪責は誠に重大である」と、東京地裁で死刑判決を受ける。
 豊田亨、広瀬健一両死刑囚は、杉本繁郎受刑者(無期懲役)とともに判決を言い渡されたが、「被告人らの刑事責任はいずれも誠に重く、とりわけ被告人豊田及び被告人広瀬のそれはあまりにも重大であって、被告人らについて、個別事情として述べた有利な事情や反省状況を最大限考慮した上、松本らの指示に抗することが困難な状態に陥っていたことやその人格等を一定限度で斟酌し、林郁夫受刑者に対する量刑との均衡等弁護人らが指摘するその他の事情を視野に入れ、かつ、極刑が真にやむを得ない場合のみに科し得る究極の刑罰であることに照らしても、被告人豊田及び被告人広瀬に対しては死刑を、被告人杉本に対しては無期懲役をもって、それぞれ臨まざるを得ない」と、東京地裁は断罪した。
 以上の5人の死刑囚が、端本死刑囚の上告趣旨の「不適正捜査」論を展開すればどうだろう。オウム真理教と松本サリン事件の関係がほぼ確実視された上、山梨県上九一色村のサティアン付近からサリン関係物質を検出したのが、1994年11月だった。オウム真理教が再度サリン使用事件を起こすかもしれないという「予見可能性」は、捜査当局には十二分にあったはずだ。にもかかわらず、95年3月、地下鉄サリン事件が発生する。すると、それらの「不適正捜査」が量刑に反映するとなれば、罪一等減じられ、死刑は無期懲役になったかもしれない。
 無期懲役判決を受けた外崎清隆受刑者の場合、「地下鉄サリン事件においては、運転手役として関与し、実行行為そのものは行っていないこと、被告人と横山の担当した路線については幸いにして死者が発生していないこと、被告人は、現在は、自己の行為を反省し、地下鉄サリン事件の被害者に対して謝罪の意を表していること、これまで前科前歴はなく、教団への関わり方も、当初は、純粋に精神的なものへの興味から入会し、出家していったもので、松本智津夫らに利用された面も否定できないこと、現在では、教団の説く教義を否定した上、教団を脱会していること、母親ができる限りの償いとしてオウム真理教被害対策支援基金に100万円を寄付していることなど、弁護人が指摘する被告人のために斟酌すべき事情を十分考慮してもなお、被告人に対しては、主文掲記の無期懲役刑をもって臨まざるを得ない(本件は、その事案の性質上、判示第一の各犯行{地下鉄サリン事件}については、刑種として無期懲役刑を選択せざるを得ないものであり、他方で、これを酌量軽減した場合、その処断刑の範囲は懲役15年を上限とする有期懲役刑となるが、本件において、被告人に対する量刑としてこれが軽きに失することは明らかである)」と、東京地裁は量刑に理由を述べた。
 やはり、無期懲役の北村浩一受刑者は、「地下鉄サリン事件において、被告人が運転手役として果たした役割は必要かつ不可欠であったものの、被告人は、本事件の実行を命じた教祖やその意を受けた総指揮者、現場指揮者に従う立場にあった上、サリン散布の実行役と比較しても、その役割の重さに差があることは否定できない。したがって、本事件における被告人の責任は、共同正犯とはいえ、右の者らと量刑上同一には論じられない」と、東京地裁判決は指摘した。
 この2人の受刑者も地下鉄サリン事件で無期懲役にされたわけだから、5人の死刑囚とともに減刑される可能性があったと考えられる。

(2013年7月9日掲載)


《引用・参考資料》
『判例タイムズ』1029号、1091号。
『判例時報』1708号、1740号、1901号。


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など