佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

自首の明暗

   地下鉄サリン事件の実行犯ながら、号泣の自首≠ェ認められ、検察官の求刑自体が無期懲役であり、東京地裁判決も求刑どおりだった林郁夫受刑者。一方、宮前一明死刑囚に対し、東京地裁の同じ裁判官の下した判決は、自首を認定しながらも、求刑どおり死刑だった。
 1997年6月27日、新実公判における宮前死刑囚の証言によれば、捜査段階で自首による刑の軽減が頭にあったようだ。
「弁護人 警察官から『協力すれば助かるぞ』とか言われたのでは。
岡崎 …ん。そういう言い方ではないが。遺体が出てオウムを潰すことができれば、それなりに貢献がと。
弁護人 その言葉をどういうふうに理解したのか。
岡崎 もしかしたら助かるかなと」
「裁判長 自首調書を書いて『助かるかも』というのは、何か助かるということ。
岡崎 オウムが潰れて……。
裁判長 そういうことではなくて。
岡崎 ん〜…。
裁判長 言えない、言いたくないならいいですよ。
岡崎 ……極刑です」
 しかし、検察官は宮前死刑囚の自首を認めていなかった。1998年7月6日、論告求刑が行われ、坂本弁護士一家殺人事件に関して、死刑を求刑したのだ。その一節。
「坂本弁護士一家殺害事件に関しては、その後、次々と、共犯者である新実、早川、中川らが逮捕され、しかも、早川らも供述していたため、仮に、被告人が供述しなかったとしても、犯人の特定を含め、事案の真相は早晩明らかになっていたと認められるため、被告人の前記供述が坂本弁護士一家殺害事件の全容解明に寄与貢献した度合いは、さほど大きいとは言いがたい」
 地下鉄サリン事件の場合も、「仮に、林郁夫が供述しなかったとしても、犯人の特定を含め、事案の真相は早晩明らかになっていた」のではないだろうか。同事件については、オウム真理教内部でも直感的にオウムの犯行と感じた人間もいた。たとえば、当時幹部だった野田成人は自著で書く。「(地下鉄サリン事件の)当日、私は村井にこう聞きました。『今回の件は、教団の先制攻撃ですか』『うん』」。また、1998年6月18日、東京地裁のT公判で、検察官の被告人質問から。Tは東大医学部出身の医師で、オウムの出家信者だった。
「検察官『地下鉄にサリンをまいたのが、オウムの仕業と知ったのはいつですか』T『95年4月中旬に、井上嘉浩さんから聞きました。そのとき井上さんが、「Iが犯行声明を、新進党の名前で出すことになっていたのに、なぜか出さなかった」と私に説明してくれたのです』」「検察官『井上から聞いた話によると、Iは、地下鉄サリン事件がオウムの犯行であることを、知っていたのですか』T『はい。そうです』」
 Iはオウム幹部だった。こんなぐあいだから、厳しい捜査の中で、「実は……」と口火を切る可能性はだれにでもあったかもしれない。
 オウム死刑囚の一人、遠藤誠一の弁護人の上告趣意書にも、林郁夫受刑者と比較しての自首論が展開されている。
「自首についていえば、第一審における被告人(遠藤)の自首の主張に対し、第一審判決は、捜査機関は『当時、既に地下鉄サリン事件を引き起こしたのはオウム真理教であるとの嫌疑を抱いていた』『教団を挙げての組織的な犯行であって、教団幹部をはじめとする多数の信者が右犯行に関与したものと考えていた』『被告人が厚生省大臣という教団幹部であることを既に把握していたのであるから、被告人が地下鉄サリン事件の共犯者の一人であるとの相当の嫌疑を有していた』と事実認定している。この理は、治療省大臣という教団幹部であった林郁夫にも妥当することであり、同判決の論法だと、林郁夫は自首には該当しないことになる。また捜査機関は、林郁夫の『5月7日』供述以前から、外崎が地下鉄サリン事件についての関与を認め、土谷が地下鉄サリン事件で使われたサリンの製造について認めているのは把握している。林郁夫は取調官からそれらの供述を聞かされた上で『5月7日の供述』となった可能性が高く、同人の『5月7日の供述』が自首といえるかは大いに疑問である」
 いずれにしても、林郁夫と宮前、この2人の量刑についてはよく比較される。同時期、連続企業爆破事件の大道寺将司死刑囚が次のような感想を述べている。
「オウムの元幹部・林郁夫被告(昨年の何か月か隣の房でした)への求刑は無期とか。死刑でなくてよかったですね。でも、それはそれとして、検察の二重基準と、死刑が政治的に使われていることがはしなくも明らかになりました。一審で無期の判決が出された人たちに対して、検察は死刑を求めて上訴するケースが続いているのですから。罪責的には林被告の方が重大だと思えるのに。『情状の違い』ということになるのでしょうが、それは結局、被告の(あるいは被告の家族の)社会的、経済的な地位の高低に対する差別から発するのではないでしょうか。補足するならば、学問があり、弁がたち、私選弁護人をつけることができる被告は謝罪を言葉にできるけれど、そうでなければ困難なのですから。死刑の政治利用については書くまでもないでしょう。ひたすら恭順を示せば命を助けてやるが、そうでなければ死刑だ、ということです」
「オウムによる坂本一家事件の岡崎(宮前)被告に死刑判決がありました。地下鉄サリン事件の元医師には無期懲役刑を科した同じ裁判官たちは、なぜ岡崎被告には死刑を科したのだろうか? 元医師に対して、その反省悔悟は胸打たれるとまで言いながら、岡崎被告に対しては断罪の言葉が連ねられました。どちらもオウムによる組織的な事件で、死傷者の数は元医師の方がはるかに多い。そして、両者とも事件を反省し、オウムを脱退した。それなのにどうして両者の間に無期と死刑の違いが生じたのでしょう?
 結局、元医師と岡崎被告の社会的、経済的な差異の反映なのではないでしょうか。元医師の実家は都内の名望家だというし、彼も妻も医師で高収入を得ていた。外見もいかにもエリートの医師そのものです。言ってみれば、彼は検察官や裁判官と同じ側の、彼らの“仲間”のようなものです。一方、岡崎被告は、幼少時に里子に出され、高校卒業後、職を転々とした、外見も元医師とは違って目立たない、風采の上がらぬ、見た目で損をするような人です。
 ぼくは、彼ら2人と半年ほどずつ隣房だったことがあります。1〜2年前のことですが。元医師は毎日のように面会や差し入れがありましたが、岡崎被告の方はまれでした。同じようにオウムを脱退したのに、随分違うものだと思ったものです。今回の判決を耳にして、法廷での反省の仕方とか、法律の解釈の違い以前の問題が、彼らの生死を分けたのではないかと思えてなりません」
 とにかく、自首と認定されても、刑の軽減については裁判官の裁量にゆだねられているから、次のような事件の判決は死刑となる。
 2009年7月28日、森英介法務大臣の命令により、大阪拘置所に収容されていた前上博死刑囚(3人を殺した自殺サイト殺人事件)が処刑された。一審の大阪地裁の判決中、「量刑の理由」の「結論」として、次のような部分があった。
「これまで検討した諸事情によれば」、3事件でそれぞれ1人、あわせて3人を殺したが、そのうち「2件について自首が成立すること、被告人がかかる特異な性癖」、人が窒息して苦悶する表情を見ることで性的快感を得る性向「を有するに至った原因については生来的な要因に加え、その生育環境にも問題があったことが窺われるのであるが、いずれにしても、本件各犯行の原因となった特異な性癖を身につけてしまったこと自体については被告人に非はなく、この意味で被告人自身にとっても不幸と言わざるを得ない側面があること、また、被告人自身このような性癖に悩み苦しみ、その性癖の矯正のため、精神科への通院を継続するなど一定の努力をしていたこと、公判廷において被告人なりに反省の態度を示している」
 これらの点だけを見ると、彼が控訴を取り下げずに上訴すれば、地裁の死刑判決が維持されたかどうか、注目されるところだった。
 最高裁まで争ったが、死刑が覆らなかったのが、「昭和47年9月から昭和58年1月まで約10年間にわたり、強盗殺人7件、殺人1件、強盗殺人未遂1件、強盗致傷3件、強盗2件、同等未遂1件等合計27件の犯罪を次々に敢行した」藤原 清孝死刑囚の裁判だ。名古屋地裁判決は述べる。
「警察庁においては、昭和57年10月27日名古屋市千種区内で発生した警察官拳銃強奪事件及び右奪取にかかる拳銃を使用した京都エポック強盗事件に至る一連の事件が、同一犯人によるとの見方を強め、広域重要事件第113号に指定し、愛知、京都等の各府県警を中心に大規模な捜査を展開し、犯人検挙に総力を挙げていたところ、昭和58年1月31日、名古屋市昭和区内で発生した第一勧業銀行強盗致傷事件により被告人の現行犯逮捕を見、同日右一連の事件が被告人の犯行である旨自供するに至ったこと、その勾留中、捜査官は、右各犯行の罪質、動機、手口、犯罪地域の広域性等のほか、自供後も容易に消えない被告人の暗い表情から他にも同種の余罪があるものと直感し、『真人間になるためには今までやった悪いことは全部自分の口から言わなければならない』旨述べ、被告人の人間性に訴えながらすべての余罪を自供するよう説得したこと、被告人は、これに応え、2月4日、兵庫労金強盗殺人事件、松坂屋ストア強盗殺人事件を自供したが、更に被告人は、煩悶のすえ、同月8日午前3時ころ、深夜にもかかわらず5人の女性に対する強盗殺人事件についても告白しようと決断し、留置場担当の係員に申し出たところ、その旨は、直ちに捜査担当官に伝えられ、同日午前8時過ぎ、被告人は、捜査官に対し、右5件の強盗殺人事件を一気に自供したこと、これらの女性強殺事件は、拳銃を使用した第113号事件にかかる各事件の手口とも著しく異なり、又犯行時からすでに5年ないし10年の歳月を閲しており、捜査官にとってもまさに寝耳に水であって、若しも被告人の自供がなければ、見落としてしまう可能性が多分にあったことが認められる。
 右の事実によれば、5件の女性強殺事件にかかる被告人の自供は、前認定のような被告人の心情に訴えかける捜査官の説得が呼び水の役割を果たしたことは事実であるにしても、当時の捜査の客観的状況上、被告人の申告がない限り、犯人の誰であるかについては、捜査官の認知能力の限界を超えていたことが明らかであるから、その申告は、刑法上の自首に該当するというべきである。
 しかして、刑法上の自首は、任意的減軽事由であるから、刑を軽減すべきか否かは、一般的に国家機関をして真犯人を可及的に速知させる自首減軽制度の立法目的に照らし、犯罪の情状等を総合勘案して決すべきところ、(5件中、最初の)女性強殺事件については、右の趣旨を考慮して、所定刑中無期懲役を選択したうえ、刑を減軽するのが相当であるが、同種の強盗殺人を反復累行したその後の4人の女性に対する強盗殺人事件については、死刑又は無期懲役の刑種の選択において右の趣旨を考慮する余地はあるにしても、そのうえ更に自首減軽をするのは相当ではなく、したがって、その後犯した兵庫労金強盗殺人事件及び松坂屋ストア強盗殺人事件については、刑法上の自首に該当するかどうかはともかく、最早その適用を考慮すべき余地のないことは明らかである」
 もうひとつ、死刑囚と自首について事例があった。神戸地検検事正として事件を指揮した別所汪太郎の本(読売新聞社会部編『鬼検事覚書』読売新聞社)でふれている。
 1975年4月3日、姫路市の会社経営者(当時38歳)方に覆面姿の強盗が入り、ハンマーなどで経営者、その妻(36歳)に傷害を負わせ、2人の娘(10歳、4歳)を殺害した。事件から約2年半後、犯人の川中鉄夫(当時33歳)が大阪府警に逮捕された。小刀を所持していたとして銃刀法違反で逮捕され、取り調べ中、三重県下の強盗殺人事件、神戸市内の強盗殺人未遂事件を自供した。さらに、「この際、古い事件を全部白状して更生したらどうや」とベテラン刑事からすすめられ、翌日、姫路の事件などを一気に自供した。
 川中は、「10歳のときに(土木作業員の)父と死別、翌年母と生別し、以来長兄に育てられたんですが、貧困のため小学校2年生から学校へ行けず、盗みで飢えをしのぐような不幸な生い立ちで、少年院や刑務所を出たり入ったりしていたのです。姫路の事件のほぼ1月前の1975年3月5日、大阪刑務所を出所したんですが、服役中、看守にいじめられたと思って、仕返しをしようと切り出しナイフを買って刑務所の前で2日間も待ったが会えなかった。たまたまこの看守が兵庫県出身だったので、兵庫県下で大きな事件をやろうと思って、同年3月26日、芦屋市の歯科医の家に侵入したのですが、家人の寝顔を見ているうちにあきらめ、現金と衣類を盗んで逃げたのです。川中のような凶悪犯がここで殺人を中止したんですから、生と死は紙一重だったのですね」「発覚すれば間違いなく死刑になるような凶悪事件の犯人と名乗り出たんです」「『被害者に申し訳ない。早く公判をすませ、事件のあった日か、お盆に刑の執行を受けたい』とまで言っているんです」(読売新聞社会部・前掲書)と、別所は語った。
 きしくも、川中は歯科医宅への侵入事件から18年後、処刑されたが、裁判所は川中の自供をどのように判断したのか、判決にあたってみたい。
 ともあれ、このような多数の凶悪事件に対して、自首と刑の軽減の判断はややこしいと思うが、宮前死刑囚は坂本事件ひとつ、林受刑者も地下鉄サリン事件だけを徹底的に吟味すればいい。果たして、裁判所の判断は妥当だったのか。

(2013年9月7日掲載)


《引用・参考資料》
毎日新聞社会部編『オウム「教祖」法廷全記録』現代書館 『キタコブシ』1998年4月号、1998年12月号 『芳賀さんのオウム法廷番外編』ホームページ 野田成人著『革命か戦争か』サイゾー


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など