佐久間 哲
ニッポンリポート


オウム13人の死刑囚編

無期5人も実質死刑か

   オウム事件で無期懲役をかせられたのは、林郁夫、杉本繁郎、中村昇、北村浩一、外崎清隆の5人だ。かつて、死刑と無期懲役の間は文字どおり生か死の分かれ道だった。無期懲役といっても、十数年間の服役で仮釈放される人もいた。それが、世の中の厳罰化に伴い、無期囚の仮釈放がなかなか認められず、その上、仮に認められたとしても服役期間が30年近くになっている。当然のことながら無期囚の死亡がふえ、実質的に死ぬまで服役させる終身刑化しているのだ。
 2000年、保坂展人衆院議員の質問主意書に対する政府答弁書(同年10月3日)で、1977年から1999年の23年間について、年度別に仮釈放された無期懲役囚の平均服役期間を答えている。たとえば、1977年に仮釈放された者の平均服役期間は15年7か月、88年までは16年7か月が最も長期だった。それが、90年には20年3か月となり、95年からは毎年20年以上。99年は21年5か月だった。2000年8月1日現在、無期懲役囚は904人であり、最長服役期間は、城野医療刑務所・男の51年4か月。以下、城野医療刑務所・男の50年6か月、同・男・46年9か月、徳島刑務所・男・46年7か月、城野医療刑務所・男・45年8か月、同・男・45年1か月、同・男・44年5か月、大阪刑務所・男・44年3か月、広島刑務所・男・44年3か月、城野医療刑務所・男・42年1か月、熊本刑務所・男・42年1か月、八王子医療刑務所・男・41年9か月、岡山刑務所・男・40年5か月などをはじめ、30年を超える長期服役者も多い。
 最近ますます終身刑化が進んでいるようだ。法務省の「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」という、2012年10月作成の資料には、2002年から2011年まで10年間のデータが示されている。無期受刑者は年々拡大を続け、この10年で660人増加し、1812人に達した。30年以上服役している人は115人。中には50年以上の人も8人いる。年齢を見ると、70歳代が218人、80歳代が45人もいる。
 さて、肝心の仮釈放者だが、この10年間で新たに仮釈放を認められた人は54人しかいない。そのうち、2006年以降は3、1、4、6、7、3人と一桁。また、54人の平均服役期間は2009年以降では、30年2月、35年3月、35年2月と超長期だ。
 そのため、無期受刑者の獄中死亡は10年間で147人にもなる。2009年以降を見ると、14、21、21人。仮釈放者の2倍以上も獄死しているのである。仮釈放を審理する地方更生保護委員会の審理状況を見ると、たとえば、強盗殺人で1人殺害し、49年11月服役している80歳代、強盗殺人で1人殺害し、50年服役している70歳代は不許可で仮釈放が認められなかった。一方、3人以上の殺人罪で47年服役した80歳代は仮釈放を認められている。
 この差はどこからきているのか。裁判所の判決に続き、第二の判決≠ニもいうべき重大な仮釈放審理。これを担当する地方更生保護委員会の組織はどのようなものか。仮釈放の審理基準はどうなっているのか。委員会の委員が直接無期囚と面接し、被害者や検察官などの意見を聞くというが、その実態を再確認する必要がある。
 ともあれ、このような無期囚の仮釈放状況では、オウムの無期囚5人の仮釈放の可能性はゼロに近いのではないか。13人と同じく実質的には死刑ともいえよう。2000人に近い無期囚の処遇を考えるためにも、仮釈放なしの無期懲役、つまりなし崩し的な終身刑導入について、本格的な国民的論議をすべきだ。死刑廃止論議の一部に、死刑の代替刑として終身刑導入がある。いまや、無期懲役が終身刑化しているのだから、即刻死刑を廃止したらどうだろうか。

(2013年7月28日掲載)


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SAKUMA TETSU
フリーライター
著書[恐るべき証人][検死解剖マニュアル][拳銃天国ニッポン]など