佐久間 哲
ニッポンリポート
慰安婦を調べる 編
昭和大元帥は慰安婦の存在を知っていた可能性があるのだ!
昭和20年に入ったころの中国戦線のある部隊の出来事である。慰安婦の体験談等メモによると、「慰安所の開設を準備せよ」との口頭命令が大隊長から主計中尉に出た。その中尉はその場で問い返した。「第一に、正式の命令なのか。第二に、正式の命令であるとすれば、典範令のうちの、どの条項に基づく命令なのか」。典範令とは大元帥である天皇が定めた軍隊の諸規定の総体を指すという。そのどこかに、「主計将校をして慰安所を経営せしむるを可とす、とでも書いてあるなら上御一人の命と心得て実行いたします。しかし、書いてないなら、上御一人の大御心に反することになるから、実行いたしかねます」。そう問い返されて、大隊長は絶句した。
結局、法的根拠を示されなかったようで、この中尉は命令を拒否したようだ。しかし、これは稀有な事例だろう。フィリピンでは、大隊付主計将校に対して、兵士用の「慰安婦かり集めの任務」が命じられた。大隊長は自分用の「おんな」も別に要求した。「慰安婦を世話するのは、主計の任務の一つだぞ。ま、(大隊長には)一番若くて抱き心地のよさそうなのをまわしてやるさ」と、副官は慰め顔でいったけれども、「これも天皇陛下の命令というものか」と、主計将校はやり切れなかった(慰安婦の体験談等メモ・453・1)。
とにかく、日本軍は各地に慰安所を開設した。ならば、何らかの法的根拠があるに違いない。その根拠規定に御名御璽(天皇の署名と印)があるのだろうか。つまり、大元帥である昭和天皇は日本軍“慰安婦部隊”の設置を認めていたのか否かという重大問題なのである。
京都大学の永井和教授は、昭和12年9月29日に出された陸達第48号『野戦酒保規程改正』が根拠規定と見ている。というのも、同規程第1条「野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス」というものであった。それを、「野戦酒保ニ於テハ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得」と文言を付加する改正を行ったのである。この「慰安施設」が慰安所に当たるというわけだ(46・1)。
この「野戦酒保規程改正」は大元帥の許可が必要なものだったのか。もし、そうならば、大元帥に対し、改正点、改正理由を説明するだろう。すると、「慰安施設とは何か」に触れるに違いなく、大元帥は慰安所と慰安婦の存在を知ることになる。
大元帥の許可が不必要な改正だとしても、報告事項であれば、同様に、大元帥はその存在を知るに違いない。しかし、それも必要ないかもしれない。すると、大元帥が知らないまま、日本軍の“恥部”とも指摘される“慰安婦部隊”が設置されたことになる。
ただ、秦郁彦がこんな指摘をしている。慰安所に関して、「日中戦争期には現地軍の要請を取り次ぎ、必要な手続きを進める中央の担当部門は確定しておらず、そのつど関係の部局課が場当たり的に処理していたよう(だ)」「陸軍の場合は論議の末、42(昭和17)年4月から人事局恩賞課が選定されている」。
その法的根拠は、「勅令第300号(42年3月30日付)の改正で」「(陸軍省管制第9条)第5項の『扶助』を第1項に移し、第5項を『軍人援護、職業補導其ノ他厚生二関スル事項』と改めた。慰安所関係は『其ノ他厚生』の一部として所管事務に組み入れられた、と当時の恩賞課員で第5項を担当した井上正規大尉は回想している」というのだ(579・3)。
このころ、大元帥にはたびたび戦況報告が行われていたというし、まして勅令改正ともなれば、細かい改正点、内容について、大元帥の御名御璽が不可欠ではないのだろうか。すると、大元帥は“慰安婦部隊”を公認したことにはならないのだろうか。
今村均の回想によると、「誰かから聞いたのだが、往昔わが東北地方の前九年後三年の戦のときも、朝廷は、京女からなる慰安隊を、源氏の軍に送っているとのことである」(165・2)というので、“慰安婦部隊”容認の雰囲気はあった。多分、この話は、今村が参謀本部時代、日中戦争初期、“慰安婦部隊”関連の決裁をしたときではなかろうか。
高松宮も、昭和17年1月の自身の日記に、「第四艦隊は自分の場所で補給休養をやり度、其の様に施設され度。慰安200名送ること。現地にて不足を云うも、責任者が要求せぬ。(陸軍では『ガム』占領すると直ぐ40名送れと云い(4000名に対し)其の引揚げのとき、又送皈すことにせり)」と、南洋・トラック島に慰安婦を200人送る件を記している(592・1)。
やはり17年のころだろうか。東京で全国軍司令官・参謀長会議が開かれた。北部軍司令官も軍状を奏上した。奏上終了後、大元帥は北部軍司令官に尋ねた。「北部軍司令官、北千島の部隊はどうしているか」「はい、昨年の冬は無事に越冬いたしました」「そうかそれはよかった。向こうにいる軍隊は何をもって娯楽にあてているか」。軍司令官はくわしいことは知らず、後刻拝謁し、「ラジオ3台、蓄音機7台、若干の単行本をもって娯楽にあてております」と報告。「そうしたことにも手ぬかりのないように」と大元帥は諭したそうだ(687)。
このような動きなどを見てくると、昭和大元帥は慰安婦の存在を知っていた可能性があるのだ!
(2016年1月1日・最新更新)
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