佐久間 哲
ニッポンリポート


慰安婦を調べる 編

靖国神社に合祀されたのか?


 南洋・ラバウルにいた朝鮮人の慰安婦は、米軍機の空襲の際、相手の軍人にこう語ったそうだ。「監督の説明では、もし万一ここで戦死するような事があれば、身分を1階級進めて特旨看護婦として公報され、靖国神社に祭ってもらえるとの事です。私は(前借金を返済し、貯金をして)店開くより靖国神社に祭ってもらい、立派に軍属として父母に公報を届けて貰った方が良いのです。防空壕に入っては戦死できませんから」(慰安婦の体験談等メモ・329・1)。
 中国・海南島では、日本人慰安婦が親しくなった従軍看護婦にこう話した。「これでも、私たち帝国の勇士≠ネのよ。だって、死ねばちゃんと戦病死≠フ公報が家に行くんだから……。軍属なんだもの」といった直後、急に笑い出したそうだ(30・1)。
 激戦が続くビルマ・中国国境方面の最前線にも慰安婦がいた。軍幹部の辻政信参謀は“慰安婦部隊”の即時かつ全面的撤退を強く主張した。これに対して、山本参謀長は絶対に反対だった。「戦局が苛烈になればなるほど婦人部隊が必要なのだ。明日をも知れぬ運命にある将兵に、せめて一時なりとも苦しい戦いを忘れさせて、安らぎの場を与えてやりたいものだ。この戦争は国家総力戦で、戦闘員も非戦闘員もない。老若男女がことごとくその分に応じて、力を尽くさなければ勝ち目はないのだ。婦女子といえども戦力だ。いよいよというときは軍属として処遇し、准看護婦その他の面で戦力化すればよい。死なせることは気の毒だが、戦死した場合は、後の救恤、栄典の授与、遺族の生活の補償など、軍人に準じて取り扱ってやればよい。靖国神社にもまつり、その遺烈を顕彰してやればよいではないか」と主張したのである(13・4)。
 実際、多くの慰安婦が戦死、戦病死した。その例を若干列挙してみよう。
 沖縄近海で台湾に向う機帆船が米軍機に攻撃される。慰安婦が乗っていたが、火炎に追われて海中に飛び込む。しかし、「泳げない慰安婦たちは断末魔の苦しみを顔に浮かべながら、次々に波間に没していった」(423・1)。
 中国の山西省での目撃談によると、「トラックが10台くらい焼けたのがずらーっと並んでいたのを見ました」「古兵さんが『あれは日本軍のトラックや』と言いました。その古兵さんの話では、トラックには『朝鮮ピー』も乗っていたそうです」「彼女たち5、6人は小隊が全滅した時に一緒にやられてしまったということでした」(79・1)。
 ビルマでは、敗走中の部隊に、「ピーヤと呼ぶ韓国の慰安隊30名ぐらいが加わってきました。彼女らには軍服を着せて歩かせました。やはり女性には無理だったのか、途中で何人も倒れてゆきました」(125・1)。空襲で、「慰安所に被害があり数名の被害者が出た。非戦闘員で身を粉にして隊員の慰安につとめ、異郷の地に果てた彼女等も戦争の尊い犠牲者」であった(421・2)。
 南洋方面を見てみよう。ニューアイルランド島では、「夜敵機の空爆により、カビエンの陸上にあった慰安所3戸はすっかり跡形もなく破壊され、7名の死者と数名の死傷者を出したと。なにしろ、ダイナマイトの倉庫に爆弾命中したので、慰安所が吹き飛んだそうだ」(220・2)。
 玉砕戦のサイパンでは、「約20名ばかりの日本兵の死体が一面に道ばたに散乱していた。その中の5名の日本兵の死体が円形をつくっている真中に、青色と白色の簡単服を着た1名の女の死体が横たわっていた。彼女の顔は、死のしずけさを浮かべていた」(102・1)。また、「あわれなのはガラパンの料亭、軍の慰安所で働いていた女たちである。逃げても逃げきれないと思ったか、各地で首をくくって死んだ。色あざやかな長じゅばん姿で、密林の中の木に首をつっているのを、兵士たちは敗走の途中、たくさん見た」。
 パラオでも、空爆で「女の子が3人即死」(474・2)。ラバウルを引揚げた「慰安婦たちは輸送船で日本に帰る途中、米軍機の空からの攻撃に遭い、大勢が太平洋の海底へ船と共に旅立った」(443・1)。
 グアムでは、こんな話が伝えられている。「隣の山の尾根に、2人の従軍慰安婦が兵隊服に身をかため丸坊主となって兵たちと暮らしていました。その1人が食糧集めに行きし折、斥候に待ち伏せられひざを撃たれて動けなくなり、兵たちに介抱されて寝たきりになったのです。兵たちもこの険しい山を担いで逃げることもできず、困っていると、彼女は早く自分を殺して逃げてくださいと哀願しきり。兵の一人が『彼女を楽に死なしてやって下さい』と軍医である私のところへ駆け込んで来ました。私は『お前は女だし非戦闘員だから米軍は絶対に殺したりはしない。投降しなさい。仲間の兵隊さんがお前を戦車道路まで担いで行ってくれるそうだ』と言うと、『軍医さん、私は絶対に捕虜になるのは嫌です。お願いだからいまここで殺してください。靖国神社に行けるそうだから』。次第に銃声が近づく。周りの兵たちにもあせりの色が現われてくる。『よし、お前の望み通りにしてやろう』。軍医携帯のうからモヒのアンプルを2本抜きとり素早く静注したのですが、満足げな顔で眠りつづけるのみ。かすかに寝息をたてている。いよいよ銃声が近づき、一緒に来た柔道5段の海軍軍医が見かねて『よし、おれが柔道でしめてやろう』と彼女の首に手を回して、ぐっと絞め上げたのです」(49・2)。

 このようにして死んだ慰安婦は靖国神社に祀られているのだろうか。
 秦郁彦の調べによると、「昭和10年までの女性合祀者は累計49人にすぎないが、支那事変以後は急増し、範囲も広がって2006年末までの祭神は5万6161柱(靖国神社調べ)に達する」「5万6161人と意外に多いが、うち5万6003人が大東亜戦争関係だから、それ以前の合祀者は158人にすぎない。次に彼女たちの身分を多い順に大別して、概要を紹介したい。a、沖縄等の戦闘協力者(準軍属)、b、日本赤十字社の救護看護婦、陸海軍看護婦、c、ひめゆり部隊などの沖縄女子学徒、d、軍需工場等に動員され爆死した女子学徒、e、その他の女子軍属。数の上で圧倒的多数を占めるのは、沖縄戦に巻きこまれて死没した女性たちで、食糧の供出、運搬、炊事、救護等の雑役、壕の提供、道案内、集団自決など積極的、消極的に貢献し、『戦闘協力者』(準軍属)と認定された」「同様の戦闘協力者は、サイパン島(約7000人)や満州(不明)にもあった」。
「ひめゆり部隊は軍人でも軍属でもなかったのですが……後になって軍属と認められたため合祀されることになった」と、靖国神社では説明しているという。沖縄関係では幅広く合祀されているようだ。すると、沖縄の慰安婦は合祀されている可能性があるということだろうか。
「『その他の女子軍属』では、生前から軍属の身分を有した女性はきわめて稀で、タイピスト、給仕など大多数を占めた下級の雇傭員は実績に応じ戦没後に軍属の身分を与えられ、合祀された」

 実は、1967年5月、一人の男性が靖国神社に合祀された。彼は、戦時中、インドネシアのバタビアで慰安所を経営し、戦後、オランダ軍事法廷で「婦女子強制売淫罪」により10年の刑を受け、服役中に病死したが、他の戦犯死刑囚と同じ扱い(昭和殉難者)で合祀が決定されたのである(548・1)。
 彼の最期を知る軍医の話は、こうである。軍医も戦犯として、インドネシアのチピナン刑務所に収容されていた。
「昭和22年の1、2月頃、この街のもう一つの刑務所グルドツクから、既決同僚の一部が収容されてきた時のことだった。この中に縦縞の短い獄衣に毛布、アンペラ、食器等を抱えた××と呼ばれる一老人があったが、彼は自分の荷物さえもよく持てないほど衰弱していた。私は早速診断したが、明らかに僧帽弁膜閉鎖不全症であることがわかったので、すぐ入院せしめた。病室は寝台も布団もなく、2畳位の広さの石の床の上に毛布一枚、アンペラ一枚という惨めさだった。ところが、入院した翌日には、もう早速退院させられているので、私がその理由を看護人(職員)に尋ねてみると、老人の戦時中の経歴が軍慰安所だったからということだった。私は彼の病状を詳しく説明し、作業をさせたら何時倒れるかわからないことを強調して、やっと再び入院させたが、彼はまたすぐ退院させられてしまった。こんなことが2、3度繰り返されて作業に出ているうち、3月の或る夜、突然胸痛を訴えながら、Bブロックの鶏小屋のような金網の中で淋しく息を引き取った。これがチピナン刑務所最初の犠牲者だった」(965・1)
 
 慰安所関係者も合祀されるならば、慰安婦も合祀されても不思議ではない。彼が合祀された翌年、1968年4月26日に開催された衆議院社会労働委員会で、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案を審議し、社会党の後藤俊男委員が次のような質問を行った。(1010・1)
「後藤委員」「大東亜戦争当時、第一線なり、いわゆる戦場へ慰安婦がかなり派遣されておったと思うのです」「聞くところによりますと、無給軍属ということで派遣しておる。さらにこの派遣につきましては、それらの業者と軍との間で、おまえのところでは何名派遣せよというようなことで、半強制的なようなかっこうで派遣されておるというようなことを、私聞いておる次第でございますが、さらに、これら派遣された慰安婦につきましては、戦場におきまして、戦闘がたけなわになると、あるいは敵の急な襲撃等があった場合には、看護婦の代理もやっておる。さらに弾薬も運ぶというような、さながら戦闘部隊のような形でやられておるというような実績もかなりあると聞いておるのです」
「この慰安婦に対する現在の援護法の適用の問題でございますけれども、これも、過去において5、60名適用したこともあるというようなことも聞きました」「いろいろな苦労をした慰安婦に対しまして、この援護法との関係、いままでの経過、さらにこれからの問題につきまして、どういうふうな方向をとっていこうとされておるのか、この点につきまして大臣にお伺いしたいと思います」
「園田(直)国務大臣 ただいまのご指摘の問題は、その実情が、海軍と陸軍とで関係も違っておりますし、それからもう一つは、戦争のはじめごろと終りごろとではまた資格、契約等のことも変わっているようでございます。また終戦後の混乱時については、ご指摘のような点もございますが、事の本質上、この問題として援護することは実態もなかなかわかりませんし、調査も困難でございますので、じかにこの問題として取り上げることはなかなか困難な問題が多いわけでございますが、委員ご指摘の点、私もそのように考えますので、たとえば無給軍属の契約をしておる、あるいは戦争の混乱時で後方勤務をやったとか、あるいは弾丸運びをやったとか、あるいは看護婦さんの仕事をやったとか、そういうものはそういう面からできるだけ広げていって、将来こういう方々にも何とかお報いができるような方針で、事務当局で検討したいと考えております」
「後藤委員」「50名ないし60名が適用されておるというのは、だれかに聞いて、聞いた者だけがうまくやったと言うと語弊がありますけれども、そういう人だけは適用されたのではないかというふうに思いますけれども、当時大臣も兵隊に行っておられて、慰安婦等の数なりその他につきましては、千名や二千名ではなかろうと思います。おそらく数千名の慰安婦が第一線なりその他多くの戦場に派遣されておった、これはもう間違いないと思うのです。その中の、先ほど申し上げましたような犠牲者が、全部うまく把握されて援護法の適用をされておるかというと、そこまではいっておらないと、私は思います」
「せっかくそういう条件にありながら、ありがたい法律が適用されないことになってしまう、こういうふうに思うわけでございますけれども、その辺のところはいかがでありましょうか」
「実本政府委員」「いわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法の建前からいたしますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用を考えたことがございませんので、実はなんらそういう面からの実態を把握いたしておりません。
 ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の慰安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば、昭和20年の4月以降のフィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうというふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分でもってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なり、あるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、先ほど4、50と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます」
「こういう人たちの実態というものは」「現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭の授受を行って、事が運ばれていた模様でございます」
「しかし、一応戦地におって、施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて、宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。
 いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりまして、端的に言いますと、この身分関係がなかったということで、援護法の対象としての取り扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわけでございまして、もしそういう意味での方が、こういう方々の中に、まだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そういう人があれば申請していただくということになるわけでございます」
「後藤委員」「局長がせっかくそこまではっきりきちっと言い切られましたら、それらの条件に該当する人については、これは援護法の適用がされるのだということで、やはり連絡なり、PRなり、通達なり、それらに十分なる手配をとっていただく必要があると思うのです。
 それと同時に、こんなことを申し上げるとまことに失礼かもしれませんけれども、それらの条件に該当する人は、生活も裕福な人は少なかろうと思うのです。いわば生活に非常に苦しんでおられる家庭の人が多いのじゃないか。しかも遺族の人も、まことにいい話ではございませんので、遠慮しがちになってくる。全然声が出てこない。そういうところへこの援護法等の適用につきましても手を差し伸べていくのが政治の力であろうと、私は考えるわけです。だから、これは具体的に局長として、いま申し上げました問題をどう進めていこうとされておるのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います」
「実本政府委員」「援護法とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときで、またいろいろ範囲の拡張とか、あるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改善が行われまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっております」
「ここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、もうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。
しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそういったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがございますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのPRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に2回、都道府県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます」

 援護法を適用された戦没者は、靖国神社に通知が行き、英霊として合祀される仕組みになっていた。すると、これら40人から50人の慰安婦も合祀されている可能性が高い。前述のように、その大部分は「たとえば、昭和20年の4月以降のフィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうというふうな状態で」「戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分でもって、そういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なり、あるいは軍属ということで処遇をいたした」(実本政府委員)。
 それでは、「昭和20年4月」前後のフィリピンでの慰安婦の置かれた状況を見よう。
 昭和19年10月、第14方面軍(山下奉文司令官)参謀長としてマニラに着任した武藤章の回顧。
「(昭和19年)12月上旬、若干のやむなき事情のもの以外の娘たちは内地に帰った。彼女たちの出発の朝、わたしは、山下大将の言葉として、永らくの勤労を感謝した上に『どうぞ立派な日本の母となって下さい』と伝えた」「私は又兵站監をして接客婦のいる商売を止めるように慫慂せしめた。これが為、第14方面軍関係に於いては清算することが出来たが、指揮系統を異にする航空軍の独占する結果となった。方面軍の方針はこれらの女たちは内地に帰るか乃至は看護婦の教育を受けて、立派な日本婦人として止まるかの2途何れかを選ぶべきであった。だが航空軍では死に趣く若人の為に、接客婦が必要であるとのことであった」「接客婦等は最後までマニラに残り、航空軍と共にカガヤン河谷に来り、そこで方面軍の管理に入った。方面軍ではこれを教育して看護婦に仕立てた」(178・1)
「看護婦に仕立てた」のは、第12陸軍病院らしい。同病院はルソン島のバギオを撤退し、“山中撤退”途中、「ファームスクール跡」で病舎を開設した。そこに慰安婦が現れる。同病院の軍医の日記を見てみよう。
「昭和20年5月16日」「終日雨なく、珍しきくらいなり。夕刻、庶務科長来隊、近く到着予定の在留邦人の婦女収容についての打ち合わせなり」
「5月17日」「第6区の道路及厠作りを指導、10舎完成す。明日到着の婦女子(主に業態婦で、これを見習看護婦として、病院に於いて勤務する如く、命令あり。その名を挺身隊という)収容のためなり」「夕刻より、在留邦人の転進あり、部隊前を通過す婦女子多く病人を伴い、真に悲惨なる状況なり。婦女子は約3千名という」
「5月18日」「昨夜、挺身隊到着 90名なり」
「5月22日 朝来、爆音。挺身隊寮を『撫子寮』と名付ける」
「5月31日」「下村中尉連絡のため来隊、午後5時より『撫子寮』に赴き、1、誠心、2、軍紀、3、和の3点につき訓示す」
「6月1日 撫子寮に収容している補助看護婦の教育を開始す」
「6月2日」「1区の病舎増築を開始す。補助看の勤務開始す。飛機、例の如く頻りなり」
「6月9日 4時起床5時出発の命下る。キャンガンに向かう」(922・1)
 一方、「昭和20年4月以降」か「その直前」か、マニラ近郊の海軍病院の軍医の思い出にも慰安婦が登場する。
「昭和20年1月上旬、米軍がリンガエンに上陸戦を開始した頃、彼等(院長以下勤務員の大部分)は、そそくさと北部さして退却していった。看護婦達も病院船に便乗、内地帰還の航路をたどっていった」「その後も、相変わらず運び込まれる患者の跡もたたない。人手が極度に足りない。これじゃ、患者より先に看護科員が参ってしまうんじゃないかと懸念された。ふと、上海戦当時のことを思い出した。市中には、まだ、慰安婦が残っているはずだ。31特根の知り合いの参謀に頼んで、探し求めてもらい、十数名が集まってきた。
『君達は、今までは、日陰者としてだが、士気を鼓舞してくれた大なる功労者だったと思う。今こそ、大和撫子の本領を発揮して、傷ついた兵隊さん達のために、力を貸してもらえないだろうか』と呼びかけた。みんなは、明るい面持ちで異口同音に『お国のためになることなら何でもしますから、是非働かしてください』と感涙に咽びながら力強い声が返ってきた。(追加病室のある)女子大のプールサイドで洗濯や、患者の身の回りの世話や掃除など、身を粉にして病院を閉鎖するまでよく励んでくれた。
 その後、彼女等はどうなったろうか……。おそらく雇主には置いてきぼりにされ、頼るべき知るべもなく、異郷の地に果てたのではあるまいか。あえて、何処の誰とも聞かずに、1か月近く共に過ごした彼女達の身に思いをいたすと、おのずと心の疼くのを禁じ得ない」「内地に、外地に幾多の慰霊碑が建てられ、幾千人の遺族が戦跡参拝に赴いたが、彼女達の話はついぞ耳にしたことがない」(968・1)
 前述の国会審議を受けて、援護金対象となった慰安婦は増えたのかどうか。いずれにしろ、50人前後は靖国神社に合祀されている可能性がある。
 なお、昭和20年4月1日、米軍潜水艦によって交換船・阿波丸が撃沈された。この時、阿波丸に乗船していて死んだ人たちが靖国神社に合祀された。乗客の中には朝鮮人慰安婦もいたが、合祀されたのか。

(2019年10月4日・最新更新)



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